播磨町議会 1999-12-07 平成11年12月定例会(第1日12月 7日)
人権擁護委員につきましては、既に皆様方ご承知のとおり、人権擁護委員法第6条に、「市町村長は法務大臣に対して、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、しかも人権擁護について理解のある方を、その当該市町村の議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」と規定をされており、また、同法第9条において、「人権擁護委員の任期は3年間ということが決められております。
人権擁護委員につきましては、既に皆様方ご承知のとおり、人権擁護委員法第6条に、「市町村長は法務大臣に対して、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、しかも人権擁護について理解のある方を、その当該市町村の議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」と規定をされており、また、同法第9条において、「人権擁護委員の任期は3年間ということが決められております。
人権擁護委員の辻晶子委員が本年9月7日に死去されたため、新たに人権擁護委員として植田勝博氏を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市議会の御意見を求めるものでございます。 第59号議案は、芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方公務員法の一部改正に伴い、関係条文を整備するため、この条例を制定するものでございます。
本件は、本市推薦の人権擁護委員である渡部潔氏、池田和子氏、及び柳瀬啓子氏の各委員の任期がともに平成11年12月14日をもって満了いたしますので、引き続き渡部潔氏を、新たに宝塚市中山五月台2丁目9番13号道上純子氏、及び宝塚市仁川団地3番25−202号西良子氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。
人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないよう監視をし、また、常に自由人権思想の普及・高揚に努めるという重要な責務を担っており、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の同意を得た上で市長が推薦し、法務大臣から委嘱されるものであります。 候補者といたしましては、北詰勝之氏を引き続き推薦しようとするものであります。
第47号議案は、人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市議会の意見を求めるものでございます。 本市地域の人権擁護委員である山下勝生委員の任期が、平成11年11月30日をもって満了となりますので、後任には引き続き、芦屋市伊勢町4番15-403号の山下勝生氏を委員に推薦したいと存じますので、市議会の御意見を求めるものでございます。
ここに挙げました候補者は,その人物・経歴等から見まして,いずれも人権擁護委員として適任であると考えますので,人権擁護委員法第6条第3項の規定により,議会のご意見をお伺いするものであります。 何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
同氏は人格高潔にして識見も高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深いご理解を有しておられ、適任者であると考え、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 議員各位におかれましてはよろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。 ○議長(畑末康男) 以上で市長の説明は終わりました。 お諮りいたします。
人権擁護委員は市長の推薦により法務大臣が委嘱するものであり、人権擁護委員法第6条3項の規定により議会の意見を求めるものであります。石田一正氏は平成2年から、また森本長寿氏は平成8年から人権擁護委員として就任していただいており、両氏とも地域の実情を熟知し、また住民からの信望も厚く、温厚かつ熱意のある方々であります。
人権擁護委員は市長の推薦により法務大臣が委嘱するものであり、人権擁護委員法第6条3項の規定により議会の意見を求めるものであります。石田一正氏は平成2年から、また森本長寿氏は平成8年から人権擁護委員として就任していただいており、両氏とも地域の実情を熟知し、また住民からの信望も厚く、温厚かつ熱意のある方々であります。
3氏とも人格高潔にして識見も高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深いご理解を有しておられ、適任者であると考え、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 議員各位におかれましては、何とぞ慎重にご審議をいただき、適切なるご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。 ○議長(畑末康男) 以上で市長の説明は終わりました。
本件は、本市推薦の人権擁護委員である神谷秀樹氏の任期が平成11年2月14日をもって満了するため、引き続き同氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 何とぞ、満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○松崎哲育 議長 提案理由の説明は終わりました。 お諮りします。
人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないよう監視をし、また常に自由人権思想の普及・高揚に努めるという重要な責務を担っており、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の同意を得た上で市長が推薦し、法務大臣から委嘱されるものであります。 候補者といたしましては、在田久雄氏を引き続き推薦しようとするものであります。
本件は、本市推薦の人権擁護委員である小西ただお氏の任期が平成10年10月14日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○松崎哲育 議長 提案理由の説明は終わりました。 お諮りします。
ここに上げました候補者は,その人物,経歴等から見まして,いずれも人権擁護委員として適任であると考えますので,人権擁護委員法第6条第3項の規定により,議会のご意見をお伺いするものであります。 何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
人権擁護委員は、国民の基本的な人権が侵犯されることのないよう監視をし、また常に自由人権思想の普及、高揚に努めるという重要な責務を担っており、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき市議会の同意を得た上で、市長が推薦し法務大臣から委嘱されるものであります。 候補者といたしましては、村井末雄氏を引き続き推薦しようとするものであります。
本件は、本市推薦の人権擁護委員である田中雅子氏の任期が平成10年4月14日をもって満了するため、新たに宝塚市安倉南2丁目1番12号、阪西節子氏を法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○吉岡健 議長 提案理由の説明は終わりました。 お諮りします。
ここに上げました候補者は,その人物,経歴等から見まして,いずれも人権擁護委員として適任であると考えますので,人権擁護委員法第6条第3項の規定により,議会のご意見をお伺いするものであります。 何とぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
人権擁護委員は、国民の基本的な人権が侵犯されることのないよう監視をし、また常に自由人権思想の普及、高揚に努めるという大変重要な責務を担っており、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき市議会の同意を得た上で、市長が推薦し法務大臣から委嘱されるものであります。 候補者といたしましては、片岡常男氏、長井信子氏並びに宮田敬子氏の3氏を引き続き推薦しようとするものであります。
本件は、本市推薦の人権擁護委員である池田和子君及び尾崎美登利君の両委員の任期が、ともに平成8年9月30日をもって満了するため、引き続き池田和子君を、新たに渡部 潔君を推薦いたしたく、また宝塚市の区域の人権擁護委員の定数について1人の増員が認められ、定員が9人と定められたため、新たに柳瀬啓子君を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。
人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないよう監視をし、また常に自由人権思想の普及、高揚に努めるという重要な責務を担っており、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の同意を得た上で市長が推薦し、法務大臣から委嘱されるものであります。 候補者といたしましては、北詰勝之氏を再び推薦しようとするものであります。