明石市議会 2021-06-18 令和 3年総務常任委員会( 6月18日)
この報告は、明石市法令遵守の推進等に関する条例及び同条例施行規則の規定に従い、毎年6月の委員会で報告させていただいております。 1、不当要求行為の定義につきましては、条例で規定されております。
この報告は、明石市法令遵守の推進等に関する条例及び同条例施行規則の規定に従い、毎年6月の委員会で報告させていただいております。 1、不当要求行為の定義につきましては、条例で規定されております。
◆3番(山口みさえ君) おやつについてもなんですけれども、公設公営のほうは2工程まで手を加えてもよいというふうに決まっていて、これも条例施行規則とか要綱に書かれてあるんですけれども、民間のほうは仕様書のほうにおやつ代とアレルギー対応しか書かれてないんですけれども、これも仕様書に書かんでもいいんかなと思うんですが、さっきと同じ答えで条例に書かれてあるからということで大丈夫というふうに理解したらよろしいんでしょうか
○吉田建築住宅課長 この後されます施行規則の中に、その様式を定めようとしております。 以上です。 ○林委員長 よろしいか。 ○吉井委員 それと、地域との連携を図っていただいて、できるだけ早く実績を上げるような積極的な取組をお願いしたいと思います。 ○林委員長 ほかにないですか。
○住民課長(国重弘和君) 議員からの御指摘がありましたように、県の条例の施行規則が本年2月に改正があった。また本年4月から改正の規則が施行になったということでございます。
このたびの改正は、令和3年度の税制改正に関連して、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令並びに地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年3月31日にそれぞれ公布され、令和3年4月1日に施行されましたが、これ以降に施行される部分について改正するものでございます。 それでは、まず、主な改正内容について、概要についてご説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として令和3年4月1日から施行されることに伴い、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律(法律第7号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(政令第107号)及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令(省令第34号)が令和3年3月31日にそれぞれ公布され、施行日が4月1日と定められましたことから、地方自治法第180条の規定により、法律の改正等による条例の改廃の必要から施行日までの日が7日以内であるため、専決処分を行いましたので、その報告を行うものです
淡路市温泉開発等に関する条例は、合併前の旧淡路町が町内での温泉乱掘を規制し、町内にある温泉源の保護を目的として昭和44年に制定されたものを、本市が合併時に承継し制定したものであるが、温泉の湧出目的で土地を掘削する場合は温泉法第3条第1項の規定に基づく知事の許可が必要であり、その申請に係る事前手続として必要な温泉開発条例に基づく市の同意は、温泉法による許可基準並びに同法施行規則に定める申請書及び添付資料
地域の人・農地プランに定める中心経営者として農業に従事されており、施行規則第2条で定める認定農業者に該当されます。平成18年から1期、農会長を務められるなど、農業に関する識見も高く、豊富な経験と知識を有されています。平成30年から1期2年間、区長として地域をまとめてこられた経験もございます。
現在の農業委員会委員の任期が令和3年3月31日に満了することから、新たな農業委員会委員の任命につきまして、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により議会の同意を求めるとともに、農業委員会の委員の過半数を認定農業者等又はこれに準ずる者とすることについて、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号の規定により同意を求めるものです。
また、第34号議案については、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、保険料段階の判定に係る基準を整備するためのものであるとの補足説明がありました。
2020年10月、国は介護保険法施行規則を改定し、介護予防・生活支援サービス事業の対象者に、「介護認定による介護給付に係るサービスを受ける前から総合事業のサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者」を追加しました。誰を対象とするかは、市町村に委ねられています。要介護者まで対象にしないことを要望します。
会議室の運用につきましては、市民センター設置条例施行規則で、申込は3か月前からとしか決められておりません。そのために、内部の申合せで、いつまでに申込をした分について利用できるかというのを原則7日前という点で決めさせていただいておりました。それで、会議室の申込につきましては、利用案内に7日前というふうに記載させていただいております。 以上でございます。 ○榎本和夫委員長 辻本委員。
◎総務課長 条例の下に施行規則がございまして、その下にもっと細かい運用のルールを定めましたマニュアルを作成しております。職員のほうも、主にそれのフローチャートを見ながら各個人で記録をつけて報告しております。 以上でございます。
今回、介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を関係する省令が令和3年2月17日に公布されたことにより、本条例の一部改正をするものでございます。通知を受けたのが2月22日であったため、追加議案として提案させていただきました。 では、3ページをお願いいたします。新旧対照表をご覧ください。アンダーラインの部分でご説明いたします。
議員おっしゃいますように、平成30年度末に、身体障害者福祉法施行規則など一部が改正されたことに伴いまして、身体障害者手帳、また精神障害者保健福祉手帳の記載事項等が見直され、平成31年4月からカード形式の障害者手帳の交付が認められました。 障害者手帳の交付権限は基本的には都道府県知事にありまして、現在、大分県、東京都、佐賀県の順番で導入されています。
大きな2問として、上郡町の合併についての意思を問う住民投票条例と施行規則について伺い、そのものの廃止を提案するものです。その事由として、条例及び規則の中に、人権を侵害した箇所があり、条例としては失格ではないかと考えるからです。 第3問は、コロナ禍における人権学習についてです。人権学習は本町において長い歴史を持っていることを鑑みると、人権学習に関する問題はもはや問う必要のないものと思っていました。
被用者被保険者への傷病手当金の支給については、国から財政支援の対象となる期間延長の通知がございましたので、国からの通知に合わせ、西脇市国民健康保険条例施行規則で定める適用期限を令和3年6月30日に改正する予定としております。 なお、現時点で、傷病手当金についてのお問合せが1件ございましたが、申請の受付はしていない状況でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
学校規模につきましては、学校教育法施行規則において、小・中学校とも12学級以上18学級以下が標準とされております。したがいまして、この基準に照らし合わせますと、令和2年度の洲本市の小学校では、5学級以下の過小規模が1校、6学級ないし11学級の小規模校が10校となります。中学校では、3学級ないし11学級の4校が小規模校となっております。 以上でございます。
(3)、減免適用年度につきまして、西宮市国民健康保険条例施行規則を改正し、令和3年4月分保険料から実施します。 次に、(4)、減免額についてです。1人当たりの減免額は、医療分、後期分、介護分を合わせて年間1,920円で、内訳は、医療分が1,080円、後期分が360円、介護分が480円です。 29ページをお願いいたします。