赤穂市議会 2019-09-19 令和元年第3回定例会(第3日 9月19日)
また、殺人、傷害事件加害者に対する民事訴訟や損害賠償請求など、一個人では困難な事態も発生します。ただ単に悲しみだけに対する支援ではなく、総合的な支援が必要ではないかと考えます。 昨年4月1日に施行されました明石市の条例は、手厚い支援内容は画期的だと評価されています。この条例に倣い、赤穂市犯罪被害者等支援条例の見直しをする時期ではないかと思い、3点に絞って質問いたします。
また、殺人、傷害事件加害者に対する民事訴訟や損害賠償請求など、一個人では困難な事態も発生します。ただ単に悲しみだけに対する支援ではなく、総合的な支援が必要ではないかと考えます。 昨年4月1日に施行されました明石市の条例は、手厚い支援内容は画期的だと評価されています。この条例に倣い、赤穂市犯罪被害者等支援条例の見直しをする時期ではないかと思い、3点に絞って質問いたします。
鳥取県河原町国英地区の焼却場にかかわる民事訴訟、平成24年4月、現在抗争中でございます。山形市新ごみ焼却場問題、地権者が反対、平成20年11月19日、詳細不明など、たくさんあります。また、成功例もあります。廃棄物処理という問題は、時には地域に紛争をもたらす火種でありごみ焼却炉の建設をめぐる問題がその典型でございます。奈良県葛城市も、過去にこのような問題に直面している地域でございます。
それから、報告書の中で、係争問題の解決した結果、平成30年度9月26日、原告からの解決金の振り込みをもって和解が成立した民事訴訟に係る弁護士費用の支払いとありますが、弁護士費用は、この決算書の中で、報告の中でどこに上がっているのか。
それが守られず、例えば個人情報が流出した結果、プライバシーの侵害が不法行為に該当するようなことが発生した場合は、民事訴訟で損害賠償を求められることも考えられます。 4つ目です。管理運用規定どおりできているのかのチェック体制についてでございます。 管理運用規定のチェック体制などは、設置主体であるそれぞれの設置団体が責任を持って確立し、運用していくものと考えております。
訴訟取り下げにつきましては民事訴訟法に規定されておりますので、その条文を読み上げさせていただきます。「訴えの取下げ」、第261条第1項、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる」。「訴えの取下げの効果」、第262条第1項、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす」。
専決第1号、支払い督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、本件は、学校給食費の徴収を図るものでありまして、滞納者について簡易裁判所に対し支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により、支払い督促の申し立てのときにさかのぼって訴えの提起があったものとみなされたものであり、その処置に緊急を要しましたので、去る1月21日に専決処分をもって処置いたしたものであります
これにつきましては、虚偽の収入申告により、不正に生活保護を受けていた者に対し、生活保護法第78条の規定により、生活保護費として支弁した費用の徴収を決定し、その返還を求めたにもかかわらず、一部の返還しかなされなかったことから、民事訴訟法第383条の規定による支払督促の申立てを行い、当該徴収金423万1,191円の支払いを請求したところ、相手方から督促異議の申し立てがあり、神戸地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ
最後に、専決第12号、支払い督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、本件は阪神・淡路大震災に係る災害援護資金の償還金の徴収を図るものでありまして、償還金滞納者について簡易裁判所に対し支払い督促の申し立てを行ったところ相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により支払い督促の申し立てのときにさかのぼって訴えの提起があったとみなされたものであり、その処置に緊急を要しましたので、
一つには、百条委員会での証言内容と兵庫県知事への申し立て内容との齟齬について、二つには、市長に対する民事訴訟について、三つには、しいや新聞についてであります。
最後に、専決第10号、支払い督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、本件は、阪神・淡路大震災に係る災害援護資金の償還金の徴収を図るものでありまして、償還金滞納者について、簡易裁判所に対し支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により、支払い督促の申し立てのときにさかのぼって訴えの提起があったものとみなされたものであり、その処置に緊急を要しましたので
これまで再三申し上げてきたので繰り返しになりますが、資料にもあります立替支援金、これは加害者側の逃げ得を許さないという制度であって、本当に被害者の救済をするならば、犯人が見つかっていないとか、民事訴訟がおさまっていないという状態でも、いち早く被害者に対してお見舞金を出す、金銭的な救済をするということが私は望ましいと思っておりますので、これに関しては、再度、立替支援金という制度が行政としてふさわしいかというのをご
なお、判決では訴訟費用は原告の負担とされましたが、弁護士費用は民事訴訟費用等に関する法律等に規定する訴訟費用には該当せず、各自負担とされております。制度上、こういった費用も敗訴者の負担とすべきとの議論がございますが、敗訴時の費用負担の大きさを恐れる余り、訴訟提起を萎縮する可能性があるといった意見から、立法化は見送られております。
証人喚問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、それに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されます。これにより、証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に、申し上げる場合には、これを拒むことができます。
証人喚問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、またそれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されます。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができます。
本案は、私立大学等入学支度金の償還金の支払いを求める訴訟の提起でありまして、償還金滞納者につきまして、簡易裁判所に対し、支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方がこれに督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により支払い督促の申し立てのときにさかのぼって訴えの提起があったものとみなされたものであります。
○井上津奈夫委員 平成23年に大津市で同じ中学2年生の子が自死をしたということがあったわけですけれども、その後の民事訴訟で、最初は損害賠償に応じない態度でしたけど、事案が起こったときと違う市長になって、明るみになったことによって和解に応じるという態度になったにもかかわらず、大津市教育委員会は違う態度を示されているわけです。
さらに過日、先に述べた説明責任が全く果たされていない中で民事訴訟当事者(原告と被告)が、今期定例会で一般質問と答弁を行うことが果たして自然な形なのかどうかを、正副議長と正副議会運営委員長から椎屋議員に尋ねられたが、ご自身の言葉で語られることは皆無というほどなく、議論を拒否された状況で、納得できる説明は全くなかったと聞いている。
◯企画総務部長(藤本 浩一郎) 平成28年12月の定例会、82回の定例会の中で田村議員のほうからの同様な質問に藤山前部長が回答しておりますように、顧問弁護士とも相談をさせていただきながら、刑事告訴、民事訴訟、両方の準備をしていると申し上げとるだけでして、両方申し立てるとは明言をしておりません。
特に、私債権回収は民法や民事訴訟法の知識も必要となり、地方自治法に精通している行政職員でも新たな課題となってまいります。 ちなみに我が播磨町の場合を考えて見ますと、それらは全庁統一的な事務処理基準を決め、専任職員を配置するなどの人的確保は手つかずの状態にあるのではないかと危惧するものであります。
被害者の団体からすれば何かしていただくことはありがたいという話ですが、本来ずっと言われてきたのは、被害に遭ってからのスピーディな資金援助ですね、であって、民事訴訟で債権が確定してから、立てかえで払われるのではその意味はないわけですから、これは明石市として見舞いを出すという形に変えてスピーディに給付をしたい、するべきだと考えておりますが、それは議論されたんですか。 ○林委員長 浦市民相談室課長。