猪名川町議会 2022-09-14 令和 4年第411回定例会(第2号 9月14日)
さらに本年度は、国土交通省助成事業である空き家対策モデル事業と、所有者不明土地対策制度も活用され、移住・定住促進につなげるよう、積極的に事業を展開されているところでございます。
さらに本年度は、国土交通省助成事業である空き家対策モデル事業と、所有者不明土地対策制度も活用され、移住・定住促進につなげるよう、積極的に事業を展開されているところでございます。
○総務部付部長(嶋本敏美) 所有者不明土地というのは、所有者不明の土地の利用の円滑化等に関する特別措置法において、相当な努力が払われたと認められるもので、政令で定める方法により探索を行っても、なおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地と定義しています。
2問目は、所有者不明土地についてということで、お伺いいたします。 相続時の未登記などを原因とした、所有者不明土地の急増が社会問題化しております。この所有者不明土地の急増は管理の放置による地域の環境悪化を招くほか、公共事業の用地買収や民間の土地取引の際、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、2017年から2040年までの累積値で約6兆円に及ぶとされております。
所有者不明土地対策やコンパクトシティの推進など、人口減少社会を見据えた新しい土地利用の在り方が示され、特に基本方針の目玉として、土地の有効利用に関してランドバンクの活用が強調されていたことが印象に残ります。
こうした所有者不明土地等に係る固定資産税の課題に対応するため、所有者の円滑な把握や課税の公平性の観点から、現に所有している者に氏名・住所等を申告させることができることとし、また、固定資産の所有者が明らかにならない場合において、当該物件を使用している者がいる場合には、使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができることとするものでございます。 続きまして、資料3ページを御覧ください。
一部を改正する条例について ・議案第73号 財産区管理委員の選任について ・議案第79号 専決処分の承認について(姫路市市税条例の一部を改正する条例に係る専決処分の承認) ・議案第80号 契約の締結について(姫路市役所北別館大規模改修工事請負契約の締結) 報告事項説明 ・姫路市優秀工事の表彰について 質疑・質問 14時02分 ◆問 議案第60号の市税条例の一部改正において、所有者不明土地
○番外総務部長(岸本慎一君) まず、固定資産税の所有者不明の関係でございますけども、まず、所有者不明土地の固定資産の関係は、調査を尽くしたものの固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合に、使用者を所有者とみなして固定資産税を賦課することでございますので、その調査の内容につきましては、住民票なり戸籍簿等を我々が調査して、きちんと現地に行って、関係者、その土地の関係者についていろいろと御質問等行って
その17件が所有者不明土地の件数になりますので、今回、その中で仮にその固定資産を使用している方が見つかりましたら、その方に対して説明し、固定資産台帳に記録した上で課税を行うことができるというような改正になります。
本条例につきましては、地方税法等の改正に伴い、個人住民税における未婚のひとり親に対する措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しのほか、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税への対応、また新型コロナウイルス感染症対策に係る納税者等に及ぼす影響の緩和を図るための特例措置を講ずるため、所要の改正を行うものであります。 次に、第54号議案 赤穂市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
次に、議案第60号、市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、独り親に係る課税の見直し、所有者不明土地等に係る所有者情報の円滑な把握や課税の公平性を担保するための措置の創設、延滞金等の算定基準を変更しようとするほか、新型コロナウイルス感染症による影響の緩和を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。
第1条及び第2条につきましては、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しなどについての改正、及び所有者不明土地等に係ります固定資産税の課題への対応、また、法人税法の改正による条ずれの措置、また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置についての改正をしておるところでございます。
固定資産税の改正は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保を図るための措置を講ずるものです。 その1つが現に所有している者の申告の制度化を図り、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記されるまでの間において、現に所有している者に対し、条例で定めるところにより氏名、住所等必要な事項を申告させることができることとするものです。
制度の目的ですけれども、全国的に空き地、空き家などが増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地譲渡を促進するという目的で個人が所有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除するということで、土地の有効活用を通じた投資の促進、あるいは地域の活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図ろうとするものです。
この内容は、これらの法令の改正に準拠して、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に、氏名、住所等の賦課徴収に必要な事項の申告義務を課すとともに、なお所有者が明らかとならない場合には、その使用者を当該固定資産の所有者とみなして課税するものとしております。
まず1)番ですけれども、今後所有者が利用、管理しない土地、所有者不明土地が増加することが予想される中で、新たな利用価値を見出す者への土地の譲渡を促進し、所有者不明土地の発生を防止するために、特定の区域内において、低額で低未利用地等を譲渡した場合の課税の特例として、特別控除額100万円が適用される制度が創設をされました。 次に、2)の内容でございますが、2)は適用期限の延長でございます。
まず1ページ、第54条及び3ページ、第74条の3につきましては、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応として、現に所有している者の申告の制度化、また、固定資産の使用者を所有者とみなし、固定資産税を課すことができるようにするものでございます。
現在、小野市内には、所有者不明土地は42筆、総面積が1万3,689.47平米、所有者は15名でございます。これらの土地を使用している者が明らかな場合には、その者の住所や氏名、地番、地積等を申告していただき、適正に課税してまいりたいと考えております。 その他の改正として、給与所得者の扶養親族等申告書や給与支払報告書等の様式改正など、必要な規定を整備しようとするものであります。
1点目は固定資産税の関係で、所有者不明土地等に係る課税上の課題に対応するための規定の整備です。 土地や家屋に対する固定資産税の納税義務者は、登記簿や課税台帳に登録されたものとなりますが、課税する年度の基準日である1月1日前にその者が死亡している場合、通常その相続人が新たな納税義務者となります。課税団体である市町村においては、その相続人を特定する調査に多くの時間を要しております。
1 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応でございます。近年、所有者不明土地や空き家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において、様々な課題が生じています。固定資産税の課税においても、所有者の把握のため、法定相続人全員の戸籍の請求など、調査事務に多大な時間と労力を要することから、対策が講じられています。