猪名川町議会 2008-05-09 平成20年生活文教常任委員会( 5月 9日)
また、町教育委員会といたしまして懲戒処分対象案件として4月16日に正式調査をいたしました。また、4月23日には県教育委員会の調査が行われたところでございます。 ご案内のとおり、処分権限は県の教育委員会にあるわけでございますけれども、今後、町教育委員会の処分内申を受けて、6月下旬には県教育委員会定例会で処分が決定され、公表される予定でございまして、相当する厳しい処分が下されると考えております。
また、町教育委員会といたしまして懲戒処分対象案件として4月16日に正式調査をいたしました。また、4月23日には県教育委員会の調査が行われたところでございます。 ご案内のとおり、処分権限は県の教育委員会にあるわけでございますけれども、今後、町教育委員会の処分内申を受けて、6月下旬には県教育委員会定例会で処分が決定され、公表される予定でございまして、相当する厳しい処分が下されると考えております。
今後、その方法等につきましては、さらに検討、改善を重ねていく必要があろうと存じているところでございますけれども、現在におきましても、再任用の選考にあたりましては、直近の勤務実績等で基づいて任用するための選考基準によりまして、勤務評定、それについて著しく不良である場合、また、欠勤とか、あるいは懲戒処分がある場合、勤務日数が7割に満たない場合等の状況などを総合的に勘案いたしまして、再任用検討委員会、副市長以下
一連の不祥事を受け、市民の皆様に対するけじめとして、昨年末に行いました職員倫理行動調査につきましては、この1月にその結果を踏まえ、懲戒処分を含めて対応いたしました。 この調査の結果を受け、トップとしての総括責任という観点から、自分自身にもペナルティを科すことといたしたところであります。
釜口小学校の教諭が、懲戒処分と決定いたしましたが、県からの原因究明について、指示があったと思いますが、市としてはその原因について、どのような報告をされたのかということですね。その2つ、一遍にお願いします。 ○議長(植野喬雄) 教育長、内海 孝君。
企業局) 〇再開 9時59分 △企業局 9時59分 〇議案説明 10時00分 ・議案第16号 平成20年度姫路市水道事業会計予算 ・議案第17号 平成20年度姫路市交通事業会計予算 ・議案第28号 平成19年度姫路市交通事業会計補正予算(第1回) ・議案第46号 姫路市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例について 〇報告事項説明 10時46分 ・姫路市企業職員の懲戒処分
また、近年では、平成19年2月の最高裁におきましても、平成11年4月の小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令を拒否したことを理由に、懲戒処分を受けた女性音楽教諭が、「伴奏命令は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害する」として、処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決においても、学習指導要領の法的拘束力が明確になっております。
また、教員に対しましても、校長の責任において、子供たちを指導する立場にある教育公務員として、国歌斉唱時に起立をし、歌うことを強く指導はいたしますが、それに反したからといって、現時点において、懲戒処分の対象とすることまでは考えておらず、極めて穏やかな対応をとっております。 以上でございます。 ○副議長(藤田静夫) 中村議員。
当該職員につきましては、懲戒処分として免職にいたしましたが、特に参加された生徒については、海外派遣という貴重な教育体験に対する背信行為であり、まことに遺憾であります。
ただ、この勤務成績の給与への反映でございますけれども、絶対評価であります欠勤とか分限懲戒処分、これらを受けた者に対しましては、現行制度におきましても一定の昇給延伸措置を講じているところでもございまして、新しい制度の中でも昇給幅を抑制するなどの措置を行ってまいります。一方、いわゆる成績、相対評価でございます。
12月7日付で本人に対しては減給10分の1、3カ月の懲戒処分、管理監督すべき立場の職員3名に対して訓告処分を下したとのことでありました。 委員会におきまして、免許更新の際には必ず通知が送られてくるはすで、3カ月間もの長期にわたって免許証の失効に気づかないのはおかしいのではないかとの質問がなされました。
それともう1点は、いわゆるこういう不正行為が判明すれば、どういう処分になるかといいますと、それは当然、即クビ、いわゆる地方公務員法に当たる懲戒処分となります。 小野市の職員に関しましては、奈良市のようなことは決してないと信じておりますが、今後もチェック対策の強化と職員の指導を行ってまいりたいと考えます。 以上、答弁と致します。 ○議長(松本英昭君) 答弁は終わりました。
また、昨年11月には、職員の懲戒処分に関する指針を改正しておりまして、飲酒運転をした場合には免職、飲酒運転を知りながら同乗した者や飲酒を勧めた者についても免職及び停職などの厳しい処分基準を打ち出しております。こうした方針も、飲酒運転防止の、抑止につながっているというふうに考えております。
東京都教育委員会に絡む2件の判決例につきましては、伊丹市教育委員会としましては、十分理解しているところではありますが、兵庫県教育委員会との協議の中で、現時点では教職員がこれに従わなかったからといって、職務命令違反として、直ちに懲戒処分の対象とするということまでは考えておりません。
この間事故や違反はなかったが、この交通法規違反について当該職員が運転を主たる業務としている職員であるということを重く受けとめ本日付でこの運転手に対し減給10分の1、3カ月の懲戒処分を行った。あわせて当該職員を管理監督する立場にある職員についても訓告処分を行った。
また、意見書には、原告には情状酌量の余地はなく、厳正な懲戒処分を行うよう申告するなど、個人被害の窃盗についても同様に触れられており、原告はどんな人柄であったのかと考えさせられるところであります。
職員の懲戒処分につきましては、国が定めております懲戒処分の指針についてをもとに策定いたしました尼崎市職員の懲戒処分に関する指針の規定に基づき、決定しているものでございます。
次に、職員の綱紀粛正についてでございますが、職員の綱紀粛正と服務規律の確保については、時期をとらえ、注意喚起してきたところでありますが、昨年度、本市職員がたび重なる不祥事を起こしたことを厳正に受けとめ、飲酒運転死亡事故の市長訓示を初め、公金の適正管理の徹底や安全運転講習会の開催等を通じて、全職員に対し、以前よりも増して厳しく綱紀粛正の取り組みを行うとともに、職員の懲戒処分基準をより厳しく改めております
◆北山 委員 すなわちこのてんまつ書については、これ懲戒処分の指針からいえば、虚偽の報告、事実を捏造して虚偽の報告を行った職員は、減給戒告とするという大変厳しいびしっとしたものがあるわけですね。これは地方公務員法で決まっとるんですけど、このことについて考えた場合に、てんまつ書については議題に上がってないんです。
その2件の棄却のうち、一つは弁護士費用の返還と職員の懲戒処分に伴う公金の違法な支出についての監査請求でございました。2つ目は、選挙掲示板の位置を間違った地図を、候補者に渡した選挙管理委員報酬の返還を求めるものでございまして、いずれも主張に理由がないという判断で棄却をいたしました。
その2件の棄却のうち、一つは弁護士費用の返還と職員の懲戒処分に伴う公金の違法な支出についての監査請求でございました。2つ目は、選挙掲示板の位置を間違った地図を、候補者に渡した選挙管理委員報酬の返還を求めるものでございまして、いずれも主張に理由がないという判断で棄却をいたしました。