西宮市議会 2000-12-26 平成12年12月(第 7回)定例会−12月26日-08号
死者の大部分は中国の正規兵だった、戦闘による死亡だったなどという主張は成り立たない。現場で発見された弾丸や薬きょう、手投げ弾が日本軍のものであることも鑑定で確認されている。また、日本人元兵士が加害者として何人も証言しているというものです。この内容もしんぶん赤旗の特派員の取材によるものであります。
死者の大部分は中国の正規兵だった、戦闘による死亡だったなどという主張は成り立たない。現場で発見された弾丸や薬きょう、手投げ弾が日本軍のものであることも鑑定で確認されている。また、日本人元兵士が加害者として何人も証言しているというものです。この内容もしんぶん赤旗の特派員の取材によるものであります。
それは戦闘爆撃機とか、本当にやり合う戦力になるようなものといろんな機種もあるんですが、さきの震災のころからしても、あの空港をもっと活用できたらもっと大きな早いスピーディーな救助もできたのではないか、どんなことがあってもあそこの軍用機だったらいけないということにしますと、助かる市民も助からないと、こういうこともあるんですから、その辺のところはある程度幅持ってやらないと、今申しましたように、外国からの救助隊
なぜこれが国際法違反かといえば、これと戦闘すれば必ず区別がつかないところの民間人が犠牲になる、そのような戦法をあえて蒋介石がとったところに、この南京の混乱と不幸があるといえばあるわけであります。 もう1人のティンパリーという者の書いたものは、これは伝聞の寄せ集めということで、当初から相手にはされておりません。
第1に、南京攻略に参加した日本軍将兵の証言や従軍日誌、また各部隊の戦闘詳報や陣中日誌などの諸記録です。第2に、中国側が新たに発掘、公表した諸記録であり、事件の生存者からの聞き取り、軍人などの関係者の手記、遺体埋葬団体の記録などです。第3に、南京陥落当時、南京に残留していた欧米のジャーナリスト、宣教師、ビジネスマンなどの記録です。
この指揮所演習は請願の趣旨にもありますように、アメリカ兵1000人、自衛隊2200人が参加し、戦闘服で武装し、作戦を立て、命令を下す訓練であります。シュミレーションとはいえ、本番さながらの戦争準備の演習です。ガイドライン関連法が国会で強行採決され、憲法で戦争をしないと決めた国が、戦争する国へと変わりました。
それに悪のりする補償という金目的の下心と、アメリカの場合は、さらに大きくは原爆というアメリカ人が犯してしまった人道に対する大罪から逃れようとするアメリカの国家戦略も実は絡むわけでありまして、国家戦略といえば、我々はついつい軍隊や戦闘を考えがちでありますけれども、最近においては、特にこういう情報戦でもって相手国を弱体化するという、こういう情報というのが国家戦略の今は最大の戦術になっております。
この演習は請願の趣旨にもあるとおり、自衛隊員約2200名、アメリカ兵1000名が参加し、本番さながらに戦闘服に身を固め、武装し、作戦を立て、命令を下すのです。シミュレーションとはいえ、戦争準備の演習です。あの第二次世界大戦の教訓から人々は二度と戦争を行わないという決意で、日本国憲法第9条を守ってきました。戦後54年、世界の流れは平和へ向かっています。
機関銃も大砲も火をふくこともなく、戦闘機も飛ばない。大抵建物の中か、あるいは半地下式の野戦司令部をつくって、その中でやるか、テントの中で行われます。このように一見平和的に思える演習でありますが、実際の戦争の場合でも、司令官や参謀にとってはテントの中が主戦場であります。
味方は安全なところにいて戦闘員一人一人がヘルメットの前につけたパソコンの画面でファインダーをのぞきながら、敵の動きも味方の動きもはっきりと映像でつかみながら攻撃をする。敵はどこからだれが攻撃しているのかもわからないまま、右往左往逃げまどう。それを百発百中で攻撃をする。これが味方が一人も死なないアメリカの今の戦争であります。
大本営が戦闘序列を解いたのは、翌年、38年2月14日ですが、南京における残虐行為は、3月28日、日本軍の工作によって中華民国維新政府が成立するころまで続きました。進軍途中の食糧や軍馬の飼料はすべて現地調達という方針で、南京城に向けて侵攻する日本軍は、家畜や畑作物、貯蔵穀物などを略奪していき、放火していったのです。
その条件とは、a.すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用施設が撤去されていること。b.固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと。c.当局または住民による敵対行為が行われていないこと。d.軍事行動を支援する活動が行われていないこと。の4条件を満たしている必要があります。以上の条件をすべて満たすことは、なかなか難しいことですが、幸い芦屋市は基地もありません。
このための条件は、その地域に戦闘員や兵器、移動用の軍用の設備がないこと、これがまず第1点です。2点目には、固定をされた軍事用施設が敵対目的に使用されていないこと、恐らく飛行場等のことを言うんだと思いますけれども。3点目には、この地域の当局や住民が敵対行動をしていないこと。最後に、その地域の住民その他が軍事行動の支援活動をしていないこと。
政府は、同法第9条に関する解説(案)を出して、戦闘行動中の米軍に対する自治体や民間に求める13項目の協力例を示しました。どのような協力例か、具体的にお示しください。 政府は、国会論戦では、「正当な理由がある場合には、地方公共団体の長は協力を拒むことができる」と認めたにもかかわらず、解説(案)では、さまざまな口実で協力は義務であるかのように言っています。
ガイドライン法により日本が引き受けることになる後方地域支援、すなわち戦闘中の米軍に対する武器弾薬、兵員の輸送や軍事物資の補給などは、米軍の戦闘行為と一体不可分の兵たん活動であります。この支援行為が武力行使の一部であることは、国際司法裁判所の判決や国連総会の小決議で明白となっています。したがって、後方支援している国が相手国から攻撃を受け、応戦すれば、戦争となります。
今回の新ガイドライン法では、政府は日本がやるのは後方支援、直接戦争をやるわけではないから心配要らないと詭弁を使うが、公海上に出ていって、戦闘中の米軍に武器弾薬、兵員を届ける輸送を初め、修理、補給、医療、通信、基地業務などで、後方支援は戦争をするものであることは疑いありません。
この法案で日本が行うことになる行為は、戦闘中の米軍に対する武器、弾薬の輸送などまぎれもない戦争行為です。 しかし、「武器、弾薬や前線で戦う米兵を輸送する燃料の補給が、なぜ武力行使じゃないのか。それなしにどうやって武力行使をするのか」の質問に政府はほとんど答えておりません。 また、「戦争法案を発動する周辺事態の周辺がどこまでか。
法案は、「周辺事態に際して政府が自治体や民間に対し、戦闘中の米軍への軍事支援について協力を要請できる」としています。 政府は、2月3日に自治体、民間への協力項目例を示しました。空港、港湾の施設使用から弾薬庫、貯油施設など危険な施設の建設、米軍の人員、物資の輸送、給水、病院への患者受け入れ、廃棄物の処理、物品、施設の貸与等広範な内容です。
政府は、日本が米軍に行う後方地域支援は、戦闘地域と一線を画される後方地域で行うから、米軍の武力行使とは一体化しないなどと強弁してきました。しかし、後方地域支援の内容は、武器、弾薬や米兵の輸送、燃料の補給、負傷米兵の治療など、国際的には兵たんと呼ばれる軍事活動にほかなりません。
この戦争法案は、国が米軍の戦闘行動を支援するために地方自治体や民間業者にも協力させようといたしております。政府が最近示した協力例として、港湾・空港の使用、病院への患者の受け入れ、武器・弾薬の輸送、弾薬庫の設置まで含まれています。そして政府は、協力例に限定はないとも言い切り、何を協力させるかは政府への白紙委任という状況であります。
また去る17日には米英両軍がイラクの軍事施設に対し大規模な空爆を実施し、戦闘状態となりました。一応の終息を見たものの緊張はなお続くものと思われます。