伊丹市議会 2020-03-24 令和2年第1回定例会−03月24日-06号
そもそも夫婦別姓の選択肢がない現状だからこそ、事実婚や通称使用がやむを得ない状況下にあり、困っている方がいるのではないでしょうか。 よって、選択的夫婦別姓の導入の一日も早い民法改正を国に求める意見書の提出を求める請願の願意は妥当であると考え、本請願に賛成いたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 次に、26番 北原速男議員の発言を許します。────北原議員。
そもそも夫婦別姓の選択肢がない現状だからこそ、事実婚や通称使用がやむを得ない状況下にあり、困っている方がいるのではないでしょうか。 よって、選択的夫婦別姓の導入の一日も早い民法改正を国に求める意見書の提出を求める請願の願意は妥当であると考え、本請願に賛成いたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 次に、26番 北原速男議員の発言を許します。────北原議員。
婚姻の際、実際には96%が夫の姓になり、結婚後も同じ姓を使いたいと願う女性は、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられている。夫婦同姓の強制は、間接的な女性差別であり、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。 別姓を望む人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声はますます切実で、提訴が相次ぎ、世論調査でも賛成が7割近くを占め、反対を上回っている。
さまざまな理由で別姓にしようとすると、通称名で通すのか、事実婚とするのか、夫婦がお互いを認め合おうとすると社会の制約が発生するのは、やはり私はおかしいことだと思います。そうではなくて、選択的夫婦別姓制度を導入して、お互いに、同じ姓を名乗りたい人も、別姓にしたい人も、不利益なく社会生活を送れるようにしていただきたいと思います。
もちろん差別とかいろんな感情があるでしょうけど、それより本当にその当事者の方たちにとって、その証明が若干でも市内で活用できるようなことが必要になってくると思うんですけど、事実婚として配慮できるようなものが何かあるんでしょうか。 ○議長(中島健一君) 森田市民生活部長。 ◎市民生活部長(森田昭弘君) 行政の行う事業には法令の縛りがございますので、現実にはなかなか難しいものがございます。
そもそも夫婦別姓の選択肢がない現状だからこそ、事実婚や通称使用がやむを得ない状況下にあり、困っている方がいるのではないでしょうか。 よって、『選択的夫婦別姓の導入の一日も早い民法改正』を国に求める意見書の提出を求める請願の願意は妥当であると考え、本請願に賛成いたします。委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
2点目としまして、千葉市ではLGBTに該当しない事実婚を含むパートナーシップの宣誓制度を導入しております。施行が昨年1月29日でしたので、この約1年間の間にLGBTの方が4組と、そしてほかに事実婚の方が2組、宣誓として実績を上げられました。選択的夫婦別姓がかなわない中、最近は離婚した人の4分の1ほどが再婚しておりまして、連れ子再婚を希望する方もふえております。
平等な人格権の保障の観点から見れば、今、事実婚と言われるような異性のカップルなんかにも、パートナーシップ制度が必要なんじゃないかなというふうに思うところなんですけれども、市としてはその辺はどのようにお考えでしょうか。 ○議長(中島健一君) 森田市民生活部長。
横浜市が年内の導入を目指すパートナーシップ制度の対象には、性的少数者(LGBT)だけでなく、事実婚のカップルも含める考えです。事実婚のカップルを含める理由として、横浜市の市民局長は、仕事の関係で夫婦別姓を実践せざるを得ないため、やむなく婚姻届を提出しない人がいる。悩みや生きづらさを抱える人に寄り添うためと説明をしています。
それから基準日につきましては2019年の10月31日現在で、これまでに婚姻歴、いわゆる法律婚をしていない方、それから同時に事実婚のない方というふうな制限になっております。以上です。 ○東野委員長 条例、税制の改正とは関係がないようですね。それでよろしいですか。 〔発言する者あり〕 基準としては、収入とかそういう形ではないということだったと思ったんですよ。
◯企画総務部次長兼税務課長(西山 浩司) 次の第24条の改正にもありますけれども、扶養親族、児童扶養手当の対象となる方、単身児童扶養義務者、この方については、第24条にも関係しております、未婚姻状態、事実婚状態でない方も含まれることによりまして、こちらのほうが等というふうに変わったと思われます。
子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下である単身児童扶養者、いわゆるひとり親に対し、個人市民税を非課税とするものでございます。
対象者は、本年11月分の児童扶養手当を受ける方で、基準日において、これまでに法律婚をしたことがない方、事実婚をしていない方等になり、本市では約300名を見込んでいます。 財源につきましては、事務経費も合わせて全額国庫補助金の対象となります。
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親(単身児童扶養者)に対して個人住民税を非課税とするものでございます。現行制度では、合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦又は男性の寡夫等となっているものに追加するものでございます。
まず、提案の理由でございますが、平成31年度税制改正により、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年4月1日から施行され、個人住民税におきましては子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対する個人住民税の非課税措置を講ずるとともに、軽自動車税におきましては、自家用軽自動車に係る環境性能割の税率
続きまして、2点目ですが、新たに単身児童扶養者に対する市県民税の非課税規定を適用するもので、婚姻後死別または離婚により寡婦等に該当する場合には所得を基準に非課税規定が適用されますが、これを未婚の父または母で事実婚でないことを確認して支給される児童扶養手当を受給している場合に「単身児童扶養者」として、同様に所得を基準に非課税規定の適用を行うものです。
続きまして、2点目ですが、新たに単身児童扶養者に対する市県民税の非課税規定を適用するもので、婚姻後死別または離婚により寡婦等に該当する場合には所得を基準に非課税規定が適用されますが、これを未婚の父または母で事実婚でないことを確認して支給される児童扶養手当を受給している場合に「単身児童扶養者」として、同様に所得を基準に非課税規定の適用を行うものです。
また、児童扶養手当におきましては、事実婚などの発覚により、6件が受給資格喪失等の対応となっております。 また、不適切な費消に関するもの10件のうち、過度の費消により生活の維持に支障があるような事例はなかったものの、飲酒などに関する生活改善などの助言をしたのが6件ございました。
続きまして、個人住民税の非課税措置について、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。これは、平成33年度個人住民税からとされております。
◎答 ひとり親に給付される児童扶養手当の申請については、住民票だけでは確認できない事実婚関係にある同居者がいない等を確認の上、認定支給している。 ◆問 資料4ページの負担金の収入未済額約1,500万円について、内訳を説明してほしい。
○村上孝義委員 ひとり親の定義ですが、ここには「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)」と書いてありますから、事実婚は婚姻とみなすという理解でいいのかということ、また、申請するだけでよいのか、あるいは何らかの形でチェックをしていくのか、事実婚などは非常にわかりにくい部分もあると思うので、その辺をどう対応される予定ですか。