姫路市議会 2016-09-12 平成28年第3回定例会−09月12日-03号
次に、2点目の税の未収についてでございますが、個人の滞納者上位10人について、より厳しい処分を検討すべきについてでございますが、議員ご指摘の滞納者につきましては、そのほとんどが不動産の差し押さえまたは参加差し押さえを行っているものの、税に優先する抵当権等が既に設定されており、その抵当権で担保されている債権額が、差し押さえ不動産の資産価値を上回っているため換価処分ができず、滞納の解消に至っておりません
次に、2点目の税の未収についてでございますが、個人の滞納者上位10人について、より厳しい処分を検討すべきについてでございますが、議員ご指摘の滞納者につきましては、そのほとんどが不動産の差し押さえまたは参加差し押さえを行っているものの、税に優先する抵当権等が既に設定されており、その抵当権で担保されている債権額が、差し押さえ不動産の資産価値を上回っているため換価処分ができず、滞納の解消に至っておりません
また、預貯金等の差し押さえ等により169万円を換価しています。また、ふるさとづくり応援寄附金が前年度より7,320万7,000円増の8,575万6,000円となっています。生産年齢人口の減少、少子高齢化が進む中での歳入確保への職員の努力や、それによる結果を評価いたします。
当然、旧町から引き継ぎました市有林については、合併時から確認等、施業等も行ってきた経緯がございますが、非常に課題も多く、伐期が来ている分についても、なかなか経費的な面から換価できないとか、そういったこともございます。
また、負担能力があるにもかかわらず、納付がない場合には、財産調査、滞納処分を実施し、あわせて公売等による換価を促進することで税収の確保を図ってるところでございます。以上でございます。 ○議長(椿野 仁司) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(福井 周治) 私のほうからは、国保に関する保健施策について、まずお答えをしたいと思います。
本案は、税の減免に係る申請期限及び申請書記載事項の変更並びに徴収の猶予及び換価の猶予に係る申請手続について定めるため、所要の規定の整備を行うものであります。 審査の結果、格別異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、報告いたします。 ○議長(椿野 仁司) これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。
それと、そのうち、普通におくれながらでも納税してもらった分と、いわゆる差し押さえによる換価の部分がどれぐらいの数字なんかというのを、わかったら教えてほしいんですけれども。 ○大川 委員長 柴市税収納室長。
徴収の猶予と換価の猶予を改正することにより、納税者にどのような影響が出るのか。 答弁。地方税法での定めを養父市に合う条例に定めた。徴収と換価の猶予の担保が必要な金額50万円を100万円とし、分割納付は原則として各月に分割し、やむを得ない事情が認められる場合は、指定する月に分割できるようにしたことで、納税者には有利である。 質疑。徴収、換価の猶予の対象者は、何人くらいか。 答弁。
第11条は、職権による換価の猶予及び換価の猶予期間の延長をする場合の徴収金の分割納付、納入方法について規定しています。 第12条は、申請による換価の猶予の申請期限、適用除外とする債権について規定するとともに、換価の猶予及び換価の猶予期間の延長をする場合の徴収金の分割方法、申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について規定しています。
◯税務課長(藤原 康生) 本会議のほうでも説明させていただいたと思いますけども、この徴収の猶予と換価の猶予ということにつきましては、以前からは地方税法というもので定められておったものということでございます。その以前からありました法律をその状況によりまして、養父市で養父市に合う法律を定めさせていただいたということでございます。
次の第11号議案、三木市税条例の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴いまして、分割納付並びに徴収の猶予及び換価の猶予の手続に係る規定を整備するとともに、担保を徴する基準といたしまして、猶予金額が100万円を超え、猶予期間が3カ月を超える場合と定めるものであります。
本案につきましては、税の減免に係る申請期限及び申請書記載事項の変更並びに徴収の猶予及び換価の猶予に係る申請手続について定めるなど、所要の改正を行うものです。 282ページをごらんください。改正の概要は条例案要綱によりご説明いたします。
換価の猶予についてですが、滞納者が一定の要件に該当する場合、滞納処分による財産の換価を1年以内の期間猶予する制度です。なお、この期間は、さらに1年間延長することができます。換価の猶予は、従来は職権で行う場合のみでしたが、改正により、納税者の申請により行うことも可能となりました。
議案参考資料の99ページから102ページにかけましての第8条から第12条においては、地方税法の改正により、地方税の徴収猶予及び換価猶予制度について、地方分権を推進する観点から、地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえて、各地域の実情などに応じて条例で定める仕組みとなったことに伴い、当該事項を定めるものでございます。
第11条につきましては、職権による換価の猶予の方法、添付書類等について規定しております。 45ページをお願いいたします。 第12条につきましては、申請による換価の猶予の申請手続きについて規定しております。 46ページをお願いいたします。 第13条につきましては、徴収の猶予等について、担保を徴収する必要がない場合を規定しております。
次に、議案第132号、市税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、徴収猶予制度における分割納付の件数、担保と差し押さえの違い、さらには今回の改正によって生じる影響が問われたほか、第10条職権による換価の猶予の、「市長がやむを得ない事情があると認めるとき」や、第51条第2項の「個人番号または法人番号を有しない者」とは何を想定しているのかをただされ、本案は原案どおり可とすべきものと決しました
その主な内容は、徴収の猶予及び換価の猶予をする場合における、当該猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法について、当該猶予をする期間の各月ごとに分割して納付し、または納入させる方法とすることなどであります。 委員会は、審査の結果、全会一致で原案可決と決定しました。
本条例の改正の趣旨としては、納税者の申請に基づく滞納処分による財産の換価の猶予が新たに創設されるなど地方税法が改正されたことを踏まえ、地方分権を推進する観点や地域の実情がさまざまであることから、猶予に関する担保の取り扱い基準や申請に係る手続など一定の事項について条例で定めようとするもので、あわせて、マイナンバー制度の運用見直しに対応した条項についても所要の改正を行うものです。
本条例の改正の趣旨としては、納税者の申請に基づく滞納処分による財産の換価の猶予が新たに創設されるなど地方税法が改正されたことを踏まえ、地方分権を推進する観点や地域の実情がさまざまであることから、猶予に関する担保の取り扱い基準や申請に係る手続など一定の事項について条例で定めようとするもので、あわせて、マイナンバー制度の運用見直しに対応した条項についても所要の改正を行うものです。
また、特に不動産の換価も含めて、効果的な運営ができるのか、種々課題というか、三大リスクというものもございますので、現行制度がありますので、それの検証も含めて、やはり関係機関と連携協議をする必要があります。町長がおっしゃいましたように、自治体がやることなのかどうかというようなことの議論もありますので、慎重な対応は求められると思いますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
当局からは、地方税法の一部改正により徴収の猶予及び換価の猶予の申請手続等を定め、申告書等の記載事項に個入番号等を加えるものであるとの補足説明がありました。 質疑では、委員は、申告書に個人番号や法入番号の記入を拒否した場合についてただしました。当局からは、番号の記入を拒否しても申請は受け付ける。情報連携が始まる平成29年7月からは番号を書いてもらうことになるとの答弁がありました。