稲美町議会 2018-09-06 平成30年度決算特別委員会(第3号 9月 6日)
○木村委員 農業委員会で聞きますと、20年経過しますと無断転用が無断ではなくなると、無罪放免になるということなんですね。じゃあ固定資産税はその土地に対しては航空写真を撮ってるはずですから、課税としては農地ではなくなってるはずなんですが、その点はどのような確認をされておるんでしょうか。その点お尋ねしたいと思います。
○木村委員 農業委員会で聞きますと、20年経過しますと無断転用が無断ではなくなると、無罪放免になるということなんですね。じゃあ固定資産税はその土地に対しては航空写真を撮ってるはずですから、課税としては農地ではなくなってるはずなんですが、その点はどのような確認をされておるんでしょうか。その点お尋ねしたいと思います。
そう言うても、司法の場に一応委ねている以上のものは、ここで何ぼ聞いても出てこないやろうから、その進捗を待って、無罪やったらそれでええやろうし、有罪やった場合とか、有罪であっても時効であった場合とか、それは道義上どうするんやとか、そういうことを聞いていく。
当時、この法律によって有罪判決を受けた人々は無罪となりましたけれども、その後、戦後日本の歴代政府はこういった治安維持法によって一旦有罪判決を受け、戦後無罪とされたにもかかわらず、全く補償がなされておりません。こういった関係者も非常に高齢化する中で、ぜひこういった賠償法をしっかりと制定することが求められているというふうに思います。
この場合のAは無罪です。 ところが、共謀罪が成立すると、Aという人物がCという人物と、Bという人物を殴る計画を立てて、手袋を買いに行った。この時点で犯罪になるのです。殴るといった行為すらしていないのに、草むしりのために手袋を買いに行ったのに、Bを殴るために手袋を準備したと警察に判断され、犯罪者としてしょっぴかれてしまうのです。矛盾していると思いませんでしょうか。
◆やの正史 委員 けさ、朝刊に、西宮市職員ら3人の不起訴という見出しを新聞で見させてもらったんですけども、不起訴とは、つまり刑事罰がなく無罪ということでございます。プレス記事になる前に、この職員の人権等を鑑みる場合、不起訴の場合は、事前にプレスされる前に議会のほうには連絡されるべきではないかとは思うんですけども、いかがでしょうか。
無罪判決、よく私たちが使う言葉で言うたら無罪という言葉を使うんですが、無罪判決とどう違うのか。判決を受けなかったいうことと無罪判決、そこの違いいうんですか。 それと、よく一般に言われると思うんですけども、悪法も法なりという言葉をよく聞かれるんですが、それぞれの時代にそれぞれの法律により対処とか処罰されたこと、戦前の治安維持法、悪法も法いうことで言うとすれば、蒸し返すことはどうか。
休日に公務員であることを明らかにせず、無言でビラを配布したことが国公法違反だとして逮捕、起訴された事件について、無罪判決が確定しました。 最高裁は、公務員が行った政治活動が国公法に違反するかは、政治的中立を損なうおそれが実質的に認められる行為に限るとの判断を下しました。つまり、何でもかんでも制限するのではなく、政治的中立を損なうおそれが実質的に認められる場合だけだと限定しています。
◆となき 委員 今の国家公務員の話なんですけれども、さっき言った判例ということでも出ましたけれども、共産党のビラを配っておった人が、国家公務員の人が捕まえられて、それで検挙されてという裁判で争って結局無罪になったということですけれども、要するに、国家公務員法の規定をもって、そうやって検挙されて、裁判せざるを得なくなっていたわけじゃないですか。
日米安保条約に基づく刑事特別法違反の疑いで逮捕された23名のうち7名が起訴され、東京地裁での裁判になり、60年安保の直前である1959年3月30日、伊達裁判長が、米軍が日本に駐留するのは憲法9条が禁止する「陸海空軍その他の戦力」に該当するものであり、憲法上その存在を許すべからざるものであるとして、駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり、基地内に立ち入ったことは罪にならないとして、被告全員に無罪
それがICレコーダーに記録されておって、それで今、損害賠償事件として事件になっているというような報道もございましたけれども、そうした自白強要主義、それから、またそれによる冤罪事件っていうのが最近どんどん明らかになって、長い間、拘留されておったけれども、無罪になって晴れて世に出られた方も何人かいらっしゃいます。
○委員(土田信憲君) 起訴休職ということで100分の60の支給ということなんですが、結局、無罪になってしまったら、これは、その後の残り分を払うということになるんだと思うんですが、有罪になった場合は、これ、どうなっていくか、どのような量刑になるか知りませんけれど、有罪が確定した場合は、どういう身分の扱いになるのか。 ○委員長(西本嘉宏君) 企画総務部長。
また、起訴されて裁判になると、嫌疑内容は弁護士にも知らされない、弁護士も無罪立証や弁護士の本来の活動を事実上行うことができない、このように想定されています。 このようなことになるので、日本弁護士連合会も廃止を求め署名活動を行っています。逮捕された本人も弁護士にも、どのような秘密に触れたのか、それが秘密というわけですから知らされません。
御承知のように、裁判でも検察が隠していたメモが明らかとなり無罪となったと、こういう例もあらわれている現状にあります。 このような中で国民にできるだけ情報を公開し、日本のあるべき姿を、進むべき道をともにつくり上げようとする機運が高まってきている現状にあると考えています。これを大きく後退させるのが今回の秘密保護法であります。決して許されるものではないと考えているわけであります。
最終的には無罪になっておりますが、そういうことも含めて、緊急の帝王切開とか含めたときに1人で対応するのはやはり危険だということで、2人の当直とか体制をとっている病院でないとやはり産科医になりたくないという方も多いというふうに思われます。 ◆吉井健二 委員 まだ法律的にも、そういう医学的にも、やっぱり2人以上はつくというのが決められたわけではないんですか。
そうすると、これはまあ言うたら、いわゆる無罪になることはないですわね。いわゆる実刑になるのか、初犯いうことで執行猶予つくか、どちらかでですね、地公法でいくと、どちらになってももう職員は懲戒免職だということになる心配というか、あるんですね。 ということを一つ私は思ってるんと、それからもう一つ、太田委員から言われたように、業者に対して、その告訴をなぜしなかったかという話、いろいろ聞きました。
(守屋委員)一般論として,無罪になった場合,このような決議案を出したことで議会が名誉毀損で訴えられるという可能性はないのか。 (事務局)私が答えるべき筋合いのものではないかも知れないが,法的拘束力も伴わないので,名誉毀損に当たる恐れはないとは思う。損害賠償請求というのは何事に対しても訴える側が成し得るものであるので,それを裁判所が認めるかどうかは別問題であり,恐れは少ないと考える。
そこで多分皆さん、そこは一致できるところだと思うんですが、今報酬に関する制限というのは私たちがかつて決めたものというのは、犯罪に関して逮捕、起訴されて、もちろん有罪無罪はまだわからないわけですが、一旦凍結をして仮に有罪、司法が有罪と判断出たら、それはもうあげないよということは決まっていますが、病欠に関しては何もないです。
○市長(辻重五郎君) ただいまの前川議員の御質問でございますが、有罪、または、無罪によって、その管理責任がどうとか、こうとか、という問題が今、問われることだろうと思うんですが、これは、これからの状況の中でどういう判決が出るか、また、起訴されるか、されないか、こういうようなことの中で、判断をしていきたいと、このように考えているところでございます。 ○議長(奥村正行君) 16番、前川豊市議員。
○井部総務課長 今お話のございました1点目ですけれども、これもあくまで外部委員さんの御判断ですので推測の域を出ないんですが、住田委員長は特に刑事事件に詳しい方ですので、住田委員長を中心とした御判断としましては、訴訟については今後9月下旬から始まる中で、恐らく2、3ヵ月は要するであろうと、その判決が確定するまでというのは、あくまでも香川被告というのは推定無罪を受けるということの中で、やはり元職員の
無断使用せずに14日以内に理由を出せば無罪放免になるんです、何のおとがめもないんです。だから、それでも出さなかったケースが58件です。ということは、無断で使用せずに理由書を出された団体がもしわかれば答えていただいてもいいですけども、かなりの数だと思うんですよね。先ほども言いましたように、このインターネットの便利さの中で、もうたくさんおさえる人もいてるんです。