宝塚市議会 2020-06-02 令和 2年 6月 2日総務常任委員会-06月02日-01号
◎橘 学校教育部長 契約の中身にもよりますけれども、基本、故意でそういう破損をした場合とか、それから使っている側の瑕疵によってという場合につきましては、一定こちらのほうにも責任が生じると考えております。 ○大川 委員長 くわはら委員。
◎橘 学校教育部長 契約の中身にもよりますけれども、基本、故意でそういう破損をした場合とか、それから使っている側の瑕疵によってという場合につきましては、一定こちらのほうにも責任が生じると考えております。 ○大川 委員長 くわはら委員。
◎学校管理課長 一つの工事を確かに故意に分割して発注するということは適正ではないということは認識しておりますが、一方で、学校運営にも支障を来さないようにするために緊急性に配慮しなければいけないと。入札となるとやっぱり1カ月以上時間がかかってしまうということもありまして、そんな中で対応しているというふうに考えております。 以上です。
昨年の9月議会での答弁では、「入居者の故意または過失によるもの以外の経年劣化のクロスの張替えや天井の塗り替え、入居後の生活に支障をきたすと市が判断したものについては市が負担する」されていますが、先ほどの箇所については、全く故意や過失ではないと思いますから、個人負担ではないと誰しも判断すると思います。
故意ではないと思いますし、こちらが聞かなかったというのもあると思いますが、やはり今の現状を含め、長期・短期含めて非常に厳しい状況だと思います。加えて市の本体のほうの状況もこれから5年間非常に厳しくなって、財通でも5年で40億、行革しても13億という、赤が出るという、それがもっと上振れする可能性はある中で、一般会計から4億円の資金を入れるという判断は非常に厳しいものがあると。
その不正行為自体も民法の709条における故意または過失による損害賠償のことだと思うんですね。だから、不正行為というのは、行為だけではなく過失も広く適用するんだよということだと思います。
この制度は、過度な責任追及には及ばない適切と思われる範囲内で損害賠償責任を免除しようとするもので、当然のことながら故意または重大な過失があるときは免除の対象とならず、また、国家賠償法において故意または重過失がある場合にのみ、公務員個人に対し求償できるとされていることとの均衡を図ると同時に、会社法第425条において、役員等の損害賠償責任を軽減する制度が設けられているのと同様の趣旨から制度化されたものであります
やっぱりこれは、よく国交省のガイドラインを見て、僕もずっと見ているんですけれども、本来は入居者全世帯がそれで出た場合、故意にやっていないもの以外は基本的にもう免除するというのが民法改正の趣旨ですから、途中経過として取りあえず初年度はそれからやるというふうにしても、基本的には入居者全員が対象とすべきだというふうに思いますので、よろしくお願いします。
その中で、今回のような故意の欺罔行為というものに対しましては、過失相殺への考えはありません。当然先ほど来申し上げとるこの裁判の中で市に瑕疵があった場合には、そういった判決が出ることもあるのではないかと推測をされております。
○議員(北川貴則) ということで、委員会付託してなかったのはおかしいという最後のご指摘に対しましてご答弁をさせていただきますと、確かに議会運営委員会、再開のときに私は入っておらなくてわからないんですが、我が会派の森委員が入られて、やはりその中で委員会付託、異議なしというなのかわかりませんけども、お尋ねのところが、ひょっとしたら何も故意じゃないにしましても、要請するところがなかったのかもしれず、
次に、無車検・無保険車による事故が発生した場合、犯罪被害者と同様に市として救済ができないかということでございますが、加東市犯罪被害者等支援条例で規定しているものにつきましては故意の犯罪行為に対してでございますので、通常は過失によって発生する交通事故は対象にはなりませんが、ただし例外といたしまして、ひき逃げとか、あるいは故意による交通事故の場合、こういったことは支援金の対象になります。
技術が進んだとはいえですね、機械的なふぐあいやセキュリティーの不備などからアクセスされてしまう問題や故意や過失の人的要因もやっぱりその中にはあり得る可能性が非常に高いのではないかと思います。 そもそも自身の個人情報の流失に対して、市民、国民に不安や懸念があることがマイナンバーが普及しない一要因になっている面もあると私は思っています。
◆八木米太朗 委員 よっぽど水銀がもともとぎょうさん入っているからというのはようわかるねんけど、そんなべらぼうに一気に入るなんていうことは通常考えられないですよね、故意でやらん限りは。それもかなり悪質に故意にやらん限り、あんな数値なんて出えへんというふうに私は新聞やらを見ながら思ったんですけどね。普通起こり得るんやったらどこでも起こり得るわけですよ。
第11条については、故意、過失で損害を与えられた場合に損害賠償請求できることは民法に規定されており、この条例での定めは不要なため、削除いたします。 第13条は、指定管理者が行う業務に「市営葬儀に関する事務」を追加し第1号とし、第7号は、第1号の「市営葬儀に関する事務」に包含いたしました。そのほか文言をまとめて整理いたしました。 第14条、第15条は、それぞれ条数の繰り上げです。
火事、犯罪、事故、災害の違いがわかりにくい、故意と過失、重過失の判断は誰がするのか、自動車保険との重複、自転車のときはどうするのか、花瓶を壊した、インターホンを壊したなど、細かいことから複雑なことまで熱心に議論されていました。現場のヘルパーさんのご苦労などについても報告がされていました。一言で認知症の人のための個人賠償責任保険といっても、その導入には多くの課題があることはよくわかりました。
所管課で契約事務を行うに当たり、一つの工事を理由もなく故意に分割して発注することは適正な契約事務ではないと考えております。
最後に、3つ目の、現在住んでいる住戸の修繕に関しまして、伊丹市が責任を持って行うのかとの御質問についてですが、修繕費用につきましては、入居者の故意または過失による建物や設備への破損が認められる場合には、その分の修繕費用を入居時にお預かりした敷金の中から御負担いただいております。
ただ、必ずしも全てのものが故意的に違法という形で分かって捨てられてるものかというところも正直、私も月に何度か収集には行くんですけども、分からないところはございます。特にテレビ関係がそうに当たります。洗濯機とかの場合、基本お家にあったものをなくすという話になりましたら当然電機メーカーに取り替えてもらうのが一般かと思います。
健康保険では、けんかなど被保険者が自身の責任で負った傷病の治療や、故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療などについて、給付が制限されることがあります。国保被保険者証の適切な使い方については、ホームページや被保険者証更新時に同封する小冊子で広報しております。今後も、被保険者の方々へ効果的に周知できるよう努めてまいります。 最後に、保険者努力支援制度についてお答えします。
ただ、今、この国民健康保険の未納者、故意に未納していない人というのもあるけれど、納められないという人も含めて、というのは自営業者さんとか個人経営者の、要するにサラリーマンではない方、ですから未納者も多くて、恐らく将来、高齢者の貧困拡大というのは、大きな日本の課題になると、これ間違いないと思いますね。今のような4割程度しか国民健康保険は納めてないんですね、私が知る限りにおいては。
事案発生からしばらくの間は、自宅のマンションから転落死をした、この事実のみが明らかで、その転落がいわゆる故意、いわゆる自殺なのか、それか事故なのか、ここら辺については警察も明らかにしなかったんです。 そういうこともありまして、教育委員会がそこを差しおいてこれは自死ですと、自殺ですというような断定はできなかったこともありました。