小野市議会 2020-05-12 令和 2年第421回臨時会(第1日 5月12日)
現在、小野市内には、所有者不明土地は42筆、総面積が1万3,689.47平米、所有者は15名でございます。これらの土地を使用している者が明らかな場合には、その者の住所や氏名、地番、地積等を申告していただき、適正に課税してまいりたいと考えております。 その他の改正として、給与所得者の扶養親族等申告書や給与支払報告書等の様式改正など、必要な規定を整備しようとするものであります。
現在、小野市内には、所有者不明土地は42筆、総面積が1万3,689.47平米、所有者は15名でございます。これらの土地を使用している者が明らかな場合には、その者の住所や氏名、地番、地積等を申告していただき、適正に課税してまいりたいと考えております。 その他の改正として、給与所得者の扶養親族等申告書や給与支払報告書等の様式改正など、必要な規定を整備しようとするものであります。
1点目は固定資産税の関係で、所有者不明土地等に係る課税上の課題に対応するための規定の整備です。 土地や家屋に対する固定資産税の納税義務者は、登記簿や課税台帳に登録されたものとなりますが、課税する年度の基準日である1月1日前にその者が死亡している場合、通常その相続人が新たな納税義務者となります。課税団体である市町村においては、その相続人を特定する調査に多くの時間を要しております。
1 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応でございます。近年、所有者不明土地や空き家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において、様々な課題が生じています。固定資産税の課税においても、所有者の把握のため、法定相続人全員の戸籍の請求など、調査事務に多大な時間と労力を要することから、対策が講じられています。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性を確保するための措置が主な内容でございます。 1つ目に、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間に相続人等に、現所有者の氏名・住所等必要な事項を申告いただく制度化を設け、所有者を早期に把握し、固定資産税の課税事務の円滑化を図る制度を設けるものでございます。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性を確保するための措置が主な内容でございます。 1つ目に、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間に相続人等に、現所有者の氏名・住所等必要な事項を申告いただく制度化を設け、所有者を早期に把握し、固定資産税の課税事務の円滑化を図る制度を設けるものでございます。
まず、枠囲みの1点目ですが、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応としてですが、現に所有している者、相続人等の申告の制度化、また、固定資産の使用者を所有者とみなし、固定資産税を課することができるようにするものでございます。 次に、枠囲み2点目と3点目は、所得に係る課税特例の延長でございます。
次に、所有者不明土地問題について伺います。2016年度の地籍調査によりますと、登記簿上の所有者不明土地の割合は約20%、面積は九州本島を上回る410万ヘクタール、発生抑制のため取り組みを行わなければ、2040年の20年後には北海道の面積にまで増加すると推計されています。持続可能な住み続けられるまちづくりには、取り組まなければならない課題でもございます。
よって、相続人不存在となった財産につきましては現在のところ所有者不明土地扱いにするのか、もしくは利害関係人等が裁判所へ相続財産管理人の選任申し立てなどを行って、一定の手続を行って国へ帰属という方法が考えられます。以上でございます。 ○議長(長尾 克洋君) 6番、堀田佐市君。 ○6番(堀田 佐市君) 課長、そんな孫の代待ってたら税金なんてかけれへん。私はそない思いますよ、ほとんど。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応でございます。所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、2点について措置を講ずるものであります。 1点目は、①ですが、現に所有している者(相続人等)の申告の制度化でございます。固定資産税の納税義務者は、現に所有している者と定義をされております。
それに関連しまして空き家、また耕作放棄地、所有者不明土地、集落崩壊等々、貧富の拡大も顕著であります。これまでの経験則が通用しない、1町のみではなく、さらなる連携、連帯が必要ではなかろうかなと、これは皆さんも同感であろうと思います。今その職を預かる者として、時代の流れを見誤ることなく、限りない可能性に満ちた選ばれる町多可町づくりに全力を傾注していきましょう。
人口減少や超高齢化社会を迎える我が国においては、資産としての土地に関する国民の意識の希薄化が見られ、社会的状況が変化する中、所有者不明土地が多く発生しております。有識者でつくる所有者不明土地問題研究会の分析によれば、2016年度時点での所有者不明土地の面積は全国で約410万ヘクタール、この面積は九州の面積を上回り、登記されている土地の筆数の約20%であります。
今回の改正は、所有者不明土地等への対応策の一つとして、住民基本台帳法等が改正され、「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」の保存年限が5年から150年に変更になり、除票等の管理等について詳細に規定されたことに伴うものでございます。 以上で委員会説明を終わります。 ○村岡委員長 委員会説明は終わりました。 それでは質疑に入ります。質疑、御意見等をよろしくお願いします。
次の質問は、所有者不明土地・建物について。先日新聞で、所有者がわからない土地の増加は、荒れたまま放置されて近隣に迷惑をかけたり、公共事業の用地取得を妨げたりするなど社会問題になっている、人口減少下にあっては所有者不明の土地もふえ続けるおそれが強い、2040年ごろ北海道の面積に達するという推計もあるとありました。
その辺によって対応も変わるというふうに思うんですが、今申し上げましたような特定の所有者不明土地に対する税の対応、あるいはひとり親に対する対応、電気自動車に対する対応というふうなことに対する市の考え方といいますか、準則に沿った考え方はどういうふうになったのか、確認をさせてください。
地域福利増進事業に係る課税標準の特例措置といたしまして、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、所有者の不明な土地を利用して福利増進事業を行う場合、その土地等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準について、最初の5年度分を3分の2とするという特例措置を創設するものでございます。 次に、Ⅲ 車体課税関係でございます。1 自動車税の種別割の税率引き下げ、恒久減税でございます。
この報告書をまとめたのは総務省の住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対する住民基本台帳等のあり方に関する研究会で、所有者不明土地等対策推進のための関係閣僚会議にて、総務大臣が、研究会の基本方針として、所有者不明土地問題等に対応するための方策として住民票の除票の保存期間を延長することに言及していると報告しています。
所有者不明土地は新たな課題を生み出し将来負担の増加にもつながります。現状で調査されている1,300弱の空き家、その他、空き地においても、登記状況の把握や未登記物件についてはどのようにお考えでしょうか。
また、本年6月に国が定めた、誰のものかはすぐにはわからない所有者不明土地の新たな対策として、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法が制定されました。本町には、固定資産の所有者がわからず、固定資産税の課税ができない所有者不明の土地等はどれくらいの件数があるのでしょうか。また、この件数は増加しているのでしょうか。今後、この問題にどのように対応していくのか、ご答弁いただきたいと思います。
第3点の所有者不明土地についてであります。 その1の所有者不明土地の把握についてであります。 所有者不明土地につきましては、全国的な問題となっておりまして、赤穂市におきましても、全てを把握できておるというわけではありません。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を踏まえた推進体制及び課題解決に向けた有効な手段を検討し、取り組みを進めていくとなっています。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法は、ことしの通常国会で成立し、11月に一部、来年6月に全面的に施行されます。 そこでお尋ねします。