淡路市議会 2021-03-26 令和 3年第90回定例会(第6日 3月26日)
実施する手続及び地方公共団体が独自に実施する手続について、行政手続における書面規制、押印、対面規制の見直しを行うことは、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のみならず、業務そのものの見直しや効率化が図られ、行政サービスの向上にも資することから、各地方公共団体においても積極的な見直しに取り組むよう要請があり、これを受けて本市における全ての押印を求める行政手続について調査し、国県の動向を踏まえ検討を行い、根拠規定
実施する手続及び地方公共団体が独自に実施する手続について、行政手続における書面規制、押印、対面規制の見直しを行うことは、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のみならず、業務そのものの見直しや効率化が図られ、行政サービスの向上にも資することから、各地方公共団体においても積極的な見直しに取り組むよう要請があり、これを受けて本市における全ての押印を求める行政手続について調査し、国県の動向を踏まえ検討を行い、根拠規定
提案説明や議案の概要説明にもあるように、政府の行政手続の見直しなどの要請に沿って、根拠規定のない手続に係る押印を廃止するなどの改定を行うものです。 まず、通告1つ目の、この条例の改正によって、主にこれまで署名と押印を求めていたものから、押印を廃止し、署名だけで事足りることになりますが、今回の改定により、申請者などの本人確認の身分署名などは、現行と比べ、より徹底されることになるのか。
議案第2号の淡路市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、国の方針に沿って、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止並びに業務の見直し及び効率化を図るため、根拠規定のない手続に係る押印を廃止します。
中であったかと思うんですけど、国のほうは、行政のデジタル化に向けて障害となる規制を見直す意向が出され、押印の廃止は住民の負担軽減や事務の効率化、またオンライン処理と組み合わせて、窓口での接触を減らしていけば、新型コロナウイルスなどの感染リスクの低下も期待できると、前向きな考えが示されておられますけど、また兵庫県においてもですね、住民・事業者が県に提出する書類、県庁内部書類についてですね、条例などに根拠規定
現在赤穂市では、市民からの申請や届出に係る押印書類の洗い出し及び根拠規定について全庁的に調査を行い、原則として押印を廃止する方向で検討を進めているところであります。 各所管からの調査集計では、約2,000件の書類が対象になるものと把握しております。 なお、押印廃止の時期については、市独自のものも含め、今後の国の法令及び県の条例等の改正動向を踏まえ、判断してまいりたいと考えております。
2点目としましては、条例等に基づき押印を求めている書面につきましては、求めている押印の種類、行政手続等の内容、目的、趣旨等を踏まえた上で、合理的理由があるか、他の手段により代替することが可能か、これらについて検討し、真に必要な場合を除き、条例等の根拠規定を改正の上、廃止する方向で検討したいというふうに考えております。
それから、9番目、会議運営の根拠規定、運営は会議規則及び委員会条例を準用し、各常任委員会の運営に準じて行う、これはもうそのまま、特に問題ないと思うんですけども、実際、具体的にこれで進めるとなったら、当然その会議規則も変更することは行いますけども、試行段階ではこのまま、現在の会議規則を常任委員会の運営に準じて行うということでいいですか、これは。 ◆久村真知子 委員 先日いろいろ話出てました。
さらに、26ページの附則第3条につきましては、改正後の第13条第1項、第43条第1項の規定により、利用者負担額を支払うべき保護者の範囲から1号認定子どもに係る保護者が除かれ、利用者負担額の根拠規定に関する読みかえが不要になることなどから、同条を削除するものでございます。
◆18番(田原俊彦君) 根拠規定についても、条例を定めるのか要綱にするのかとか、あるいは当事者の利用の観点からすると同居要件、一緒に住んでいるということを要件とする場合もあれば、こういう場合、同居しているとは限らないことも十分にあります。
パートナーシップ宣誓制度を今進めていくということになっていますけれども、その根拠規定はどのように考えているのか、他都市の状況もあわせてお聞かせください。 ○議長(真鍋修司議員) 答弁を求めます。 塚本総合政策局長。 ◎総合政策局長(塚本英徳君) 本市が把握しておりますパートナーシップ宣誓制度の導入自治体は、この9月1日現在で26自治体ございます。
◎上江洲 教育委員会事務局理事 率直に言いますと、第三者委員会からは、いわゆる活動の根拠規定が、要は十分に整備されてないという主張をされているわけですけれども、第三者性、公平性がいわゆる確保されていないという主張なんですけれども、我々としてはそういう見解の相違があるんですけれども、この附属機関は、いじめ防止対策推進法に基づいて教育委員会の附属機関で設置をする。
具体的内容はまだ検討中なんですけれども、やはりまちづくり協議会の根拠規定ということになりますので、定義でありますとか、あと運営や活動、それから市との連携、そういった部分が盛り込まれてくるというふうに考えておるところです。 以上です。 ○大川 委員長 藤岡委員。
現在、各まちづくり協議会が見直しを進めている地域ごとのまちづくり計画を第6次総合計画に位置づけることを決定したところであり、その計画の策定主体であるまちづくり協議会の根拠規定を整備し、その位置づけを明確にする必要があると考えています。
ところが、これを教育職員免許法のほうに根拠規定をかえると、教育職員免許法の第4条には、免許を有するということだけしか書いてありませんから、有効期間云々関係なく、生涯にわたって教員免許を一度でも取得したことがある、つまり、教員免許を今既に持っているという状態だけで支援員になり得る資格が出てくるということなんです。
法改正の背景は、多様化する行政需要に対応するため、全国的に臨時・非常勤職員が増加する中、任用制度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていない状況が生まれ、これを解消するため地方公務員法を改正し、臨時・非常勤職員に対し一般職としての服務規律等を課すとともに、地方自治法の改正により期末手当の支給ができるとの給与面での処遇改善に資する根拠規定が設けられることになりました。
次に、エ、地域密着型通所介護では、(ア)認知症の根拠規定の改正、(イ)共生型地域密着型通所介護の新設として、a、共生型地域密着型通所介護については障害福祉制度における生活介護自立訓練、児童発達支援または放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるものとして基準を設けます。
それから、4番の高齢障がい者に係ります医療費助成要綱の条例化ということで、先ほども申し上げましたように、後期高齢者医療制度加入者を対象とする高齢障害者医療につきましては、今現在、要綱で規定をしておりまして、今回、他の福祉医療と根拠規定を一本化するためということで、本条例に高齢障がい者に係ります規定を追加いたしまして、現在の要綱を廃止したいというふうに考えております。
改正内容の1点目でございますが、国民健康保険法に基づき、兵庫県にも国民健康保険運営協議会が設置されることから、当市の協議会の根拠規定を国民健康保険条例に規定し、その名称を「小野市国民健康保険運営協議会」と明記するものでございます。
あわせまして、これまで県条例に基づいて行ってきた事務を市条例に基づいて行うこととなりますので、根拠規定の整理を行います。 ②はサービス付高齢者向け住宅、いわゆるサ高住の事業に係る手数料の追加でございます。高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、サ高住の事業の登録や更新の申請に係る審査の手数料につきまして、住宅の登録戸数ごとに定めるものでございます。
ただ、一定見解の相違も若干ございまして、我々はこれはいじめ防止推進法という法律に基づいて市のいじめ防止対策条例を策定して、その中に推進法に基づく組織を設置していまして、その組織がいわゆる第三者委員会、いじめ防止対策委員会なんですが、そういうふうにいわゆる設置の根拠規定もありますし、この条例の中に一定の活動規定もございます。