尼崎市議会 2020-02-21 02月21日-01号
次に、議案第25号 尼崎市手数料条例の一部改正につきましては、マイナンバーに係る通知カードの廃止及び住民基本台帳法の改正による住民票の除票の交付に係る規定の追加等に伴う規定の整備を行うものでございます。 次に、議案第26号 尼崎市印鑑条例の一部改正につきましては、成年被後見人に係る印鑑登録について、一定の条件下においてその資格を認めるよう改めるための規定の整備を行うものでございます。
次に、議案第25号 尼崎市手数料条例の一部改正につきましては、マイナンバーに係る通知カードの廃止及び住民基本台帳法の改正による住民票の除票の交付に係る規定の追加等に伴う規定の整備を行うものでございます。 次に、議案第26号 尼崎市印鑑条例の一部改正につきましては、成年被後見人に係る印鑑登録について、一定の条件下においてその資格を認めるよう改めるための規定の整備を行うものでございます。
この法案は、マイナンバー法と公的個人認証法、住民基本台帳法などを一括改正するべく、原則として3つの柱で構成されています。1、手続をITで処理するデジタルファースト。2、同一の情報提供は求めないワンスオンリー。3、手続を一度に済ますコネクテッド・ワンストップ。 法の公布だけでデジタル化が進むわけではなく、関連する政省令の規定整備を行うとともに、整備計画においても策定される必要があります。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令及び印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、令和元年11月5日から施行されるため、本条例を改正するものです。 住民基本台帳に旧氏(旧姓)の記録が可能になったことに伴い、旧氏(旧姓)での印鑑登録も可能とするため、登録印鑑の規制の規定を整備するものでございます。
最初に、議案第96号の印鑑条例の一部改正につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の制定により、過去に氏に変更があった者について、その者の求めにより、住民票への旧氏の記載が可能となるため、当該改正に伴う所要の整備を行うものでありますが、委員から、結婚と離婚を繰り返した場合に記載することができる旧姓はどのようになるのかとの質疑があり、当局から、初めて旧姓併記を希望する際には、結婚と離婚
市民の名簿を本人や保護者の同意なく提供することは、住民基本台帳法や市の個人情報保護条例にも反することです。住民基本台帳の閲覧と行政みずから提供するということでは大きく違うという認識を持たなければなりません。個人情報を守るという行政の責務に立ち、やめるべきです。 屋外広告物条例は、市民の合意が得られないままスタートしてしまったことは問題であると、これまでも指摘してきたところです。
本条例は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)及び印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について(通知)(平成31年4月17日総行住第59号)が平成31年4月17日に公布、令和元年11月5日から施行されることに伴い改正するものです。 現代社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう改めるものです。
5月31日には行政のデジタル化を推進する個別施策として改正された3法、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法のうち、個人番号利用事務及び情報連携対象の拡大という中で少し幾つか言っているんだけれども、いろんなことにこれからかかわってきます。
まず、第71号議案は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、住民基本台帳に登録のある旧氏を印鑑登録できるようにするため、所要の改正を行おうとするものです。 次に、第72号議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。 審査の結果、格別異議なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上、ご報告いたします。
議案の概要ですけども、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日から施行され、住民票等への旧氏の記載が可能となることに伴い、多可町印鑑条例についても所要の改正を行うものです。委員会で補足説明がございました。
次に、議案第33号、本案は、印鑑条例の一部改正で、住民基本台帳法施行令が改正されたことに伴い、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会は、審査の結果、全会一致で原案可決と決定いたしました。
本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の制定等に伴い、旧氏について印鑑登録ができるようにするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 なお、この条例は、令和元年11月5日から施行しようとするものであります。 次に、議案第66号 川西市消防団条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。
そのための具体的な取り組みとして、希望する者に係る住民票等への旧氏の併記をするため、住民基本台帳法施行令の改正が行われました。 本市においても、売買契約や登記等、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑登録証明書に旧氏を記載することにより、旧氏を使用する市民の社会活動を支援できることから、明石市印鑑条例の一部を改正するものです。
当局からは、女性活躍推進の観点で住民基本台帳法施行令等の一部改正が行われることに伴い、「旧氏」、一般的には「旧姓」と言われますが、その印鑑の登録等に関し必要な事項を定めるものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、改正に伴う費用についてただし、当局からは、印鑑登録のシステム改修は保守契約の中で対応するため、費用は発生しないとの答弁がありました。
本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の一部が改正され、印鑑登録証明事務処理要領等に係る改正規定が、令和元年11月5日から施行されることに伴い、上郡町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する必要があることから提案された。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行予定であり、住民票やマイナンバーカードに旧氏、いわゆる旧姓を記載することが可能になることに伴い旧姓の印鑑の登録が可能となるため、条文に加えるものです。 資料6ページの西宮市印鑑条例の新旧対照表をごらんください。 第4条の第1号及び第2号に「旧氏」を加えるなど、住民基本台帳法施行令の改正に合わせて規定を整備するものです。
なお、閲覧につきましては、播磨町個人情報保護条例の開示請求によるものではなく、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請によるもので、自衛隊兵庫地方強力本部からの申請があり、住民グループで対応しています。 ②についてですが、住民基本台帳の閲覧については法令で定められており、本人の同意は必要とされません。
◎市民自治部 こちらのほうは、住民票の、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令、こちらのほうによりまして、例えば結婚されたり、養子縁組された方、そちらの方の旧姓を住民票に併記という形で、今の現在の姓と並べて記載するという法改正でございます。
次に、議案第96号 尼崎市印鑑条例の一部改正につきましては、住民基本台帳法施行令の改正により、過去に氏に変更があった者について、その者の求めにより住民票への旧氏の記載が可能となるため、当該旧氏での印鑑登録も可能とするよう改めるものでございます。
今回の改正は、所有者不明土地等への対応策の一つとして、住民基本台帳法等が改正され、「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」の保存年限が5年から150年に変更になり、除票等の管理等について詳細に規定されたことに伴うものでございます。 以上で委員会説明を終わります。 ○村岡委員長 委員会説明は終わりました。 それでは質疑に入ります。質疑、御意見等をよろしくお願いします。
本件は、本年4月に公布された住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行にあわせ、条例制定の基準となる印鑑登録証明事務処理要領において、旧氏、いわゆる旧姓のことでございます。その使用に関する改正が行われたことに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく提案するものでございます。