丹波市議会 2017-11-27 平成29年市補助金の不正受給に係る調査特別委員会(11月27日)
証人喚問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、それに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されます。 これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができます。
証人喚問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、それに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されます。 これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができます。
証人喚問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、それに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されます。 これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができます。
民事訴訟法第191条及び第197条第1項第1号により公務員は職務上の秘密に属する事項については証言を拒絶することができる権利を有しています。ここで言う職務上の秘密とは、公務員が職務執行上、知り得た一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えるものを言います。
証人喚問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、それに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されます。これにより証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができます。
裁判手続を利用する際、裁判所に納付する申し立て手数料の額は民事訴訟費用等に関する法律で定められていることを裁判所のホームページで確認した。裁判所としては、申し立てに関する手数料と解釈しており、役務費で支払ったことは妥当であると判断した。
○大原智 副委員長 法的な話もさせていただいたんですけれども、法律でそういうふうに定められているケースと、今回の場合で、例えば民事訴訟というか、そういう訴訟でもってやらせていただくというのは、目的が当然違いますよね。
専決第7号、支払督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、本件は、児童扶養手当に係る返還金の徴収を図るものでありまして、返還金滞納者について簡易裁判所に対し、支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により支払い督促の申し立てのときにさかのぼって、訴えの提起があったものとみなされたものであり、その処置に緊急を要しましたので、去る8月3日に専決処分
提案の理由でございますが、学校給食費未納金の徴収に係る民事訴訟法第395条の規定によりみなされる訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 その内容ですが、学校給食費未納金10万3,650円について、議案にお示ししている債務者に対し、平成29年3月31日に支払い督促の申し立てを社簡易裁判所に行いました。
4、やぶパートナーズ株式会社は、民間圧迫、民事訴訟などの問題が残っているが、この解決にはトップの社長がリードしていくべきである。ところが社長は他の会社に勤務しており、養父市に居住していない。電話やメールで連絡を取るだけでは、経営立て直しは不可能である。 それでは、具体的に修正の中身を提案し、説明してまいります。1ページをお開きください。
第3項目、公判中の民事訴訟について。 4月5日付の新聞報道によりますと、5月22日付で失職された椎屋元議員から損害賠償請求訴訟が提起されております。議員と首長とが裁判で争うという事態に、不安や戸惑いを感じておられる市民も少なくはなく、さまざまな憶測が飛び交うことも懸念されます。 そこで、今回の係争事案について、次の2点を市長に伺います。 1点目、係争事案の概要について。
そうなりますので、まず1点目、法令の規定となりますと、民事訴訟法第223条に基づく裁判所からの文書提出命令、または、裁判官が発行する令状による場合になります。2つ目になりますと、緊急かつやむを得ない場合になりますので、例えば、捜査機関、警察のほうから行方不明者の捜索に使いたいという要請を受けたときになります。
やぶパートナーズ(株)で発生している民事訴訟について、同社は被告側となっている。審理は現在も継続中で、確定判決には至っていないとの報告を受けた。 6)経営改善に対する考え方と対応。 経営改善に対する取り組みとしては、毎月取締役会を開催することにしたこと、監査委員・公認会計士を選任したこと、また4人で構成する検証委員会を設置し経営改善に向けた対応が進められていることが挙げられる。
○畑広次郎委員 語句の解釈のことを聞きたいのですが、「問題が生じた場合」というのは解釈として、例えば民民の問題とか、民事訴訟に発展するような隣近所の問題が生じた場合という解釈をしたらいいのですか。 ○山崎建築指導課副課長 それに近い形を考えています。
専決第1号、支払督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、本件は、奨学金の償還金の徴収を図るものでありまして、償還金滞納者について簡易裁判所に対し支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により支払督促の申し立てのときにさかのぼって訴えの提起があったものとみなされたものであり、その処置に緊急を要しましたので、去る2月6日に専決処分をもって処置
弁護士と相談して、刑事告訴、民事告訴、両方を申し立てると何回も何回も言われていますけれども、今回、反訴という感じで民事訴訟をされておられますけれども、刑事告訴はいつされるのか。初めの説明では両方一遍に証拠も固めたと、警察にも相談、動いていただいているという報告を受けておりますが、民事訴訟と刑事告訴、両方を一遍にされるというふうに今まで答弁をいただいております。
健康福祉課の臨時職員が昨年度解雇され、職員から前町長、市川町が訴えられていますが、元職員の原告で、市川町が被告でありますが、民事訴訟法上のことですが、裁判が何度行われたのかと、そのことをお聞きしたいと思います。 ○議長(正木 幸重君) 町長、岩見武三君。 ○町長(岩見 武三君) 保健福祉センターの件ですね。
今回の改正も、国民健康保険税と個人市県民税約7,600万円の二重徴収、3,432件の納税口座振替でのミス問題、また、副市長任期6カ月残し退任問題、また、市全額出資会社やぶパートナーズ経営のコンビニ不正経理問題で、懲戒解雇された方からの名誉回復措置などを求めた民事訴訟、また、斎場「静霊苑」のタイル修繕に係る損害賠償請求事件、また、おおや堆肥センターでの車両点検漏れ、無資格職員による作業等に対しての但馬労働基準監督署
民事訴訟における訴訟費用の算定というところでございます。 まず、1番、民事訴訟における訴訟費用負担に関する原則ということで、民事訴訟法第61条において訴訟費用の敗訴者負担の原則というのが定められております。 2点目、負担を求めることができる訴訟費用の範囲ということで、訴訟費用の範囲につきましては訴訟費用等に関する法律に定められておりまして、民事訴訟費用等に関する規則に基づき計算されております。
その理由でございますが、犯罪被害者や遺族が起こした民事訴訟で、確定した賠償金や示談金などを加害者が支払わないケースが、最近は特に問題になっております。法務省の調査では、37.1%という数字も上がっておりますし、また殺人や傷害致死事件に限りますと、約7割が支払われていないということが先日の新聞にも出ておりました。踏み倒し現象が大変多くなっているということでございます。
次に、専決第13号、支払い督促の訴訟への意向による訴えの提起についてでありますが、本件は、本市が設置した道路照明柱等に相手方車両が衝突して当該照明柱等を破損させた事故に係る損害金の徴収を図るものでありまして、簡易裁判所に対し、支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により支払い督促の申し立てのときにさかのぼって訴えの提起があったものとみなされたものであり