淡路市議会 2020-03-17 令和 2年第82回定例会(第5日 3月17日)
当日投票、期日前投票、不在者投票にあっても、それぞれ2人の補助者が必要であると定められております。 お伺いいたしますが、淡路市では、代理投票を行う場合、どのような態勢で行っているかについてお伺いいたします。 ○議長(松本英志) 選挙管理委員会書記長、巳鼻康文君。 ○選挙管理委員会書記長(巳鼻康文) 次に、代理投票制度についてお答えします。
当日投票、期日前投票、不在者投票にあっても、それぞれ2人の補助者が必要であると定められております。 お伺いいたしますが、淡路市では、代理投票を行う場合、どのような態勢で行っているかについてお伺いいたします。 ○議長(松本英志) 選挙管理委員会書記長、巳鼻康文君。 ○選挙管理委員会書記長(巳鼻康文) 次に、代理投票制度についてお答えします。
○藤井西脇病院事務局経営管理課長 簡単でございますけれども、そのほかには自動販売機の設置使用料であるとか、不在者投票の事務、コピー使用料、院内保育の使用料、それから学生を受けてますので学生の実習指導料、それからインターネット配信の業務委託料等々、数ございます。詳細については後日配付させていただきたいと思います。 ○東野委員長 よろしいでしょうか。
◆2番(高見博道君) 次に、このたびの分に関係するんですが、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、不在者投票の外部立会人について、1日のうちで交代が可能になりましたが、どのようにされる予定になっておりますか。 ○議長(土本昌幸君) 選挙・監査・公平委員会事務局長。
また、新たに指定病院等不在者投票指定施設における外部立会人について、報酬額を定めるものであります。 なお、付則といたしまして、本条例は、令和2年4月1日から施行し、この条例の施行の日以降に行われる選挙から適用いたしたいものであります。 次に、議案書の22ページ、議案参考資料につきましては97ページ、資料39をお願いいたします。
不在者投票事務委託金収入は、対象人員の減に伴う減額でございます。 款及び項市債、目民生債につきましては、健康福祉局の歳出に財源充当しているものとして、節老人福祉債と節障害福祉債がございます。 節老人福祉債の養護老人ホーム改修事業債は、歳出で説明いたしました養護老人ホーム改修事業費において工事請負費の不用額を減額とすることから、市債2,770万円につきましても減額するものでございます。
ほんで、第8条は不在者投票や期日前投票があるという規定ですね。 第10条が投票の効力。これは、補足的な投票の効力、補足ですね。投票人の意思が明白にわかるのであれば、その投票は有効にしようというものでございます。
まだ十分に便利であるというところまでは至ってないかもわかりませんけれども,ただ本市独自としては,例えば高齢者施設の入場優待,すこやかカードの代替として使ったり,あるいは不在者投票の用紙請求であるとか,あるいは神鉄のシーパスワンの購入手続とかこういったところで,今活用を始めているところでございます。
○奥藤委員 事務事業成果報告書の100ページ7番、他市町村選挙の不在者投票の「1」と上がってますけど、これについて説明していただけますか。 ○木下委員長 大隅管理委員会書記長代理。
1点目は、不在者投票についてです。 不在者投票の1つに、入院中の病院、もしくは入所中の介護施設などで投票を行うことができます。該当する病院や施設では、選挙の期間中に施設内に場所、時間などを決めて投票を受け付けています。芦屋市内では、市立芦屋病院をはじめ、現在19カ所で行われています。
例えば、校長不在の場合には、教頭が校長のかわりに対応するなど、仮に担当者が不在のような場合でも、他の職員が不在者のかわりに臨機応変に対応できるよう、それぞれの状況に応じた動きを確認しているところでございます。 今後確認のみに終わらず、実際に訓練を実施し、検証を重ねながら対応能力を向上させてまいります。 ○(木下義寿議長) 17番 福本議員。
しかしながら、今後、空き家の数が増加していくことが予想される中で、所有者の存在が不明な場合や、相続人が全て相続放棄しているような場合も想定されることから、空き家等対策計画にも記載しておりますとおり、民法の規定に基づく不在者財産管理制度や相続財産管理制度の活用も視野に入れ、検討してまいりたいと考えております。
郵便投票制度の周知につきまして、現在、豊岡市ホームページの不在者投票制度を紹介するページにおきまして、郵便投票制度のご案内及び必要書類のダウンロードができるようにしています。今後、ホームページを閲覧できない対象者のために、市広報へも掲載し、広く周知したいと考えております。以上です。 ○議長(関貫久仁郎) 健康福祉部長。
法律及び公職選挙法の一部を改正する法律が令和元年5月15日に公布され、一部の規定を除き、公布の日から施行されたことにより、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、最近の物価の変動を踏まえ、投票所経費等の基準額の改正を行うとともに、投票所及び開票所の事務を行うための設備の整備等に係る加算規定を設ける改正が行われ、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人並びに不在者投票管理者
郵便等による不在者投票についてお尋ねいたします。 重い障がいのある方や、また要介護の方で投票所に行くことが困難な場合、郵便等投票という方法がありますが、今回どれほどの方がこれを利用されたのか。該当される方々の数とそれを比較した場合、今回の投票の方法の利用の数、これを市はどのように捉えておられるのか、お聞かせください。 知的障がい者の投票における支援についてお尋ねいたします。
次に、第7条、点字投票等でございますが、本条は第6条に規定いたしております投票の方法の例外規定といたしまして、第1項から第3項まで、それぞれ点字投票、代理投票、不在者投票などの制度を利用して投票できるものとし、必要な事項を規則に委任する形で規定されておるものでございます。
このような厳しい条件に該当し、不在者投票された方は14人とお聞きしています。実際に対象となる方はもっとおられるのではないかと思います。その状況はどうなのでしょうか、お伺いいたします。 要介護認定5以外の方でも投票には行けない状況の方が多くおられます。介護認定されている方で投票が困難な全ての方を不在者投票郵便制度の対象にするのは当然ではないかと思います。
①不在者投票について。 ②期日前投票について。 ③当日投票について。 (2)期日前投票のできる時間と期間について。 市のホームページには、「期日前投票などのいろいろな投票について」という項目があります。そこには、選挙の投票日に仕事や旅行などの予定のある人は、あらかじめ期日前投票・不在者投票ができますと記載されています。 そこで、次の項目についてお答えください。
次に、選挙管理委員会事務局所管分について、委員から、障害のある方や寝たきりの方の投票についてはどのように考えているのかとの質疑があり、当局からは、従来の制度として不在者投票があるが、障害者手帳をお持ちの方や要介護5の方等については、郵便による不在者投票という形で自宅で投票できる制度もあり、そういった方に対して利用を呼びかけたりしているとの答弁でありました。
この請願は、学生の投票率の向上のために、選挙について、不在者投票や期日前投票など、大学生に情報提供、広報を行うこと、主権者教育を行うことを求めるものであります。
参議院につきましては、期日前投票とか不在者投票用のパソコンを9台購入する予定としております。これにつきましては、ウインドウズ7のOSにつきましてももうサポートの期間が切れるということと、パソコンの機器自体もかなりもう老朽化しておりまして、備品の保存期間が過ぎておりますので、この際、参議院の県費の委託料もございますので、約290万円を使って更新しようとするものでございます。