篠山市議会 2003-09-24 平成15年第35回定例会(第3号 9月24日)
改正住民基本台帳法により、昨年8月より住基ネットの施行が義務づけられました。住基ネットは市町村が行う各行政の基盤である住民基本台帳のネットワークを図り、4情報により全国共通の本人確認を行うための地方公共団体共同のシステムであります。また、目的外利用は禁止されており、住民票コードは限られた行政分野で、本人確認のために用いられる限定的なものであります。
改正住民基本台帳法により、昨年8月より住基ネットの施行が義務づけられました。住基ネットは市町村が行う各行政の基盤である住民基本台帳のネットワークを図り、4情報により全国共通の本人確認を行うための地方公共団体共同のシステムであります。また、目的外利用は禁止されており、住民票コードは限られた行政分野で、本人確認のために用いられる限定的なものであります。
神戸市には,住民基本台帳を整備し,住民に関する正確な記録を行うこと,及び住民票に記載された事項の漏えい,滅失,棄損の防止など適切な管理を行う住民基本台帳法──以下,住基法と申し上げますが──に定められた責務がございます。
次に、ネット不参加の権利を認めるべきではとのことでございますが、住民基本台帳ネットワークシステムは、住民基本台帳法の規定に基づき、全国一斉に実施されておりますので、個々の意思によって参加しないということは認められておりません。
住民基本台帳ネットワークシステムの接続につきましては、改正住民基本台帳法により、昨年8月5日から実施しているものでございます。また、本年8月25日からは、住民基本台帳カードの交付や住民票の広域交付など、これらはいずれも法に基づいて市長の責任において実施しているものでございまして、したがいまして、平山議員御指摘のような考えは、私自身持っておりません。 以上でございます。
このために、1985年には住民基本台帳法が改正され、翌年6月から施行されました。この主な改正内容は、住民票の請求では、住民票のどの部分を何のために利用するかを明記することと、その理由がプライバシー侵害や差別に該当すると判断した場合は、市町村長は請求を拒否できるとなっております。閲覧においても、不当な目的によるときは請求を拒否できるとなっております。
自治法や住民基本台帳法に市町長の住民情報の保護の規定がされています。ネットにつながっていることによって、従事者およそ十数万人、恐らく将来的にはこの住基ネットが持つであろう利用拡大によって数百万の公務員が関係すると思われます。また、ハッカーの侵入にもさらされます。姫路市が幾ら職員等のセキュリティーを強固なものにしても、破られないとは言い切れませんし、その保障は、一体どこにあるのでしょうか。
住民基本台帳カードにつきましては、希望する市民に対し交付するもので、写真付のものにつきましては、公的な身分証明書としても利用でき、また、住民基本台帳法の規定に基づき、カードの利用目的、利用手続等について市の条例で定めることにより、市独自のサービスの提供が可能とされておるところでございます。
次に、住基ネットの接続に際し住民の声を聞いたのかということでありますが、住民基本台帳ネットワークは住民基本台帳法で定められた制度であり、法にのっとり実施しているものであります。 次に、住基ネット導入による予算は幾らかかったのかについてでありますが、平成13年度は既存住基システムの改造費6,573万円、平成14年度は住民票コード通知費835万円余、機器の使用料1,140万円余となっております。
本案は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の全部が改正され、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が制定されたことに伴い、規定の整備を図るとともに、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、住民基本台帳カードの交付事務を実施するにつき、条例改正を行おうとするものでありまして、 委員より、国において、いまだ個人情報保護に関
住民基本台帳ネットワークシステム──以下,住基ネットと略称させていただきますが,これは平成11年8月に公布され,平成14年8月5日に施行された改正住民基本台帳法に基づき構築されたものでございます。 第1次稼働として,氏名,生年月日,性別,住所,住民票コード及びこれらの変更情報の6つの情報を,本人確認情報として兵庫県知事に通知しております。
ご案内のとおりでございますけれども,住民基本台帳法の11条でございますけれども,住民基本台帳の一部の写しの閲覧,これが認められてございまして,いわゆる4情報と言ってございますけれども,氏名と生年月日それから性別・住所,これにつきましては何人でも閲覧の請求ができるというふうに定められております。
3点目の住民基本台帳カードの多目的利用の歯どめにつきましての御質問でございますが、住民基本台帳カードの空き領域を利用した独自サービスを提供するためには、住民基本台帳法第30条の44第8項に明記された条例の制定の必要がありますということでございます。
住民基本台帳ネットワークシステム──以下住基ネットというふうに略称させていただきますが,これは平成11年8月に公布され,平成14年8月5に施行された改正住民基本台帳法に基づき構築されたものでございます。 第一次稼働として,氏名,生年月日,性別,住所,住民票コード,及びこれらの変更情報の6つの情報を本人確認情報として兵庫県知事に通知しております。
本件は、平成11年度の住民基本台帳法の一部を改正する法律の制定に伴い、昨年8月から住民基本台帳ネットワークシステムが1次稼働していますが、本年8月25日から住民票の写しの広域交付、転入転出の特例、住民基本台帳カードの交付の新たなサービスが2次稼働として開始されることに伴い、住民基本台帳カードの交付または再交付に係る手数料を新たに手数料条例に定め、1件につき500円を徴収しようとするものです。
さきに我が会派が行った一般質問では、法律上条例化はなじまないと答弁していたが、そのことについてはどう考えているのかとの質疑があり、当局から、4項目については、住民基本台帳法にはっきりと明記されているので、あらためて条例化することは法律上なじまないものと考え、そのように答弁したものであるとの答弁がありました。
本案については、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部施行により、住民票写しの広域交付等のサービスを受けるための「住民基本台帳カード」を発行することに伴い、交付手数料として1件当たり500円を徴収しようとするものであります。なお、この条例は平成15年8月25日から施行する。 当委員会において慎重に審議した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上でございます。
住民基本台帳法に基づく一般の閲覧と同様の取り扱いによりまして、対応いたしているところでございます。 次に、3点目の希望する市民に限るべきではないかということでございます。
住民基本台帳法第12条第4項の規定に、同法第7条第3項の男女の別の記載を省略をした住民票を出せる、発行できる、交付できる、そのように法改正をするように、早急に国に働きかけていただきたいというふうに思います。これは要望にしておきます。
なお、平成9年11月に、全国市長会から、住基ネットワークシステムの整備を促進するため、早期に住民基本台帳法を改正し、住民サービスの向上、行政の簡素効率化について所要の措置を講ずるよう要望がなされております。
平成11年に改正住民基本台帳法が公布され、21世紀における行政情報化の社会基盤の確立を目ざすとして、各種行政の基礎となっている住民基本台帳のネットワークシステムの第一時稼動が昨年8月5日からスタートいたしております。