猪名川町議会 2021-02-25 令和 3年総務建設常任委員会( 2月25日)
町有施設になっておりますから速やかに、道の駅ですから、やっぱり一旦やめたから2年、3年ほっとくというわけには、これはロードサービス上の基本的な考え方からいうとおかしいですから、継続運営ができるように速やかに執行権でもってやらせていただきたいというふうに思っております。
町有施設になっておりますから速やかに、道の駅ですから、やっぱり一旦やめたから2年、3年ほっとくというわけには、これはロードサービス上の基本的な考え方からいうとおかしいですから、継続運営ができるように速やかに執行権でもってやらせていただきたいというふうに思っております。
自力執行権、職員が直接債務者の財産を差し押さえ換価するなど、いわゆる滞納処分する権限は強制徴収公債権には認められていますが、非強制徴収公債権や私債権には認められておりません。また、消滅時効の期間が経過すると、強制徴収公債権と非強制徴収公債権は、債務者が時効を援用しなくても債権は消滅しますが、私債権は、債務者が時効を援用しない限り債権は消滅しないことになります。
市長は予算の編成権と執行権を持っているわけですよ。だからやりますと言ったらやろうと思ったらやれるわけですけど、ただ議会の議決が当然要りますので、それは執行できないということにはなりますけど、議会もその修正とか否決する権限はありますけれど、そういう意味では公約に対する非常に重い今責任を持っているということをまず自覚をお願いしたいということで、状況によっては私もそれは変更になることはあります。
その中で、使用料ですとかそういうものの納付義務を免除するという行為は予算の執行に係ることでありまして、予算の執行権は地方自治法第149条第2号により市長の権限であり、教育委員会権限ではないことから、減免措置等の権限はない教育委員会が減免を決定するような規定は条例に規定することができないということが判明いたしました。
ただもう一点、不安に思っておりますのは、その権限、中止をするという権限は多分、執行権者側にしかないと思いますので、それを今回、議案の処理において一定、方向性を拘束されるということになりますと、その点に関しても若干問題が生じるのではないかというふうにも考えておりますので、非常にこのハードルは高いのではないかと。事業選択の前に廃止がなし得るのかどうかということについて、補足をさせていただきます。
それも町内会にこだわらず、例えば一企業が市の行政のことについての意見交換をしたいということであれば、日程を調整をして対応をしているという、これはもう行政の執行権の範囲内であります。以上です。 ○議長(岬 光彦) 鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡) 今ようやく、企業であってもということで、企業ともやっているんですね。だから、そこは要請があったから行く。そういう認識でよろしいんですか。
ですから、ここのところは町長、ぜひどちらの答えを出しても、100人が100人、必ず満足いく答えがないので、そのときは執行権者である町長の判断。それこそ誹謗中傷を浴びようが、町長も公職ですので、やっていただきたいのですが、その思いと覚悟は再度いかがですか。 ○議長(梅田修作君) 町長。 ○町長(遠山 寛君) 今朝の朝刊に大きなチラシが入っていたと思います。商工会、町内の店舗で買物をしてくださいと。
ただ、各個別の議案につきましては議決を頂きませんと執行できませんので、執行権は議会の決定に委ねられておるというものであります。 ただ、否決されたから、だからこの和解がもう反故になるかといえば、誠実に履行するだけですので、引き続き進めていかせていただきたいとは考えております。
それぞれ執行権の範囲のことであるとか、それは議長のところでとどめとかなんような案件もありますし、ですけどもやっぱり基本的にこんな重大なことは、やっぱり当然一番先に議長のほうに言われて、報告があって、ほんで議長がこれはまあ執行権の範囲やさかいに、ちょっと私のところでとめとくというような判断をされたり、いやいやもう皆言わなあかんとかいうような判断をされたりしますので、やっぱり最低限議長までは報告すべきや
またその一方、税以外の自力執行権を有しない公債権や私債権につきましては、副町長を委員長とする播磨町債権対策会議、またその下部組織として播磨町債権対策推進委員会も設置し、継続した債権の適正な管理、また収納率の向上を目指し、債権管理マニュアルを策定し、全庁的にその運用について取り組んでいるところでございます。
管理者を置かない場合に、長がその権限を行うのは管理者の権限に属する事業は本来市長の一般的な執行権に含まれている事項であるからして、公営企業で発生した損害賠償責任というのは市長としての責任であるという考え方でございます。
彼らの真剣な提言に対して、耳を傾けて町政に政策として反映していくのは執行権を持つ町長のみであるということを鑑み、この言葉を私たちは真摯に受け止めておりますので、この提案に向かい合っていただきたいと祈念いたしまして、町長から一言お考えを伺いたいと思います。 ○議長(神吉史久君) 清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇) こういった機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。
私はいよいよお金が集まってその事業を執行したい、実現したいというところに来て、議会に議案として上げてきているんですから、私は執行権のある執行者の責任ある対応というふうに思います。
○議員(5番 松井 正志) それは執行権といいますか、財源の振りかえの考え方ですんで、それはそれで、そうすると言われたら、それはやむを得ないというふうに思います。それはそれで理解をします。 経常収支比率について、少しお尋ねします。
だから今回、安倍首相がやられたことは英断だと思っているんですが、町長、同じような執行権者として対策を迫られたときに、今回、コロナウイルスのこともあるのですが、町長はどのような判断を、受動的に動かれるのか、能動的に動かれるのか、ここらだけ答弁いただきたい。 ○議長(梅田修作君) 町長。 ○町長(遠山 寛君) 今の質問につきましては、いろいろな状況に応じて変わると思います。
そうしないと、これ、裁判所の判断、そこらで、例えば行政側の執行権でもって事業認可を受けたと。それをもって住民の財産、そういう保全ということになると、裁判がどのように判断するかいうとこ、まだ見えないわけです。行政のほうは、そういう裁判中で個々に、はっきり言って個別に当たっているとすると、その辺の絡みどないなるんですか。 例えば裁判で勝訴すればいいですよ。負けた場合、それ、どないなりますか。
鳥羽市議会では、平成21年から町内会自治会や各種団体を対象として議会報告会が実施されていましたが、開催箇所数、市民参加人数とも減少傾向にあり、参加者の固定化や、参加者のうち若者や女性が少ない、圧倒的に行政側に対する意見や要望であり、執行権のない議会として答えにくいなどの課題がありました。そうした状況の中、平成27年4月の改選後、1年間議会報告会を休止して、あり方について議論が行われました。
鳥羽市議会では、平成21年から町内会自治会や各種団体を対象として議会報告会が実施されていましたが、開催箇所数、市民参加人数とも減少傾向にあり、参加者の固定化や、参加者のうち若者や女性が少ない、圧倒的に行政側に対する意見や要望であり、執行権のない議会として答えにくいなどの課題がありました。そうした状況の中、平成27年4月の改選後、1年間議会報告会を休止して、あり方について議論が行われました。
我々議員には、提案はできても執行権はありません。今後において市当局にお任せするしかございませんが、時間がたてばたつほど時限的な継続の交渉も困難になってきます。そのため、今回の議案に否決をしていただきたい、そのように思います。
ただ、鎌塚議員も御存じのように、執行権は向こうにありますので、それをどうするかについては、議会の課題かなと。 このあたりが議会で共有していて、議会として分離していくべきだということになれば、またそれは別のところで話し合っていただかんとあかんかなと。あくまで委員会としては、これをやりました。ただ、意見はありましたということだけ申し上げておきます。