加東市議会 2020-11-30 11月30日-01号
現在、人権擁護委員として御尽力いただいております松本まつみ氏から令和3年6月末日の任期満了をもって退任したいとの申出がございましたので、その後任として片岡靜代氏を人権擁護委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 片岡氏の略歴につきましては別紙に添付をいたしておりますので、お目通しをいただきたいと存じます。 人事の案件でございます。
現在、人権擁護委員として御尽力いただいております松本まつみ氏から令和3年6月末日の任期満了をもって退任したいとの申出がございましたので、その後任として片岡靜代氏を人権擁護委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 片岡氏の略歴につきましては別紙に添付をいたしておりますので、お目通しをいただきたいと存じます。 人事の案件でございます。
本市地域の人権擁護委員のうち、柏木秀介委員の任期が、令和3年3月31日をもって満了となりますので、後任につきまして慎重に考慮いたしました結果、引き続き、柏木秀介さんを人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市議会の御意見を求めるものでございます。
本市人権擁護委員、田川英生氏、志水 矛氏、渡邊昌人氏が令和3年3月31日をもって任期満了となりますが、引き続き3名の方を適任と考えまして推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の御意見を頂戴いたしたい趣旨であります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(竹内友江君) 市長の説明は終わりました。 ◎質疑・表決 ○議長(竹内友江君) これより質疑に入ります。
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。候補者は、中区の安平富彦様、再任でございます。候補者であります安平様につきましては、長年にわたり小・中学校の教諭として勤務され、児童・生徒の人権教育にも積極的に取り組んでこられました。現在、2期6年目の任期中で、常に前向きな姿勢で人権啓発活動に取り組んでいただいており、地域住民からの信頼も大変厚い方でございます。
人権擁護委員は、市長の推薦により法務大臣が委嘱するもので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めることになっています。任期は3年、主な任務は市民からの人権相談への対応、法務局と協力しての人権審判事件への対応、人権尊重思想の普及啓発活動などとなっています。
人権擁護委員は、市長の推薦により法務大臣が委嘱するもので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めることになっています。任期は3年、主な任務は市民からの人権相談への対応、法務局と協力しての人権審判事件への対応、人権尊重思想の普及啓発活動などとなっています。
本件は、人権擁護委員のうち、小林明美氏が任期満了となりますが、同氏を引き続き人権擁護委員に推薦したく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の御意見をお伺いするものでございます。 同氏は、本市議会議員の被選挙権を有しており、人権擁護に対する御理解の深い最適任者であると存じます。 何とぞよろしく御審議を賜りまして、御同意をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
この人選に当たりましては、人権擁護委員法の法律に基づいて、人格意識高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護についての理解がある方々、この方々を自治会長会等から御推薦いただいており、この人権擁護についての理解があるということで、人権において、いわゆる少数派の意見を尊重する多様性というのが重要であるということは十分に認識されている方々が推薦をされているというふうに理解しております。
現人権擁護委員、井上佐江子氏が令和2年12月31日をもって任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、引き続き井上佐江子氏を人権擁護委員候補者として推薦することに同意を求めるものでございます。 参考資料といたしまして、経歴等を添付をいたしておりますので、ご照覧をいただき、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(下坊辰雄君) 提案理由の説明は終わりました。
本件は、法務大臣から委嘱されて、本市に置かれております人権擁護委員のうち、圓尾和也委員、岡研作委員、2名の任期が令和2年12月31日をもって満了となることに伴いまして、引き続き両名の委員を推薦いたしたく、ここに人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めようとするものでございます。
同意第34号の柏原町柏原の大野亮祐氏、同意第35号の氷上町賀茂の十倉正行氏、同意第36号の氷上町朝阪の田野和昭氏、同意第37号の青垣町佐治の足立光教氏、同意第38号の青垣町中佐治の足立晃一郎氏、同意第39号の春日町新才の臼井学氏、同意第40号の春日町柚津の久下拓朗氏、同意第41号の市島町梶原の山名正行氏をそれぞれ識見豊富で人権意識が高いことから、本委員の適任者として、法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護委員法第
現在、人権擁護委員として御尽力いただいております井村典子氏におかれましては、令和3年3月31日が任期満了の日となりますが、適任者でございますので引き続き人権擁護委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 井村氏の略歴につきましては別紙に添付をいたしておりますのでお目通しをいただきたいと存じます。 人事の案件でございます。
本市地域の人権擁護委員が1名増員されることとなったため、新たに、宮田靖久さんを人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市議会の意見を求めるものでございます。 次に、第52号議案は、芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
本日提案いたしました議案につきましては、内田順氏、中西尚美氏にあっては平成26年10月から、三輪剛敏氏にあっては平成29年10月から人権擁護委員としてご活躍いただいておりますが、任期が令和2年9月30日付をもって満了いたしますことから、引き続き委員候補者に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。
引き続いて、前田氏に人権擁護委員にご就任いただきたいと考えており、兵庫県加古郡稲美町森安23番地の5、前田朋子氏、昭和22年8月4日生まれを人権擁護委員候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めるものでございます。 任期は、令和5年12月31日までとなっております。
なお、次ページ以降に参考として、意見を求める者の略歴並びに人権擁護委員法の抜すいを記載いたしております。 次に、議案第45号でございます。 4ページをごらんください。 同じく人権擁護委員候補者として、川上俊策さんを推薦するに当たり、市議会の意見を求めるため、提案するものです。 次ページ以降に参考として、意見を求める者の略歴を記載いたしております。 次に、議案第46号でございます。
人権擁護委員は、市長の推薦により法務大臣が委嘱するもので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めることになっています。任期は3年で、主な任務は人権相談や人権侵害事件への対応、人権思想の普及啓発活動などとなっています。
人権擁護委員は、市長の推薦により法務大臣が委嘱するもので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めることになっています。任期は3年で、主な任務は人権相談や人権侵害事件への対応、人権思想の普及啓発活動などとなっています。
平成29年7月から人権擁護委員としてご活躍をいただいております大久保新一氏の任期が令和2年6月30日付をもって満了いたしますが、引き続き委員候補者に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。 議員の皆様におかれましては、何とぞ慎重にご審議をいただき、適切なるご議決を賜りますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。
本件は、人権擁護委員のうち、竹内康浩氏及び西村和子氏が任期満了となりますが、両氏を引き続き、人権擁護委員に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の御意見をお伺いするものでございます。 両氏は、本市議会議員の被選挙権を有しており、人権擁護に対する御理解の深い最適任者であると存じます。 以上で、議案第31号の説明を終わります。