宝塚市議会 2019-06-19 令和 元年第 3回定例会−06月19日-03号
この判決は市が一部敗訴した形になりますが、この行政訴訟について、訴訟の概要とこれまでの経緯を御説明いただきたいと思っています。 次、4番目にいきます。各部局において審議会をお持ちのこととは思いますが、この審議会の運営は適正に行われているのかということについてお聞きしたいと思います。 審議会に関しては、私が議員になる以前に審議会に属していたことがあります。
この判決は市が一部敗訴した形になりますが、この行政訴訟について、訴訟の概要とこれまでの経緯を御説明いただきたいと思っています。 次、4番目にいきます。各部局において審議会をお持ちのこととは思いますが、この審議会の運営は適正に行われているのかということについてお聞きしたいと思います。 審議会に関しては、私が議員になる以前に審議会に属していたことがあります。
このほか、現在継続中の清荒神5丁目の開発に係る訴訟につきまして、来月16日に判決が下される予定となっており、仮に市が敗訴した場合には、控訴に必要な手続を4月中に完了する必要があります。
この裁判で市が敗訴すれば、その市の不当性が認定されることになりますし、仮に市が勝訴したとしても、西宮市が最も冷たい方針で住民を追い出すことになったとマスコミも大きく取り上げることでしょう。そういう点からも、判決が下されるまでに早急に和解に向けた努力をすることを求めておきます。 3点目、マイナンバー制度です。 2019年11月からマイナンバーカードに旧姓併記が実施されます。
これは平成19年に愛知県大府市で発生いたしました、認知症の高齢男性による鉄道に絡む死亡事故がきっかけとなっており、その後、鉄道事業者は家族に約720万円の損害賠償を求め提訴しましたが、最高裁の判決で敗訴が確定しております。同判決では、家族が賠償責任を負う可能性にも言及したことや、損害を受けた側にすると責任が認められなければ補償がないという課題も浮き彫りとなりました。
日本の裁判史上、これほど国の政策の間違いを厳しく断罪した例がないと言われた国側の敗訴であります。昭和28年前後の医学的見地では、隔離政策をとるほど重篤かつ特別な疾患ではない、感染力の極めて微弱な病気であると言われていた病気を明治の時代から平成8年まで続けてきたことは、これは100%国の誤りであり、それを時の小泉総理が認めて、謝罪と補償を行ったことを私は歓迎をし、そのとおりであると確信をします。
◎答 兵庫県は一部敗訴になった大阪高裁の判決を不服として、最高裁に上告したと聞いている。現在、裁判を注視しているところであるが、大阪高裁の判決の中で裁判官は、本件の配置がえは違法であるという控訴人の主張は採用できないと述べているので、その点については問題ないと認識している。
それと、議会の議決のほうの話をちょっと確認させていただきますけれども、管理者によって速やかにいろんなことをしやすいために40条の2項の和解の話だとか訴えの提起、それ6条に含んでいないという話だったかと思うんですけども、そのためには、議会のチェックは邪魔なのかというような話にも聞こえてしまうんですけれども、1つ確認しておきますが、下水道の滞納に対する差し押さえ等で、仮に市が訴えられて敗訴し、控訴する判断
◎村上 議会事務局長 この住民訴訟、まず住民監査請求があって、そこで結果的に満足いかなかったと思うので、それで住民訴訟にいかれたと思うんですけれども、その後、その6億円に関して市が賠償といいますか、敗訴と。正式にはあれやったんですけれども、そういう形ですね。
○村岡委員 私自身はどうしても法的措置以外に今のところ私の中では考えられないので、この建築基準法上に西脇市の条例は問題があるということで、この効力の全くない条例の改正と廃止に関しては検討する必要があると思いますが、現時点におきましては仮に西脇市の条例に基づいて法的措置を講じましても、今までの事例上何の効力もなく勝ち目がないだけではなくて、もしも法的な措置を講じて敗訴した場合、損害賠償におきまして
制度上、こういった費用も敗訴者の負担とすべきとの議論がございますが、敗訴時の費用負担の大きさを恐れる余り、訴訟提起を萎縮する可能性があるといった意見から、立法化は見送られております。そのため現行法のもとでは、弁護士費用を訴訟当事者各自で負担せざるを得ず、原告に請求することはできません。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三好 宏) 舟橋土木交通部長。
市長が議会を動かしているかのような錯誤により、事実無根の内容で結果として裁判を提起され、敗訴ということが予想される、ということは全てにかかった経費は自分で持たなきゃならないわけでありますけれども、敗訴が予想されるや、みずからのその訴訟を取り下げられました。
そして、一審、二審とも市条例が風俗営業法及び建築基準法に違反しているとして市が敗訴しましたが、最高裁では本請求は裁判所法にいう法律上の相称に当たらないとして原判決を破棄し、一審判決が取り消され訴えそのものが棄却されております。 以上が建築工事続行禁止請求事件の概要でございます。 次にもう一つ、資料4ページの損害賠償請求事件についてでございます。
そんな中で、今回の裁判結果で、言える範囲でいいんですけど、その辺の敗因というか、敗訴したこの辺も十分踏まえて、高裁に控訴しよるんやから、その辺の対策も十分とってはるのか。敗訴の原因も含めて、次の控訴することの準備というか対応というか、その辺も言える範囲で。この辺は大丈夫かなと心配しているので、それをお聞きしたいんです。
実は、判決の翌日、総務環境常任委員会が開かれまして、判決文も届いていない状態で控訴に対する事前審査をお願いしたいと大西副市長のほうから案件を求められまして、結果的には昨日の説明では法的には出席の義務がないということでしたが、被告代理人も欠席し、また、敗訴したので控訴するという今回のこの公平委員会の決定について副市長はどのようにそれはお考えなんでしょうか。
今、裁判で大阪高裁まで行って、市は完全敗訴しますけれども、これがどんな結果になろうとも、ぜひ考えてください。 庁内の最高会議である政策調整会議も、議事録を残さないそうです。何でせえへんかといったら、ある職員の人が、公開すると本音が言えないやんかと。そうすると、議事録に残っているのは当たりさわりのない文章だけになるんと違いますか。
それでは、判決が出る前から控訴するという予定をされていたということなんですけども、これは敗訴するのではないかということが前提だったんじゃないのかなと。
例えば、ことしの1月にあった職員の試験結果の公表について、裁判で市は敗訴したんですけど、控訴したんです。控訴過程に至る意思形成過程のわかる文書を情報公開請求した場合に、何が出てきたかというたら、名前を出して申しわけないけど、向さんが、控訴してよろしいか、これ1行なんです。わかりますか。
5点目、これについての訴訟の結果、一審では、市は敗訴、小論文、面接、合計の点数についても開示すべきという司法判断が下されました。市はこれを不服として控訴しましたが、棄却されました。訴訟の結果を受け入れて情報を開示し、要らぬ疑いのないように、透明性の高い採用を行うべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。
これは、昨年度、500万円でございましたが、御記憶もあるかと思いますが、先般、旧国道における街路樹の枝に車両が衝突した裁判で市側が敗訴いたしまして、延滞利息金を含めて500万円以上の補償をすることになったことにあわせまして、また、現実として、やはり同様の事故が起きる可能性というのはあり得るということに基づいて、今回増額とさせてもらっております。 以上でございます。
多分、こういう文言は、県立龍野高校でテニス部の練習中に女子生徒が熱中症で倒れ、重い後遺症を負った事件で、2015年12月に最高裁で県の敗訴が確定したことも影響していると思います。再発防止の対策の意味もあると理解させていただいた上で、この書き方だと熱中症の予防として気象条件、水分補給、健康状態に留意するということを促しているだけのように思うのです。