淡路市議会 2007-03-01 平成19年第11回定例会(第1日 3月 1日)
に関する条例制定の件 第 7.議案第64号 淡路市企業職員の給与の種類及び基準の特例に関する条例制定の 件 第 8.議案第 3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に 関する条例制定の件 第 9.議案第 4号 淡路市総合事務所及び出張所設置条例の一部を改正する条例制定 の件 第10.議案第 5号 淡路市職員の勤務時間
に関する条例制定の件 第 7.議案第64号 淡路市企業職員の給与の種類及び基準の特例に関する条例制定の 件 第 8.議案第 3号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に 関する条例制定の件 第 9.議案第 4号 淡路市総合事務所及び出張所設置条例の一部を改正する条例制定 の件 第10.議案第 5号 淡路市職員の勤務時間
について 議案第16号 小野市の組織及びその事務分掌に関する条例の一部を改正する条例の制定 について 議案第17号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条 例の制定について 議案第18号 小野市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 議案第19号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第20号 職員の勤務時間
それともう一つ、嘱託職員の勤務時間、現在、6時間25分であります。私はこれでも多いと思っているわけですよ。しかし、この4月から6時間40分と、逆に15分ふえるわけですよ。こんなんおかしいですよ。減らさないかんやつを逆にふやすわけですね。この点についてお答えしてください。
次に、クリーンセンター職場離脱問題についてでありますが、昨年8月にクリーンセンター職員が勤務時間中に無断で職場離脱を行っていることが明らかになり、市民の皆さんの信頼を著しく失墜させました。現在、市政の信頼回復に向けて、私を初め全職員が一丸となって業務の改善に取り組んでいるところであります。
の定数に関する条例の制定について 議案第 2号 稲美町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の制 定について 議案第 3号 稲美町一般廃棄物処理施設等整備基金条例の制定について 議案第 4号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関 する条例の制定について 議案第 5号 職員の勤務時間
議案第73号、姫路市職員の勤務時間、休暇等に関する条例につきましては、国家公務員に準じて勤務時問内の休息時間を廃止するとともに、姫路市職員給与条例の規定のうち、職員の勤務時問、休日及び休暇に関する部分を整理し、この条例においてこれらの事項を定めるものであります。
それから,埋葬許可でございますけれども,とりあえずお亡くなりになった後,区役所の方に死亡届を出されまして,火葬許可を区長の方から出されまして,それをまた斎場の方に持っていって,火葬の後,火葬証明を出されて,次に埋葬の届けというのを墓園の方に出すことになっておりますので,一応,埋・火葬の許可証というのは区長の権限の事務になっておりますので,とりあえず宿直──勤務時間外でしたら区庁舎の宿直の方で交付しているようになっておりますので
また、旧北淡路3町だけで実施されていた差別を固定化する解放学級については、勤務時間中に参加する教師への謝礼は廃止されているものの、幾つかの学校では現在も行われております。特定の運動団体に対する支援、差別の固定化を助長する教育等は改められてしかるべきであります。
議案第90号職員の勤務時間休憩等に関する条例の一部を改正する条例の制定についても、職員組合との合意形成に努められたいとの要望が出されております。 また、その他の指定管理者の指定にかかわる議案についても、地元雇用と市民サービスの向上や安全対策についての要望が行われております。 その他、付託案件についても慎重審議を行いましたが、詳細については割愛させていただきます。
その結果によると、7月の平日平均勤務時間数が1日10時間58分、持ち帰り仕事35分、夏休みの8月の平日平均勤務時間数は1日8時間17分、持ち帰り仕事15分です。 7月が学期末という時期にあったとはいえ、平均値を1カ月に換算すると約80時間という過労死ラインに相当する時間外勤務を全国の教職員が行っており、学校職場ではきわめて異常で違法な勤務実態が状態化していることを浮き彫りにしました。
次に、一括議題としました第75号議案、芦屋市市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び第77号議案、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について並びに第78号議案、教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部改正について、以上3議案について、一括して御報告申し上げます。
1か月の勤務時間を見れば、確実に労働法違反の状態です。宿直明けの勤務も当然の状況です。それから公立病院は、もはや総合病院ではなくなっています。医師がいません。各科の医師数が1人では対応できないのです。手術も1人の医師では困難なのです。必ず複数の医師が必要です。これからは病院を集約化すること以外に手立てはないと私は思います。病院を集約化して、医師数を確保する以外に手立てはないと思います。』
澤 宜 伸 議事日程(第3号) 日程第1 議案第85号 組織改編に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 議案第86号 副町長の定数を定める条例の制定について 議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 理に関する条例の制定について 議案第89号 職員の勤務時間
次に、保育サービス等の実態についてでございますけれども、保育サービスにつきまして、一つは早朝や夜などに不規則な勤務時間に対応した保育サービスの提供でございます。そのため、預かり時間の延長など多様な保育サービスの充実を図っております。 もう一つは、保護者の就労形態が多様化する中、就労形態にかかわらない保育サービスの提供でございます。
2)児童館学童指導員の勤務時間でございますが,学校週5日制の実施に伴い,15年度より学童保育指導員の出務時刻を児童が下校する時刻の実態に合わせ,12時15分から13時15分とする見直しを行っております。現在は基本的には児童館全体の職員体制で勤務ローテーションなどを工夫して対応しているところでございます。
みなと総局だけでやってるのかということでございますけども,勤務時間内というのがございまして,それにつきましては,鉄扉閉鎖体制としまして,高潮時の体制で閉鎖が可能ということで,みなと総局職員13班あるいはその委託企業といったもので体制をとっておるということでございます。
本委員会といたしましては、消防局職員は、消防、救急活動等を通じ市民の生命や財産を第一線で直接守る重大な責務を担っていることを勤務時間外においても強く自覚し、今後、このような不祥事が二度と発生しないようさらなる綱紀粛正の徹底に努められたいことを要望いたしました。 第2点は、姫路市国民保護計画における関係機関との連携強化についてであります。
産科や小児科では勤務時間が不規則で長時間になります。一つの病院で3人はいないと交代することもできません。3人いた医師が1人やめると、残された医師に大きく負担となってかかってきます。この重圧に疲れてまた1人去っていく。そして、診療を廃止する。これが地方病院の実態です。 近隣の市でも、多くの病院の診療が廃止または休止しております。
ある試算では、過剰労働が日常化している医師の勤務時間を週48時間以内におさめるには、全国で9,000人足りないそうであります。しかし、医師の総数は毎年3,000人以上のペースでふえ続けているはずですから、減少傾向にある都道府県はないはずなのに医師がいないという状況は依然として続いております。いつまでこのような状況が続くと予想されているのか、まず、お伺いいたします。
御承知のように、芦屋市では、職員の勤務時間は午前8時45分から午後5時30分となっています。しかし、午前と午後の休息時間を勤務時間の初めと終わりに置いているため、実質的に職員の勤務は午前9時から午後5時15分までとなっているのであります。