明石市議会 2020-12-11 令和 2年生活文化常任委員会(12月11日)
国連事務次長に当たる軍縮担当上級代表の中満泉さんは、国際法規範となることを各国は受け入れるべきだというふうな見解も発表されています。禁止条約の前文には、今日の核爆発の危険というのは、事故や偶発的な手違いによる場合も含めて考えなければならないことだと言っています。
国連事務次長に当たる軍縮担当上級代表の中満泉さんは、国際法規範となることを各国は受け入れるべきだというふうな見解も発表されています。禁止条約の前文には、今日の核爆発の危険というのは、事故や偶発的な手違いによる場合も含めて考えなければならないことだと言っています。
○村岡委員 核兵器禁止条約で国際法で初めて核兵器が違法であるということで、これは意義が大きいことだと思うんですけれど、現在あります核拡散防止条約、核兵器が国際法上違法という認識の中で一部核保有国を認める。で、軍縮をやっていこうというこの核拡散防止条約の現在の存在意義というのはどのようにお考えか。全く意義のないものだと思われているのか。
採択された条約は、国際社会の英知を結集して、核兵器廃絶につながる禁止条約として必要な要素が盛り込まれ、その前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らして、その違法性を明確にする太い論理が述べられております。国際社会がこうした認識に到達する上で、「ヒバクシャ」をはじめとする市民的良心の役割が強調されております。
無主、無主の地の、先占、先に占有するの先占、これは最初に占有することであって、国際法上の正当な行為だと言われています。中国は、明や清の代からの固有の領土と主張しておりますけれども、国として実効支配をしていたというような明確な記録は全くありません。 また、何よりもこの領有を宣告した1895年から1970年まで75年間、日本の領有に対して一度も異議、抗議など反対の意思表示をされていない。
しかし、この東京裁判は、国際法の常識から照らして全く野蛮な復讐劇であり、政治的茶番劇にすぎなかったことはもはや世界で認められているところであります。つまり、そういった問題点には一切触れられていない。日本は悪いという自虐史観の下で作られているのが明らかであります。 改めて申します。この教科書に書かれていることをそのまま教えることは果たしてよいのでしょうか。
まず、中国側が日本政府に対し、違法操業を行っているという旨の主張をされていますが、歴史上も国際法上も尖閣諸島は日本の領土であるということを申し上げておきます。 近代まで尖閣諸島は、その存在は知られながらも、どの国の支配も及んでいない無主の地でした。尖閣諸島を1895年1月の閣議決定で日本領に編入したのが最初の領有行為です。
また、中国による主権侵害と国際法違反行為に国際社会と連携して対処することを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。芦屋市議会。 以上です。 ○議長(中島健一君) 提案理由の説明は終わりました。 では、御質疑ございませんか。 〔「なし」の声おこる〕 ○議長(中島健一君) これをもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。
核兵器禁止条約は、歴史上初めて、この核兵器を国際法上違法なものであると明文化したものです。この条約が2017年(平成29年)7月に国連で採択され2年が経過しました。条約の発効には50カ国の署名・批准が必要です。この間、署名・批准をした国は世界中で26カ国に上ります。 残念ながら、唯一の被爆国である日本は、この条約に署名・批准できていません。
これについては、国際法においては、1961年に植物の新品種の保護に関する国際条約というのができまして、日本も1991年に加入しております。これに基づいて、現在国内法としては、種苗法が整備されました。1998年に整備されたものでございます。 一方、農民の権利とは何かということなんです。
----------------------------------- 核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書 2017年7月の国際連合会議において、国際法史上初めて核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、加盟国の3分の2に当たる122カ国の賛成で採択されました。
諸外国では、ドイツは戦争犯罪人と人道に反する罪は時効がないという国際法に基づいて、今も戦犯を追及し、犠牲者に謝罪し、賠償を行っています。 よって、国が治安維持法犠牲者の名誉回復を図り、謝罪と賠償を行うことを求める請願趣旨は妥当であり、賛成するものです。 次に、請願第12号、国に対して消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願書について。
諸外国では、ドイツは戦争犯罪人と人道に反する罪は時効がないという国際法に基づいて、今も戦犯を追及し、犠牲者に謝罪し、賠償を行っています。韓国では治安維持法による逮捕、投獄者には、民族独立に貢献した愛国者として大統領が表彰し、懲役1年以上の刑を受けた犠牲者には年金を支給しています。アメリカ、イタリア、カナダでも、戦時下の人道にもとる行為に対し、謝罪と賠償をしています。
2017年7月7日、国連会議において、核兵器が人道法の原則と規則に反しているとして、製造や使用、威嚇を禁じたもので、国際法上初めてこの核兵器禁止条約が国連加盟国の約3分の2に当たる122カ国の賛成で採択されました。広島、長崎への投下から実に既に約72年を経て、ようやく採択にたどり着いたものでありました。
委員会審査でも、紹介議員から、植民地の例を挙げて説明されていましたが、核兵器禁止条約は核兵器を国際法上違法化したこと、この討論の冒頭で私が紹介した言葉で言えば、悪の烙印が押されたことに重要な意味があるわけで、参加していない核保有国がこの条約、国際法から逃れられるものでないことは、国内法に照らしてみたときに誰にもわかる論理です。
しかし、今度の核兵器禁止条約は、その前文で「核兵器が非人道的な結末をもたらす残虐兵器であるから、その使用は国際法、人道法や人権法に反するものである」と明快に述べています。核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、使用、使用の威嚇などを広く禁止し、核兵器を違法なものとしています。また、核兵器の完全廃絶に向けた枠組みが明記され、核保有国の条約参加にも道を開いています。
しかし、今度の核兵器禁止条約は、その前文で「核兵器が非人道的な結末をもたらす残虐兵器であるから、その使用は国際法、人道法や人権法に反するものである」と明快に述べています。核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、使用、使用の威嚇などを広く禁止し、核兵器を違法なものとしています。また、核兵器の完全廃絶に向けた枠組みが明記され、核保有国の条約参加にも道を開いています。
核兵器が非人道的、反道徳的であるということだけではなく、最大の特徴は、人類史上初めて、条約という国際法で違法化したことです。しかし、唯一の戦争被爆国である日本政府は禁止条約に背を向け、署名、批准を行う考えはないとして、世界の流れに逆行する態度をとっています。長崎の被爆者は、首相に「あなたはどこの国の総理ですか」と訴えました。
ドイツは、戦争犯罪人と人道に反する罪に時効はないという国際法に基づき、犠牲者に謝罪と賠償を行っています。ほかにもイタリア、アメリカ、カナダ、韓国、スペイン、イギリスなど、主要な国々で戦前戦中の弾圧犠牲者への謝罪と賠償が進んでいます。1968年に200人の犠牲者で創立された治安維持法国賠同盟は、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求めて毎年国会請願を行い、署名も80万余筆を届けています。
これについてももう一歩、それから国際法として戦争犯罪と人道に反する罪に対する時効不適用条約というのが国際的にあります。戦争犯罪と人道に反する罪に対しては、時効は成立しないということが国際法である中で、日本国はこの法に批准をしておりません。こういった中で、今までこの治安維持法の犠牲者に対して何ら謝罪、賠償することなく今まで続いてきているわけであります。
添付の附属資料によれば、「ドイツは戦争犯罪人と人道に反する罪に時効はないという国際法に基づいて今も戦犯を追求し」と紹介していますが、そこでいっている国際条約について日本は、憲法第39条事後法・遡及処罰の禁止に違反する疑いなどがあるとして採択を棄権しています。