豊岡市議会 2018-06-14 平成30年第2回定例会(第5日 6月14日)
また、低い落札であっても労働者の賃金を下請であっても、また孫請であっても保障するために制定が進んでいるのが公契約法であったり、地方自治体における公契約条例だと考えますが、豊岡市での検討状況をお聞かせください。
また、低い落札であっても労働者の賃金を下請であっても、また孫請であっても保障するために制定が進んでいるのが公契約法であったり、地方自治体における公契約条例だと考えますが、豊岡市での検討状況をお聞かせください。
公契約、それから公契約法、もしくは公契約条例とは何かということを説明をお願いしたいと思います。 また、公共事業等で設計額が算定されると思いますが、この設計額に基づいて、例えば入札に付して落札者と契約する額があります。この設計額と契約額の違い、差額が生まれますが、その意味を説明してください。 以上、1回目の質問とします。以後は質問席にて行います。
議員お尋ねの公契約条例、あるいは公契約にかかわる制度ですけれども、要は市との契約に基づく事業の実施に従事する方、従業員ですけども、その方に支払われるべき、つまり契約をしている企業がその従業員に支払うべき作業報酬の下限を定めて、しかもそれは最低賃金法に基づく最低賃金ではなくて、基本的にはそれを上回る金額のものを定めた上で、これを下回る報酬がなされないようにするということを定める、こういったものでございます
そこでの労働者の賃金が、まさに最賃ぎりぎりのような状態でいいのかということを強く思いますので、公契約条例が制定化の前にしても、今ある法律の範疇でしっかりと見届けていただきたいと。 入契法という2000年につくられた入札、正式名称は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律というのがありますね。
そんな中で、注目されるのが公契約法、公契約条例の運動です。国に対する地方議会の意見書は700を超えていますし、千葉県野田市では、昨年9月条例を可決をしています。全国の動きと、とりわけ建設業における現状との関係で市長の見解と評価をお聞きをしておきます。 次に、主流河川の治水についてお聞きをします。
公契約法及び市の条例についてでありますけども、地方自治体が発注いたします建築土木工事などの公共工事の請負契約につきましては、これら工事に従事をされます労働者への賃金、労働時間などの労働条件について、発注者として指導することなどを定めた条例を考えるのはどうかということでございますが、この公契約条例の制定につきましては、議員もご指摘になりましたけども、そのもとになります法律、いわゆる公契約法の整備が必要