西宮市議会 2001-06-29 平成13年 6月(第 9回)定例会−06月29日-08号
問題指摘をする際には、法、条例、規定、要綱に照らして問題があるかどうかということを吟味していくわけですね。そこで、この指摘をした問題、この二つの問題、何が問題なのか、その問題点をもっと具体的に掘り下げて説明をしていただきたいというふうに思います。
問題指摘をする際には、法、条例、規定、要綱に照らして問題があるかどうかということを吟味していくわけですね。そこで、この指摘をした問題、この二つの問題、何が問題なのか、その問題点をもっと具体的に掘り下げて説明をしていただきたいというふうに思います。
これ条例規定になっているですけど、この条例規定を変えて、考え方を変えて、使用料の減免というのは、使用料の減免というのはできるんですよ。しかし、基本は条例を守らんといかんということになってくると、今までのような登録団体には減免はできないと。いわゆる市民以外の登録団体はできないと、こういうことになるんです。それはどないなるん。
次に、現行法律との関連と盲点という点から考えますと、現実性に欠けるのではないかということでありますが、確かに道路交通法や軽犯罪法など、幾つかの法律に同様の趣旨の規定がありますので、条例規定の実効性を確保することは難しい面もありますが、市といたしましては、条例の趣旨を踏まえて、市民の美化意識の高揚と都市美化の推進が重要なことであると認識しておりますので、今後とも効果的な啓発の方法を検討してまいります。
◎生活環境部 今回の民法改正で総務の方にも御相談に行った際、こういう条例規定されてるのは印鑑条例だけだというふうに伺っております。 ◎総務部 ちょっと補足させていただきます。
◎生活環境部 今、お尋ねの部分ですけれども、今、いわゆる前段3段目ぐらいまでにある部分というのは、現行条例規定の中を、いわゆる項送りしただけでございまして、当然、何回も申しますけれども、もし、資格書を1年以内でやるとなれば、当然そういう規定を別途設けた上でないとできないということでございます。縛りがございますので、結論から申しますと、やる予定は全然ありません。法どおりやるということでございます。
◎中西 経済労働部長 1点目の消費者への開放につきましては、確かに条例規定に照らしてあるんですが、例外的に私どもは、今、御指摘のように、市長が特に認めたものが卸売市場の活性化につながるということで、例外規定的にそういう理解をしております。
3番目につきまして、人件費が一番削減がしやすいのかどうかわかりませんけども、まず嘱託職員、我々が理解しておるのは、条例規定で職員というふうな規定と、または定数外職員の身分ということで、ここに2条で定義されております。その中で6月に初常任委員会でもらう資料の中には、いつも定員、定数枠内でやっておりますというふうな表現がございます。
これまでも御答弁いたしておりますように、条例規定上の問題は別といたしましても、まず施設上の問題として、現育成センターの約半数が学校の体育倉庫の2階を使用していることから、障害の内容、程度によって高学年になった場合の介助について困難が伴うこと、また、障害の内容、程度によって低・高学年児童との集団生活が円滑に行えるかといった問題、さらには、障害の状況によっては小学校のときだけでは問題解決にならないことなど
公文書公開審査会は、実施機関が行った開示決定等に係る不服申立に対し、第三者的な立場から中立・公平に当該事案に評価を加える救済機関としての機能とともに、条例規定のあり方等を含めた公文書公開制度そのものについての重要事項に関し、実施機関からの諮問に応じ、調査審議を行う機関であり、その中には非公開文書の範囲なども含まれるものと解しております。 次に、5点目についてお答え致します。
改めて私も選挙公報の発行につきましてお聞きをしておきたいと思うんですけれども、選挙公報の発行の手続、掲載内容の規制について、条例、規定等でどのようになっているのか、まずお答えしてください。 さらに、掲載文の修正や変更する場合の手続についても説明をしてください。後で関連して質問いたしますので、その点まず詳しい内容を聞いておきます。
◆上原秀樹 委員 置くことができるという規定が先ほどとちょっと矛盾してるような感じをしたんですけどね、置くことができるという条例規定ですね、審議会、置くことができるという規定なんで開いてなかったと、必ず開かなければならないという規定ではないわけですからね。
御質問の本市での高学年の障害を持つ児童の受け入れの点でございますが、本市の育成センターは、先ほど申し上げましたとおり、小学校低学年の児童を対象とすることを適切とし、これを前提として条例を制定いたしておりますので、条例規定に抵触することは申し上げるまでもございませんが、実情といたしましても、施設上の問題として、本市の育成センターの多くは学校の体育倉庫の2階を使用しておりますので、障害の内容、程度によりましては
それで部分的に1号、2号とか、そういう個別に具体的に決められていても、実際に条例をつくるに当たりまして、今後の社会経済情勢の変動があったときに、そういう規定が入ってなければ、行政としても機能しないために、そういう条例規定等、規則でもいたしております。
次に、国民健康保険加入者への傷病手当の給付についてでありますが、傷病手当については国民健康保険法第58条の規定により、条例規定の中で保険給付を行うことができるとなっておりますが、実際に実施してる市町村はなく、国民健康保険の被保険者は主として自営業とその家族であるので、被用者保険とは異なり、疾病に伴う収入減少の形態が多様に分かれ、労務不能の観念が不明確なことなど、理論的にも技術的にもこの給付を採用することは
また、御指摘のございました厚生省の私的懇談会の提言や全国社会福祉協議会の社会就労センターが全国キャンペーンを実施していることにつきましても承知をしておりますが、何分労働、福祉と広い分野にわたる現行制度のあり方に関する問題でもございますので、国、県等関係機関や他都市の動向も考慮しながら、また、法や条例規定の範囲内での運用上の表現の問題も含めまして、今後よく検討を加えてまいりたいと存じております。
その条例規定は法律を受けて条例を定めたものです。その財源手当につきましても法律で県の貸付金という制度になっております。したがって、法律どおりに予算化をしておるということでございます。それと、県の貸付金そのものは地方債という取り扱いに区分上はなります。これは県の方にも確認をして我々は起債として上げておるということでございます。 以上でございます。
第2点は,行政手続法では,申請に対する処分,不利益処分,届け出,行政指導に限って事前手続を規定していますが,条例規定に当たって,これらに加えいわゆる行政計画について策定手続の規定を設けてはどうかと考えますが,いかがでありましょうか。 自治体が進めようとする計画,とりわけ施設建設を伴う計画について,昨今市民から情報不足等のために誤解や不安が示されることが少なくありません。
条例規定に基づく指導に従わない場合は、必要に応じまして勧告、公表することができ、また、既存施設につきましても、施設の所有者、管理者に対し、整備基準に沿った努力義務を課し、自主点検を求め、整備を進めていくものでございます。さらに、町づくりを推進するため、民間既存施設へ低利融資等の財政支援等も行っていくことに相なっております。
第2条の議会の議決を必要とする契約の予定価格を、1億5,000万円に引き上げることについてでございますが、議決の対象基準は法令上の既定額を下回る額で条例規定はできないこととされております。今回、地方自治法施行令別表第1の最低基準額が、1億5,000万円に引き上げられたことから、これまでの制定経過も踏まえ法定最低基準額の1億5,000万円としたものでございます。
このようなことから、市民を優先していく考えで、現在のような条例規定をしているものでございます。他都市におきましても、同様の趣旨で居住条件を定めているのが現状でございます。