姫路市議会 2021-03-05 令和3年第1回定例会−03月05日-03号
1点目は、公契約条例の制定をということです。 公契約条例の目的は、自治体が発注する公共工事や委託事業、指定管理などに従事する労働者の賃金を最低賃金法が定める金額よりも高い水準に設定し、受注者に対してその設定金額以上を支払うよう求めるものです。 賃金の底上げが図られ、働く人たちの生活を守り、公共工事や公共サービスの質を確保し、市民生活の向上を目指すことにも通じます。
1点目は、公契約条例の制定をということです。 公契約条例の目的は、自治体が発注する公共工事や委託事業、指定管理などに従事する労働者の賃金を最低賃金法が定める金額よりも高い水準に設定し、受注者に対してその設定金額以上を支払うよう求めるものです。 賃金の底上げが図られ、働く人たちの生活を守り、公共工事や公共サービスの質を確保し、市民生活の向上を目指すことにも通じます。
その点、自治体としてできることは、もし大災害が起こったときに、すぐにいろいろなものが発注できるように、公契約条例をつくるなり、あるいは官公需適格組合制度を活用するなりというような方法も考えられると思います。そういう機動的な災害復旧に向けての発注の制度というものをご検討いただきたいということを答弁いただきまして、次の項目に移りたいと思います。 ○阿山正人 議長 坂口防災審議監。
請願第29号、公契約条例の制定による適正賃金・労働条件の確保と地域経済の振興を求める請願の願意に賛成します。 公契約条例の目的は、国や地方公共団体が発注する公共工事や委託事業などに従事する労働者の賃金の下限額を、最低賃金法が定める金額よりも高い水準設定にして、受注者に対しその設定金額以上を支払うように求めるものです。
第1点めは、公契約条例の制定をということです。 公契約条例の第1の目的は、自治体が発注する公共工事や委託事業、指定管理などに従事する労働者の賃金を、最低賃金法が定める金額よりも高い水準で設定し、受注者に対してその設定金額以上を支払うよう求めるものです。賃金の底上げを図り、労働者の生活を守り、公共工事や公共サービスの質を確保して、市民生活の向上を目指すことにも通じます。
被雇用者の賃金を含む労働条件につきましては、基本的には労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであり、公契約条例の制定などにより、市が労働者と使用者の自由な契約に介入するのではなく、法律などにより全国一律に対応することが望ましいと考えております。 しかしながら、市が発注する業務等の契約において適正な賃金が確保されることは重要な課題であると認識しております。
費用対効果の面から見ても、規制緩和や優遇施策で大企業呼び込み型施策をするのではなく、中小企業振興条例や公契約条例の制定などで中小企業の活動を支援し、地域経済活性化を促すことこそ重要と考えます。 第4の理由として、姫路市行財政改革プランのもとで行われた職員の大幅な削減は、異常な時間外勤務の増加と市民サービスの低下につながっているということです。
我が党議員団は、これまで大企業呼び込みの誘致競争型政策から、中小企業振興条例や公契約条例の制定などを初めとする地元企業応援型政策への切りかえを提案してきました。
このように旧態依然としたやり方ではなく、中小企業振興条例を制定し、地域に根差した地元中小企業を応援し、住宅・店舗リフォーム助成制度の創設や、公契約条例によって労働者の賃金を補償するなど政策の方向転換を行い、地域経済の活性化を図るべきと考えます。
また、安ければいいという考え方から離脱し、官製ワーキングプアをなくし、労働者や地元中小業者の生活や経営を安定させ、地域経済の振興につなげていくことを目指した公契約条例も、2010年の野田市での制定から始まって17自治体に広がっています。 さらに、住宅・店舗リフォーム助成制度に至っては、2013年度で628自治体に広がっています。
破綻したアベノミクス型の大企業優遇、大型開発優先の市政から、公契約条例の制定で市内労働者の賃金を引き上げ、こども医療費無料化などで家計を温める、大企業応援、大型開発優先から市民の暮らしを応援する市政の転換が求められますが、市長のご見解をお聞かせください。 2項目めは、奨学金制度の返済支援・拡充対策についてお伺いします。
◆問 労働環境を確保するために公契約条例の制定が必要ではないか。 ◎答 労務単価も上がってきており、現在のところ当該条例の制定は必要ないものと考えている。 ◆要望 公契約条例を制定している自治体もあることから、しっかりと調査・研究してほしい。 ◆問 財政局所管の附属機関である姫路市事業評価監視委員会の委員構成を知りたい。
3点目は、公契約条例の制定をということについてです。 姫路市が施設管理業務についての委託契約をしている施設はおおむね1,000施設あり、また、指定管理の指定をしている施設は86施設あります。 自治体業務の業務委託に際しては、競争入札と民間事業者に公平に入札機会を確保するための単年度契約が原則になっています。
公金支出の目的を達成するためにも、公契約条例などの条例制定が必要です。 反対の第4の理由は、同和行政についてです。 姫路市には17の地区総合センターと8つの集会所が設置されています。 同和行政については、当初の役割が果たされ、縮小方向にありながら、地区総合センターでは、平成24年度で14名もの正規職員が配置され、1館当たりの年間運営費は約1,490万円にもなります。
我が党議員団は、中小企業を支援する産業振興条例や、その具体化としての住宅リフォーム助成制度で地域経済活性化を促すこと、公契約条例の制定で地元業者に仕事が回り、地元業者が生活できる賃金を確保できるルールづくりを求めてきました。 姫路駅周辺整備が進んでいますが、過剰な商業床をどうしていくのか、一過性のイベントではなく、大手前通り等の商店街とお城が一体のまちづくりへの具体的な施策が必要と考えます。
第2に、公契約条例の制定で、低入札受注競争の改善を求めます。 全国的に公共工事での受注競争が激化し、低入札落札の急増で中小の下請建設業者は赤字覚悟の営業状態と言われています。 公共工事を請け負う建設業者、とりわけ下請業者やその下で働く建設労働者にどのような影響が出ているのか、実態調査の必要性が高まっています。 そこで3点お聞きします。
3点目は、公契約条例の制定をということです。 姫路市でもそうであるように、公共工事、業務委託など公共事業の入札現場では、激しい低入札受注競争が起こっており、そのしわ寄せが公共事業で働く労働者に転嫁され、自治体発注業務で多くのワーキングプアが生み出されています。 このような現況を改善するために、全国で広がりつつあるのが公契約条例です。
昨年度、川崎市では、政令市で初めてとなる公契約条例を制定しました。尼崎など他都市でも、公契約条例制定の動きが広がっています。 公契約条例とは、公契約のもとで働くすべての労働者を対象に、自治体が定める一定水準以上の賃金を保障することを定めた条例です。
2点目は、入札制度を改善し公契約条例の制定をということについてです。 建設業が基幹産業である北海道では、中小建設業者の窮状を勘案し、21年度には最低制限価格を5%から7%引き上げ予定価格の90%にまで引き上げています。 神奈川県川崎市では、政令市では初めてとなる公契約条例を全会派一致で可決し、23年度から施行されます。建設労働者の適正な賃金確保に行政が責任を果たします。