三田市議会 2019-12-13 12月13日-03号
このようなことから、森林法では森林が持つ多面的機能を発揮させるため、適正な森林の維持保全の観点から、伐採を開始する前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出を義務づけているところでございます。
このようなことから、森林法では森林が持つ多面的機能を発揮させるため、適正な森林の維持保全の観点から、伐採を開始する前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出を義務づけているところでございます。
県の太陽光条例も、それからもう一つ、恐らく森林法にかかってくると思うんですけれども、近隣自治会、また近隣関係者の意見というのをそこに説明する、そして合意形成を目指すということをうたっています。住民に森林法に基づく説明とかがされていないのに既に県のほうに進達されていることについて、どのように考えたらいいんでしょうか。 ○中野正 議長 影山環境部長。
◎都市整備部長(末廣泰久君) 太陽光パネルの設置に関しまして都市計画法でありますとか、建築基準法、農地法、森林法等の法律や条令に関することにつきましては指導はいたしますが、地域住民と事業者の協議の中で決定した合意内容につきましては、市は中立の立場でございますので、基本的に関与することはございません。 以上です。 ○議長(土本昌幸君) 中右議員。
実際には、住民とのトラブルという事案も聞いておりますので、県の条例では5,000平米という基準なんですが、その5,000平米については森林法による許可の1ヘクタールという基準があって、それをさらに2分の1にした面積でございますので、先ほど議員おっしゃったような生活環境の周辺のそういった規模のものとは少し意味合いが違うと思いますので、面積については一定規模の基準は設けるべきだと思いますが、具体的な面積
③課題及び見直しの必要性としては、「人工林の広葉樹林化」については、事業の補助対象となる部分のみで事業完了とするのではなく、最終目標である森にするため、苗木の供給、森林法の精神、考え方、放置森林の危険性の周知徹底、間伐方法の検討もしながら、継続的に取り組む必要があると考えます。 「里山の再生活動」については、里山への関心を高めるため、行政による働きかけの強化を図る必要があると考えます。
③課題及び見直しの必要性としては、「人工林の広葉樹林化」については、事業の補助対象となる部分のみで事業完了とするのではなく、最終目標である森にするため、苗木の供給、森林法の精神、考え方、放置森林の危険性の周知徹底、間伐方法の検討もしながら、継続的に取り組む必要があると考えます。 「里山の再生活動」については、里山への関心を高めるため、行政による働きかけの強化を図る必要があると考えます。
行政機関で言えば,私ども以外では兵庫県の関係が大きくて,森林法とか,そういった各種法令──うちの太陽光条例の中にも入っておるんですけども,そういう各種森林関係の規制について,しっかりと申請をしていただいて,許可をとっていただかないといけないことになっております。
質問の第1は、西有年産廃計画地における森林法違反の伐採行為に対し、告発を求めるであります。 西有年産廃計画地において、森林法(以下「法」という。)違反の伐採行為が行われていることが発覚しました。 この行為の所管は、赤穂市長です。業者名、伐採の目的、面積、期間を経過を含め伺います。 問題となっている場所は、揖保川地域森林計画地です。
これまでは、市は、命令内容を履行させる立場から、廃棄物の撤去計画や当該最終処分場の維持管理計画を策定するよう事業者に指導を行うとともに、森林法を所管する県と合同で当該最終処分場への立入検査を実施するなど、情報共有に努めながら、それぞれの立場において、所管する法令に基づく指導を連携して行っております。
◎福永 産業文化部長 森林法に基づく森林計画とか、そういう既存の法律の枠組みの中での計画というのは、県とか宝塚市とかという単位であるわけなんですけれども、今、委員がおっしゃられていた宝塚市の森林を整備していくとか、そういったところで、例えば産業として林業というものを再興させていくとか、あるいは、もうそれはなかなか難しいので、やっぱりボランティアの力で荒廃する森林を抑制していこうとか、そういう事業をやっていこうとか
そこで、私自身、この森林法について勉強したのですが、伐採の届け出は、山の中に生えている雑木5センチの木を1本切っても伐採届が必要であるということがわかりました。 しかもその木を切るには最低でも30日前に届け出をするようにと定められていました。また、この法律の怖いところは雑木を切った方が処分されるのではなく、山の所有者が処分されるというものでした。
民有林はたとえ、土地所有者であっても森林法に基づいて事前に伐採届をしなければなりません。1ヘクタール以下の場合は、赤穂市の管轄になりますが、赤穂市は届け出が出ていないことを認め、それは違法伐採であると言っています。また、新聞報道によると、業者はモノレールをことしの2月下旬から設置し、伐採の届け出義務を知らなかったと言います。
八重山の件については、森林法、採石法、環境基本法を所管する兵庫県の関係部局において、採掘の当事者に対して合同で指導を行い、その後の採掘は中止されております。 この間、当事者は、森林法に基づく林地開発許可の取得のため、各方面とも調整を行っておりましたが、事業区域内の一部の土地所有者から同意が得られず、申請が行われなかったと聞いております。
○7番(柏原 要議員) 済みません、最後に森林の定義について確認させていただきたいんですけども、森林法第2条第3項に規定します民有林が森林ということで定義されているかと思うんですけども、この民有林の中には私有林と公有林があるということで、民有林の中の公有林について、市の林と県の林というのがあると思うんですけども、その辺の把握というのは今調査中という感じですか。
17の目標には、貧困、飢餓、健康な生活、教育、ジェンダー、水、エネルギー、雇用、インフラ、不平等の是正、安全な都市、持続可能な生産、気候変動、海洋生態系及び森林、法の支配等、パートナーシップの17でありますが、その下に169のターゲットが示されており、既に世界規模での取り組みが始まっています。
法律的には、隣地者や第三者の民法上の竹林切除請求権、あるいは事務管理といった手段を初め、森林法に基づきまして、県の指導等が法定化されております。 そういう意味で、市のほうでは、法律上の考慮ができないというのが事実あります。 そのような基本的な法制度の枠組みの中で、現場の市としては、市民のためにできることは何かといった観点からですね、これまでも対応をしてきたところでございます。
○住民課長(木村将志君) 保安林につきましては、国の森林法に基づいて特別の制限が課せられた森林で、計画地内の一部、先ほど言われたような進入路にもあると聞いておりますけれども、これは法律において規制される事案のもので、その開発整備においては事業者が国、または県との協議が前提となるものであり、町条例の関与に及ぶものではないと考えております。 ○議長(山本守一君) 松本君。
○岸本農村整備課長兼商工観光課企業誘致技術担当主幹 伐採につきましては自由にできるものというものではなく、森林法に基づきまして伐採をされる際には伐採届というのを市のほうへ提出していただくようになります。 ○村井正委員 そうしたら、現実今そういうのがありますよね。これはもう届けられたらそれはそれでいいということなんですか。それとも、条件があるんですか。
次の、森林吸収源整備事業、これについては平成24年度から森林法の改正に伴いまして、森林経営計画の策定による造林事業ということで、事業が進んできておるんですけども、平成24年度以降、先ほど申し上げた、なかなか森林経営に適さない条件の悪い山であるために、平成24年度以降、一切手が入ってないというような山について、これについては、森林組合や民間の林業事業体がそれぞれの事業地のほうを選定をしまして、この山、
改正の趣旨としては、平成28年5月に森林法が改正され、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。林地台帳は市町村において、森林の土地の所有者の氏名、住所及びその土地の所在、地番、地目及び面積やその土地の境界に関する測量の実施状況などの情報を、一筆ごとに取りまとめたものです。