西宮市議会 2010-03-08 平成22年 3月 8日議会改革特別委員会−03月08日-01号
神戸市の場合は、逮捕・勾留等の刑事事件に関してというのを中心に決めておりますが、(3)のところで書いておりますように、議決により一定期間の出席停止の懲罰が科された場合の期間については不支給とするということを別に定めております。
神戸市の場合は、逮捕・勾留等の刑事事件に関してというのを中心に決めておりますが、(3)のところで書いておりますように、議決により一定期間の出席停止の懲罰が科された場合の期間については不支給とするということを別に定めております。
しかし、今回の条例改正になりますと、いかなる事情があるとしても、滞納すると事務的に督促状を発行、それでも納められなければ14.6%という懲罰的な高利を科せ、納入を迫る、こういった形になってまいります。こうした懲罰的なあり方をすることにより、納入率が上がると考える、そのあり方そのものに反対するものであります。 こういう形が実施されますと、こんなことが起こると考えます。
本案は、議員の資格決定の要求または懲罰の動議があった場合に、資格審査特別委員会または懲罰特別委員会が設置されたものとみなす規定を設けるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 議員各位におかれましては、よろしくご賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(松井久美子) 提案理由の説明は終わりました。 おはかりいたします。
今回の事例については、運転手は美化センターの職員であったが、助手席については他部署の職員であったため、連携が取れていなかったと考えているとの答弁があり、さらに他の委員から、交通事故は同じ人が再度事故を起こすことが多いが、個人的にどういう指導をしているのか、またペナルティはあるのかとただしたところ、当局から、指導については運転の過信はしないようにと常に注意しているところであり、ペナルティについては、懲罰委員会
よって、議員はそれに反すれば懲罰を科せられる立場でもある。議員としてのルールを守り議会の議員を保持しながら、その責務を遂行してこそ、議会制民主主義の確立に寄与することになる。
その内容は、まず洲本市議会委員会条例では、第2条中の各常任委員会の委員の定数、第3条第2項中の議会運営委員会の委員の定数、第5条第2項中の資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数について、次に洲本市議会議員政治倫理条例では、第5条第2項中の議長が任命する洲本市議会議員政治倫理審査会の委員数を、それぞれに記載のとおり改めようとするもので、いずれの議案も附則で施行期日を定めております。
○10番(河南 博君) 例えばこういう事案が事実とするならば、当然、懲罰に値するような事案じゃないかというふうに思うんですね。懲罰に値するとなれば100条委員会、あるいは所管の常任委員会で調査すべき事項だと思いますけど、いかがでしょうか。 ○議長(杉原延享君) 永谷 修議会運営委員会委員長。
○16番(藤田 博君)(登壇) 最近よくテレビでいろんな食品の偽装とかJRの事故とかいろいろ報道されてますけども、大体社長、会社の重役連中ですね、その人らが3人ほど机に並んで深々と頭下げて謝罪している光景をよくテレビで見るんですけど、中には横からつぶやいてちょっと笑われたような部分もあったんですけど、このように誤りがあった場合はトップが自ら反省することによって、このような懲罰審査会を開くいう形が適当
だからこの処分がされるんだって今、教育長言いましたな、懲罰委員会か何か。これは町長がするんですよ、契約に関することですから。教育長にそんな権限ないでしょ。それはどうですか。 ○議長(杉原延享君) 清水ひろ子町長。
①は、逮捕、起訴された場合の懲罰的な意味での議員報酬の不支給についてです。一般職職員の場合には、地方公務員法上、懲罰規定がありますが、特別職である議員の場合には、この規定の適用がございません。また、同じ特別職でも、副市長などは、地方自治法上、任命権者である市長から解職される規定がございますが、議員にはそのような規定はございません。
先ほど設置が決定いたしました懲罰特別委員会委員の選任を行います。委員の選任につきましては、委員会条例第5条の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、議長から指名をいたします。 懲罰特別委員会委員に、森田博美さん、森元清蔵さん、黒田秀一さん、高橋佐代子さん、土本昌幸さん、別府直さん、吉田稔さん、以上の7名の皆さんを懲罰特別委員会委員に選任することにご異議ございませんか。
それに従わない場合は、私自身が懲罰動議を提出をして、処分を求めたい、そういうことを考えておりますので、そのことも申し上げて議長にお願いをいたします。 ○議長(後藤千明君) そのようにしたいと思います。 では、答弁を求めます。市の広報の今後のあり方について、交際費の監査についての見解、政教分離の観点から見て記章の贈呈について、経営戦略室長玉置さん。
今まで、業務改善運動や実務研修を積み重ねるとともに、原因究明や防止策を講じ、公益通報制度の創設、懲罰規定の改正など、綱紀粛正について考えられるさまざまな取り組みを実施してまいりましたが、結果として市政の信頼を回復するには至っておりません。組織としてのチェック機能がいまだ機能していないことをあらわしていると重く受けとめております。
懲罰による出席停止というところもありました。あと、条件はないんですが、というところで言うと、例えば市の懲戒規定なんかでも、罪状によって基準は全然違いますよね。そんなんで言うたら、どんな罪であっても逮捕されたらアウトかとか、どんな罪であっても起訴されたらアウトかとか。
○寺北委員長 私そない言われてあれやけど、欠席者に対するそういう面で言えば怠けね、怠けて欠席する人に対する懲罰あるんですかいね規定は。議会あるんですか。西脇の議会。怠けてわし当選したけど、あほらしい議会なんて行くかいと言うて行かない人、来ない人に対する懲罰かなんかあるんですか、議会は、今時点でですよ。 ○村井委員 議長は出席要請を命令出すいうのか、出すように決まっとるはずですよ、法で。
懲罰規定が正しいのか、職員の処分のあり方が正しいのかについて外部の人に議論してもらうべき。その視点が弱い。 ◆問 技能労務職の問題については、給与の問題に一本化してはいけない。一度、行革の分野で、果たして技能労務職が要るのかどうか、確実に議論を行うべき。 ◎答 技能労務職については最終的にどこまで削減するのかを人事課と議論している。
先日も、実は懲罰委員会が21年3月11日に職員懲罰審査委員会において、皆さんもご存じのように職員が改ざんをしたと。 このようなことと、またもう一つはこの第1回目のときに初会合の100条調査が19年3月22日、26日、27日、28日の100条委員会が、また秘密会ができたわけですね。
それを福祉とリンクしているわけですから、福祉の側面からはそういう生活困難に陥っている家庭、つまり資産もなければ収入も税務課が確定できないっていう場合に資格証明書という懲罰を与えるというのは、これは徴税上も前代未聞のことだと思います。国税を納入していない国民は公道を通るなという理屈と全く一緒です。
まず、表決の結果でありますが、安田 朗君に対する懲罰の件につきましては賛成多数で懲罰を科すべきと決定し、この結果を受け懲罰の種類を審議した結果、陳謝と決定し、陳謝文につきましては当委員会で調整、まとめまして議長に提出をいたしました。
今、お聞きしたいのは町長、副町長で自ら自分の給料の1箇月分の20%ということで、先んじて提案されておるんですけども、この規則の中にはですね、例えば特別職に関するそのような事由がある時は、委員会を設けてそこへ町長が諮問をかけるというような格好であると思うんですね、そこら辺り、例えば、要は何を言いたいかというたら、きちっとした委員会で審議されて、この部分の副町長、町長が副町長の異動があるなり懲罰をかけるか