稲美町議会 2019-03-06 平成31年第253回定例会(第4号 3月 6日)
○議長(赤松愛一郎) 昨日、まだ書面が出てませんけども、懲罰動議が出て9名の賛同者がおられました。書面が出た上でしっかり懲罰動議が成立したら懲罰委員会を開催する、出されなかったら不成立なのかなあというふうには思っております。 他にご発言はございませんか。
○議長(赤松愛一郎) 昨日、まだ書面が出てませんけども、懲罰動議が出て9名の賛同者がおられました。書面が出た上でしっかり懲罰動議が成立したら懲罰委員会を開催する、出されなかったら不成立なのかなあというふうには思っております。 他にご発言はございませんか。
懲罰委員会の設置を要望いたします。 ○議長(赤松愛一郎) 懲罰委員会の要請がありました。 木村議員の一般質問での発言やと思うんですけども、懲罰委員会の設置の要望がありました。 賛成者は起立をお願いいたします。 (賛成者起立) ○議長(赤松愛一郎) 9名の賛成者がありましたので、設置することに決しました。
また、場合によっては、問責決議や懲罰動議の提出のほか、議会運営委員会への出席を求めて事情を確認するなど、審査申出以外の方法により議員の責任を追及すること」は幾らでも可能ですよということです。第2条の議員の責務というのは、これには議員1人でも追及権がありますよということですから、その辺は、会派・無所属議員間にお持ち帰りいただいたときに、御理解がされますようにお願いします。
◎人事部長 今、中尾委員がおっしゃった懲戒処分というのは、何かの事件といいますか、明らかな非違行為があって、それに懲罰を与えるという意味での懲戒処分というものがまずございます。 あと、分限処分というものは、そもそも公務員としての適格性を欠くんではないか。
それが議場内で言われたことだったら懲罰動議をすることができますしというふうなことなので、それとは別に、「議員の責務」の中に入れることによって、例えばハラスメントという概念の認識がまだまだ不足している方、それはどちらかと言うと男性議員のほうが多いのかもしれませんけども、男性議員に対する――男女が研修を受ける機会を今後つくるとかいうのはできると思うんですけども。
そしたら、さっきも言いましたけども、過去に議会としてつくっているので言えば、例えばここにある問責決議や懲罰動議というのができ、なおかつ、僕がさっき言うた条例の第35号、西宮市議会議員の議員報酬等の支給等の制限に関する条例のところで、第1条だけ読みます。
懲罰動議であったり問責とか、具体的に、今の佐藤委員の御懸念されているものがこの政治倫理条例がなくてもできるよということを言ってあげてください。後ほどで結構ですから、今調べてください。
◎議事調査課長 参考にされた8分の1以上というものにつきましては、地方自治法第135条に、懲罰動議の発議が8分の1以上という基準がありますので、これを参考にこれまで御協議いただいたものと認識しております。 以上です。 ○山田ますと 座長 ということなんです。再三、何回もそれは言うてきてます。 これは、皆さんでおっしゃっていただいたやつやけど、これはまた何か変わるんですか。
また委員より、今後の処分はどうなのかとただしたところ、今後は懲罰委員会で処分を決定いたしますとの答弁でありました。 また委員より、量というより飲酒するという姿勢が問われるのではないか。代行を呼ぶなどの考えはなかったのかとただしたところ、そういう場合は飲酒しない職員に代行にてもらっているとの答弁でありました。
○山田ますと 座長 この8分の1をつくったのは、他市をまねたというよりも、懲罰動議を出せるのが地方自治法で8分の1と、そういう基準があったほうがいいだろうという判断で出してますので、他市を見たというものとはちょっと違います。 ◆佐藤みち子 委員 一旦ここの部分だけ会派に持ち帰らせてもらってもよろしいですか。 ○山田ますと 座長 もちろんですよ。
昨年の12月定例会の閉会のあいさつでは、一議員に対する懲罰などに関し、議会の秩序保持のことを申し上げました。また、この3月の定例会では、一議員に対する問責決議に関し、議員に求められる倫理観が何かを考えていただきたい旨を申し上げました。そして、今回の問責決議であります。 芦屋市議会は平成元年に虚礼廃止等に関する決議を行い、13年には倫理に関する条例、そして26年には議会基本条例を可決いたしました。
〔総務部長赤松宏朗登壇〕 ◎総務部長(赤松宏朗) 現在、教育委員会のほうには懲罰審査会ございませんので、市長部局のほうに職員の賞罰審査の依頼を受けております。基本的に職員の賞罰につきましては法定処分、いわゆる懲戒処分がなされた場合については公表を行っております。
他の自治体でもそういうような現象で、後で懲罰の事件が起きていたこともございますので、そこらあたりは川西市はどうなっていますか。 ○議長(西山博大) 総務部長。 ◎総務部長(大森直之) まず、いわゆる共用車を運転する職員についてでございますけれども、まだ現時点では春・秋の交通安全運動中のみ、車両の事務所のほうで免許証を確認しているということでございます。
○高塚伴子 委員長 人事がその組織なりの業務に当たりますので、それこそ異動とか降給とか昇給とかっていうところに影響をということであれば、先ほど事務局長からありましたように、採用、昇格、懲罰その他の人事異動、懲罰。 ◎谷澤 議会事務局長 再度申し上げます。 市職員の採用、昇任、配置換、これがよく異動と間違えられる言葉です、正しくは配置換、配置がえ、配置がかわるという意味です。その他の人事異動。
これは、自治法第135条に懲罰動議の発議が、議員定数の8分の1以上とされています。 また、議員定数の12分の1以上の連署、これも、自治法第112条に議員の議案提出、また、同第115条の3に議案に対する修正動議の発議ということで定められております。
◎議事調査課長 先ほどの次長の説明の補足になりますけれども、懲罰の中で除名というものがあります。在職議員の3分の2以上の者が出席し、4分の3以上の同意により除名というのが懲罰の種類の中にあります。
◎日程第37 発議第1号 安井博幸君に対する懲罰の件 ○議長(渡辺拓道君) 日程第37.発議第1号 安井博幸君に対する懲罰の件を議題とします。 地方自治法第117条の規定によって、安井博幸君の退場を求めます。 (安井博幸君退場) ○議長(渡辺拓道君) 本件について、懲罰特別委員長の報告を求めます。 足立懲罰特別委員長。
◎日程第37 発議第1号 安井博幸君に対する懲罰の件 ○議長(渡辺拓道君) 日程第37.発議第1号 安井博幸君に対する懲罰の件を議題とします。 地方自治法第117条の規定によって、安井博幸君の退場を求めます。 (安井博幸君退場) ○議長(渡辺拓道君) 本件について、懲罰特別委員長の報告を求めます。 足立懲罰特別委員長。
議案第7号における客観的合理性を鑑みるに1点目は、民法の大改正の趣旨、2点目は懲罰的利率と法定利率との乖離。3点目はあしなが育英会の利率。これらの3点を総合的に考慮すると、客観的合理性は担保されると考えます。
◎追加日程第1 安井博幸君に対する懲罰の動議 ○議長(渡辺拓道君) 追加日程第1.安井博幸君に対する懲罰の動議を議題とします。 地方自治法第117条の規定によって、安井博幸君の退場を求めます。 (安井議員退場) ○議長(渡辺拓道君) 提出者の説明を求めます。 森本富夫君。 ○13番(森本富夫君)(登壇) 13番、森本でございます。