芦屋市議会 2016-03-01 03月01日-03号
また、学校独自の取り組みとして、海外からの留学生や外国人保護者、県立国際高校や県立芦屋国際中等教育学校の生徒を招いて、英語で交流する時間を設けたり、京都への社会見学で外国人観光客に英語でインタビューする取り組みを行っている学校もございます。加えて、今年度から市内中学生と県立芦屋国際中等教育学校の代表の生徒が参加しての外国語スピーチコンテストを開始いたしました。
また、学校独自の取り組みとして、海外からの留学生や外国人保護者、県立国際高校や県立芦屋国際中等教育学校の生徒を招いて、英語で交流する時間を設けたり、京都への社会見学で外国人観光客に英語でインタビューする取り組みを行っている学校もございます。加えて、今年度から市内中学生と県立芦屋国際中等教育学校の代表の生徒が参加しての外国語スピーチコンテストを開始いたしました。
また、第81条にも、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障がいによる学習上または生活上の困難を克服するための教育を行うものとすると規定されています。しかし、特別支援学校と高等学校のどちらに進学するかによって対応に違いが見受けられます。
母語教育で先進的な取り組みをしている県立芦屋国際中等教育学校の先生は、母語と日本語の両輪で学ぶことがベストだと話されました。日本語サポートを要する児童生徒を持つ担任間で情報共有できるシステムづくりはできないでしょうか。 また、国際交流協会の持つ多言語という社会資源を教育現場と密につなげるということを考えてみてはいかがでしょうか。
第2条の第2項、学校教育法ということで、第1条による高等学校、または高等専門学校に在学する者というように規定されているんですけれども、これ、学校教育法の第1条では、学校は、幼稚園から小学、中学、高等学校、中等教育学校特別支援学校、大学及び高等専門とするというようになっているんです。
そこで、国際理解教育事業の一環として、例えば浜風小学校と隣接している県立国際中等教育学校との教職員や生徒児童との交流事業を実施することにより、英語教育の充実や国際理解の拡大等を図っていただきたいと強く願うものであります。
幼稚園から始まりまして、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、ずっと大学含めて、今のところ8校あるんですけれども、その1条校の中に今、制度化しようとしている、これもまだいろいろタイプもあるようです、2つのタイプを認めるとかいうようなところもあるようなんですけれども、不確定なところ多いんですけれども。小中一貫校という学校を、その1条校の中の学校に入れるということになります。
第3項では、放課後児童支援員は次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事の行う研修を修了した者ではなければならないとしてまして、保育士の資格を有する者、社会福祉士の資格を有する者、また第4号では学校教育法の規定によります幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格を有する者などと規定をさせていただいております。 次に、4ページ、5ページをお開き願いたいと思います。
例えば放課後児童支援員については保育士の資格または社会福祉士の資格、学校教育法の規定に基づく幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教諭の資格といったものが絶対必要であると。そういうものを、そういう資格を持ってる者をどの施設にも最低1人は置きましょうといったようなこと。それから、最低各施設には2人以上は絶対置きましょうということ。
次に、配付資料の(2)では、それぞれの試験区分ごとの受験資格を記載しておりまして、まず地域枠試験につきましては、平成26年10月1日現在に丹波市内に住所を有する高等学校または中等教育学校を来年3月に卒業見込み、いわゆる今現在、高校3年生の方で、合格した場合に必ず入学する意思のある方というふうにしているところでございます。
文部科学省は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、各学校または当該学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該学校または当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要等が認められる場合に、当該学校を関連法令に基づき、特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校、いわゆる教育課程特例校に指定するとあります。
県立芦屋国際中等教育学校及び県立国際高等学校も市内にありますから、幼稚園や小学校から積極的に外国語の学習機会を持つべきだと思います。潮見小学校ではそれら国際ルームなどを通じて機会をつくっておられるようにお聞きしております。ぜひ、これを全市的にも取り組みを始めていただきたいと思いますので、御見解をお願いします。 次に、行政評価で懸念であった施策評価についてです。
このような中、中高一貫教育を法定化した中等教育学校の設置など、新たな教育形態が生じていることなどを踏まえ、このたび奨学資金の給与対象学校を見直し、整理しようとするものでございます。
国際中等教育学校もあるし特別支援学校もあるし、その施設と3中学校の施設を使えば、今の芦屋ならほとんど解決するなと思いますけど、いかがでしょうか、お伺いします。 ○副議長(中島かおり君) 山口管理部長。
この条例の施行により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、初等・中等教育を行う各種学校、保育園その他これに類するもの、青少年教育施設においては、その施設の建物内全域に加え、その施設の敷地内全域が禁煙となり、既設の喫煙室があれば、それも撤去しなければなりません。
1点目の就学奨励金制度につきましては、本市では、市立小・中学校及び県立芦屋国際中等教育学校前期課程に在籍している児童生徒の保護者のうち、給食費や学用品費などの学校教育活動に係る経費の負担が困難な御家庭に対して、学校教育法第19条に基づき、就学奨励金の支給を行っております。
本会議でも言いましたけども、最近では全日制を中等教育学校に改めて、それを旧武庫荘高校跡につくるとか、あるいはまた、土地がだめになったら別の場所を探すとかいうようなことをされてきました。
最近では一般質問の答弁にもありましたけども、全日制を中等教育学校に改める、その設置場所を県立武庫荘高等学校跡地を活用するという案が出てまいりました。
毎年、国公私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校を対象に特別支援教育に関する調査を行っている。調査では、通級による指導を受けている児童生徒数が急激に増加しており、この急激な増加に担当する教員の質が追いついていない状況にあり、問題として上がっている。
附則ではございますが、学校教育法第17条では、保護者は、この満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校または特別支援学校の小学部に就学させる義務を負い、子が小学校または特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以降における最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程または特別支援学校
小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校には,次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために特別支援学級を置くことができると。高等学校も置くことができるんです。確かに教育課程の編成とか,そういった問題はありますけれども,実際にはそういった形が,実は後期中等教育の中で障害者をどのようにして教育していこうかという議論が実際にされて,実際にそういった運用がされてきます。