播磨町議会 2006-03-20 平成18年度予算特別委員会 (第4日 3月20日)
当該財産区の財産の維持管理に要する費用、これが財産区をたくさん持ってるとこと持ってないとことがあるわけなんですが、財産区をたくさん持ってるとこは、草刈りだとか、あるいは防除、虫がわいたら防除する、そういうものの費用がこの中から出とるんですか。それで、私が思うのは、財産区の管理を、草刈りも年に3回しなさいということを、何か町が水利権者に言われとうそうですね。そうしまして、非常に費用がかさむと。
当該財産区の財産の維持管理に要する費用、これが財産区をたくさん持ってるとこと持ってないとことがあるわけなんですが、財産区をたくさん持ってるとこは、草刈りだとか、あるいは防除、虫がわいたら防除する、そういうものの費用がこの中から出とるんですか。それで、私が思うのは、財産区の管理を、草刈りも年に3回しなさいということを、何か町が水利権者に言われとうそうですね。そうしまして、非常に費用がかさむと。
次に、光熱水費の負担については、西宮市公有財産規則第25条に「使用許可を受けた者は、当該財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない」と規定されております。私は、全国的に業者の営利事業である自動販売機の光熱水費を市が負担しているところは承知しておりません。
今後はご指摘のように、財産区の趣旨等にかんがみまして、自治会関連の委員さんについて推薦していただくように当該財産区に働きかけるというように考えております。 以上でございます。 ○河南博委員長 他に質疑はありませんか。 ○古川美智子委員 まず、中の池の管理についてお伺いいたします。
このたびの譲与申請におきましては、通常の国有財産譲与申請に際して必要な測量図や求積図の添付、すなわち当該財産に係る幅員、面積の明示は不要とされ、その起点、終点のみを図面と調書で特定すれば足りるという簡便な方法がとられておりますので、お尋ねの筆数や面積が把握できておりませんが、ちなみに特定作業の内容といたしましては、A3版の特定図面を986枚作成し、これに基づき譲与を受けました国有財産は、法定外公共物
第9条の中で補助金の支出の手続というのをうたってございまして、管理者は毎年実施計画に定める範囲内で当該財産区の活動団体に対して必要な経費の全部または一部を補助することができる。そして、補助金の交付を受けようとする者は活動運営補助金交付申請書に会長の同意書と必要書類すべて管理者に提出しなければならないと、こういうことで16年4月1日適用ということで既に運営要綱の改正を済ませてございます。
特に、24ページの下から11行目以降、市議会より各当該財産の取り扱い、それから運営委員会のあり方について法的に明確にせよとの指摘があったということで、県等とも協議しながら財産区条例の設置ということに進んでいく経過が、この24ページの下から11行目から25ページにかけまして載っているものでございます。
それで、その処分金の使途について、当該財産区の財産は維持管理に要する経費だとか、あるいは当該住民の福祉の増進に要する経費だとか、それから処分に伴って生ずる慣行の使用権者に補償に要する経費である、こういうぐあいになっとるわけやね。
もう1点の財産区につきましては,ご承知のことと思いますが,財産区の区有財産の管理及び処分を行う場合は財産区管理会の同意を得るということもございますし,その使途,目的も,当該財産区住民の福祉向上のために使うことという制限がございますが,今回,特にそれに伴いましてどうこうするというのは,まだ決まっておるわけではないと聞いております。
◎塩田 総務部長 私の方から御説明いたしますが、財産区の運営上必要があると都道府県知事が認めたときは、知事が当該財産区所在市町村の議会の議決を得て市町村の条例を制定して議会を設置をすることができるということになっておりますので、伊丹で今行っております三つの財産区が行ってます財産管理等というのは、全国的に見ましても、管理会で十分管理をしていけるということから、管理会を置き、その管理会の委員につきましては
次に、専決第6号、平成10年度伊丹市阪神間都市計画宮ノ前再開発事業特別会計補正予算(第6号)についてでありますが、本件は第3街区建設事業に係る権利者の譲り受け申し出撤回に伴い、当該財産取得に係る費用を措置するとともに、公債費の元金償還繰り延べにより減額措置講じ、合わせて市街地再開発事業の一部を平成11年度へ繰り越して使用できるよう措置いたしたものであり、その措置に緊急を要しましたので、去る3月31日専決処分
したがって、その行政財産上の活動がおのずから制約を受けることとなるのであるから、補助金の支出の可否を必ずしも財産区の区域内の福祉の増進に寄与するものであるかどうかという観点からのみ判断すべきではなく、むしろあくまで財産区の機能の本質から考えて、当該財産区の所有または設置する財産または公の施設の管理上必要な限度内のものであるかどうかの観点から判断しなければならんということでありますのでね、財産区の所属
鴻池財産区特別会計の歳入で79.4%、歳出で80.0%の増加となっておりますのは、当該財産区財産の前ノ池を売却したことによる財産収入の増加及びそれに伴う基金積立金の増加によるものでございます。
物件費等その他の経費の伸びが低いという内容であろうと存じますが、元年度の当初の予算には、鳴尾財産区の土地売却による寄附金を財源といたしますところの当該財産区への交付金22億4,500万円と、それとともに、公共施設等整備基金への積立金9億5,000万円が臨時的経費として組み込まれておるのでございます。
御存じのように、財産区の財産処分は地方自治法、同法施行令で定められておりますように、処分計画を出し、都道府県知事の認可を受けなければならないとされており、実際の事務手続については、当該財産区の所在する市町村を経由いたしまして、県に提出されることとなっております。