明石市議会 2021-06-18 令和 3年総務常任委員会( 6月18日)
この報告は、明石市法令遵守の推進等に関する条例及び同条例施行規則の規定に従い、毎年6月の委員会で報告させていただいております。 1、不当要求行為の定義につきましては、条例で規定されております。
この報告は、明石市法令遵守の推進等に関する条例及び同条例施行規則の規定に従い、毎年6月の委員会で報告させていただいております。 1、不当要求行為の定義につきましては、条例で規定されております。
◆3番(山口みさえ君) おやつについてもなんですけれども、公設公営のほうは2工程まで手を加えてもよいというふうに決まっていて、これも条例施行規則とか要綱に書かれてあるんですけれども、民間のほうは仕様書のほうにおやつ代とアレルギー対応しか書かれてないんですけれども、これも仕様書に書かんでもいいんかなと思うんですが、さっきと同じ答えで条例に書かれてあるからということで大丈夫というふうに理解したらよろしいんでしょうか
会議室の運用につきましては、市民センター設置条例施行規則で、申込は3か月前からとしか決められておりません。そのために、内部の申合せで、いつまでに申込をした分について利用できるかというのを原則7日前という点で決めさせていただいておりました。それで、会議室の申込につきましては、利用案内に7日前というふうに記載させていただいております。 以上でございます。 ○榎本和夫委員長 辻本委員。
被用者被保険者への傷病手当金の支給については、国から財政支援の対象となる期間延長の通知がございましたので、国からの通知に合わせ、西脇市国民健康保険条例施行規則で定める適用期限を令和3年6月30日に改正する予定としております。 なお、現時点で、傷病手当金についてのお問合せが1件ございましたが、申請の受付はしていない状況でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
(3)、減免適用年度につきまして、西宮市国民健康保険条例施行規則を改正し、令和3年4月分保険料から実施します。 次に、(4)、減免額についてです。1人当たりの減免額は、医療分、後期分、介護分を合わせて年間1,920円で、内訳は、医療分が1,080円、後期分が360円、介護分が480円です。 29ページをお願いいたします。
利用者の半数以上が障害者である場合の施設使用料について、現在、条例施行規則に基づきまして、減免申請書を提出の上、使用料の2分の1を減免しておりましたが、今回の改正で利用者の半数以上が障害者である場合の使用料を条例において規定しようとするものでございます。 改正により、事務手続の簡素化を図り、障害者の方々にとって一層利用しやすい施設にしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
条例施行後の本人通知制度の事前登録者総数及び登録者への通知件数、条例第5条2項に基づく通知件数(直近3年分)について御説明ください。 2点目は、第三者に交付された住民票の写しや戸籍謄本・抄本のうち、個人の権利に対する侵害、不正請求の実態、開示請求等に対する不服など、交付請求者、事前登録者双方の審査請求について御説明ください。
条例施行から約8か月が経過し、条例を検証する意味で質問をいたします。 1、障害を理由とする差別について、条例が施行された昨年の7月以降に相談件数は何件あったのか、また、その中にあっせん、勧告、公表などとなった事例があったのか、また、合理的配慮の提供を支援する助成事業の申請は何件あったのか、お聞かせください。
また、資料4の星印、開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則が協議を要する住民等の範囲を規定していますけれども、そもそもこの説明を要する住民がこの要望を出したのかどうかというのが非常に定かではないと思われます。そして、現在の当該用地は、南側、市道西586号線に接する部分にある時期から擁壁ができてしまっております。このままでは、南側に車などの出入口をつくれない形状の土地となっています。
なお、多可町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の施行に関し、必要な事項は多可町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則により定めるものとします。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の生活環境常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。
条例施行日は、令和3年4月1日といたします。 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。 ○議長(藤原悟君) 消防長。 ○消防長(中道典昭君) 議案第36号「丹波市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」の補足説明をいたします。 議案書は53ページ、54ページ、審議資料は142ページから148ページです。
本条例の施行に関し、必要な事項を定めております香美町犯罪被害者等支援条例施行規則の案について説明させていただきます。なお、様式につきましては省略しておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 本規則は、17条立ての本則と附則により構成されております。それでは、議案資料3の6ページをご覧ください。第1条は、趣旨を規定しております。
なお、条例施行は公布日からの予定でございます。 次に、5番の基金の事務処理についてですが、令和元年度分の余剰分につきましては、3月補正予算で基金積立金の予算を提出させていただく予定で、基金条例と補正予算の議決をいただきましたら、年度内に積立てを行う予定でございます。
4、条例施行予定日ですが、令和3年4月1日施行を予定しております。 次に、5、参考事項の近隣自治体の寄附制度の導入状況についてですが、近畿2府4県の都道府県、政令指定都市、中核市の動物行政所管部署に照会したところ、令和2年7月末時点において回答があった23自治体中13自治体が動物愛護に関する寄附制度を導入しておりました。
また、来年2月には、本庁、各総合支所で発行機を4台設置する予定としており、窓口で各種行政証明書を取得すれば手数料は300円であるが、本条例施行の4月1日以降は、マイナンバーカードを使い、窓口の前に設置してある発行機で取得すれば200円となるとの答弁でありました。
現在のところは文書の取決め等はございませんが、今工事中でございますこの改札機につきましても、駅業務に当然必要な機器として、条例施行までということになりますが、お借りをしているという形で整備をさせていただいております。 ○委員長(近藤憲生君) ほかに質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(近藤憲生君) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。
本市の総合計画は、自治基本条例施行以前から10年ごとに長期総合計画を策定し、現行の第5次計画は2011年から2020年までを計画期間としております。計画期間が迫った昨年3月、市は、次期第6次計画、2021年から2030年度の策定方針を市議会に説明しましたが、既に審議会やそこへ至る前作業、市民参画のプロセスを考えた場合には極めてタイトなスケジュールになっていました。
さらに委員から、本条例施行後における対象施設の有無について、ただしたところ、当局から、対象施設はない。との答弁があった。 さらに委員から、対象施設がないのであれば本条例は不要ではないか、とただしたところ、当局から、本市において待機児童が増えている現状もあり、待機児童解消のためにも事業者が参入できる環境整備として本条例は必要と考える。との答弁があった。
イ 都市計画道路山手幹線の整備を想定した開発計画づくり及び宝塚南口駅前の交通結節点機能の充実等、駅周辺における交通環境改善について (3) 中心市街地駅前のポテンシャルを生かしたにぎわい空間の創出について 2 手塚治虫ゆかりの「蛇神社」を文化観光資源に (1) 「蛇神社」を文化・観光資源として継承することについて 3 犯罪被害者等に真に寄り添った支援を (1) 宝塚市犯罪被害者等支援条例施行規則第
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるために療養し、労務に服することができなかった国民健康保険の被用者被保険者に対して支給する傷病手当金の適用期間につきましては、西脇市国民健康保険条例施行規則で定める日としております。