伊丹市議会 1995-09-20 平成7年第4回定例会−09月20日-03号
大量のごみの排出は大量の地球資源の浪費であり、帰するところがいずれ森林は消え、動植物は絶滅に直面し、生態系が崩壊するという危機意識の欠如である。この実態がイメージできなく、無知と甘えに陥っていると言っても過言ではない。環境問題の専門家であるアメリカ副大統領ゴアの比喩は最もこの状況をよく言い当てている。
大量のごみの排出は大量の地球資源の浪費であり、帰するところがいずれ森林は消え、動植物は絶滅に直面し、生態系が崩壊するという危機意識の欠如である。この実態がイメージできなく、無知と甘えに陥っていると言っても過言ではない。環境問題の専門家であるアメリカ副大統領ゴアの比喩は最もこの状況をよく言い当てている。
それからもう一つは、個別法を、農振法でありましたり、あるいは森林法でありましたり、あるいはまた砂防法、こうした個別土地利用法がございますので、それを十分に駆使できるように県等とも連携を取りまして、今具体的な取り組みについて調整を図っておるのが実情でございます。
それは水源地域での森林の伐採やゴルフ場の開発などであります。山林とゴルフ場での年間の水の収支を見ると、山林では規定流出量が多いのに対してゴルフ場では直接流出量が圧倒的に多く、雨が降れば洪水、降らねば干ばつというような状態を起こしているわけであります。
近年、本市を含め、この流域におきまして宅地開発などによる都市化が進み、森林や田畑などが減少しているため、自然の保水能力が低下し、夏や冬などの雨の少ない時期には流量が減少しているのは事実であります。このため、渇水期における流量の確保は大変難しいものと思われます。
まず、主催事業といたしましては、4月以降、学校の教室を使った子供映画会、校庭での親子グラウンドゴルフ大会や、県立甲山森林公園での親子バードウオッチング、甲東公民館の梅林での梅の実狩りなど、公民館以外の建物や野外で主催事業を実施してまいりました。7月からは、使用できる公民館や学校施設で同和教育事業や青年講座、さらには防災意識を高めるための講座などを実施してまいりたいと考えております。
開発区域の外周には、残地森林を置くよう森林法で規制されており、緑地の確保には配慮致します。質問の箇所及びほかの場所にも、このような場所が計画されるものと考えられます。 次に、第4項目、第3点目についてお答え致します。 高齢者施設については、開発計画で福祉ゾーンがあり、その中で兵庫県住宅供給公社とも協議しながら、市として取り組んでまいります。
4が森林、農地、公園などのオープンスペースを特に緑地の確保が必要であるということで、生産緑地化によって宅地化されていった問題なども厳しく批判されておるわけですけども、こういう4つの柱でこれからの再建計画を考えるべきではないかなということです。私これ読んでまさにそのとおりだなという印象を持ちましたので、ぜひこの点もこれからの取り組みの中で生かしていただきたい。
初めに、計画を策定しようとする位置について種々質疑が行われ、当該地は砂防法、森林法等による規制から早期の造成等には困難な面もあり、果たして適地であるのか。
しかし、石油、石炭、天然ガス等の化石燃料の消費や森林破壊などの人間活動による二酸化炭素、メタン、フロン、亜酸化窒素などの温室効果ガスの影響が大きいことは明らかであります。自然界の地球環境は、このように因果関係が不明確な部分が多いことも事実だと思います。しかし、因果関係が明確になってから対応を開始したのでは手おくれになっている可能性が大きいと言えます。
それ以外の地域は、すべて昔から固有の財産、生産森林組合なり、あるいは地域の法人が持っておる公会堂といったものを新しい住民の方々とともどもに使うようにしておりますね。したがって、市施行だから──これが組合施行であれば、組合施行の中で公共用地の道路、公園と一緒にその場所を確保しろ、これは、市は言うと思います。
しかし、御承知のとおり、当地は森林法、砂防法等の種々の法規制を受けておりますため、造成開発に先立ちましてこれら諸規制法の許認可を得ることが前提であります。主な対象規定といたしましては、保安林解除許可、林地開発行為協議及び砂防指定地内制限行為許可、宅地造成許可、近郊緑地保全区域内行為届、市街化調整区域内開発行為協議などであります。
国は、水源保護の立場より、森林法に森林整備協定の締結の促進を91年4月に新たにつけ加えました。この法によりますと、下流域の市町村は、水源の森を守るために上流部の市町村に協議を申し入れることができるとあります。また、県の豊かな森づくり構想にも水源涵養林の養生、保全を述べておりますけれども、当局のこれに対する取り組み、考えを聞かせていただきたいと思います。
しかし、水資源開発には多額の費用がかかるだけでなく、ダム建設などは、環境問題もあり、年々難しくなってきており、また、水資源施設の整備には10年から20年もの年月が必要であり、森林保全型の水資源利用の道を探るべきと言われています。
他方、自然法行政の流れというものは、これは非常に歴史が古く明治から森林法、そして国立公園法、さらには戦後国定公園制度が進められました。しかも、その国立公園、国定公園も特別保護地区とか特別地域、普通地域というふうに区分され強化されております。さらに鳥獣保護法、自然環境保全法、そしてさらには自然環境保全基礎調査等が48年より進められて、「緑の国勢調査」ということで現在に至っております。
ただ、当地域は森林法や砂防法等による種々の規制を受けており、具体的な整備計画をまとめるまでには、各種許認可や届け出を前提とした関係機関との調整等に相当の期間を要するものと考えております。そのため、現在庁内に美術館建設推進委員会及びその下部組織としての検討部会を設置し、主として各種許認可申請にかかわる技術的課題を中心に協議、検討を進め、造成計画案の熟成化に努めているところであります。
また、開発公園についてお尋ねしたいと思いますけれども、ウヰルキンソン炭酸工場は、緑の森林を背景にした大変美しい景観をなし、生瀬のシンボルであります。樹齢100年を超える林や、鳥や昆虫の聖域であります。この貴重な森林をどう残す計画なのか、また、公園の配置及び機能はどう考えておるのか、お尋ねしたいと思います。
この人工池は、ビオトープ、すなわち小生態系という考えに沿って、単に緑地の保全にとどまらず、動植物の生息、生育場所の体系的な保護や復元を目指し、郊外から市街の中心まで、池沼、河川、草原、森林などをさまざまな形でネットワーク化するものであります。
国内で真っ先にこれを制度化したのが清水市の興津川の保全に関する条例で、10ヘクタール以上の森林開発を行う事業者は、伐採面積と同等以上の森林を確保、永続的に育成する義務を負うと、開発で影響を受ける自然の代償を明確に義務づけております。 そこで質問いたしますが、ミティゲーションに対する市当局の見解はどうなのか、まず説明していただきたいと思います。
何ゆえに地籍調査が必要であるかということは言うまでもありませんが、公共事業計画、水田再編計画、森林施業計画、また官有地の管理、官有地に埋没する下水道工事の計画図、都市計画、農振区域計画の線引き、さらには不動産登記の迅速化が容易にできるということであります。 また、特に大切なものは税の適正化であります。
そういう意味で、私は、この案件のとらまえ方は、次官通達に言っています精神は、都市の構造、機能、展開、こういうものに大きく影響していくもの、森林をつぶして公園土地を拡大する、このことも大切だし、入れ物、交通量等々の議論は、真剣に並行してやらなくてはいけないな、都市計画審議会が議論することがもし筋としておかしいとするなら、正規の常任委員会でやるべきだな、こういうように思います。