三木市議会 1999-12-10 12月10日-02号
まず初めに、住居表示の改善についての御質問でございますが、住居表示の変更につきましては、通常土地区画整理事業や国土調査、住居表示等の実施に伴いまして行うのが一般的でございます。
まず初めに、住居表示の改善についての御質問でございますが、住居表示の変更につきましては、通常土地区画整理事業や国土調査、住居表示等の実施に伴いまして行うのが一般的でございます。
その内容は、山林を除く市域全体の航空写真の地図をコンピューター処理し、データ化しようとするものでありまして、その一つの成果として公的な宅地造成や土地改良事業の実施によって自然に現況と地図が一致している、いわゆる国土調査法に言う17条地籍情報区域地図並びに民間宅地開発や分筆、合筆の際に作成された任意座標による地図及び法務局備えつけの公図をそれぞれ分別管理することが可能となってまいります。
既に、国におきましても地籍調査法促進特別措置法に基づき、平成2年5月29日閣議決定され、6月11日総理府告示14号により国土調査事業10カ年計画として定められた計画面積は、全国で4万9,200k㎡であります。県におきましても、今地籍調査「こころ豊かなまちづくり」を目指してのスローガンのもと積極的に推進をしているところであります。
両議員の質問は、その中身は異なりますけれども、国土調査法に基づく地籍調査を実施してほしい、こういう願いを持った主張であったことにおきましては、根底においては一致しておった、このように思います。
国土の把握調査につきましては,国土調査法という法律がございまして,その別表第5の甲の2によれば, 480ヘクタールの許容誤差は 259平方メートルにすぎないのであります。現在,私たちが存じている 480ヘクタールに対して測量の過ちは1万 5,000平米を超えていると聞いているのであります。何でこの1万 5,000平米が許容誤差でありましょうか。
私は新聞記事で,ことしの4月ごろでしたか,誤差がないかというような記事を見ましたけれども,測量の誤差については国土調査法というその関係の法律が別表で公式を規定しているわけです。その公式は,人口の多いところから北海道の熊が出てくるようなところまで公式が何種類かあるわけですけれども,中程度の場所と考えて私が計算をいたしますと,この96万 5,612平米に対して 104.5平米が許容公差になる。
この不正確な地籍を改めるため、昭和26年に国土調査法が制定されたわけであります。人に戸籍があると同様に、土地には地籍が必要であります。地籍は、個々の1筆1筆の土地の位置、形、面積、地目等を、地籍図、地籍簿に記載するものであります。これにより、各土地の特定化が可能となります。
1951年、昭和26年に、国土庁が地籍調査を盛り込んだ国土調査法を制定し、これを、各都道府県に調査を委託事業として依頼しておりますが、実際の調査は市町村が行っているものです。本市では、県からの依頼を今までずっと断ってきておられると聞きましたが、西宮市ではその必要性を感じておられないのかどうか、当局としての見解をお伺いいたします。