尼崎市議会 2018-06-06 06月06日-02号
私が複数の大学教授にお話をお聞きしましたら、法の解釈のような面もあるので意見は分かれるところでした。しかし根本の根本は、公職選挙法に対して意図的に違反を繰り返している候補者としっかり法律を守っている候補者では公正公平な選挙活動ができません。
私が複数の大学教授にお話をお聞きしましたら、法の解釈のような面もあるので意見は分かれるところでした。しかし根本の根本は、公職選挙法に対して意図的に違反を繰り返している候補者としっかり法律を守っている候補者では公正公平な選挙活動ができません。
○12番(河田公利助) (登壇) これは法の解釈によるかもしれませんけれども、やはりここでも地域公共交通会議が問題になってくるんだと思うんですが、この地域公共交通会議、おっしゃるように道路運送法の改正で弾力化されているんですから、稲美町だけで会議を開くんではなくて、近隣市町と連携して合同で地域公共交通会議を開くということはできないんでしょうか。お尋ねします。
議事録を拝見すると、我が会派の坂上議員の質問が、主権者教育を行う側である教師の育成や公職選挙法の解釈、政治的中立や抑制指導など、さまざまな観点から指摘されており、大変整理されたものとなっていました。
今後は、公営住宅法の解釈を調査し、一部の住宅を定住促進のための住宅に転用が可能ならば、それにあわせて条例改正を出す方法をとるとか、国の制度を変えさせるように動き、定住人口対策をしていくべきというふうに考えます。例えば国の制度を変えるための手段としましては、内閣府が打ち出しております地方分権改革推進室が進めている提案募集方式があります。
ただ、法の解釈の姿勢の問題でありますが、努力義務とはやらなくてもいいということではありません。努力することを義務づけられているという規定でございます。 次に、WHO世界保健機構や日本の統計調査などでは、65歳以上の方を高齢者と定義しています。
また、個人情報の問題を余りにも意識し過ぎて要援護者の命が危険にさらされるのは、法の解釈で人命を守れないというのは、本末転倒です。個人情報保護法は5,000人以上のデータを取り扱っている企業と自治体が対象になっています。 東日本大震災では、要援護者台帳を出せなかったのではなく出さなかったと言ったほうが正しいでしょう。
その中身につきまして、まず総務省なのですけども、総務省自身は、地方自治法の解釈については各自治体――西宮は西宮、神戸市は神戸市、おのおのの自治体の判断に委ねられておりますと。したがって、県が県下統一基準というものを考えて、それを判断材料にしているということについての可否は、県が考えたらよくて、それについての不適というような判断はできないと。
公的機関以外のところについては努力義務といいますか、民間事業者などについては努力義務というふうなこの法の解釈になっていますけれども、今回、特にその法的縛りは関係なく、私は本当に障害者差別解消ということについて、また合理的配慮ということについて、本当にようやく国のほうも本当の意味で障害者の支援、あるいはまた福祉について心をいたしたんだなというふうに思っているんですが、その際、やはり障害者の皆様方、もちろん
しかしながら、そういうことを感じさせるような文言になっているというのは法の解釈の誤りでもありますし、直ちに改善もしていただきたいということを要望しておきたいと思います。 それから、保護申請についてなんですが、これも決定まで14日というのが原則になっていますが、今30日、遅くとも30日以内というふうに言われてますから、14日の原則ではなく30日での対応というのが非常に多いと思います。
今後については法の解釈もありますので、関係各位と調整を行いながら、また、弁護士の方からもご意見を頂戴して、適切に事務を進めてまいりたいと考えています。 ○大西健一委員 未定ということですけれども、今後、どのような形で、どのくらいをめどに額の決定とか、それは歳入で戻入する形になるのか、会計処理の関係もあわせて教えていただけますか。
県と市は別に対等な関係ですし、国と市も対等な関係で、一々案件が出たときに自治法上の解釈を何から何まで県に相談してということではなくて、市が独自に自分たちで判断をして、本来法の解釈をして法を執行をするというのが当然の話であって、あらゆるものを県に相談してというようなことは普通はあり得ない。
2点目には、現在の内部委員会では、調査段階で法の解釈を踏まえての適正な審査ができるだけの専門的知識を持ち合わせいないということがありますが、それを補うと、法的専門知識のみの問題でありますれば、今の内部委員会に弁護士等の法律の専門家を委員に加えることで解決するところでございますが、構成委員に職員が入っていることによりまして、公正性・中立性などの観点から市民に対して説明責任が果たし切れないということも考
───── 一般質問 ───── …………………………………………… 1 公民館の充実を (1) 公民館のあり方について ア 政党等の利用状況 イ 他都市での政党等の利用状況 ウ 社会教育法の解釈について 2 労働者施策の充実を (1) 勤労市民センターが廃止されるが、「勤労市民の福祉の増進並びに教養及び文化の向上に資する」施設が必要ではないか ア 勤労市民センター
ですからそこの部分は恐らく解釈としては真っ向から分かれるんであろうなというふうに思ってまして、そこはいよいよになったら司法判断、要するに地方自治法の解釈と確認書のどっちが有効かというような司法判断になってくるのかなというふうに思います。
文部科学省は「法」の解釈について、「負担軽減を禁止するものではない。軽減の方法に制約はない」としています。 当町では26年前から「万葉の香」を使用して、政府米との差額をJAと折半して助成してきました。その実績の上に立って、教育・子育て支援の観点から学校給食の無料化、保育園給食の無料化に取り組むべきです。 次に、高齢者タクシー等助成制度の拡充などについて質問します。
その法の解釈とかいうのも、公民館の条例でも、その館がそういう事業をやったらあかんという定めだと思うんで、今ちょっと課長が説明あったのは、そういう利用はできませんと言い切りはったんですけれども、それはそう解釈しているのは、僕は事務局側やと思っているんです。
都市計画法の解釈として、法の改正として既存宅地制度がなくなって、それまでは既存宅地制度というのは、工場を拡張する意味でもあるいは住宅を建てる意味でも、非常に利用しやすい制度であったわけでありますがそれができなくなりました。そのために県のほうが特別指定区域制度というのをつくられました。これに対するやはり加西市としては対応が遅かったのではないかなという思いが私は持っております。
次に、ふるさと定住促進会議の設置根拠について考えますと、自治法の解釈によりますと、相当程度において組織化された形のものは、法律、または、条例により設置すべきものと考えるべきであるとされております。定住促進会議は、市長も委員に加わり、市職員が事務局を担当するなど、まさに一定程度の組織化された組織と見られる点があることから、条例等に基づく組織化とすべきと思われます。
◆浅谷 委員 この法の解釈で、これが出たことで、これせっかくこうやって定期借地で返すことができるということにして、だんだんそういう公園をふやしていこうという話にはなるけれども、この指針よって余りその効果はないのかなというような法の改正であったのかなというような声も聞くところです。
本件は、議案第14号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、総務省より行政不服審査法の解釈等の訂正がなされたことに伴い、今回提案している議案においても所要の訂正を行いたく、提案するものでございます。