西宮市議会 2015-07-06 平成27年 7月 6日総務常任委員会−07月06日-01号
国の交戦権は、これを認めない」。1項、2項に書かれてある中身です。 今、多くの憲法学者の皆さんが憲法違反だとするのは、まさにこの9条1項、2項に照らして憲法に違反する内容の関連法案だということを指摘されているところでございます。
国の交戦権は、これを認めない」。1項、2項に書かれてある中身です。 今、多くの憲法学者の皆さんが憲法違反だとするのは、まさにこの9条1項、2項に照らして憲法に違反する内容の関連法案だということを指摘されているところでございます。
そもそも憲法の前文及び第9条は、我が国がさきの大戦により国内外に多大な不幸をもたらしたことに対する深い反省と教訓に基づき、戦争及び武力行使を放棄し、軍隊を持たず、交戦権も認めないという恒久平和主義を定めています。政府は、70年間守ってきた憲法でうたっている平和主義を変えようとしております。このような改正は、当然憲法改正の論議をし憲法改正について国民の意思を問うべきであります。
戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記した憲法9条のもとで、歴代政府は、自衛のための必要最小限度の実力組織だから、自衛隊は憲法違反でない、自衛隊の海外派兵は憲法違反、集団的自衛権行使は認めないとの見解をこれまで述べてきたところであります。
憲法9条は、国際紛争を解決する手段として武力の行使を禁じ、軍隊を持たない、国の交戦権を認めないという明確な中身を持って、国民を戦争に巻き込むことを禁止しています。今回の法案は、一内閣の憲法解釈の変更によって政府の判断でなし崩し的に戦争を行えるようにするものであり、権力の手を縛る現代憲法の立憲主義を真正面から破壊するものであります。
みずからは攻撃されていないのに、アメリカやその同盟国が攻撃された場合には武力行使も可能だとする、このような法案が武力行使も交戦権も認めていない憲法9条に違反するのは明確であります。法に拘束され、憲法を誰よりも守らなければならない政府が、憲法違反の法律を制定しようとすることは断じて許されません。 戦後70年間、我が国は一度も戦争をすることなく、国民は平和のもとで暮らしてきました。
戦後の日本は、侵略戦争と植民地支配のもとでアジアと日本国民に多大な犠牲をもたらし、その反省の上に立って、政府の功によって再び戦争の惨禍を起こさないことを世界に誓って再出発をし、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を憲法9条に明記をして、徹底した非軍事、平和主義を定めたところであります。
戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を憲法9条に明記をして、徹底した非軍事、平和主義を定めました。 しかし、その後、日本の再軍備を求めるアメリカの対日要求によって、自衛隊が創設をされました。
国の交戦権は、これを認めない。」私は、この9条を大切にし、誇りに思っております。世界中の全ての国が我が国の憲法第9条を取り入れてもらい、特に核兵器のない、軍隊を持たない国づくりを進めてもらうことを心から願うものであります。 しかし、我々の願いとは裏腹に、世界のどこかで紛争が起こり、今も戦闘が続いている地域があるのも現状であります。
これに対し、第9条は武力によらない自衛権だけを認めているのだから、自衛隊は憲法に違反しているとか、自衛隊の装備は自衛のための最小限の実力を超えているといった意見がありますという記述で、本市が使っている教科書も、戦争の放棄と戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法第9条、そして、平和主義に反するのではないかという議論は、冷戦終結後の今日も続いています、政府は、自衛隊は自衛のための必要最小限の実力組織にすぎないのだから
国の交戦権はこれを認めない」としています。 人権が尊重される社会であることが、市民生活の最も重要なことであり、平和であることは、人権の礎であると考えています。このことから、私は、この憲法の平和精神にのっとり、平和な社会づくりのための事業実施に取り組みます。
しかし、日本国の最高法規の憲法第9条で、国際紛争を解決する手段として戦争を永久に放棄し、陸海空軍その他の戦力は保持しない、また、国の交戦権を認めないとしています。憲法で戦争を放棄している以上、他国を応援する戦争、つまり安倍内閣が閣議決定で行使を目指す集団的自衛権は使えないのです。
いわゆる交戦権を認めないということで、ずっと貫かれているわけですけれども、このことは世界から日本に対する信頼ですね、それが非常に認められていると。集団的自衛権の行使等で、イランへ送ったところはですね、多くの戦死者を出したり、またテロ攻撃の対象になっているということですね。今後も、日本はやっぱり平和的外交をもっと積極的に行っていくべきであるというふうに思います。
現在の国際法においては、かつては国家の権利として認められていた国家間の対立・紛争を解決する手段としての交戦権は否定をされています。戦争が容認されるのは自衛戦争のみということになっているのです。 国連や世界の安全保障についての考え方の潮流は、このように次のような方向に向かっています。侵略や不法な武力攻撃に対しては、できる限り国連の枠組みにおいて対処をする。
国の交戦権は、これを認めない」と指摘しています。戦争放棄、武力不保持、交戦権の否認、これら全ての前提です。軍事力の保有と行使が禁止されるもとで、他国の戦争に参加する集団的自衛権の行使を憲法が許すと考える余地はゼロです。請願事項であります憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認を行わないことを日本政府に求めること。この意見書を提出することを求めます。 以上。
国の交戦権は、これを認めない。」とあります。憲法を守る立場であるならば国際紛争に武力を行使してはならないのです。 安倍政権ほど憲法を無視し、民主主義を冒涜する内閣も戦後なかったのではないでしょうか。平和な暮らしを保障し、市民の命を守るためにも、国民・市民を危険に陥れる集団的自衛権の行使は絶対に反対の議会としての意思を示そうではありませんか。
戦争の放棄、戦力及び交戦権の否決を掲げた憲法9条を破壊するこの暴挙を許さない立場から、この請願の賛成討論といたします。 ○議長(宮尾尚子君) 次に、本件に反対者の発言を許します。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宮尾尚子君) 賛成者の発言を許します。 宮宅 良議員。
閣議決定は政府解釈の範囲だという意見がありましたが、憲法第9条における戦争の放棄、戦力不保持、交戦権の否認という前提では、他国の戦争に参加する集団的自衛権の行使は許されるものではなく、それを許されるとするのは明白な憲法違反の解釈の変更です。 それではなぜ変更するのか。集団的自衛権の名で日本を海外で戦争をする国にするためです。閣議決定は日本を海外で戦争する国づくりを二つの道で推し進めるものです。
請願趣旨、戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認をうたう憲法9条のもとで、歴代の政府が認められないとしてきたことを180度転換し、安倍内閣は集団的自衛権行使容認を国会で議論することもなく閣議決定しました。
それは、戦争の放棄、戦力不保持、交戦権否認をうたった憲法9条を幾重にも踏みにじり、それを事実上削減するに等しい暴挙であります。 こうした無制限な海外での武力行使を自衛の措置の名で推し進めることは、かつての日本軍国主義の侵略戦争が自存自衛の名で進められたことを想起させるものであり、およそ認められるものではありません。
憲法の第9条では、戦争放棄、戦略不保持、交戦権の否認などの規定があるとされていますが、我が国が独立国家である以上、主権国家の自衛権を否定するものではないことは明らかです。 そして集団的自衛権についても同様に主権国家である以上、国際法上もこれを有しているのは当然でありますが、憲法9条で集団的自衛権は自衛権行使の要件を超えるのではと考えられてきました。