芦屋市議会 2020-09-09 09月09日-02号
平成29年9月に消費者庁が作成した公益通報ハンドブックというのがありまして、各自治体にも配付されているかと思います。そこには、公益通報者保護法の対象となる法律の一覧というのがございまして、例えば無許可で産業廃棄物を山の中に捨てたということを見つけた場合は産廃処理法違反でしたり、有害物質が含まれる食品販売を見つけた場合は食品衛生法違反ということですが、ここには刑法も含まれております。
平成29年9月に消費者庁が作成した公益通報ハンドブックというのがありまして、各自治体にも配付されているかと思います。そこには、公益通報者保護法の対象となる法律の一覧というのがございまして、例えば無許可で産業廃棄物を山の中に捨てたということを見つけた場合は産廃処理法違反でしたり、有害物質が含まれる食品販売を見つけた場合は食品衛生法違反ということですが、ここには刑法も含まれております。
また、消費者庁は一部の空気清浄機については、その効果について、注意喚起を行っています。 一方で、この有識者会議は、小さな部屋や窓開け換気ができない部屋で用いる場合には、フィルター式の空気清浄機は勧められるとも示しています。
とりわけ、平成25年以降、総務省情報公開・個人情報保護審査会委員をはじめ、消費者庁消費者安全調査委員会委員長、兵庫県行政不服審査会会長など数々の重責を担われております。 続いて、津田和之氏につきましては、同志社大学法学部を卒業後、兵庫県に勤務され、在職中に司法試験に合格された後、平成24年には神戸山手法律事務所を設立し、ご活躍されております。
高等学校におきましては、消費者庁作成の消費者教育教材「社会への扉」を活用し、契約や債務等についての実践的な学習を行っております。また、新学習指導要領の実施により、従来の「家庭科」や「情報」に加え、新教科「公共」の中でも消費者教育に取り組み、自立した消費者としての資質・能力を育んでまいります。
もしそれを仮にやったとしたら、今度はコンペティターである競争メーカーがそれをもって、いわゆる密告をしてまた社会問題、消費者庁を含めて大きな問題になる。 多分私が言ったことは、多分当たるようになるんで、食品ロスの問題というのは、そういうものであると。
農林水産省、環境省、それから消費者庁、この3つのところからいろんな形でこの食品ロス問題の通達が出たりとか、調査があったりとかしております。今回、一般質問を受けて、私も少し勉強をさせてもらったんですけれども、家庭における食品の廃棄の主な理由としては、料理をつくり過ぎた、食品・食材を腐らせてしまった、賞味期限・消費期限が切れてしまったなどが挙げられております。
消費者庁においては、2020年以降の地方消費者行政の目指すべき目標を設定するために地方消費者行政強化作戦2020策定に関する懇談会が開かれ、ことし9月に取りまとめの報告書が公表されました。
ことし9月29日には、兵庫県と消費者庁の共催でエシカル消費の意味や必要性について、普及・啓発するための「エシカル・ラボinひょうご」が神戸市で開催されました。また、相生市では11月に社会や環境に配慮した消費を考える催し「くらしの生活展〜エシカルな暮らしにチャレンジ〜」が開催され、多くの市民や地元高校生などの参加がありました。
消費者庁が最も懸念しているのが成年年齢の18歳引き下げに伴い、知識や経験の乏しい18歳から19歳による消費者トラブルが増加するのではないかという点です。私も、同感です。 国民生活センターによると、20歳から22歳のいわゆる成人直後の年齢層では、マルチ商法、サラ金、ネットオークション、エステなどの消費者被害がふえています。
特に高等学校におきましては、成年年齢18歳引き下げに伴いまして、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)における契約に関するトラブルや犯罪に巻き込まれないよう、消費生活センターの出前講座やネットトラブル対策講座を行うとともに、消費者庁作成の教材「社会への扉」を使用して授業を行っております。
政府は、このほど消費者庁が2017年から徳島県庁舎内に試験的に設けた消費者行政新未来創造オフィスが、2020年から新未来創造戦略本部として消費者行政の研究などを進める恒常的な拠点とすることと発表いたしました。 昨今、新時代の消費者像として注目されているのがエシカル消費という考え方です。
なお、本法の所管は消費者庁であります。 京都市では、食品ロス削減全国大会in京都の開催を機に、平成30年度から毎年10月を食品ロス削減月間と位置づけ、食品ロス削減を一層推進しています。取り組みは表4のとおりです。 本市においては、私は、平成27年度より一般質問において取り上げ、さまざまな施策を実施していただきました。私が議員になってからの当局の取り組みは表5のとおりです。
国産の乳児用液体ミルクについては、消費者庁の販売許可を得て、液体ミルクの商品がこの春から発売されており、災害時の活用に大きな期待が寄せられています。 災害時はストレスや疲れで母乳が出にくくなります。また、哺乳瓶を洗う衛生的な環境が避難先にない場合もあります。
国産の乳児用液体ミルクについては、消費者庁の販売許可を得て、液体ミルクの商品がこの春から発売されており、災害時の活用に大きな期待が寄せられています。 災害時はストレスや疲れで母乳が出にくくなります。また、哺乳瓶を洗う衛生的な環境が避難先にない場合もあります。
当時、液体ミルクは法律上国内で生産できなかったのですが、2018年8月の厚生労働省と消費者庁の法改正により、国内製造、販売ができるようになりました。それを受け、2019年3月と4月に国内メーカー2社から相次いで発売されました。
○18番(奥村正行君) 今、言いましたのはちょっと抜けてましたけど調べとったら、消費者庁が平成28年12月に公表しとる文章でございます。結局、何か言うたらやっぱり内部通報がしやすいようにしてないと、やっぱりそういうこと何ぼ皆さん一生懸命研修やとかそんなんされても、馬の耳に念仏じゃないけどそんな状態になっとんやないかなと思わざる得ないんです。
近年、国際的に食品ロスの削減の機運が高まる中、日本でも農林水産省、消費者庁を初めとして食品ロスを減らすための運動が各地で広がっております。本市においても、食べ残しゼロ運動を初めとする食品ロス削減への取り組みを地道に実施しておるところでございます。 先月、5月24日、食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推進法が、参議院本会議にて全会一致で可決、成立しました。
◎市民自治部 市として単独というわけでありませんで、消費者庁のPIO−NETという、そういう全国の事例を集めたデータベースがございますので、そちらのほうに個別の事例を相談員が入力をしまして、蓄積をしております。
普通で言うたらこんなスピードで厚労省も消費者庁も認可を出さないんですけども、これに関しては、この間、熊本の災害でフィンランド製のが役に立った。北海道では、道庁が、今言われたように、不安要素が大きいから、各市町に配ったけれども、使わないでくれという通達を出して、全部廃棄されました。そういうことがあって国が大きく動いたんですね。