神戸市議会 2018-07-25 開催日:2018-07-25 平成30年福祉環境委員会 本文
住宅宿泊事業法等に基づきまして,事業者による周辺地域への説明会や届け出の受理,施設の衛生指導等を通じて事業の適正な運営を確保いたします。 (4)につきましては,環境保健研究所について記載させていただいております。
住宅宿泊事業法等に基づきまして,事業者による周辺地域への説明会や届け出の受理,施設の衛生指導等を通じて事業の適正な運営を確保いたします。 (4)につきましては,環境保健研究所について記載させていただいております。
先日6月15日、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行されました。これに合わせて、本市においては、西宮市住宅宿泊事業法施行条例が制定されました。
◆問 住宅宿泊事業法の施行は6月15日からであったか。 ◎答 そうである。 ◆問 本市内で民泊の届け出はあったのか。 ◎答 現在のところ、届け出はない。 ◆問 本市では、事業の届け出に対してどのような見通しを持っているのか。 ◎答 姫路市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例への問い合わせは数件あったが、具体的な事業の相談はまだない。
これに付随して、民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法、民泊新法が昨年の国会で成立し、あす6月15日から施行されることになっております。 本格的な導入が始まるときだからこそ、何点か質問をさせていただきます。
) オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺被害対策について ア 現状の対応について イ 詐欺撃退機器の補助制度などの検討について 3 危険な老朽空き家対策について (1) 空家等対策の推進に関する特別措置法における特定空家の認定について (2) 空家等対策の推進に関する特別措置法第15条財政上の措置及び税制上の措置等について、特に除去に係る費用の補助制度の検討について 4 住宅宿泊事業法
次に、市民生活と調和した観光の推進のうち、民泊の見解につきましては、国内における観光客増加や都市部を中心とした宿泊需要に対応していくため、これまでの旅館業法上の許認可による宿泊事業ではなく、一般住宅を利用した民泊を推進する住宅宿泊事業法が今月15日に施行されます。
2011年3月11日に起きた東北大震災を受け、原子力発電にかわる電力として、政府は再生可能エネルギーの事業法を策定しました。特に、再生可能エネルギーの中でも太陽光発電は全国各地に多数建設されました。当町も例外ではなく、多数の太陽光発電所が建設されています。太陽光は、騒音、災害の心配もなく、また災害時などに緊急に電力を供給できるすばらしい機能を持っているものです。
また、住宅宿泊事業法施行条例につきましては、旅館業法上の許可を得てと記載されていたものを、住宅宿泊事業法上の届け出に変更するものでございます。 以上です。 ○川村よしと 委員長 説明は終わりましたが、ただいまの説明に対して御質疑等はございますか。
住宅宿泊事業法施行条例か。 ○川村よしと 委員長 今、話が散らかってきていて、まず根本的には、それぞれ挙げた中で票数が多いものを載せましょうという話なので、それでいくと、市長の退職申し出の件と議案第419号が5票ずつで一番多いので、この二つを載せましょうなんですよ、票が多いので。
人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 議案第474号 西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 議案第475号 西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定の件 議案第476号 西宮市住宅宿泊事業法施行条例制定
兵庫県においても、住宅宿泊事業法の施行に伴いまして、住宅宿泊事業に起因する騒音、近隣住民とのトラブル等の発生による県民の生活環境の悪化を防止するため、住宅宿泊事業法第18条に基づく住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を定めるとともに、住宅宿泊事業を営む者が講ずべき措置等を定めることにより、住宅宿泊法の適正な運営を確保することを目的として、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例を制定しようと2
午前 9時59分 閉 会 午後 2時20分 場 所 3号委員会室 ■付託事件 (中央病院) 議案第420号 西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件 (健康福祉局) 議案第415号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 議案第476号 西宮市住宅宿泊事業法施行条例制定
最初に、議案第37号の住宅宿泊事業に関する条例につきましては、住宅宿泊事業法の制定に伴い、市民の生活環境の悪化や近隣住民とのトラブルを防止し、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図る観点から、同法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間の設定を行うとともに、住宅宿泊事業を営もうとする事業者に対する近隣住民への事前周知義務を盛り込んだ条例を制定するものでありますが、委員から、学校等
ただし、観光客の来訪及び滞在を促進する住宅宿泊事業法の趣旨と、滞在型観光を推進する本市の施策をかんがみ、住居専用地域及び住居地域においては兵庫県のような全日規制とはせず、平日に限って事業の制限をかけることとしております。
そういう方と実際利用する市民の方との調整を図るのが地域公共交通会議でありまして、その中でも、道路運送事業法でありますとか、いろんな法律が絡んでくると、これがもっと奥のほうの、北のほうのまちのほうへいきますと、全くバスがないところもあると。そういったところではNPOが運用しておったり、道路運送事業法の適用を受けないような、そういう取り組みも可能でありますし、いわゆる白タクというのも可能なんです。
まず、制定の目的でございますが、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業、いわゆる民泊のルールを定め、宿泊需要に対応し、観光振興を図ることを目的としました住宅宿泊事業法が本年の6月15日から施行されます。
支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 ( 〃 ) 議案第475号 西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定の件 ( 〃 ) 議案第476号 西宮市住宅宿泊事業法施行条例制定
そこで、姫路市における違法民泊や近隣住民とのトラブルに関する対応や取り締まりの状況にあわせて、住宅宿泊事業法施行後に合法的に届け出を行った施設で、近隣住民との間でトラブルが生じた際、市としてどのように対応されるのか、お聞かせ下さい。 4点目としましては、マンション等の共同住宅についてお聞きします。
昨年6月、住宅宿泊事業法――以下「民泊法」と呼びます――が国会で成立し、ことし6月15日から施行されることになっています。これまで、住宅を利用して宿泊する民泊については、安全面や衛生面などの確保を求めた旅館業法の許可や要件を満たしていないなどの違法民泊が各地でトラブルを引き起こして、問題になってきました。
それから、周辺住民とのトラブルへの懸念についてでございますが、今回、整備する宿泊施設については、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法による民泊の形態ではなく、旅館業法に基づく営業許可を取得する予定でございます。指定管理を受けた業者へのトラブルが生じないよう市のほうも指導を行ってまいりたいというように考えております。 ○議長(太田喜一郎君) 教育部長。