加東市議会 2022-09-01 09月01日-01号
第4項選挙費は、人事異動等に伴う人件費及び市長選挙の事業費確定見込みによる減額と公職選挙法施行令の改正に伴い市議会議員選挙費に係る選挙運動公費負担金の増額との差引きにより816万2,000円を減額いたします。 第5項統計調査費6,000円の減額は、近畿都市統計協議会分担金の補正でございます。 第6項監査委員費は、人事異動等に伴う人件費の補正により26万9,000円を増額いたします。
第4項選挙費は、人事異動等に伴う人件費及び市長選挙の事業費確定見込みによる減額と公職選挙法施行令の改正に伴い市議会議員選挙費に係る選挙運動公費負担金の増額との差引きにより816万2,000円を減額いたします。 第5項統計調査費6,000円の減額は、近畿都市統計協議会分担金の補正でございます。 第6項監査委員費は、人事異動等に伴う人件費の補正により26万9,000円を増額いたします。
公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、市議会議員及び市長の選挙における候補者の選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成並びに市議会議員及び市長の選挙における候補者のビラの作成に係る公費負担の限度額を改定するため、この条例を制定しようとするものでございます。 次に、第46号議案は、芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、香美町議会議員及び香美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
(1)の目的につきましては、昨年6月に全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立しまして、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険法施行令の改正により未就学児に係る被保険者均等割額の軽減措置が講じられることになったことに伴いまして、本市においても被保険者均等割額を減額しようとするものでございます。
そして、地方公共団体の長が議会の議決を求めて予算案を議会に提案する際には、同法第211条第2項及び同法施行令並びに総務省令の規定に基づく説明資料をあわせて提出しなければなりません。
公職選挙法施行令第31条において、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示または告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならないと規定されているため、公示または告示の日から4日間で配達できるよう郵便局に依頼しています。
その中で、地方税法第348条ですか、これに基づいて施行令、規則等の中で、固定資産税の非課税というものをしているんですが、別に何でも非課税にするわけではなく、非課税にする理由があると思うんです。その理由についてお聞かせください。 ○議長(松木義昭君) 総務部長。
次に、地方自治法施行令第146条2項の規定に基づき、報告第1号 令和3年度猪名川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、報告第2号 令和3年度兵庫県土地開発公社決算書の報告について、報告第3号 第23期株式会社いながわフレッシュパーク決算書の報告についてが提出されました。各報告については、既に配付しておりますので、ご了承願います。
〔総務財政部長 肥田繁樹君登壇〕 ◎総務財政部長(肥田繁樹君) それでは、報告第3号 令和3年度加東市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。 別途配付をしております参考資料に繰越理由などをお示ししております。令和3年度加東市一般会計繰越明許費繰越計算書とともに御覧いただきたいと思います。
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、香美町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては税務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
この4件は、地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定によって、報告を受けるものです。 まず、報告第4号について。 藤本行政経営部長。 ○行政経営部長(藤本雅浩君)(登壇) 皆さん、おはようございます。行政経営部の藤本でございます。
町長より、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告第1号、繰越明許費繰越計算書報告の件、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく報告第2号、事故繰越計算書報告の件、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告第3号、予算繰越計算書報告の件、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告第4号、予算繰越計算書報告の件。
本件は、最近におけます物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、以降、今日の私の説明では改正令と呼ばせていただくこととしますが、本年4月6日付で施行され、選挙運動の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことに伴い、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例など3条例につきまして、改正令に準拠し、規定の一部を改正しようとするものです。
次に、議案第67号宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、公職選挙法施行令の一部が改正され、選挙運動の公営に要する費用に係る限度額が引き上げられたことに伴い、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例など3条例について、政令の改正に準拠し、条例の一部を改正しようとするものです
公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、令和4年4月6日に施行され、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動の公費負担に係る限度額が引き上げられたことに伴い、同様に、播磨町議会議員及び播磨町長の選挙においても限度額を引き上げるため、条例を改正しようとするものであります。 それでは、議案書及び参考資料の新旧対照表により御説明いたします。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が3月31日に公布され、施行日が4月1日と定められたことから、地方自治法第180条第1項の規定により、法律の改正等による条例の改廃の必要から施行日までの日が7日以内であるため、専決処分を行いましたので、その報告を行うものでございます。
地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和4年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として令和4年4月1日から施行されることに伴い、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。
当局からは、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、未就学児に係る国民健康保険料の被保険者均等割額を減額するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、減額が5割になった経緯をただし、当局からは、未就学児における医療費の自己負担割合が2割であることや、所得の低い方にも一定の負担をしていただいていることなども考慮した結果であるとの答弁がありました。
この制度は健康保険法施行令に基づくもので、例えば多くの会社員が加入している全国保険協会が管轄する健康保険や、あるいは公務員などが加入している共済組合においても同額となっています。それぞれの制度の中でも一律の金額という扱いになっているところです。
次に、入居収入基準の引上げで単身者や子育て世代が入居しやすい条件整備をについてでございますが、入居収入基準は平成21年度、公営住宅法施行令の改正により政令月収が20万円から15万8,000円となっております。 この改正は住宅困窮度の高い者に対し、より的確に公営住宅を供給するために行われたものと認識しております。