多可町議会 2021-03-18 03月18日-03号
議員ご質問の過疎指定についてですけども、現行法の過疎地域自立促進特別法が令和3年度3月末で期限を迎えることから、過疎地域において総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律が、令和3年4月1日から10年間の時限立法で制定される見込みでございます。
議員ご質問の過疎指定についてですけども、現行法の過疎地域自立促進特別法が令和3年度3月末で期限を迎えることから、過疎地域において総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律が、令和3年4月1日から10年間の時限立法で制定される見込みでございます。
その後、新法案での人口要件については、見直しや修正などは行われておりませんが、令和2年12月11日に開催されました自民党過疎対策特別委員会におきまして、新法案に、現行法の過疎地域に限り適用される基準年の見直しに伴う激変緩和措置が盛り込まれました。この措置によりまして、新法案の施行後も五色地域が過疎地域として指定されることとなったわけでございます。
具体的には、これまで何度も氏名や住所などを窓口ごとに書いていただいておりますが、新庁舎ではデジタル技術の導入により、窓口手続において、現行法でも可能なものについては来庁を前提としない来庁レスを基本としつつも、手続や相談内容に応じて、より丁寧な対応を必要とされる来庁をいただく場合においても、スマートフォンやタブレットなどにより、欠かせない、待たせないといったスマートな窓口を目指してまいります。
次に、賛成の立場の別の委員から、現行法が完璧であって法改正の必要がない状況にないことは、冤罪事件や社会状況の流れからして明らかである。改正をすることにより、裁判における判断の正当性・妥当性が揺らぐものではなく、また、冤罪で刑が執行されることを未然に防ぐことにもつながると考えるため、賛成するとの討論がありました。
国の現行法制度では養育費を取り決める調停手続や養育費を取り立てる差押手続を当事者が簡便かつ安全に安心して利用できておらず問題であるという、国の現行法制度の問題点を指摘する御意見。本市の施策の実績や課題を整理してほかの自治体でも実施できることを明らかにすることによって施策が全国の自治体に広がることを期待するという、ほかの自治体への広がりを望む御意見がありました。
環境、経産省両省は、プラスチックごみのリサイクル強化策をまとめ、家庭から排出されるプラごみ全般の一括回収を自治体に促し、家庭から出るプラごみについては、現行法では、弁当容器など容器包装はリサイクルの対象です。
◆10番(秋田修一) 前々から考えていたというところは、この計画の進捗の状況というのはいろいろ鑑みた結果であろうかと思うんですけども、根本的にまず、国が言う地域公共交通の活性化及び再生に関する法律で、これと現行法の大きな違いというのはどこがどう変わったから、前々から考えてきたから変えようとは思っていますが、一つこれが変わったということが契機になったとも受け取れますので、その現行法と変わった法律というのはどこがどう
当然,私は法に関しては,そんな弁護士の先生方と違って素人でございますが,やっぱり弁護士の先生方がここまで意見表明されるんだったら,ぜひ,やるならばやっぱり仮処分とか何なりなり,そういう知恵は持ってらっしゃるでしょうから,されていただければ,それはもう弁護士の方々がやってくださったらいいと思うんですけど,なかなかやっぱり局長がおっしゃるとおり,法律的に今の現行法上はなかなか難しいというのがやっぱり実態
現行法で、原則として農家に認められてきた登録品種の自家増殖を、許諾制という形で事実上一律禁止する改正案により、これまで認められてきた農家の種取り、自家増殖の権利を著しく制限されると同時に、許諾手続、費用もしくは種子を毎年購入しなければならないなど、農家にとっては新たに大きな負担が発生することになります。これは農家の経営を圧迫し、ひいては地域の農家の農業の衰退を招きかねません。
現行法では登録品種であっても自家増殖をするということは可能だということで今やられてるわけですね、確認ですけど。 ○委員長(太田一誠君) 紹介議員、小橋昭彦議員。 ○紹介議員(小橋昭彦君) 登録品種でもいわゆる自分で育てて自分で食べる分には自由にできます。 ○委員長(太田一誠君) 西脇委員。
したがいまして、現行法上、競争試験等により常勤職員として採用されることを除いては、会計年度任用職員を常勤職員に引き上げる制度を設けることはできないものと考えております。 次に、AIとロボティクスの活用、その進捗状況はどうかとのお尋ねでございます。 まず、AIに関しましては、平成30年6月より、市民からの問合せにAIを活用して対話型で回答するAI案内サービスの実証実験を行っております。
そういった事態の対応については、私は現行法で、海上保安庁を中心とした、そういった問題の回避というところで、十分な対応ができるものというふうに思っています。また現在はそうであるべきだというふうに思っています。 以上です。 ○議長(土本昌幸君) 11番深田真史議員。 ◆11番(深田真史君) この間、尖閣諸島全てではないですけれども、国有化もされております。
今も言い間違ったんですけども、昨日の3番議員にもお答えしたのですけれど、26%以上という数値につきまして、今基準という言葉で言ったんですが、現状示されている素案に基づいたものではなくて、現行法等を参考に試算をした、想定した数字でございまして、その部分について訂正をさせていただきたいと思います。
◎岡田 農政課長 ただいま御質問いただきました自由に輸出されているのは事実かどうかということについてでございますが、現行法では、登録品種であっても、販売された後に海外に持ち出すことは違法ではないとされております。先ほど紹介議員のほうからも事例の紹介としてございましたが、シャインマスカットという品種が中国、韓国に流出したという記事を拝見しておりますし、国の報告にもございます。
さて、前回の6月定例会でもお答えしましたとおり、保健所の設置主体は、現行法では都道府県、指定都市、中核市、特別区となっており、本市には法的な設置権限がございません。仮に、市内に保健所の分室機能を有する県の健康福祉事務所が設置されたとしても、保健所の機能が市に移管されるわけではありません。健康福祉事務所と市の役割には何ら変わりはありません。
一方で、現行法で原則として農家に認められてきた登録品種の自家増殖を許諾制という形で事実上一律禁止にする改定になり、これまで認められてきた農家の種取、自家増殖の権利が著しく制限されることになります。 同時に、許諾手続費用、もしくは種子を毎年購入しなければならないなど、日本の農業を支える圧倒的多数の小規模農家にとっては、新たに大きな負担が発生することとなる可能性を否定できません。
当然,私は法に関しては,そんな弁護士の先生方と違って素人でございますが,やっぱり弁護士の先生方がここまで意見表明されるんだったら,ぜひ,やるならばやっぱり仮処分とか何なりなり,そういう知恵は持ってらっしゃるでしょうから,されていただければ,それはもう弁護士の方々がやってくださったらいいと思うんですけど,なかなかやっぱり局長がおっしゃるとおり,法律的に今の現行法上はなかなか難しいというのがやっぱり実態
改善命令というのは,その当該病院が著しく適当でないことを行っている場合にのみ出せるという命令でございまして,今回はそれに当たると判断をして,現行法制度上の中で最も厳しい措置である改善命令を出したところでございます。その中身は,患者の人権に配慮したようなきちっと処遇を行うような必要な措置を取ること。また,もう二度とこのようなことが起こらないように再発防止の抜本的な対策を取ること。
したがって、相続財産管理人などの選任を求めて、調査を尽くした上で相続人がいなければ、国に帰属して、国が処分を行ったりすることが可能になるが、単に相続人が分からないだけでは、現行法で勝手に撤去したり、処分をしたりすることはできない。 ◆問 今後、このような土地や建物が増えてくると思うので、何らかの対応を国に要望する必要があるのではないのか。
○松尾産業振興課市場整備推進担当副課長 現行法では卸売市場の許可をする際に、それぞれの取扱量に基づいた純資産額等が国の法律で示されています。今回の公募の際にも、その数値等を参考にしながら整理をしました。