加古川市議会 2001-12-04 平成13年第6回定例会(第1号12月 4日)
ところが、この緊急行動計画にあたっては、そうした議会での議論さえ、つまりこの緊急行動計画そのものの当・不当を議論する場さえなかった。これは本来このような自治体のあるべき姿か、まずこの点を2つ目、指摘しておきたいと思います。 次に、報告にあります加古川市の人口規模から見てそのような説明会を行うこと、あるいは住民から意見を聴くことが非効率であると、これが不採択の意見の一つであります。
ところが、この緊急行動計画にあたっては、そうした議会での議論さえ、つまりこの緊急行動計画そのものの当・不当を議論する場さえなかった。これは本来このような自治体のあるべき姿か、まずこの点を2つ目、指摘しておきたいと思います。 次に、報告にあります加古川市の人口規模から見てそのような説明会を行うこと、あるいは住民から意見を聴くことが非効率であると、これが不採択の意見の一つであります。
こうした不当な負担は改善すべきです。また国、県に対して、独立採算性をやめること及び不当に安い工業用水の大幅な引き上げや利水権の見直しを要求すべきです。生野ダムの放流基準については、使われていない工業用水の分まで含んでおり、生野ダム操作規則の見直しを要求すべきだと考えます。さらに大口事業所など適正な負担を求める累進制の料金体系を改善し、一般家庭を安くするべきです。
今の議論が出ましたので、一言やっぱり言いたいんですけれども、理事のおっしゃらる理屈でいくとね、実施設計から歩切りをするということは不当なことなんと違うんですか、それは。実施設計が本当に予定価格というふうに見るならね、それをね、5%なら5%下げて、その予定価格というのをつくること自体がおかしいということになるわけですね。不当なやり方をしているということになる、客観的に見たら。
今の議論が出ましたので、一言やっぱり言いたいんですけれども、理事のおっしゃらる理屈でいくとね、実施設計から歩切りをするということは不当なことなんと違うんですか、それは。実施設計が本当に予定価格というふうに見るならね、それをね、5%なら5%下げて、その予定価格というのをつくること自体がおかしいということになるわけですね。不当なやり方をしているということになる、客観的に見たら。
反対理由の第一は、そもそも山口議員が発言していない「あほ」という言葉を、畑中議員が勝手につけ足して、侮辱発言があったかのように強く印象づけるという不当なでっち上げがなされたということです。 委員会での質疑でも、この発言をめぐっては、事実あったのかどうかが議論の焦点になりました。
谷口議員は、まず、扶桑社版については検定段階から不当な妨害、圧力が内外から加えられましたと特定教科書をまず擁護、調査員を教組から選んでいる、2社の絞り込みをしている、これはけしからん、教育委員会は歴史・公民教科書だけでもよく目を通せ、学習指導要領の分野目標に沿って採決をしていない等々とクレームをつけております。これらの主張は、つくる会の主張、方針と全く同一であります。
私はこの監査が当、不当ということを問題にすることはありません。問題はこの監査の結果で明らかになったように、これはやはり加古川市の行う事務において問題が生じた。その問題の背景はどこにあるのかということであります。 例えば、宝殿市場においては平成2年の3月5日、違約金を支払う旨の確約書が来ながら、そのわずか20日後、3月25日には違約金を免除してほしい、こういう請願が出ております。
談合と入札への不当な介入、また、予定価格や設計価格の漏えいが談合と表裏一体の関係にあるというふうに思います。そういった点から見て、官製談合を防ぐためのチェック機能をどのように確立をされるのか、お伺いをしたいと思います。 そして、今回、前助役の漏えいと、それとともに、みずから談合を仕掛けていっている、そういうことが検察から陳述をされました。
これは従来の最低制限価格制度では、入札価格が低いと理由だけで失格といったものを、業者の言い分を聞いて不当に安くしていないか、また工事が確実にできるものか、平常、問題ないか等を調査をして、安くてもできると判断をしたものにつきましては工事を請け負わすものでございます。そのため、最低制限価格制度よりもすぐれた制度と思っております。
これは従来の最低制限価格制度では、入札価格が低いと理由だけで失格といったものを、業者の言い分を聞いて不当に安くしていないか、また工事が確実にできるものか、平常、問題ないか等を調査をして、安くてもできると判断をしたものにつきましては工事を請け負わすものでございます。そのため、最低制限価格制度よりもすぐれた制度と思っております。
そうした不当な圧力に屈することなく、断固として住民の命を守る立場に自治体が立ちきることが重要になっています。 さて、厚生労働省は、昨年来、介護保険における保険料の減免制度を自治体が設けようとしているのに対し、三つの「べからず原則」をつくって、押しつけてきました。
「採択関係者、校長、教員は、仮にも不当な宣伝行為を誘発するような言動は厳に慎むようにしなければならない」、これに照らして、西教組が教科書展示会で交通費まで払った不採択運動、これをどのように教育長はお考えになられるか、お聞かせいただきたいと思います。
第1条、目的では、社会身分、門地、人種、信条、または性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状にかんがみ、と指摘するところによって、この法律の制定の目的が社会的身分、門地による差別である部落差別を初めとする、あらゆる差別の撤廃にあることが明記されております。また、第4条では国の責務が、第5条では地方公共団体の責務が、第6条では国民の責務がそれぞれ規定されております。
私の家に訪ねてこられる全く不当なものだと思いましたので、抗議に行きました。尼崎の検察庁の建物があります。神戸地検の尼崎支部です。そこの建物の中に、彼らがそのときは活動の拠点、部屋を持っておりました。訪ねていって、公安調査庁はどこにおられるんですかと聞きましたら、実に、示された部屋の表示は特別室となっておりました。
その取り組みは実践を持ち寄り、研究討議を進めることで、差別の不当性を伝えることや格差の解消、人権意識の高揚に寄与してきました。しかしながら、今なお同和問題の解決には至っておりません。
第9条第2項の「・・個人の権利利益を不当に侵害する恐れがないと認められるとき・・」とは、誰がないと認めるのか、またそれについてのマニュアル等はあるのかお伺い致します。 4点目はセキュリティ対策及び罰則規定についてであります。 総務部長にお願いします。 もし仮に個人情報が会社のMO(光磁気ディスク)等により、データをコピーして持ち出された場合は窃盗となると言われております。
人権尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分・門地・人種・信条または性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他、人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権教育及び人権啓発の推進に資することを目的とする「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が、昨年12月6日に
9月の7日に、同じ神戸新聞の夕刊なんですが、愛知・名古屋の水道談合でオンブズマンが訴訟を起こして、業者に1億円の返還命令をしたという記事が載っておるわけなんですが、当然これ町民からいいましたら、こういう談合で不当に入札金額がつり上げられて、住民に、現在の社会情勢であればもっとやすく入札ができるはずなのに、談合で不当につり上げられてしたというような記事なんですね。
本案は、開発事業の事業主が施行した国有水路内の工事につき、本市に当該工事代金相当額等の支払いを求める不当利得返還等請求事件について、本年8月27日、本市に59万7415円の支払いを命ずる判決が言い渡されたことに対し、同判決の取り消しを求める控訴を提起しようとするものであります。
その一番多くがあらぬうわさや悪口により名誉、信用等を侵害されたというのが37%、地域・家庭等での暴力、脅迫といった侵害、これが33%、ほかにはプライバシーを侵害された、公的機関や企業、団体により不当な扱いをされた。差別待遇をされた。