宝塚市議会 2021-10-28 令和 3年度決算特別委員会−10月28日-05号
◆村松 委員 平成29年4月3日に文科省とスポーツ庁の連名で、児童生徒のオリンピック・パラリンピック競技大会への参加に関する留意事項という事務連絡が発出されています。この事務連絡では、オリパラに限らず競技水準など一定の要件の下、学校長の判断で大会参加が出席扱いになるとされています。事務連絡の内容は、市の教育委員会としてはどこまで理解されていますか。 ○藤岡 委員長 坂本学校教育部長。
◆村松 委員 平成29年4月3日に文科省とスポーツ庁の連名で、児童生徒のオリンピック・パラリンピック競技大会への参加に関する留意事項という事務連絡が発出されています。この事務連絡では、オリパラに限らず競技水準など一定の要件の下、学校長の判断で大会参加が出席扱いになるとされています。事務連絡の内容は、市の教育委員会としてはどこまで理解されていますか。 ○藤岡 委員長 坂本学校教育部長。
本年5月25日に文部科学省及びスポーツ庁から、学校環境における工作物及び機器等の安全点検について依頼文が各関係者に周知され、点検漏れのない安全点検表とすることや点検分担の明確化が示されています。 各学校によって違いはあると思いますが、教職員が点検を実施しているにもかかわらず、学校設置者側が定期点検を行っていない工作物や機器等の現状と、それらへの対応について当局のご所見をお聞かせください。
①スポーツ庁が実施した令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果は、過去と比べてどのような成績であったのか。 ②児童生徒の体力を低下させている要因として、どのようなことが考えられるのか。 ③本町の体力向上のための取組は。 ④新型コロナウイルス感染拡大により、中学校の部活動を9月12日まで原則中止としたが、昨年からの部活動の時短や休止はどのような影響を与えたと考えているのか。
事業番号0001333中学校運動部活動地域移行推進事業の12節委託料は、スポーツ庁の委託事業で、播磨町の2中学校の運動部活動を地域移行する実践研究に係る費用となります。 次に、127ページ、128ページをお願いします。 事業番号0001325幼児・児童期円滑接続推進事業の7節報償費は、この事業の研究推進に寄与していただいた講師への謝金となります。
スポーツ庁は「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」で「地方公共団体は本ガイドラインを踏まえた運動部活動改革の取組を進めるとともに、長期的に地域全体で、これまでの学校単位の運動部活動に代わり得る生徒のスポーツ活動の機会の確保、充実方策を検討する必要がある」と述べています。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 播磨南中学校のプールにおいて、感染症に特化した対策ということで設計には特にしておりませんが、5月22日にスポーツ庁から教育委員会に通達が来ております。
また、そういった仲裁制度につきましては、スポーツ庁が、日本スポーツ協会にそういったスポーツによる暴力行為等相談窓口を設置しておりまして、このたび本件につきましては、12月の議会でも申し上げましたが、市民相談課を通じまして私どもに御相談がありました際には、そういった窓口、バスケットボールであればバスケットボール協会、連盟を通じて、そういった窓口が設けられている仲裁制度を利用していただきたいということで
そもそもなんですけれど、スポーツ庁がいろいろな8種目の、8項目ですかね、いう運動能力を調査したりされてますやん。それに基づいて、スポーツ庁がまず、そういう上いうのか、平均点か分からへんけれど、達成した子には何か表彰しなさいということですか、このバッジの、体力章バッジいうのはそういうことですか、まず。
しかしながら、文部科学省スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」の中で、信頼関係があれば指導に当たって体罰等を行っても許されるはずとの認識は誤りであり、決して許されませんといたしております。信頼関係の有無にかかわらず、体罰は起こり得るものとの認識を持ち、体罰によらない指導を徹底してまいります。 ○副議長(山本恭子) 大津留議員。
昨年9月に公表されました学校の働き方改革を踏まえた部活動改革において、スポーツ庁は、学校部活動から地域部活動への段階的な移行を方針として示しています。次年度からは、国、県の部活動改革に向けた動向にも注視しながら、具体的な取組を検討し、施設利用も含めた実践研究に取り組めるよう準備を進めるとともに、全庁的な推進体制も検討してまいります。 以上でございます。
スポーツ庁が平成30年3月に出した運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインによると、学校設置者及び校長は、生徒のスポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて地域スポーツ団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備を唱えておりますし、平成31年1月の中央教育審議会の答申では、将来的には部活動を学校単位から地域単位
市立体育館も、令和2年3月初め頃から休館され、5月末頃よりスポーツ庁のガイドラインに基づき様々な規定をされた上で再開とされました。 スポーツと一言で言いましても、バスケット、弓道、テニス、バレーボールなど、様々な競技があり、競技をされる方々や指導的立場にある方々のストレスや管理者の方々の御苦労はいかばかりかと思います。
わざわざスポーツ庁までつくっておってこういうことを言っているんですけど。 教員の負担軽減ということに対しては、もちろんそれの成果というのは必要なんだと思うんだけれども、部活動というのは、競技スポーツをやって、練習していい記録を出してというふうなことを基本に置いておるんだと思うんですよね。
◎答 歳入のスポーツコミッション事業県補助金は、シッティングバレーボールチームの備品購入や通信回線料等に要した経費について、拠点施設に指定されている本市にスポーツ庁から補助されるものである。 歳出のスポーツコミッション事業費は、シッティングバレーボールチームにかかる約53万円の経費に加えて、全国からの合宿誘致やスポーツ選手の講演にかかる経費で約380万円となっている。
公共施設のうちスポーツ施設についてですが、施設管理者である市としましては、施設の再開時に、スポーツ庁が作成した社会体育施設の再開に向けた感染拡大防止ガイドラインに基づき、施設管理者向けにチェックリストを作成し、各施設の管理責任者や職員に感染症対策のポイントを周知徹底させております。
このほかの提案では、事業費の財源としてスポーツ庁の補助金等の活用の提案もございました。 以上でございます。 ○東野委員長 この件に関しては、藤井理事が一度説明もされたと思うんですが、そうでしたね。その上で質疑をお願いしたいと思います。 ○村井正委員 これは、最終的には何か報告書という形で出るんですか。
指定行事につきましては、文化庁やスポーツ庁のホームページに掲載され、対象行事であるかどうかというのがわかるようになってございます。また、主催者はチケット購入者から払戻請求権の放棄の申請が行われた場合は、チケット購入者に対して、払戻請求権放棄証明書と指定行事証明書を交付するような形になっております。
次に、寄附金税額控除の適用までの流れにつきまして説明させていただきますと、まず、イベント主催者が文部科学省に対しまして指定行事に関する申請を行い、この申請に対しまして、文部科学省は、指定行事の対象としての可否についてを審査し、指定行事として指定する場合には、そのイベント主催者に対しまして指定行事証明書等を交付し、その当該イベント名等を文科省及びスポーツ庁のホームページで公表いたします。
ただ、スポーツ庁とか日本スポーツ協会のほうで、各団体向けに一定補助金制度があるというのはホームページ等でも見ております。それについては、体育協会さんとか関係しています各指定管理者さんに情報提供を随時しておりまして、市はやっていないんですけれども、各制度の周知には努めております。 また、スポーツクラブ21さんに対しても、なかなか地区の運動会とかプール開放事業とかができないということがあります。
次に、マスクの着用の体育の授業についてですが、スポーツ庁より、体育の授業におけるマスクの着用は必要はないが、マスクを着用していない状態での他の感染リスク対策を講じた体育の授業を行うことを求める旨の通知がありました。通知で示されたマスク着用に係る具体的な内容は、次の3点であります。