西宮市議会 2007-03-01 平成19年 3月(第16回)定例会-03月01日-03号
また、この宅地造成工事に当たりましては、開発区域北側の保安林内に仮設橋をかけるなどして仮設進入通路を設け、苦楽園三番町側の教育委員会が管理しております道路から工事用車両を運行するため、森林法に基づく保安林内作業の許可を受けております。
また、この宅地造成工事に当たりましては、開発区域北側の保安林内に仮設橋をかけるなどして仮設進入通路を設け、苦楽園三番町側の教育委員会が管理しております道路から工事用車両を運行するため、森林法に基づく保安林内作業の許可を受けております。
その他、森林法等につきましては担当部長の方から御答弁申し上げます。 ○馬殿敏男 議長 松藤環境部長。 ◎松藤聖一 環境部長 私の方からは、井ノ上議員の新公園墓地整備事業に関連しました許認可に係ります開発の面積等について御答弁を申し上げます。 本県の新公園墓地整備事業につきましては、関係法令に基づきまして4点の許認可の合意がございます。
現在、都市計画で策定中の芦屋市緑の基本計画は市街地調整区域に限られていますので、芦屋市内にある森林の整備については、森林法を根拠に、芦屋市森林整備計画で、民有地であっても、民有地であるからこそ管理することになっているという認識でいます。
(2) 消防団施設の助成について 器具庫、火の見やぐら 2 教育行政について (1) アスベスト対策について (2) 食育について (3) スポーツクラブ21について 3 市民ホール建設について (1) 事業見直し (2) 検討委員会の立ち上げ 4 新公園墓地整備事業について (1) 隣接地自治会の同意について (2) 隣接地、地権者の同意について 大規模開発、森林法
森林法違反ということでありまして、今現在逮捕されている状況でありまして、捜査の状況を見きわめなければなりませんけれども、もしそれが真実であるとしたならば、本来、市民のために安全・安心の前線に立たなければならない職員がこのような事案を起こしたこと、そしてその事案に対してやっぱり疑われているというふうなことを、真摯な態度で反省をしなければならないと思っております。
◆井ノ上 委員 目的によっては当然、市長の権限に期する目的と工事という動産においては県・国に対する許認可というふうに分けて、私は理解をしておったわけでありますが、それを森林法、いわゆる砂防法に基づくそういった面での土木工事等の許認可権についてのことも、あわせてお願いしたい。 もう一遍ちょっとお願いします。 ○田上 委員長 中田開発審査課長、どうぞ。
○(地域振興課長) この緊急防災林事業のできる対象森林ということになりますと、森林法の第5条の規定に基づきまして、知事が立てた地域森林計画で定める森林の有する機能別の森林の所在及び面積において山地災害機能を高度に発揮させる必要があると認められた森林とこれに準ずる森林、それと県有林、緑資源機構造林以外の森林、それと保安林以外の森林、それと45年生以下の杉、ヒノキの人工林、これをすべて該当する森林が対象
当該土地は、森林法第10条2の規定に基づく開発許可がされた土地であって、市が産業団地として開発することは現在のところ考えておりません。 以上です。 ○議長(今井弘) 小西生活環境部長 ◎生活環境部長(小西良博) 私からは、池尻残土処分地から排出されます水質確認の件についてお答えをいたします。
森林法、あるいはまた砂防法の関係にも、県との協議というのは不可欠であろうと、こう思うわけであります。水の関係もあります。その関係では、県との協議ということに関しては、助役、どうですか。 ○馬殿敏男 議長 上田助役。 ◎上田敏和 助役 新公園墓地につきまして、6月の市議会で、市長の方から県知事への具体的要請等、グローバル的な考え方で検討するということでございました。
ただし、その前後の中で、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、政令で定めるもの、これは除かれるということでございまして、その政令がもう1枚のペーパーでございまして、政令の第2条のところに全部で37項目、これは先ほど言いましたような、いろんな災害を防止するための行為でありますとか、それから道路、鉄道、こういった公共的な施設、河川等も含まれますが、そういうところから、森林法の関係の行為
それから、森林法、あそこは森林法の防災の砂防、きのうも現場に行ってきたら砂防のダムがあって、川が流れとる、ぐるりに。皆さん、市長もこれもね、下に池がありますやろ。そんなら池が道路から30メートルのとこにちょっと小さい5メートルほどの池を掘ってます、穴を開けている。そこを見たら、パイプが、40センチのヒューム管が1本池の方に向かっている。
ただ、議員がおっしゃっております、この前の万勝寺町の件につきましては、山林ということでございましたので、あれは調整区域でもございませんので、森林法の規定の適用もなかったというふうに聞いております。
次に、本開発区域にかかわる法規制ですが、事業区域の東側約0.5ヘクタールが宅地造成規制区域として、市が許可権者となり、その他森林法、砂防法の規制区域として、県の工事許可、また国立公園区域として自然公園法の制限を受け、国の許可を要するとのことです。
その他の市以外が許認可権を持っている関係としましては、県が森林法にかかります林地開発の許可でございます。それと、もう一方、砂防の敷地でございますので砂防法の許可を県が持っております。 先ほど来、話が出ておりますが、自然公園、この関係でこれは国が許認可権を持っております。それと墓地埋葬法といったようなところでございます。 ○菊川 委員長 井ノ上委員。
そんな中、申請者からの回答書はご質問の中にもありましたように、未提出の中、それぞれその中の指示事項にもありました森林法によります届け出あるいは埋蔵文化財の発掘の許可等がそれぞれ届けとして提出をされたところでございます。
ご案内のとおり、この森林の開発の許可というものにつきましては、森林法第10条の2により、地域森林計画区域内の対象民有林1ヘクタール以上において開発行為をしようとするものは、県知事の許可を受けなければならないことになっております。
市の森林及び森林の周囲1キロの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法第21条の許可その他の必要な事項を定めるものでございます。 淡路市製氷・貯氷施設の設置及び管理に関する条例。淡路市製氷・貯氷施設の設置及び管理に必要な事項を定めるものでございます。 淡路市津名漁業研修施設の設置及び管理に関する条例。淡路市津名漁業研修施設設置及び管理に関し必要な事項を定めるものでございます。
しかし、戦後、昭和20年代の後半より国土の保全、国民経済の発展という見地から、山林愛護に力を入れる時期が到来し、昭和26年森林法が施行され、森林計画や保安林などの基本的事項が定められ、森林の保全、生産力の増進が図られる中、市、町単位には森林組合が設立されるなど、国民の森林に対する関心は高まり、わが国の全森林の40%を越える面積に杉、ヒノキ、カラマツなどが植林されたのであります。
しかし、戦後、昭和20年代の後半より国土の保全、国民経済の発展という見地から、山林愛護に力を入れる時期が到来し、昭和26年森林法が施行され、森林計画や保安林などの基本的事項が定められ、森林の保全、生産力の増進が図られる中、市、町単位には森林組合が設立されるなど、国民の森林に対する関心は高まり、わが国の全森林の40%を越える面積に杉、ヒノキ、カラマツなどが植林されたのであります。
中でも、御立地区の土地は、平成2年に城周辺整備事業に係る土地の代替地として購入したものでありますが、移転してもらう相手が森林法の改正等で移転を拒否したため、代替地という購入当初の目的を失い、土地の活用は宙に浮いた状況となり、現状は、そのほとんどが山林であることから、今後の事業化も困難となっております。