加古川市議会 2017-06-14 平成29年第3回定例会(第2号 6月14日)
学校図書館法では、司書教諭は「12学級以上の学校に必ず置かなければならない」、学校司書は「置くように努めなければならない」とされています。 司書教諭の全校配置には評価いたしますが、業務に当たっている教員は、主幹教諭、指導教諭または教諭であり、しかも担任を任されているのではないでしょうか。校務分掌の一つの役割として、図書館の運営を任されていると思います。
学校図書館法では、司書教諭は「12学級以上の学校に必ず置かなければならない」、学校司書は「置くように努めなければならない」とされています。 司書教諭の全校配置には評価いたしますが、業務に当たっている教員は、主幹教諭、指導教諭または教諭であり、しかも担任を任されているのではないでしょうか。校務分掌の一つの役割として、図書館の運営を任されていると思います。
学校図書館法で学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならないと位置づけられています。その職務の重要性から平成9年の法改正で、12学級以上の学校には必ず置かなければならないこととなっています。 一方、学校司書は、図書の管理や貸し出し業務、図書館活用教育への協力や参画を初め、教師の読書指導や授業活動を支援する職員としての実績を積み上げてきています。
図書館司書は、図書館に置く資料の選択、図書の発注から、分類、目録作成、貸し出し業務、読書案内などの業務を行うことが図書館法で定められています。しかしながら、設置基準は示されておらず、司書の配置は、それぞれの公立図書館の方針に委ねられており、配置人数や雇用形態はそれぞれの図書館で異なっているというのが実態です。
図書館司書は、図書館に置く資料の選択、図書の発注から、分類、目録作成、貸し出し業務、読書案内などの業務を行うことが図書館法で定められています。しかしながら、設置基準は示されておらず、司書の配置は、それぞれの公立図書館の方針に委ねられており、配置人数や雇用形態はそれぞれの図書館で異なっているというのが実態です。
図書館法第3条第4項において、図書館は学校に附属する図書館または図書室を緊密に連絡し、協力し、図書館使用の相互貸借を行うこと。8項では、学校、博物館、公民館、研究所と緊密に連絡し、協力することに努めなければならないとされています。 次いで、学校図書館法での第4条第5項においても他の学校の図書館、博物館、公民館などと緊密に連絡し及び協力することとされてます。
図書館法に定められた図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集、整理、保存し、一般公衆の利用に供し、その供与、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設と定義されています。 本市の図書館におきましても、社会教育の中核施設として、図書資料を初めとした各種情報資料を提供し、市民の文化活動や調査研究等、生涯にわたる学習活動の支援に努めてまいりました。
しかし、学校司書を置くよう努めなければならないという内容に、学校図書館法が改正、公布された平成26年度より現在まで、学校司書は配置されていません。子どもの読書環境、学習環境に学校司書が有効だというのであれば、切れ目なく配置を継続する必要があったのではないでしょうか。3年間学校司書を配置しなかった理由をお答えください。
図書館の設置や運営について規定した図書館法には、図書館の活動の一つとして、住民の教育活動の機会提供が定められています。図書館による地域貢献や地域活性化の活動が一層進むことを期待したい。日本図書館協会の調査結果の事例も参考にしながら、地域の産業振興、ビジネス支援にも図書館として取り組んでいただきたい。見解をお尋ねします。 7点目は、スポーツに親しむことができる活動の場と機会の充実についてです。
このほか、図書館法というのがもちろんあります。この図書館法は、第3条ですね。
審査の前に配布いたしました資料、学校図書館議員連盟発行の改正学校図書館法Q&A、学校司書の法制化に当たっての質疑の中では、皆さんの意見と反対者の意見とは全く反対の、今回のこの改正で学校司書の職の重要性から考えて、正規職員として配置することを法令上明記する必要があったのではとの質問もありました。
司書教諭は、学校図書館法の附則第2項の学校の規則を定める政令で、12学級以上の学校に置くことになっていますが、稲美町では11学級以下の学校におきましても司書教諭を配置しています。学校図書館資料の選択、収集、提供、子どもの読書活動に対する指導、学校図書館の利用指導計画等を行っています。 以上です。 ○議長(池田博美) 繁田泰造生涯学習担当部長。
次に、司書教諭につきましては、学校図書館法において配置が義務づけられておりますが、その附則で11学級以下の学校では当分の間置かないことができるとされています。本年度12学級以上の学校は小学校9校、中学校4校でございますけども、全ての学校で司書教諭資格を有する教員を配置し、学校図書館に係る専門的な職務に当たってございます。
平成27年4月に改正された学校図書館法が施行され、専ら学校図書館の事務に従事する学校司書を置くことが努力義務とされました。教育委員会といたしましては、学校図書館教育のより一層の充実のためにも学校司書の任用が重要であることを十分認識しております。しかし、ほかにも専門性の高い職員の配置を検討していることもあり、限られた予算の中で全体的な調整が必要なところでございます。
図書館法第5条には、分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸し出し文庫の巡回を行うことと明記しています。日本図書館協会も、その置かれている条件等によって、いかなる差別もあってはならないと述べています。移動図書館の復活こそ検討すべきであります。
○坂部委員 学校図書館の充実という形で、一つは学校図書館法が一部改正、26年にされましたので、その中で努力なんですけど学校司書を、図書館司書を置きなさいというのが一つあります。
〔「はい」の声あり〕 ○坂部委員 それじゃあ、214ページの小学校の図書整備と、それから関連して次の218、中学校の、実はその内容そのものよりも、26年度から比べれば小学校の図書購入費が20万ほどふえて充実させようということなんですけれど、21年の3月議会で聞いて、学校図書館法の改正で、絶対つけなあかんことではないんだけど、学校図書館に司書を置きましょうという形の中で、答弁の中では、実は置いてないけれど
図書館は、戦後昭和25年にその設置の根拠となる図書館法が制定され、その後、都道府県や国の補助金が交付されたことを機に、1980年代、各市町村での設置が進みました。 川西市でも1991年に川西市立中央図書館が開館し、ことしで25年目になります。川西市立中央図書館においては、今日に至るまで祝日開館の開始、ウエブでの予約受付、そして公民館や他市図書館との連携などを行ってまいりました。
図書館は、図書館法により、自動車文庫巡回の努力義務があります。身近なところまで来てくれ、手にとって読んでみることのできる移動図書館の復活を検討すべきであります。 次に、第17号議案 国民健康保険事業特別会計予算と、第29号議案 国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてです。 いずれの議案も国保税を約20%の値上げを行うものです。昨年の介護保険料値上げに続き、厳しい値上げ案です。
◎教育委員会事務局生涯学習部 先ほどの名称でございますが、図書館法に基づき、公立図書館の設置及び運営の基準を定めた文科省の告知、国立図書館の設置及び運営上の望ましい基準っていうものを根拠にいたしまして、算定しました蔵書冊数でございます。 ○北原速男 委員長 ほかにございませんか。─── それでは、274ページ、第5目博物館費に移ります。 質疑のある方はどうぞ。───なし。
図書館法を見ますと,第7条の4で,運営の状況に関する情報の提供ということで地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者と連携及び協力の推進に資するため,当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するように努めなければならないと書いてあるわけですよね。