神戸市議会 2006-09-11 開催日:2006-09-11 平成18年第3回定例市会(第2日) 本文
人事委員会の給与報告・勧告制度は,本市職員が労働基本権の制約を受けていることの代償措置として設けられており,職員の給与を社会一般の情勢に適応させる機能を有しております。 本委員会では,4月時点の民間企業の従業員の給与を正確に調査・把握し,職員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に報告・勧告を行っております。
人事委員会の給与報告・勧告制度は,本市職員が労働基本権の制約を受けていることの代償措置として設けられており,職員の給与を社会一般の情勢に適応させる機能を有しております。 本委員会では,4月時点の民間企業の従業員の給与を正確に調査・把握し,職員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に報告・勧告を行っております。
いま一つ、市長にお伺いをしたいと思いますのは、この特に最近、労働基本権を公務員にと、こういうことで国連の国際労働機関のILOからの勧告があったかと思います。こういった中で、特にこの公務員制度ということについては、国際労働機関のILOの関係で、特に公務員の労働基本権に関する重要事項が未決定であると、こういうことで勧告がされているということを御承知であるのかどうか、これが1点でございますね。
しかし、日本においては公務員の労働基本権は厳しく制限をされておりまして、特に警察職員、消防職員等は労働組合、職員団体を結成することそのものも禁止されるという中で、非現業の公務員にあっては団体協約権も否定される。
人勧をどう思っているかについての関係でございますが、当然人勧というものは労働基本権の代償措置としてこういったことが行われておるわけでございます。しかし、今回の人勧には大きくわけて、やはり2つの人勧が、内容があった。すなわち官民格差を是正するという内容での勧告の内容、これが12月のものです。
本来、労働基本権の代償措置として設けられておるこの人事院勧告制度というのは、まさに労働者の救済制度でなければならない。それが、今回は圧力の側になっておるということが大きくゆがめられた中身であります。
人事院勧告、これは民間との比較方法につきまして単純に官民格差を見るだけではなく、主な給与要素でございます役職段階、年齢、勤務地域などを同じくするもの同士を対比させ、精密に比較を行った上で、仮に公務に労働基本権があればどのような結果になるのか等を念頭に置きながら、社会経済情勢全般の動向を踏まえながら、毎年勧告を行っているというような現状でございます。
人事院勧告と本市の現状の取り組みの整合性についてお伺いしますが、地方公務員ももちろん、労働基本権というのは制約を受けているわけですけれども、その労働基本権制約の代償措置は何になるのでしょうか。地方公務員の場合は。 ○寺本 委員長 谷本総務部長。 ◎谷本 総務部長 いろんな考え方ございますけれども、あくまでも地公法の14条の情勢適用の原則によるものであるというふうに考えております。
人事院は、自らを労働基本権の代償、公正な第三者機関であるとしていますが、労働基本権の代償に足り得ず、政府、財界の賃下げ攻撃と構造改革を推進する立場に立った不当な勧告であります。
議員ご高承のとおり、公平委員会委員は、全体の奉仕者として労働基本権や、政治的行為等に制限が加えられている公務員の勤務条件の適正化や、身分保障を実質的に担保するために設置する市長から独立した行政機関でございます。
3、賃下げ勧告は、労働基本権剥奪の代償措置足りえず、しかも不利益遡及という法理に反する措置を再び盛り込んだものであること。 4、地場賃金の引き下げに拍車をかけ、地域経済をさらに深刻な事態に追いやるものであること。など、不法不当なものであります。 一方、三役の勤勉手当、議員の期末手当については0.05カ月加算分が計上されています。
言うまでもなく、給与勧告は労働基本権制約の代償措置として、適正な給与を確保する機能としてあり、本議案もその趣旨に基づき提案させてもらいました。今回は、職員とその他の改定で、結果として職員の支給総額がマイナスになり、一部の団体で議論を呼んでいますが、本給と手当をトータルとしての結果であり、今回、報酬額を改定しないその他のものとでは意味が違っています。
本来、国の人事院は、公務員労働者の労働基本権制約の代償措置機関としての役割を果たすことが求められています。ところが、人事院は、その役割を忘れたかのように、官民格差を理由に連続して公務員給与の引き下げを勧告しました。
そもそも人事院勧告は、国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、国家公務員の生活を保障するための制度として運営をされてまいりました。その人事院は長く不利益不遡及の原則を主張してまいりました。議案第141号では、12月期末手当で給料の引き下げ分を差し引きする、調整するとしておりますが、その不利益不遡及の原則に反するのではないでしょうか、ご答弁をお願いいたします。
公務員は労働基本権の一部が制約されております。したがって、それを救済するための制度が、本来人事院勧告制度ではなかったかというように思うんですね。その点について、まずご認識を伺います。 ○議長(村上孝義) 総務部長。 ○総務部長(中田喜高) 確かに、我々の場合、いわゆる争議行為等の一部権利を制約されている部分はございます、民間の方と比べまして。
そもそも人事院は、公務員労働者の労働基本権の代償機関であり、対政府との関係では独立性を確保し、労働者の利益を擁護する立場にあります。このたびのような大幅賃下げ勧告などを行うことは、人事院創設の趣旨にも反するものです。したがって、人事院が本来の役割を果たす立場に立つことを求めるべきであります。
そもそも公務員労働者は、労働基本権が制約されています。その代償機能が「労働条件の引き下げ」に存在するはずもなく、いわんや「不利益遡及」を代償とはいえません。 この勧告は、①公務員労働者だけでなく、すべての労働者に「賃下げの悪循環」を押し付け、年金受給者など広範な国民の生活に重大な影響を与えるものであります。 ②消費不況を一層深刻にし、不況の克服を願う国民の期待を裏切るものであること。
ただいまの山本議員の不利益遡及の関係についてのご質問というふうに理解しておりますけれども、この関係につきましては、これまでからいろいろ言い争われておりまして、最高裁の判例といたしましても、不利益不遡及ということが言われておるようでございますけれども、現在その関係については、裁判が争われているというような理解をいたしておりますけれども、私どもの考え方といたしましては、この国といいますか、公務員の労働基本権
◆意見 人事委員や人事委員会はそもそも労働基本権のない公務員の賃金を守るためのものなのに、そこが下げる方向ばかりになっている。本来の役割を果たしていない。春闘では人事院勧告が影響し、公務員の給与は民間に準拠といいながら、その公務員の給与が民間に反映することになる。今は非正規の労働者が非常にふえており、年収2〜300万円という人がふえている。
また、公務員は、労働基本権に制限があり、かわりに公平な立場で勧告する人事委員会が、国や一定以上の都市にはありますが、赤穂市には人事委員会はありません。 市職員の給与や手当は、職員の組織である市老連との合意を前提とすべきです。 組合との協議の結果について、当局は、「理解はしていただいたが妥結はしていない」などとコメントしています。