猪名川町議会 2022-12-12 令和 4年総務建設常任委員会(12月12日)
第2項は経過措置ということで、条例施行の日以後に期日を告示される猪名川町議会議員及び長の選挙について適用し、条例施行日前日までに告示された選挙は、なお従前の例によるとするものでございます。 以上、ご説明とさせていただきます。何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
第2項は経過措置ということで、条例施行の日以後に期日を告示される猪名川町議会議員及び長の選挙について適用し、条例施行日前日までに告示された選挙は、なお従前の例によるとするものでございます。 以上、ご説明とさせていただきます。何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
次に、2点目の今後の対応についてでございますが、県条例の対象工場等の緩和につきましては、同条例施行規則にございますとおり、各市町は同規則の定める範囲内で県が定める緑化基準に代えて適用すべき基準を定めることができるとされており、市が独自の基準を定めることで緩和できることとされております。
附則第3条では、現行の個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置として、条例施行日までは現行条例に基づき、各種守秘義務や開示請求等の取扱いが運用されることを明記しております。 附則第4条及び第5条については、個人情報保護条例の廃止等の影響に伴い、規定根拠が改正法になるよう整備するものです。 次に、5ページを御覧ください。
工場緑地面積率の緩和に関する申請についての御質問でございますが、条例施行後、工場立地法による届出はございません。 以上でございます。 ○議長(榎本和夫) 辻本議員。 ○議員(辻本達也) ないんです。ないから、だから、じゃあ申請がないのに、誰に迷惑かけたんかなという話なんですね。 ○議長(榎本和夫) 梅田議員。
そこで、平成23年4月1日、市民に開かれた議会の実現を図るため、市議会の基本的な役割と責任や今後の議会の目指す方向を定めた議会基本条例を施行し、条例施行後は、種々の議論を重ね、本会議における各議員の賛否の公表や、市長への反問権の付与、議会報告会を実施するとともに、インターネット中継、録画配信を開始させるなど、議会基本条例に沿った議会改革に取り組んでこられ、市のホームページやかけはしで詳しく活動を発信
2、今後のスケジュールでございますが、本委員会での報告後、パブリックコメントを経て12月議会に条例議案として提案させていただき、議決いただければ、4月からの条例施行を考えております。 なお、参考といたしまして、その下に明石市ジェンダー平等の実現に関する検討会の開催経過をお示ししています。
第2条、経過措置につきましては、今回の改正で手続が簡素化されまして育児休業等計画書の提出が不要となりますけれども、条例施行前に提出されたものは、なお従前による取扱いというふうな規定になってございます。 以上、ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
第2項は、経過措置として、本条例施行の際、現に播磨西幼稚園に在籍する子どもが、播磨西こども園に在籍するものといたします。 第3項は、条例本則部分を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができることとしております。 第4項は、播磨町職員の給与に関する条例の一部改正として、別表第2に職名の追加及び改正を行います。
これに関しては町の条例施行後に、フジシゲにより持ち込まれた土の量を伝票で確認したものでございます。それが実数とどれだけ乖離してるかというところを詳細調べる必要がございますので、それにつきましては、7月に行いました兵庫県の測量結果に基づいて、その数量が把握できるものという認識をしてございます。
この報告は、明石市法令遵守の推進等に関する条例及び同条例施行規則の規定に従い、毎年6月の委員会で報告させていただいております。 まず、1点目の不当要求行為の定義につきましては、条例で規定されております。
まず、条例施行後、市のホームページに掲載するとともに、あかし総合窓口や市民センター、図書館、あかし案内所のほか、広報紙配布のために連携している市内のスーパーなどにもパンフレットを配置いたしました。また、本年5月には、人権教育推進員の皆様に条例の御説明をさせていただくとともに、パンフレットを配布し、啓発への協力をお願いしたところでございます。
最後に、第11条は、条例施行に関する職員の規定でございます。 次に、附則でございます。施行期日でございますが、5ページに参りまして、第1項といたしまして、この条例は、令和4年4月1日から施行するとしてございます。
最後に、5の関係規則の一部改正でございますが、関係する規則として、明石市教育環境保全のためのラブホテル、パチンコ店及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例施行規則を一部改正します。内容としましては、ただいま説明しましたホテル等のバリアフリー化工事のほか、ロビーや会議室などの床面積の増加につきましては届出不要とし、ホテル事業者が迅速かつ柔軟に改修することができるよう、手続の簡素化を図ります。
第2項といたしまして、現に産業廃棄物処理施設等を設置しているものについては、条例施行後、6か月を経過するまでの間に、施設設置の届出を義務づけ、第3項として、現に産業廃棄物処理施設等を設置しているものが、施設設置の届出をした場合、届出者は町長との間に速やかに第10条第1項に規定する公害防止協定を締結し、第11条第2項各号に規定する保証金を預け入れなければならない。
このたびの特別的拒否権に該当する再議を、条例施行を遅らせることを狙ったものとの批判の声もありましたが、本件再議書には具体的理由が列記されており、これによれば当該拒否権を採用する市長の判断は妥当であり、意図的に遅滞を狙った、いわゆる遅延行為との批判は当たらないものであります。 市民参画の必要性についても述べます。
3つ目としまして、新旧対照表23ページから25ページ、別表第2第7条関係で、1時間未満の駐車料を無料とすることについて、丹波篠山市営駐車場条例施行規則で規定しているものを、本条例で規定します。 4つ目としまして、新旧対照表26ページ、別表第2第7条関係で、三の丸西駐車場における普通車の土・日・祝日料金を1回当たり、普通車200円から400円に増額しようとするものです。
この期間率については、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則において、任命権者が定めることとなっており、期間率の取扱いについては、引き続き労働組合と協議を行うことにしているという答弁でした。 そのほか、議案第124号から議案第127号までについて審査を行い、採決の結果、6件全ての議案は全員一致で可決されました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。
5ページから10ページが実際にある市内企業の数値を参考に業種が単一業種の場合と2業種兼業の場合の条例施行前と施行後のそれぞれについて計算したものであります。現在、国の基準を満たさない既存不適格工場については、緑地等の面積が段階的に準則値に近づいてくるよう整備することで、結果として現状より緑地等の整備が進むということでございますので、御参照頂きたいと思います。
次、ページ変わりまして3ページですが、ただし、現行の800円増対象職員及び時間額で報酬を定める会計年度任用職員、現在期末手当が支給されていない職員ですけれども、こちらにつきましては給与条例施行規則の18条第4項に規定する任命権者が定める期間率として、その支給率を掛けたものに0.5、いわゆる半額にして支給することを想定しております。
○9番(神吉史久君) 播磨町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則、これは必ずしも指定管理者はこの中に含まれないのかもしれないですけども、この中で長期契約については5年以内とすると定めてあります。指定管理の契約はこれに含まれないとしても、これに準拠するのが基本的な考え方なのかなと思うんですけども、その辺り、町全体としてどのようにお考えなのか、確認いたします。