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令和4年第136回定例会(第4日目) 本文 開催日:2022年12月20日
令和4年第136回定例会(第4日目) 名簿 開催日:2022年12月20日

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  1. 香美町議会 2022-12-20
    令和4年第136回定例会(第4日目) 本文 開催日:2022年12月20日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2022年12月20日:令和4年第136回定例会(第4日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時30分 開議 ◎議長(西谷 尚) おはようございます。  ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。   ────────────────────────────────────  日程第1 会議録署名議員の指名 ◎議長(西谷 尚) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、岸本正人君、谷口眞治君を指名します。   ────────────────────────────────────  日程第2 諸般の報告 ◎議長(西谷 尚) 日程第2 諸般の報告を行います。  本日の議事日程はあらかじめ議場配付いたしておりますので、ご確認ください。  次に、西谷高弘君より入院治療のため、また徳田喜代子君より療養のため、また上田勝幸君より体調不良のため欠席する旨、届出がありましたので、許可いたしております。  次に、総務課長、穴田康成君より所用のため、町民課長、吉津弘一君より体調不良のため欠席する旨、届出がありましたので、許可をいたしております。なお、総務課、伊藤副課長、町民課、田村副課長が代わりに出席しております。   ────────────────────────────────────  日程第3 議案第88号 但馬広域行政事務組合規約の変更について ◎議長(西谷 尚) 日程第3 議案第88号 但馬広域行政事務組合規約の変更についてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。
     討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第88号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第4 議案第89号 歯科診療用チェアユニット購入契約を締結することについて ◎議長(西谷 尚) 日程第4 議案第89号 歯科診療用チェアユニット購入契約を締結することについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(6番) おはようございます。お尋ねをいたします。  歯科診療用チェアユニット、前の記録を見ますと、令和4年1月25日の臨時会で2台購入を可決しております。今回も2台ということで、1月25日の臨時会のときに全部で5台あるということをお聞きしました。2台と2台で4台、あと1台もまた購入されるかどうかということと、それから、この件については、平成8年に歯科診療委託契約があるということを聞きましたので、その辺の、器具は委託の、備品の中で、これは町有のものかどうかということをお尋ねいたします。 ◎議長(西谷 尚) 健康課長中村彰作君。 ◎健康課長中村彰作) それでは、質問にお答えさせていただきます。  まず、5台のうち、昨年度2台購入いたしまして、このたび2台購入予定ということで審議をお願いさせていただきました。残りの1台につきましては、今、歯科の上田院長先生と現状のほうを確認しながら、必要でありましたら購入するということで、一応歯科診療所の先生と調整させていただいて、今後の購入は考えさせていただくということで、今現在におきましては、4台で済むということでお聞きしております。  それから、平成8年に委託契約をさせていただきまして、大型の設備並びに施設に附帯するような大きな機器につきましては、町のほうで整備させていただくと。その後のランニングコストとか、維持管理維持運営のほうにつきましては、歯科で適正に行っていただくというような形で契約をさせていただいております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  小谷康仁君。 ◎小谷康仁(8番) そうしましたら、3点だけお尋ねをいたします。  議案資料6ページでございますが、まず1つ目ですが、指名競争入札とした理由についてお尋ねをいたします。  それと、2つ目でございますけども、先ほど東垣議員もおっしゃっておられますが、131回香美町議会において可決されました。その際と同じ歯科診療用チェアユニットでございますけれども、今回は天つりとスタンド型、前回は天つり型2台でございましたけど、この違いがなぜなのか。  3つ目でございますけども、第131回のときでございますけれども、ほかのチェアユニットの買換えの話が出てなかったように記憶しているんですけども、なぜ今回補正なのか。その3点についてお尋ねをいたします。 ◎議長(西谷 尚) 健康課長中村彰作君。 ◎健康課長中村彰作) それでは、質問にお答えさせていただきます。  3点あるということで、まず、指名競争入札にしたのはなぜかということですが、こちらにつきましては、入札審査会をかけさせていただきまして、現在、購入可能な業者というのが但馬内に3者ございまして、それから兵庫県内に残り4者、それから、今回鳥取のほうから1者ということで、全部で8者でこのたび入札をしております。金額も高価になりますし、機械自体もなかなか購入が難しい機器ということで、今回町から指名をさせていただいて入札ということにさせていただいております。  それから、次の質問です。今回、天つり式スタンドポール式ということで、2つの種類のものを購入させていただいていますが、今現在、既存で使用しております機器が同じタイプということで、現場に合わせるような形で、設置も含めての違いということでご理解していただきたいと思います。  それから、昨年度購入のときに他のユニットについての購入がなかったということですけども、こちらのほうにつきましては、歯科診療所の先生と調整をさせていただいて購入予定ということで、昨年度、2台、急ぎで、至急購入していただきたいということがありました。今年度も、昨年度、今年度の予算を計上するときにまた先生と協議させていただいて、残りの2台についてこのたび整備させていただくということで提案させていただいております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 小谷康仁君。 ◎小谷康仁(8番) ということは、つまり、今、5台のうち2台買い換えて、3台あるうち、あと1台は医師の考えによるものだということでございますが、あと2台使い物にならなくなって、補正で急遽買わなければならなかったと認識してよかったのかどうなのか。その点についてだけお尋ねをいたします。 ◎議長(西谷 尚) 健康課長中村彰作君。 ◎健康課長中村彰作) 昨年度購入したときには、どうしても機器の維持管理ができなくなったということと、部品の調達ができなくなったということで、これ以上維持ができないという先生からの強い要望に基づきまして、補正ということで対応させていただきました。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第89号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第5 議案第90号 堆肥運搬車購入契約を締結することについて ◎議長(西谷 尚) 日程第5 議案第90号 堆肥運搬車購入契約を締結することについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第90号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第6 議案第91号 香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を定めることについ             て ◎議長(西谷 尚) 日程第6 議案第91号 香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) それでは、議案第91号につきまして質疑をさせていただきます。  この国民宿舎事業ですけども、現在、指定管理をしている施設です。歳入は一般会計繰入金と、歳出は指定管理料を主とする特別会計であるというふうに私は理解しておりますが、企業会計になじまないのではないかという疑念があるので、2点質疑をしたいと思います。  まず1点目ですけども、地方公営企業法適用範囲ということで、第2条に、水道事業工業用水道事業軌道事業自動車運送事業鉄道事業電気事業ガス事業、さらに病院事業などを適用範囲としておりますが、この国民宿舎事業は認めてないのではないかという点、その点、伺いたいと思います。  それから、もう1点ですが、地方公営企業財務適用というのはどういうことなのか。さらに、メリットは本当にあるのか。その点を伺いたいと思います。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) それでは、ただいま谷口議員からご質疑のありました件について、私のほうから答弁をさせていただきます。  まず、国民宿舎事業地方公営企業であるのかどうかというところでございますが、今回、地方公営企業法を適用しようとする取組につきましては、平成31年1月25日付の総務大臣通知であります、「公営企業会計の適用の更なる推進について」に基づくものでございまして、その当該通知の中で、下水道事業及び簡易水道事業は、まず重点事業という位置づけをされておりますし、その他の重点事業以外の事業ということで、下水道と簡易水道を除いた地方公営企業は、この通知の中では、重点事業以外の事業という位置づけがまずありまして、ただ、この通知の中では、重点事業以外の事業につきましても、公営企業として継続的に経営を行っていく以上は、原則として公営企業会計の適用が求められることから、拡大集中取組期間内にできる限り移行することが必要であるということが、まず記載されているところでございます。  ここで、香美町の国民宿舎事業地方公営企業であり、当該通知の対象であるということについてでございますが、まず、地方財政法第6条なんですが、こちらのほうでは、地方公共団体が行う企業で政令で定めるものについては、その経理は特別会計を設けて行い、と規定されておりまして、この政令で定めるものにつきましては、地方財政法施行令第46条に、公営企業の見出しによりまして、地方財政法第6条の政令で定める公営企業は次に掲げる事業とするとしまして、第1号で水道事業、そこから第13号まで公共下水道事業、この13の公営企業について規定されておりまして、その中に、第11号としまして観光施設事業が規定されているところでございまして、香美町国民宿舎事業は、国民宿舎などの休養宿泊施設事業地方公営企業として観光施設事業に含まれるものでございます。このため、香美町国民宿舎事業が平成31年1月25日付の総務大臣通知の対象になるものとしまして、このたび、地方公営企業法の一部を適用するために必要となります条例の制定を提案させていただいているところでございます。  次に、財務適用とはということでございますが、財務適用につきましては、まず、予算書、決算書が複式簿記による会計経理を行う内容のものになってまいります。ですから、本町では、現在、病院事業水道事業下水道事業地方公営企業法の全部適用ということで進めさせていただいているところですが、そのうち、予算、決算、日々の経理の面についてのみ地方公営企業法の財務に関する規定の部分を適用することで、今、毎年、予算、決算で見ていただいている病院、水道、下水道と同じような書類をもって経営内容をご確認いただくことになろうかと考えているところでございます。  次に、メリットはどういうところがあるのかということでございます。まず1つ目でございますが、地方公営企業法を適用することで、先ほど申し上げましたように、複式簿記による財務書類の作成が義務づけられておりますので、収益的収支資本的収支を区別することによります費用などの状況、損益計算書によります損益の状況、貸借対照表によります資産の状況、それから、負債の状況などが明らかになると考えているところでございます。さらに、国の取組方針に基づきまして、地方公営企業法を適用する事業に移行することで、将来にわたり、地方財政制度の活用が可能になると考えております。この点につきましては、1例を申し上げますと、国では、今回の取組方針に係る検討段階で地方公営企業法の適用に移行しない地方公営企業については、企業債の発行を制限することも検討してはどうかというような厳しい案も話題となったところでございます。現段階では、そこまで厳しい条件は付されていないところですが、その方向性はまだ予断を許さないものであると考えております。  一方、下水道事業については、下水道整備に係る国庫補助金社会資本整備総合交付金を所管しております国土交通省において、当該交付金交付要件としまして、地方公営企業法の適用が完了していない下水道事業は、当該交付金交付要件を満たさないものにする取扱いを既に示しているところでございます。今申し上げましたのは下水道事業に係る例でございますが、国の取組方針に基づく取組期間終了後には、地方公営企業に対しましてどのような地方財政措置が打ち出されるのか分からない状況です。以上のような地方財政措置の状況もございますので、香美町国民宿舎事業地方公営企業法を適用することは、当該事業地方公営企業として継続する以上、重要なことであると考えているところでございます。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 地方公営企業法適用範囲について質疑する中で、特別会計で当然やるべきだけども、総務省の指導によって、企業会計に適用せえというふうな通達があったと、それに基づいたものだということですけども、地方公営企業法そのものが変わったわけではないんですね。だから、適用のところで、地財法の第11号で観光施設という、こういう話もありましたが、我々は、あくまで第2条にうたわれている事業、水道事業については、簡水がこの間、企業会計に移行になりましたが、もともとは簡水は除外されておりましたので、こういったものも、なおかつ、国民宿舎事業のこういう小さいものまで企業会計ということについては、やはり無理があるのではないかということと、それから、地方公営企業法財務適用ということで複式簿記を取り入れるということで、当然、収益的収支資本的収支ということも含めて、今回、国民宿舎事業特別会計指定管理をしているわけですから、あくまでその管理権というのか、それは指定管理者であって、町としてこのものを直接管理ということにはならないのではないか。ただ、これまでの起債を処理してきたり、今後の、そういう面では、町の役割としてはあるかもわかりませんが、この部分までも企業会計にするというのは少し無理があるのではないかということで、結局、事務処理にしても、これまででしたら、簡単に特別会計でできたものが、水道事業、下水、それから病院の企業会計の、ああいう処理まで本当に必要かというふうに思いますので、その点、再度伺いたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) まず、法が変わったわけではないですよねという問いにつきましてですけれども、確かに法律が変わったわけではございません。ただ、確かに第2条では、1号から7号まで、水道からガス事業までありまして、本町として、この中にない、国が重点事業として進めましょうと旗振りをされました簡易水道、それから、下水道について、これは国の取組よりも先行して、平成25年4月から移行させていただいた状況もありますし、ですから、法律にストレートに書かれているわけではないですけれども、ただ、国としては、地方公営企業として運営しているもの、先ほど法令の関係を申し上げましたけれども、その中にあって、地方公営企業として運営を継続する以上、移行をするべきということで、法律ではないですけれども、総務大臣通知等で全国的に、都道府県、市町村が取組を進めているような状況がございます。  それから、現在、国民宿舎事業で見ていただいています収入ですとか支出、歳入、歳出、予算、決算の状況からすると少し無理があるのではというご指摘もありましたが、ただ、これにつきましては、今回、国のほうがこういった通知を出されるに当たって、国でも会議が何度か持たれております。その中で、指定管理に出しているから移行しなくてもいいというわけではないというような意見も出されているように報告書には記載がありまして、ですから、そういう意見があるということはご紹介させていただきたいと思います。  それから、複式簿記による経理を進めさせていただくことになりましたら、確かに収益的収支、よく維持管理の関係と言われる経費と、それから資本的収支建設改良費等にまず区分がなされるわけですけれども、何が見えてくるのかと言いましたら、確かに、指定管理をお願いしている関係で、現地での施設の運営に係る経費というのは、指定管理者のほうで日々経理をしていただくことになろうかと思いますが、町としましては、国民宿舎の敷地にあります資産を当時整備している関係で、資産については町の持ち物であります。ですから、複式簿記による財務書類を作成することになりましたら、資産がどの程度あるかというのが財務書類で管理ができていくのかなと。毎年、減価償却費というのはどの程度発生するのかということが見えてくるようなことになろうかと思います。ですから、そういった意味でも、今回、地方公営企業法を適用しまして、財務の適用でありますけれども、そういったことで資産が明らかになったり、いろんなものが書類上で見えてくるようになるのかなというふうに考えております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  吉川康治君。 ◎吉川康治(5番) おはようございます。3点確認したいんですけども、まず、この条例で何がどう変わるのか。今、説明が長くてつかみにくかったので、改めて端的に何がどう変わるのか教えていただきたいと思います。  第3条、公共の福祉の記述がありますが、今、多分営利活動されていて、そこにさらに公共の福祉という言葉が加わります。恐らくこれは法律に基づいて記載がされると思うんですけども、この公共の福祉は何を求めているのか。何を想定しているのか。公共の福祉について具体的に国民宿舎に何をしてほしいと思ってこれを記載しているのか、教えていただきたいと思います。  あと、第8条です。決算との違いが分からないんです。今お話を聞いていると、国民宿舎財産管理を任せるのかなと思ったんですけども、その辺の決算の違い、2期決算制になるのかなという感じなんですけど、そこら辺を詳しく教えてください。  以上です。
    ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) それでは、まず1点目でございます。条例が今回8条立てで制定のほうを提案させていただいております。これによりまして、この条例案の第2条で掲げておりますとおり、今回の条例案第2条で定めたい地方公営企業法の適用というのは、財務の適用のことを表現しておりまして、これによりまして、予算、決算の関係の財務書類等々が、複式簿記による経理を行うことになります。  それから、公共の福祉の件でございますが、これにつきましては、地方公営企業法は、公共の福祉の増進のため、地方公営企業法に基づき、水道や交通など住民生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供するため地方公共団体が運営する企業であって、今回、国民宿舎事業の場合について申し上げますと、地方公共団体が運営する休養宿泊施設の提供であると考えています。地方公共団体が運営するといいますのは、ここが公共のというところに係ってこようかと思いますが、これについて地方公共団体使用料等を定めることで、それが公共のという、地方公共団体が運営するというところで考えております。  それから、現地のほう、指定管理者との関係でございますが、先ほど少し資産の管理がどうなるかというようなお話があったかと思います。資産の持ち主がまず町であります。ですから、財務書類で作成しますと、これまで町として投資しました資産の簿価を貸借対照表に掲載させていただくことになろうかと考えております。ただ、現地で指定管理者の方に施設の運営をお願いしているところでございまして、施設の運営に係る経費については、指定管理者のほうでお世話になっているというような状況であると考えております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 吉川康治君。 ◎吉川康治(5番) 端的に申し上げると、第1条、目的を書かれるんですけど、もう既に提供されていますよね。なので、私が聞きたかったのは、この条例を設置する前と後で何か変わるんですかということなんです。伺っていると、ここは株式会社ですので、当然、年1回の決算報告が義務づけられていますし、先ほど長く説明された中でも、決算がどうのと言われていましたけど、当然企業としてつくられているので、そこら辺の第8条との違いが何なのかというのが、複式簿記だけなのかどうか。その辺かなとは今取ったんですけど、あと、前から泊まれていた状態で、恐らく国民宿舎の中で公共福祉という言葉は条例の中になかったと記憶しているんですけど、今回改めて入れるということは、設置条例を国の法律に基づいてただ設置しようとしているだけに思えるんです。何か具体的に進めるために、制定するのが目的ではなくて、恐らくちゃんとした理由があるはずなんですけど、そこら辺、考えてないということですか。見えてこないんです。もう一度、そこら辺の、第1条の関係と公共の福祉について具体的にどういうことを期待しているか。今でも町民は泊まれますので、さらに発展的な何かを想定されているかどうか、お伺いしたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) 今回、この条例案の制定について提案させていただいておりますのは、香美町の国民宿舎事業、町が特別会計を設置しておりますものにつきまして、地方公営企業として地方公営企業法を適用した会計に移行したいというふうに考えていることでございまして、そうなりますと、地方公営企業法の中に、これも第2条でございますが、第2条第3項の中に、地方公共団体は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その経営する企業にこの法律の規定の全部または一部を適用することができるというふうになってございまして、ですから、地方公営企業法を適用した会計を運営するということは、各都道府県、市町村でこういった条例を定めることで、地方公営企業法を適用した会計に移行するのだということを明らかにした上で進めていくということで、今回、条例案を提案させていただいているところです。  それから、先ほどありました、今回、条例案の中の第8条でございますが、これにつきましては、町長は、国民宿舎事業に関しということであるんですけれども、ここで言います国民宿舎事業といいますのは、町が設置します特別会計のことを指しておるものでございまして、これにつきましては、指定管理者にお願いしている、現地での運営に係るものは含まれておりませんので、ご理解いただきたいと思います。  それから、制定をすることで今後どういったことを念頭に置いているかということですけれども、施設のさらなる発展は当然のことでございますが、まずは、今回の条例の提案というのは、総務大臣通知に基づきまして、地方公営企業法を適用した会計に移行することで、資産等を明らかにする財務書類等も加えて、いろんな角度から国民宿舎事業を考えていきたいということでございますので、どうかよろしくお願いいたします。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 吉川康治君。 ◎吉川康治(5番) 堂々巡りみたいな感じなんですけど、分かりました。要は、通知が来たからやりますということですね。最後に1つ聞きたいです。これ、町民のメリットは何ですか、教えてください。 ◎議長(西谷 尚) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) 町民へのメリットですけれども、こういった決算、予算を作成することによりまして、国民宿舎の資産であるとか、そういった会計部分が明確に分かるようになるというふうに考えております。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(11番) なかなか分かりにくいものですから、お尋ねします。  まず、国民宿舎に対しては設管条例というのがあると思うんですが、施設の設管条例、今回は事業の設置条例。言ってみたら、国民宿舎に関して2つの条例ができるのかなということを思うわけですが、先ほど財政課長の説明では、本施設が観光施設だという説明がありました。しかし、設管条例には、私もよく覚えてないんですが、町民の福祉に寄与するための施設というのが基本だったというふうに私は感じております。だから、そもそも、設管条例では、観光施設というより、町民の福祉の向上のための施設だというふうに私は思っていまして、その辺で、先ほどの説明が、国民宿舎を設置した設管条例との違いがあるというふうに思っていまして、私、今、設管条例を持ってませんので、設管条例の目的とこの事業との目的の整合がどのようになされているのか、まず聞きたいと思います。  そして、先ほども財政課長が言われましたように、簡易水道や公共下水以外の下水関係も、国の指導に基づいて、よその地方自治体より早く公営企業法を適用することにしたわけですが、そのときに、なぜ、国民宿舎事業を設置して、下水、簡易水道等と同じ考え方をしなかったのか。先ほど財政課長は、起債云々の不透明なところも説明がありましたが、国民宿舎を建て替えようという考えがあって起債等々のことを考えたときに、国民宿舎事業公営企業法適用にしたほうが有利だというような、先を見た条例の設置を考えられたのかなとも思えるんですが、その辺の説明を含めて、違い等々を教えてください。  それから、今回の附則の第3条ですか。極端に言います。議案資料12ページの第3条、病院事業に対する地方公営企業法財務規定等の適用についての特例、今回この部分を削除するんだということがありましたが、この削除の意味です。なぜ今なのか。このことが、水道、下水との相違、同じ公営企業法を今まで適用しているんですが、病院事業と水道、下水との相違を含めて、今回削除の意味、その辺を教えてください。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) そうしましたら、まず1点目でございますが、私のほうから、国でいうところの地方公営企業の中の観光施設事業ということでお話をさせていただきました。この点につきましては、国民宿舎建設に活用しました地方債が、当時、厚生福祉施設整備事業債で、これは普通交付税措置等全くない起債でございますが、兵庫県に対します当該起債の申請に当たりまして、地方公営企業として収支計画を提出、審査の上、発行の許可を当時頂いているものでございまして、ですから、この当時、地方公営企業としての運営を行うものとして兵庫県と協議をして、地方公営企業の中の観光施設事業ということでスタートしているものだと思いますし、その後も、総務省の考えます地方公営企業の中では、休養宿泊施設ということで、観光施設事業ということで、地方公営企業の決算統計につきましても毎年提出をしてきているところでございまして、今回、地方公営企業法の適用ということで、総務省が所管されている内容のことでございまして、ですから、それに沿った形で進めるとしましたら、そのような地方公営企業の中の観光施設事業ということで私のほうからは申し上げさせていただいたところでございます。  それから、平成25年4月から、簡易水道、下水道については法適用をスタートしているんですけれども、当時、そのほかの香美町の地方公営企業について法適用に移行しなかった理由はというところでございましたが、これにつきましては、当時は、総務省を挙げて、国を挙げて、法適用への移行に取り組むということがまだ広く言われていなかったかなと記憶しております。その後、平成27年の総務大臣通知、それから、先ほど申し上げました、平成31年の総務大臣通知のところで、色濃く、全ての地方公営企業について法適用への移行を総務省のほうが推奨されているような状況になりましたので、今回取組をしようとするものでございます。  それから、企業債の発行の制限の説明を私のほうから少しさせていただきました。地方財政措置の中で、地方公営企業に、法適用に移行しない場合にそういったことも検討してはというような、まず国の中ではそういう意見があったということを披露させていただいたところですが、見塚議員のほうから、将来、建替えを想定したものなのかというようなお話も頂きましたが、まずは、例えば大規模改修等が、もし、将来必要になったときに、何か発行できる起債はとなりましたら、それが発行できないようではその施設の運営について不利益を被ることになろうかと思いますので、やはりそういう点も考えますと、企業債の発行の制限というのはごく1例でございますが、そのほかの地方財政制度についても、普通に適用ができるような状況をつくっておくことが必要かなというふうに考えております。  それから、今回附則での改正ということで、ご指摘いただきました附則の項目2の中にあります第3条を削るということで、病院事業に関する項目を削らせていただくんですけれども、これにつきましては、今回、特別会計条例を附則の中で一部改正させていただくことと併せまして、病院に関する記述を削除させていただくんですが、これによりまして現在の運営が変わることはありません。本来であれば、もう少し早い段階で削っても差し支えなかったのかなというふうに考えております。といいますのも、これは、昭和40年代に、国のほうから、病院事業地方公営企業法を適用する際に、財務を適用する際に、当分の間という言い方だったと思いますが、病院事業の運営がスムーズにいくよう、本来であれば、地方公営企業は独立採算ということはよく言われるわけですけれども、当時はそれが厳格に言われていたようです。厳格に言われているんですが、病院事業については、一般会計からの支援が必要であれば、それは必要に応じてすることができるということを規定していたところです。現在では、皆様ご承知のとおり、国の繰出基準通知に基づきまして、どういったものが、対象になるものについて、一般会計から病院事業のほうに繰り出しもしておりますし、過去には、基準を超えましてどうしても必要になる資金については、一般会計から財政的な支援も行ってきたところでございますので、これについては、下水道の事業につきましても全く同様で、繰り出し基準通知に基づくものと、それを超えてどうしても資金が必要なものについては財政的支援を行ってきているところでございますので、このスタンスは、今回この第3条を削除することによって現状が変わるものではありません。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 見塚修君。 ◎見塚 修(11番) 私の質問の中の冒頭で申し上げました、国民宿舎の設管条例との目的の違いが、設置には観光のことは書いてないと思うんですが、その辺のことをもうちょっと、担当課でもよろしいですから、その辺との違いを明確にする必要があるのかな。逆に言えば、この条例を設置するのであれば、国民宿舎の設管条例も、観光を目的とするなら、いらわなければならないというような気がするわけです。その辺がまず第1点。私が間違えとったら、間違っているとおっしゃっていただいて結構ですので、教えていただきたいというふうに思います。  それから、先ほど財政課長の説明の中では、国民宿舎を設置して起債を借りるときから企業会計的なことを約束していたんだというような言い方だったんですが、国民宿舎の設置は昭和50年代の後半だったと思うんですが、これも間違っていたら教えてほしいんですけど、設管条例の中に入っているか。合併したから、全部、以前の条例がなくなっている。多分、昭和50年代後半だと思います。この頃から、そうしたら、企業会計的に本来やっておかなければならなかったものが、今まで放置されているという言い方は少しきついかもわかりませんが、当時からしておかなければならないものだったかどうかを含めてお尋ねしたいと思います。  それから、附則第2項の第3条関係ですが、これも、先ほどの説明では、繰り出し基準が設けられたときから、このことは、第3条関係はあまり意味がなかったみたいな言い方だったんですが、それがいつ頃の話か分かりませんけども、早くからこれは削除しておくべきだった。あるいは、附則を載せる時点でする必要がなかったんだというようなことがあるのか、ないのか。その辺をお尋ねしたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは、1つ目のご質疑ですが、ファミリーインの条例の設置目的としましては、住民生活の福祉の向上と、健康の増進に寄与することを目的としてというくだりになっております。こういった部分の中で、当時、当然、住民生活の福祉の向上と健康の増進ということで建てたものだと思っておりますが、現在としては、国民宿舎並びに町外の方にも利用されているという観光の側面もございます。設管条例の目的も変えるべきではないかということも、1つ、今後検討していく必要があるとすれば、考えたいというふうに考えております。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) 国民宿舎につきましては、今回いろいろ資料を見させていただいているんですが、特別会計の設置、施設の建設年次でございますが、昭和62年と昭和63年にかけまして整備をされたものでございます。ですから、議員おっしゃられましたように、昭和50年代後半から、いろんな構想の中で、この施設を旧香住町として、地域の振興に不可欠な施設ということで取り組まれたのかなというふうに考えております。先ほど観光商工課長のほうからも条例の関係ありましたけれども、当時から、総務省のサイドとしては、総務省に宛てては、地方公営企業の決算統計を観光施設の区分で提出していたということであったのかなというふうに、現在もそのようにさせていただいておりますので、それを継続してきたというのが現在かなというふうに考えております。  それから、特別会計条例の一部改正で、病院の関係でございますが、私も勉強不足で申し訳ないですが、国の繰り出し基準通知がいつ頃からでき上がっているのかというのは、実は承知できておりません。ですから、繰り出し基準を適用した一般会計からの財政的な支援の例を申し上げたところでございますが、削除に当たっての適切な時期というのは明快には申し上げられませんが、1つ、節目としましては、病院事業が全部適用になったときが適切だったのかなというふうに、私のほうは考えております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 見塚修君。 ◎見塚 修(11番) 私は、6月議会だったですが、条例関係等々の整備ができてないものがたくさんあるのと違いますかという質問をいたしました。しかし、このようなことが、今回、国民宿舎事業も含めて、実際に国県に対する提出書類と、我々議会に出てくる予算書、決算書との違い的なものがあったというようなことは、非常に残念なことかというふうに思っているんですが、今後も、このようなことがないようなことを求めておきたいというふうに思います。質疑ではありません。 ◎議長(西谷 尚) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 今、議員がおっしゃいますように、今の条例改正の関係につきましても、少し時期がずれてしまったということがございます。ほかの部分でも、たくさんこういうことがないように、適切な時期に条例改正も含めて検討する必要があると思っておりますので、これからもそういう方向で、気をつけて、素早い対応をしていかなければならないと思っておりますので、私のほうから各幹部には申しつけておきます。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(6番) お尋ねをいたします。  国民宿舎特別会計から国民宿舎企業会計に変わるということですけれども、監査の関係からすると、今、香住病院の企業会計、それから、上下水道の企業会計、例月の出納検査から始まって、決算、それから予算というふうなことで企業会計の監査があるわけですけれども、国民宿舎企業会計というのも、例月から始まって、決算、それから予算の審査なりを行うということでしょうかということが1点と、国民宿舎企業会計になるということは、今、指定管理をされていますけども、実態は町が経営なんですか。指定管理者の経営ですか。教えてほしいんですけど。 ◎議長(西谷 尚) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 後段の部分でございますが、施設の所有者は町でございますから、それに今度そういう会計を充てるということでございますし、運営は指定管理者が行っておりますので、これはまた別の話でございます。  以上でございます。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) 例月出納検査等々の関係でございますが、おっしゃっていただいたとおり、この条例が可決されましたら、令和5年4月の運営から、町の会計の内容について、例月の出納検査ということでお世話になる予定でございます。ですから、病院事業水道事業下水道事業と同様にお世話になることになろうかと思います。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(6番) そうしましたら、企業会計の担当課というのはどこの担当課でされるんですか。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) 担当課は、国民宿舎事業特別会計のときと同じで、観光商工課のほうが担当することになります。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  南垣誠君。 ◎南垣 誠(9番) 1点お尋ねします。  私も何かよく分かってないので、とんちんかんなことだったら申し訳ないんですけども、結局、指定管理者が事業を継続するということなので、会計が2つできるような考え方になるのでしょうか。これを制定して、もし、そういうふうに町が管理する企業会計と、それから指定管理者がする運営、営業、また、利益をもうけていく会計と2つができるとすれば、指定管理者の事業がすごいやりにくくなったり、何か制限がかかったりするのではないかと思うんですけれども、その辺りのことを教えてください。 ◎議長(西谷 尚) 財政課長森垣文裕君。 ◎財政課長森垣文裕) 会計が2つできるのかという問いでございますが、その点については、現在自体、国民宿舎事業特別会計ということで、毎年、予算、決算見ていただいているものがまず1つありますし、現在、指定管理者の方にお世話になっています、現地での使用料の収入ですとか、いろんなサービスの提供ということでの指定管理者のほうの経理がありますので、今日現在も、会計は2つというイメージの話で言いますと、2つあるといえば、2つある。ただ、町としては、資産を持っている町としての会計でございますし、指定管理者は現地での運営に係る収支を経理していただいているというような状況でございます。ですから、これが地方公営企業法を適用した会計、町のほうの特別会計複式簿記になったとしましても、この形態というのは変わるものではございませんで、複式簿記によることで、作成する財務書類ないし予算書、決算書の様式が変更になって、見えるものが増えてくるというふうにご理解いただきたいと思います。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 議席番号3番、谷口眞治です。議案第91号 香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を定めることについて、反対の立場で討論をいたします。  現在の国民宿舎事業特別会計を続けておりますけども、そもそも国民宿舎事業の運営管理は指定管理者が行っています。町が関わる部分につきましては、歳入については一般会計繰入金と、歳出は指定管理料、こういった会計を特別会計で処理しております。そういう中で、先ほどもありましたが、資産部分についても当然これについてくるわけですけども、町のこの部分について、果たして企業会計を導入することが本当にメリットがあるのかどうかという点でいろいろお伺いをいたしましたが、ここの部分で地方公営企業法適用範囲を総務大臣通達で、今回、国民宿舎事業を適用するというふうなことでありますけども、そもそも地方公営企業法というのは、特定の事業だけを適用範囲にして、その他についてはこれまで認めておりませんでした。そういう面で、総務大臣通達でこのようなことをやるのは少し乱暴ではないかというふうに思います。したがって、国民宿舎事業特別会計企業会計にすることについて、私、メリットを少しも感じておりませんので、反対をいたしたいと思います。  議員各位のご賛同を求めて、討論といたします。ありがとうございました。 ◎議長(西谷 尚) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。討論を終了いたします。  これより、議案第91号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をいたします。再開は10時50分といたします。                              午前10時34分 休憩                              午前10時50分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩を閉じ、会議を再開します。   ────────────────────────────────────  日程第7 議案第92号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部             を改正する条例を定めることについて  日程第8 議案第93号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部を改正する条例を定めることについて  日程第9 議案第94号 香美町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条             例を定めることについて ◎議長(西谷 尚) 日程第7 議案第92号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてから、日程第9 議案第94号 香美町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについてまでの3議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題とし、一括質疑の後、議案ごとに討論、採決を行います。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。
     小谷康仁君。 ◎小谷康仁(8番) 議案第94号、議案資料28ページでございます。勤勉手当についてお尋ねをいたします。2点。まず1つ目ですけれども、勤勉手当は人事評価の結果に対して定められているとされていますけれども、この率の範囲はどれぐらいのことを想定されているのかというのが1点。  あと、2つ目が、再任用職員にもこれは適用されるのか。この2点についてお尋ねをいたします。 ◎議長(西谷 尚) 総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) 先ほどの勤勉手当の人事評価の率の関係ですが、少し時間を頂いてもよろしいですか。  再任用職員につきましても、人事評価による結果によりまして勤勉手当の率は反映させているところです。率につきまして、詳細につきまして、少し時間を頂けたらと思います。 ◎議長(西谷 尚) 暫時休憩をいたします。                              午前10時52分 休憩                              午前10時54分 再開 ◎議長(西谷 尚) 会議を再開します。  総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) 良好職員の標準化Bとしまして、優秀な職員はAということになるんですけれども、標準に対しまして1.05、特に優秀な職員はSの評価になるんですけれども、標準に対しまして1.15。なお、良好でない職員につきましては、CとDとあるんですけれども、Cの職員が標準の0.975、Dの職員は標準の0.95という成績を反映させております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(6番) お尋ねをいたします。  議案資料の20ページ、勤勉手当の支給月数の引上げということで、国家公務員と同様に勤勉手当の支給月数を年間0.1か月分引き上げるということになっておりますし、その下に、再任用職員は、国家公務員と同様に勤勉手当、これ0.05差があるわけです。そういうふうに差があるのをお尋ねしたいと思いますし、実は、第132回3月定例会のときにボーナスの引下げの議案が出ておりまして、民間の支給割合と均等を図るための引下げということで、4.45か月を4.3か月、0.15か月、3月の議会で承認しとるわけです。その中で今度再任用職員が、1.45か月を1.35か月、再任用も0.1か月引下げになっとるわけです。この辺、月数は違うんですけども、引き下げるのも同じように引き下げて、今度は引き上げるときは、また違う月数というのは、どういうふうな考えの下でこういうことになるか、お尋ねをしたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) ボーナスの支給割合につきましては、町では、人事院勧告に基づきまして、それに準拠して考えておるところですけれども、国の考え方としましても、公務の給与水準としまして、経済、雇用情勢等を反映して、民間の給与水準に準拠して定めることというふうになっておりまして、人事院のほうで調査をされた結果、再任用ですとか、正規職員ですとか、そういったところの給料につきまして、民間と比較する中で、人事院勧告の支給割合が決まっておりますので、町としましては、その人事院勧告の支給割合に準拠して定めておるというところです。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) それでは、何点かさせていただきます。  ます、議案第92号、香美町の議会議員の関係でありますが、議員の期末手当の支給月数の0.1月増に伴う改定だというふうに思いますが、総額については予算が関連しますが、議員全体で増額の総額について39万2,000円というふうに見れるんですけど、それで間違いないかということが1点と、平均の改定額、0.1か月増の改定額について教えてください。  それから、次の議案第93号、香美町特別職の職員に関する関係でありますけども、同じく、町長、副町長、教育長の期末手当の支給月数の0.1月増に伴う改定額と、その総額について確認をさせてください。  それから次に、議案第94号の一般職の職員等に関する条例の関係でありますが、まず、勤勉手当が今回人事院勧告で引上げになるんですが、勤勉手当と期末手当の違いについて教えてください。  それから2点目が、一般職の皆さんの平均手当額と平均改定額が分かりましたらお願いしたいと思います。それから、同じく会計年度任用職員の平均手当額と平均改定額について教えてください。  そして最後ですけども、人勧は職員に対して行われていると思いますが、それで間違いないか。  以上、お願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) 何点か質問がございましたので、答えられるところから回答することのご了承をお願いしたいと思います。  まず、議案第92号の、議会議員の0.1月増に伴う改定額につきましてですけれども、議員の差額につきましては、先ほどの39万2,000円で間違いはございません。なお、平均改定額につきましては、16名ありますけれども、2万4,571円となっております。  次の、町長、副町長、教育長の改定につきましては、まず、特別職の改定額ですけれども、合計で19万1,810円になりますので、平均で6万3,936円の改定となります。  次に、一般職の改定につきましては、今回の勤勉手当の改定により増額のある職員は315人ありまして、平均で3万2,297円となっております。  会計年度任用職員につきましては、勤勉手当の支給がございませんので、改定による増額等はございません。  期末手当と勤勉手当の違いですけれども、期末手当につきましては、生活給の中の一つの給与でございますし、勤勉手当は、能力の評価ですとか、成績の評価によって支給される手当というふうに理解しております。  なお、人勧は職員に対して行われるものでいいのかというご質問ですけれども、そのとおりであると認識しております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 議員の関係につきましては分かりました。  それから、町長、副町長、教育長、特別職の皆さん、平均で先ほど言われましたが、それぞれの改定額、参考のためにぜひ教えてください。  そして、併せて、増額の総額が幾らか。23万1,000円ではないかというふうに見ておるんですけど、それで間違いないかということを確認させてください。  それと、一般職の職員の会計年度任用職員の関係については、これは改定がないというふうなことですが、これに間違いありませんか。人事院勧告もないという形で出ているのか。その辺も含めて確認をさせてください。なおかつ、この改定がなぜ反映されなかったのか。その辺が、もし要因が分かりましたら教えてください。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) それでは、特別職それぞれの改定額を申し上げます。改定額といいますか、今回のボーナスの増額分ですけれども、町長が8万2,720円、副町長が6万7,760円、教育長が6万2,040円です。  会計年度任用職員につきましては、給料月額の改定は、正規職員と同様に月額の改定は行う、今回条例の改正案を出しておるんですけれども、施行につきましては、来年4月1日からとしております。なお、勤勉手当につきましては、会計年度任用職員には勤勉手当を支給する規則、規程がございませんので、今回の人勧でもそのことはありませんので、本町におきましても、会計年度任用職員には期末手当しかございませんので、勤勉手当の支給はございません。総額につきましては、議員のおっしゃるとおりで間違いございません。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(11番) 先ほどの質疑の中で、会計年度任用職員について、勤勉手当がないので改定がないという説明はありました。しかし、議案第92号、議員の報酬、あるいは議案第93号、特別職の報酬は、勤勉手当の報酬の引上げはないのに、期末手当の引上げはあるんですよね。そうしたら、なぜ、会計年度任用職員の期末手当はあるわけですから、それに反映させないのか。会計年度任用職員の給与は、たしか規則だったと思うんですが、その規則の改正をしない理由です。議員は増額。特別職も増額。一般職も増額。にもかかわらず、会計年度任用職員は増額しない。その理由は何がどうあるのか、教えてください。 ◎議長(西谷 尚) 暫時休憩をいたします。                              午前11時09分 休憩                              午前11時12分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) 失礼しました。まず、特別職の期末手当につきましては、条例上、期末手当と勤勉手当とを一緒に支払うというつくりで制定しておりまして、職員の期末手当、勤勉手当の率を足したものを期末手当として支給しておるということと、会計年度任用職員につきましては、国の人勧でも、勤勉手当につきましては、その旨の勧告はございませんし、そもそもこの制度ができたときに、全国的にも、期末手当を支給している団体や、ない団体がある中で、令和2年度に会計年度任用職員の制度が始まったんですけれども、そのときに期末手当は条例で定めることにして、全国的に統一的に支給は決まったんですけれども、勤勉手当につきましては、各団体でまちまちといいますか、支給している団体、支給していない団体がある中で、国としても、そのことにつきましては、継続して勤勉手当の支給については検討しているということで……。  一部訂正いたします。全国的にも、勤勉手当を支給している団体はないということで、本町のつくりとしましても、期末手当のみの支給を制定しておりますので、今回の条例改正におきましても、勤勉手当の改定はございませんでしたので、期末手当の改正は行っておりません。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 見塚修君。 ◎見塚 修(11番) 改めて、つくりの関係から質問をさせていただきます。  先ほど谷口議員の質疑の中で、人勧は、一般職の職員に対する勧告だと言われました。その勧告は何かといえば、勤勉手当の年間0.1か月分の増だということの、議案の説明等からありました。この一般職に関する勧告文を受けて、議員報酬と特別職の報酬を、勤勉手当はないのに、期末手当に0.1か月かさ上げ、増にして支払うことを今回提案されているわけです。だから、勧告は、勤勉手当を0.1か月上げなさいと言っているのに、議員は勤勉手当の制度がないので、期末手当に0.1か月かさ上げをして支払うようにした。それならば、同じ考え方をするなら、率は分かりませんけども、会計年度任用職員にも期末手当をかさ上げして支給するという考え方が一般的ではないのかということを疑問に思うわけです。その辺の理由が何かあるのか、ないのか。教えていただきたいというふうに思います。 ◎議長(西谷 尚) 暫時休憩をいたします。                              午前11時18分 休憩                              午前11時20分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) たびたび失礼しました。本町の会計年度任用職員につきましては、条例で期末手当を支給するというつくりになっておりまして、もともと勤勉手当の支給につきましては、支給することとなっておりません。議員、特別職の期末手当につきましては、本来、条例といいますか、特別報酬審議会で決めているような団体もあるんですけれども、町の特別報酬審議会は給料の額を決めるということになっていまして、手当のことについては審議する内容にはなっておりません。議員及び特別職の期末手当につきましては、合併前からもそうなんですけれども、正規職員の期末手当と勤勉手当を合算しました支給割合を支払うということが、慣例といいますか、そのようにこれまでから取扱いのほうを行っておりますので、同様の取扱いとさせていただきました。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 見塚修君。 ◎見塚 修(11番) 私は、一般職と議員や特別職の給料のつくりのことを聞いているのではなしに、会計年度任用職員の期末手当がなぜ今回引き上げられなかったのかということを聞いているんです。だから、一般職の期末手当、勤勉手当が上がったら、議員と特別職の期末手当は上がるということは、今までからのことで分かっているんですけども、会計年度任用職員だけが今回の引上げに反映されてないという理由が何かあるのか、ないのか。その辺を聞いているんです。どっちかといったら、議員と特別職と同じように上げるべき性格のものかなと思うものですから、その辺のことを聞いているんです。 ◎議長(西谷 尚) 総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) 先ほどから答弁のほうをさせていただいておりますけれども、会計年度任用職員につきましては、勤勉手当の支給の規定がございませんので、勤勉手当の支給は行わないということで、一応このことにつきましては、組合のほうとも妥結して、会計年度任用職員につきましては期末手当のみの支給というふうにさせていただいております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  南垣誠君。 ◎南垣 誠(9番) 続きの話になるかと思うんですけれども、議員と特別職については勤勉手当の規定はないんだけれども、過去の慣例上、合算した率にしているということでしたけれども、会計年度任用職員についても同様の考えに、これから慣例として、同じようにやはりしてあげないと、同一労働同一賃金の考え方からいけば、同じように仕事をしておるわけですし、そのような考え方をこれからは持っていくべきではないかというふうに思うのですけれども、そういったようなお考えというのはなかったのでしょうか。 ◎議長(西谷 尚) 総務課副課長、伊藤泰之君。 ◎総務課副課長(伊藤泰之) 会計年度任用職員の勤勉手当につきましては、会計年度任用職員の制度がスタートしたときには、全国的にも支給している団体がないということで、その取扱いはなかったんですけれども、期末手当の支給につきましては、全国的に定着しつつあるということもありまして、今後、勤勉手当につきましても、総務省のほうでは検討するということになっておりますので、国に準じた取扱いで、本町としましても、勤勉手当については検討していきたいと考えております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 南垣誠君。 ◎南垣 誠(9番) 今、答弁いただいたんですけれども、勤勉手当の創設云々を問うたわけではなくて、我々議員や特別職の率を算定するときには、勤勉手当が反映された率を使用しているということなんですけれども、制度はなくても、同じような考え方が会計年度任用職員の皆さんにもできなかったのかということを問うております。同じ仕事をしているのに、もらえる報酬、片方は上がる、片方は上がらないというようなことがあって、職員のモチベーションとか、中には、様々な事情で会計年度任用職員の道というのを選ばれている方もおると思うんですけれども、同じ労働をしていく仲間の期末手当の差というのがこういうところで出てしまうというのには、本当にモチベーション、チームワークに影響するのではないかと思って聞いております。そういうお考えは条例を制定するときになかったのかということをお伺いしております。 ◎議長(西谷 尚) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 先ほどから副課長が申しておりますように、これは人事院の勧告に基づくものでございますから、香美町だけ特殊な例で会計年度任用職員にも支給するというつもりはございません。それから、逆に、このたびは引上げでございますけども、現行の制度のまま引下げがあった場合は、議員の皆さんも、我々も、一般職も同じように引下げはありますし、ただ、そういう場合でも、現行の制度のままですと、会計年度任用職員の皆さんは、その分は引下げにならないということでございますから、そのことはご理解を頂きたいと思います。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  これより、議案ごとに討論、採決を行います。  初めに、議案第92号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 議席番号3番、谷口眞治です。議案第92号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、反対の立場で討論いたします。  今現在、物価高騰で厳しい暮らしと営業を余儀なくされている町民の皆さんへの支援が強く求められている中での議員の期末手当の増額は許されないと思います。先ほど質疑の中で確認しました。増額する総額39万2,000円ですけども、この予算については町民支援に回すべきだということを指摘して、反対討論といたします。  議員各位の賛同を求めて、討論を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。
                   (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより、議案第92号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第93号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 議席番号3番、谷口眞治です。議案第93号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、反対の立場で討論をいたします。  先ほどの議案第92号の同趣旨で賛成することはできません。なお、23万1,000円の増額分は、ぜひ町民の支援のほうに回していただく、こういったことを指摘いたしまして反対討論といたします。  議員各位の賛同を求めて、討論を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより、議案第93号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第94号 香美町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについての討論を行います。  討論はありませんか。  原案反対の方の発言を許可いたします。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 次に、原案賛成の方の発言を許可いたします。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 議案第94号 香美町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについて、賛成の立場で討論をいたします。  今年の人事院勧告、高卒初任給4,000円引上げと、30歳半ばの職員の給与の平均0.3%増改定、並びに職員の勤勉手当支給月数の0.1か月の増改定、これについては賛成をいたします。ただ、先ほどの議論の中で明らかになりましたが、会計年度任用職員の平均の手当額が、勤勉手当がないというようなことで改定をされておりません。同僚議員もご指摘ありましたように、会計年度任用職員、今、町の職員の半分以上であります。こういった方々も、今の物価高騰のあおりを受けておりますので、当然、手当の改定はやるべきであります。そういった面で、今回判断をされてないということですが、ぜひとも、今後の議論の中で改定を頂くことを求めて、賛成討論といたします。  議員各位の賛同を求めて、討論を終わります。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。討論を終了します。  これより、議案第94号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第10 議案第95号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整             備に関する条例を定めることについて ◎議長(西谷 尚) 日程第10 議案第95号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第95号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第11 議案第96号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第5号) ◎議長(西谷 尚) 日程第11 議案第96号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(11番) 1点お尋ねをします。  歳入の関係で、議案資料4ページ、町税の歳入見込みが、例えば個人所得税で3,080万円、それから、固定資産税で土地687万円、償却資産776万円増の予算があります。説明の中で決算見込みだということであったわけですが、基本的な考え方ですが、これらの税というのは、所得税の場合は、この予算を立てるときにはまだ個人関係の所得の関係が明らかではないわけで、見込みもあるわけです。しかし、固定資産税については、決まったルールに基づいて決まった課税がなされているということになれば、年度途中の歳入の増というのは一般的にはないわけです。町民税も含めてですが、考えられるのは、徴収率の問題であるのかなと思います。税務課の職員が一生懸命頑張っていただいて徴収に努められた結果しかないのかなと思うわけですが、この辺の収入増の見込みについてお尋ねをしてみたいというふうに思います。 ◎議長(西谷 尚) 税務課長、谷原裕典君。 ◎税務課長(谷原裕典) まず、個人町民税の所得割の増額につきましては、主な理由としまして、営業所得が、令和4年度の当初予算では、新型コロナ感染症の影響が見通せない中で、令和3年度の決算見込みより22%程度の減額を見込んでおりましたが、実際には8%程度の減額となる見込みであること。また、土地、建物などの不動産や、株式の譲渡所得が例年より2億円程度増額となる見込みであることなどにより、当初予算に対して所得額が増額となる決算見込みであることから、所得割額については増額補正を行うものであります。  次に、固定資産税の関係ですけれども、土地の主な増額要因は、当初の見込みより雑種地の評価の面積が増加したことなどによります。家屋につきましては、決算見込みの精査により増額となる見込みです。また、償却資産は、課税収入の見込みが厳しい申告制度であるため、当初予算では、過去3年間の伸び率などを参考に、対前年度0.7%の減額を見込んでおりましたが、結果としては2.7%の増額となったことなどにより増額補正をするものでございます。  また、先ほど言われました、徴収率の関係ですけども、当初予算でも徴収率は一応見込みはしております。当初予算の徴収率につきましては98.5%を見込んでおりましたが、今年度9月末までの半年間における固定資産税につきましてですが、現年分の徴収率は0.31ポイント上回っておりますので、先ほど言いました、当初予算の98.5%の徴収率から、決算見込み98.9%、0.4ポイント増加を見込んだ数字となっております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかに質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 2点伺いたいと思います。  まず、13ページのごみ処理費、最終処分場水処理施設修繕料160万1,000円について、内容を説明してください。  それからもう1点、18ページの非常備消防費、消防団員福祉共済見舞金83万5,000円の説明も求めたいと思います。  以上、2点です。 ◎議長(西谷 尚) 町民課副課長、田村慶太君。 ◎町民課副課長(田村慶太) 谷口議員のご質問にお答えします。  ごみ処理費の修繕費につきましては、最終処分場にあります浸出水処理施設の水処理に係る設備の不具合部分の更新と、処分場の作業車両の修繕に係る修繕費の増加となります。主なものとして、汚泥供給ポンプの更新、また、汚泥中和槽の攪拌機の更新、また、タイヤショベルのパケットの修繕が主なものとなっております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それでは、消防団員福祉共済見舞金の83万5,000円の増額の内容についてご説明させていただきます。そもそも、消防団員等福祉共済制度ですが、公益財団法人日本消防協会が運営している制度でございます。このたびの補正は、入院見舞金を支給するに当たり、予算不足が生じたため行うものでございます。当初予算は30万円。それと、障害見舞金を支払う必要が生じましたので、9月補正で50万円を増額し、現予算額は80万円となっております。12月の補正予算要望段階で、入院見舞金として既に24万1,500円を執行しておりまして、障害見舞金50万円を除きますと、予算残額は5万8,500円でございます。  今後の執行見込額ということで、まず、コロナ感染以外の入院見舞金といたしまして、1日当たり1,500円の30人分の3日分ということで13万5,000円。コロナ感染のみなし入院、これにつきましては、通常、医療機関に7日以上入院した場合に120日を限度として支給されますが、コロナ感染で自宅療養した場合も対象になるということで、これに係る入院見舞金が、予算要望時点で35名の50万500円でありましたので、今後の支給見込額といたしまして、50万5,500円の1.5倍の75万8,250円、それと、先ほど申しました13万5,000円をトータルしますと、89万3,250円を想定しております。障害見舞金50万円を除きますと不足額が83万4,750円となりますので、このたび83万5,000円を増額するものでございます。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  小谷康仁君。 ◎小谷康仁(8番) 議案資料1の7ページ、電算システム開発事業について1点だけお尋ねをいたします。  QRコード化するための費用というふうに伺っておりますが、本町の電算システムには3つあると伺っております。1つが基幹系システム、2つが情報系システムとLGWAN系システム、3つ目にネットワーク管理システムというふうに伺っているんですけども、これはどこのシステムに属するのか、お尋ねをいたします。 ◎議長(西谷 尚) 税務課長、谷原裕典君。 ◎税務課長(谷原裕典) お答えします。基幹系システムでございます。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  藤井昌彦君。 ◎藤井昌彦(4番) 議案資料1の7ページの一般管理費のところで、兵庫県立大学大学院受講費用助成金ということで31万3,000円。この事業というのは、これからも続けていくのか。将来のそういう職員を育てるという意味でされていくのか。1名、今度卒業されて、また1名という話だったと思うんですけども、それが1点。  それと、14ページの一番下のところなんですけども、森林管理100%作戦推進事業補助金というのが、県の制度がなくなって、それを一般財源で町の真水を使うというような話だったと思うんですけども、先日、一般質問の中で、朝来市のバイオマスの撤退がありましたけども、そういった関連があって、こういった県の制度というのが縮小になったのか。その辺、関連しているのかどうかというところを教えていただきたいと思います。2点。 ◎議長(西谷 尚) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 前段の大学院の関係でございますが、私としては、職員のスキルアップのために、今後も、希望者があれば、たくさんとはいきませんが、1人ずつぐらいは、今後も永続して続けていきたいというふうに考えております。  以上でございます。
    ◎議長(西谷 尚) 農林水産課長、福島功君。 ◎農林水産課長(福島 功) 森林管理100%の推進事業のカットなんですけども、バイオマスセンターの関係は、関係ないと認識しております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 藤井昌彦君。 ◎藤井昌彦(4番) 森林管理100%、なぜこうなったのかというようなことは分かりませんでしょうか。一般財源になったかという。 ◎議長(西谷 尚) 農林水産課長、福島功君。 ◎農林水産課長(福島 功) 詳しい内容というのは聞いておりません。ただ、町としましては、森林整備の進捗を図るために、なくなった県のほうの事業、ひょうご農林機構の随伴補助で対応していたわけなんですけども、そこの部分の事業について、その考え方がなくなったということで、町としては、森林整備をそこで止められない、その分を一般財源で、町の単独で整備していくということで今回補正をしております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(6番) 2点お尋ねをいたします。  議案資料の8ページ、ふるさとづくり事業費、郵便料が大幅に減額されていますし、それから、ふるさと納税システム利用料は284万4,000円ということで増額になっております。考え方というか、大幅に変更したような点があれば、教えていただきたいと思います。  それからもう1点、議案資料の13ページ、ごみ処理費の関係ですけれども、北但行政事務組合の負担金279万3,000円減額になっていますが、何か大きな減額要素があったのでしょうか。2点お尋ねします。 ◎議長(西谷 尚) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) ふるさとづくり事業費の関係でございます。郵便料の減額という部分でございますが、現段階で1年間を見通す中で、当初の件数、4万6,000件を見込んでおりましたが、件数的には4万4,000件に減少するという見込みを立てております。  なお、単価につきまして、これまで平均で1件当たり1,250円という単価で考えておりましたが、いろんな努力を重ねまして、1件当たり1,087円程度で減少するということで、件数の減少と単価の増加ということで、その部分が減少することとなっております。  なお、カード決済システムの使用料につきましては、それぞれのふるさと納税のシステムによりまして利用料金の率が違います。それらも、それぞれのふるさと納税サイトによりまして精査をしたところ、若干の増額というふうな形で、郵便料減額ですが、使用料のほうは増額ということで、現在の中で見込みを立てております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 町民課副課長、田村慶太君。 ◎町民課副課長(田村慶太) それでは、東垣議員の質問にお答えします。  北但行政事務組合の負担金の関係ですが、北但行政事務組合の補正第1号予算に伴います補正で、令和3年度決算に伴い、本年度歳入予算の繰越金が確定したことによりまして、各市町負担金が減額になったものです。また、現在施工中のクリンパーク北但南側斜面の安定対策工事が、当初令和5年まで及ぶ予定でしたが、工法の見直しで今年度変更契約で増額になったものです。それらを合わせまして各市町の分担金を調整されたものです。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  岸本正人君。 ◎岸本正人(13番) お尋ねします。  議案資料1の8ページ、企画費の地域おこし協力隊活動事業費のマイナス1,518万4,000円なんですけれども、募集人員は何人で、応募が何人で、採用が何人で、応募が少ないとすれば何か問題があったのか。お尋ねいたします。 ◎議長(西谷 尚) 企画課長、川戸英明君。 ◎企画課長(川戸英明) 応募ですけども、8件応募いたしまして、そのうち3件未就任ですので、5件着任されております。来なかった理由としましては、そのうちの数件につきましては、応募はありましたけども、香美町に、現地に来られた際に、やはり雪だとか見られた際に、交通に自信がないということで辞退された方もおられますし、今後の募集方法についても、いつも議会で指摘されていますように、できるだけ多くの方に応募していただけるように、検討は続けていきたいと思っております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第96号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をいたします。再開は13時といたします。                              午前11時55分 休憩                              午後 1時00分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩を閉じ、会議を再開します。   ────────────────────────────────────  日程第12 議案第97号 令和4年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) ◎議長(西谷 尚) 日程第12 議案第97号 令和4年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第97号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第13 議案第98号 令和4年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第4号) ◎議長(西谷 尚) 日程第13 議案第98号 令和4年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第98号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第14 議案第99号 令和4年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号) ◎議長(西谷 尚) 日程第14 議案第99号 令和4年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  吉川康治君。 ◎吉川康治(5番) 1点確認をさせてください。  今回、360万円付け替えということで、町民さんのお金を360万円入れるという形になるんですけども、それで、気になったのが、資料70ページにありますグラフ、修正がどうのとかではなくて、※3つ目に予測した数字とあるんです。本当に大変な状況であれば、恐らくヒアリング等はしていると思うんですけど、ここの実測はどうなっているか、数字を教えてください。これ、あくまで予測になっているので、1点確認です。 ◎議長(西谷 尚) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) 国民宿舎の現在の状況というところで、上半期の決算に伴いまして、宿泊者、それから決算を頂いております。宿泊、宴会、実績が1,193人、宿泊者ですが、9月末まで宴会利用が737人と、令和3年度と対比しますと、どちらも約2倍程度ということで、改善してはおりますが、コロナ前、令和元年、平成30年等と比較も行っております。そうした中で、利用状況につきましては、令和元年、平成30年当時と比べまして、7割程度という数字でございます。予測数字がどうなのかということもありますけども、令和3年度の上半期と下半期の構成割合で予測した数字が予測数字なんですが、予測がいいのかどうか分かりませんが、現在の状況だと、令和元年、平成30年当時の7割、利用率も、売上げもその程度になるのではないかということで見込んでいるところでございます。 ◎議長(西谷 尚) 吉川康治君。 ◎吉川康治(5番) これに関しては、しゃあないかなと思うんですけども、私が言いたいのは、町民さんのお金を使うわけで、エビデンスが、なるべく精度の高いものを提示していただきたいと思います。なので、今回聞かないと出てこないというか、聞かれるのは分かっておったと思うので、その辺りを含めて、あんまり言いたくないんですけど、予測とか曖昧なものでこうやって提案をするのは避けていただきたいと思います。精度の高いエビデンスを求めておきたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) 現在のところですけども、11月からのカニの解禁に伴いまして、現在のところは、回復状況は想定よりも多少は上向いているということでお聞きはしておりますけども、コロナ前と比べると、やはり、まだそこまで戻ってないというのが現状でございます。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 1点。先ほどの360万円の減額の判断でありますけども、予測の課題にもなってくるんですが、例えば、これが思い切って、たくさん入られたという場合、例えば、この部分をストップするとかというふうなことはあり得るのか。その点どうですか。 ◎議長(西谷 尚) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) 今後の見込みや実績という部分もあるんですけども、それは逐一報告いただきたいと思いますし、その状況を勘案することも、今後は少し考えたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) この補正の最後の120万円、これ、まだ現行残っているんですね。したがって、これも今後の予測といいますか、そういったことになるのか。この120万円だけは絶対頂きますというふうなスタンスでいるのかどうか。その辺も含めて、再度確認させてください。 ◎議長(西谷 尚) 観光商工課長、田中徳人君。
    ◎観光商工課長(田中徳人) 指定管理者との協議では、120万円につきましては納付していただくということで約束していただいております。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第99号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第15 議案第100号 令和4年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3              号) ◎議長(西谷 尚) 日程第15 議案第100号 令和4年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  小谷康仁君。 ◎小谷康仁(8番) 議案書83ページ、1点だけお尋ねをいたします。  たな卸資産購入限度額、説明されたかもしれませんが、850万円に上げた理由についてお尋ねをいたします。 ◎議長(西谷 尚) 病院事務局長、邊見昌平君。 ◎病院事務局長(邊見昌平) 今回、たな卸資産を補正させていただいております。その内訳といいますのが、医薬品、それから診療材料費、こちらにつきまして今回補正をさせていただいておりますので、その分を計上させていただきました。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 1点だけ質疑をしたいと思います。  86ページ、資本的収入及び支出の中で、支出のほうですが、工事請負費、介護老人保健施設の192万5,000円と合わせて設計監理料19万3,000円、この件についてお尋ねしますが、換気対策をされるんだというようなことで、確かにコロナの対応については、大変大事な対策だと思いますが、どのような対策を考えておられるのか。その内容について説明を求めたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 病院事務局長、邊見昌平君。 ◎病院事務局長(邊見昌平) それでは、谷口議員の質疑にお答えします。  今回計上させていただいております工事請負費につきましては、補足説明でもさせていただきましたが、3階にあります介護老人保健施設にありますホールの換気扇を改修しようとするものでございます。こちらにつきましては、本年度の建築確認の調査におきまして、既存不適格ということで指摘を受けておりまして、これを改修した当時は、平成20年ですけども、その当時は基準をクリアしておりましたけども、今、東館を建築しております。東館と今の本館と合わせて一体の施設ということで、改めて建築確認の手続を取っておりまして、その際に、換気能力が不足ということで指摘を受けております。したがいまして、このたびあげさせていただいております工事費につきましては、換気能力を向上させるということで、不適格を解除するための工事費ということでございます。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) よく分かりました。それで今回、介護老人保健施設だけでありますけども、例えば、今の入院の病床等については、換気機能ということではクリアしているというふうに見ているのか。それとも今後の課題としてあるのか。その辺お聞きしたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 病院事務局長、邊見昌平君。 ◎病院事務局長(邊見昌平) それでは、谷口議員の再質疑にお答えします。  現在、不適格として指摘されておるのは3階の老健施設ということで、そのほかにつきましては、全て基準を満たしております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第100号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第16 議案第101号 令和4年度香美町水道事業企業会計補正予算(第3号) ◎議長(西谷 尚) 日程第16 議案第101号 令和4年度香美町水道事業企業会計補正予算(第3号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第101号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第17 議案第102号 令和4年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号) ◎議長(西谷 尚) 日程第17 議案第102号 令和4年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)を議題といたします。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 谷口眞治です。1点だけ質疑をさせていただきます。  109ページの収益的支出、負担金、北但行政事務組合負担金の66万7,000円の減額であります。精査による減額という説明だったんですが、もう少し詳しい説明を求めたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 先ほどの一般会計の中でも説明がありましたとおり、北但行政事務組合のほうで令和3年度の決算ということで、うちの下水道の分の負担金も減額ということで向こうからの報告がありましたので、それに合わせまして今回補正をするものでございます。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 討論なしと認めます。  これより、議案第102号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西谷 尚) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   ────────────────────────────────────  日程第18 議案第103号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第6号) ◎議長(西谷 尚) 日程第18 議案第103号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  議案の朗読は省略します。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま提案をいたしました議案第103号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第6号)についての提案理由の説明をいたします。  一般会計に補正の必要が生じましたため、提案するものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。  以上でございます。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を財政課長森垣文裕君。
    財政課長森垣文裕) それでは、議案第103号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第6号)の補足説明をさせていただきます。  まず、議案書1の1ページをお開きください。このたびの補正予算は、国の令和4年度補正予算(第2号)によります各省庁及び県の補助金を活用しまして、新型コロナウイルス感染症対策関連経費のほか、出産・子育て応援支援金、スクールバス安全装置の設置などに係る所要の予算措置を行うものでございます。また、ふるさと納税に関するものとしまして、ふるさとづくり寄附金の急激な増加に対応するため、所要の予算措置を行うものでございます。  まず、第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,288万5,000円を追加し、150億1,419万8,000円としております。第2条では繰越明許費の補正、また、第3条では地方債の補正を行うものでございます。  それぞれの内容について説明いたしますので、4ページをご覧ください。第2表、繰越明許費補正でございます。款3民生費、項2児童福祉費の保育環境改善等事業費220万円をはじめ、合計で9件の事業で繰越しを予定しておりまして、金額の合計は2,889万円となるものでございます。ここで、議案資料3の13ページをお開きください。13ページから14ページにかけまして、事業内容と繰越理由について整理しているものでございます。いずれの事業におきましても、事業着手から完了まで3か月以上を要する内容であること、また、国の令和4年度補正予算(第2号)を活用して実施するものであり、予算計上時期が今回の補正予算によるもので、令和4年度が残り3か月であることから、繰越理由としましては、国の令和4年度補正予算(第2号)を活用し事業を実施することから、年度内の事業完了が困難であるためということでご確認いただきたいと思います。また、内訳としましては、款3民生費、項2児童福祉費に整理しております保育環境改善等事業費などの感染症対策保健衛生用品の購入または補助に関するものが7件、款7商工費、項1商工費に整理しております商工業振興費、一般経常費のプレミアム付商品券発行事業に対する補助に関するものが1件、款10、項1教育総務費に整理しておりますスクールバス運行費の安全装置の設置に係るもの1件として計上しているところでございます。  次に、議案書1の5ページをご覧ください。第3表、地方債補正です。起債の目的は、急傾斜地崩壊対策事業としまして、補正前の限度額に2,530万円を追加し、補正後の限度額を7,220万円に変更しようとするものでございます。当該事業に係る地方債、公共事業等債は、款8土木費、項1土木管理費に県営事業負担金として計上しております急傾斜地崩壊対策事業負担金に充当するものでございますが、このたび、兵庫県におきまして、当該事業の進捗を図る観点から、国の補正予算(第2号)を活用するとして当該事業に係る補正予算が編成されましたので、本町でも、当該県営事業に係る負担金を計上し、財源となります地方債に係る限度額の変更を行うものでございます。ここで議案資料3の7ページをお開きください。このページの中ほどになりますが、款8土木費、項1土木管理費、目1土木総務費に計上しております急傾斜地崩壊対策事業費負担金2,412万4,000円でございます。このたび、国の補正予算(第2号)に対応する負担金は3,615万4,000円の追加となりますが、当初予算に計上しておりました当該負担金5,215万円の決算見込みでは1,203万円の減額が見込まれますので、このたびの補正予算では、追加分と減額分を合わせまして2,412万4,000円の追加としているところでございます。  なお、当該負担金に充当します地方債は、国の補正分、当初予算分ともに公共事業等債という起債のメニューでございますが、充当率の取扱いが異なっておりまして、国の補正分は100%で3,610万円の追加、当初予算分は90%で1,080万円の減額となりますので、その合計では2,530万円となるものでございます。  続きまして、歳出の事業内容について説明させていただきますので、議案資料3の15ページをご覧ください。最初に、出産・子育て応援交付金事業についてでございます。事業の目的は、全ての妊婦、子育て家庭が安心して出産、子育てができる環境づくりのため、国の補正予算(第2号)において創設されました出産・子育て応援交付金を活用しまして、妊婦、子育て家庭に係る相談支援を充実させるとともに、経済的支援を行うものでございます。事業の概要ですが、妊娠期から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施するものとしまして、項目1から項目5にかけまして、それぞれの内容について掲載しております。項目1では、伴走型相談支援の流れでございますが、まず、妊娠届出時に面談を実施後、出産応援金に係る申請書を提出いただくことで、口座振込により出産応援金を支給します。次に、出生届出後でございますが、面談を実施後、子育て応援金に係る申請書を提出いただくことで、口座振込により子育て応援金を支給します。また、産後の育児期にも、子育て関連イベントなどの情報発信、相談受付対応を継続実施します。  なお、事業開始前に妊娠、出産されている方に対しましては、案内通知を送付しまして、事業の周知を図る予定でございます。  項目2では、経済的支援の内容でございますが、妊娠届出時以降、妊娠期に支給されます出産応援金の妊婦1人当たりの金額は5万円でございます。  なお、妊娠届出後に面談を受け、5万円の支給を受けられた妊婦の方で、その後、様々な事情により出産に至らなかった場合でも、出産応援金に係る返還義務は発生しないものでございます。  次に、出生届出後でございますが、出産後に支給されます子育て応援金の金額は、子ども1人当たり5万円でございます。  なお、出生後に出生届出を行い、面談等実施前に様々な事情により子どもさんが亡くなられた場合でも、子育て応援金の対象となるものでございます。  このように、妊娠期から出産、子育てまでの間には様々なケースが想定されるところですが、応援金の取扱いにつきましては、国からの通知を基に適切な対応を図っていくものでございますし、面談等の相談業務につきましては、従前から行っております、妊娠期から出産期、子育てに係る相談業務がより一層充実したものとなるよう取組を進めていきたいと考えているところでございます。  次に、項目3では、支給対象についてでございますが、令和4年4月以降の妊娠、出生を対象とするものでございます。項目4では予算の積算根拠、項目5では国、県、町の負担割合について記載しております。  次に、16ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症対策関連経費でございます。項目1では概要について掲載しております。項目2では今回の予算規模について記載をしておりまして、予算額では2,799万円の追加とし、財源内訳は、国庫支出金772万1,000円、県支出金854万6,000円、一般財源1,172万3,000円で構成しているところです。項目3では、歳出予算の事業概要について16ページから17ページに掲載しております。まず、(1)感染防止対策の取組でございますが、1)保育環境改善等事業をはじめ、保健衛生用品の購入などを行うものとして6事業を追加するものです。具体的には、購入対象用品について、消毒液などの保健衛生用品と記載しました1)、3)、4)、6)の事業では、感染防止対策として日常的に実施する消毒作業や、手指消毒に使用します消毒液、除菌液の購入を予定しております。5)の事業では、換気用備品としまして、CO2モニター、サーキュレーター、空気清浄機の購入を予定しております。また、感染者等発生時の緊急対応用品としましては、消毒液、除菌液、除菌シート、ペーパータオルなどの購入を予定しておりまして、これは緊急対応のための消毒作業に必要となるものが対象となるものです。それから、私立保育園に係る対応としましては、1)の保育環境改善等事業によりまして、通常保育に係る感染予防物品の購入経費と、2)保育所感染症対策支援事業によりまして、延長保育事業に係る感染予防物品の購入経費を対象とする補助金を交付するものでございます。  なお、17ページに掲載しております6)一時預かり感染症対策支援事業では、保健衛生用品の購入に加えて、施設消毒などのための用務員の雇入れを行うものでございます。  次に、(2)事業者への支援でございますが、1)がんばろう商店街お買物キャンペーン事業を追加するものです。消費の落ち込みを回復するため、商工会が行う期間限定プレミアム付商品券の発行を支援するものでございます。  次に、項目5でございますが、令和4年度香美町一般会計のこれまでの対応経費を含めた累計額は7億937万9,000円となるものでございます。  次に、9ページから11ページにかけてでございますが、一般職に係る給与費明細書を掲載しております。まず、10ページをご覧ください。会計年度任用職員以外の職に係るものですが、こちらでの給与費等の増減はございません。次に、11ページに掲載しております会計年度任用職員についてでございますが、パートタイム会計年度任用職員1名、給与費で19万7,000円の追加とするものでございます。先ほど、新型コロナウイルス感染症対策関連経費のところで申し上げましたが、一時預かり感染症対策支援事業におきまして、施設消毒などのための用務員の雇入れを行うものでございます。  9ページに戻りまして、こちらは総括としまして、10ページと11ページの合計を掲載しているものでございます。  次に、6ページをお開きください。款2総務費、項1総務管理費、目4基金費、ふるさとづくり基金費でございますが、基金積立金1億5,000万円を追加するものでございます。補正予算(第5号)の編成後、ふるさとづくり寄附金の急激な増嵩が認められ、当初予算で計上しておりました7億円と比較して1億5,000万円の増額が見込まれますことから、歳入補正予算におきましても、ふるさとづくり寄附金1億5,000万円を計上しますとともに、同額を基金積立金として計上するものでございます。  次に、目10交流推進費のふるさとづくり事業費7,187万1,000円の追加でございますが、ふるさとづくり寄附金の増額に合わせまして、返礼品に係る報償費4,500万円、郵便料1,069万7,000円、ふるさと納税システム利用料1,069万1,000円などを増額することで取組を強化していきたいと考えているものでございます。  次に、7ページをお開きください。款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費、スクールバス運行費、ページ中ほどでございますが、こちらでは機械器具備品購入費としまして90万円を追加するものでございます。国の補正予算(第2号)を活用し、子どもの安全対策を強化するため、町所有のスクールバス5台に安全装置を設置するものでございます。  続きまして、4ページに戻りまして、歳入の説明をいたします。歳入につきましては、歳出予算の補正を伴わない歳入予算のみ補正を行うものについて説明をさせていただきます。款19繰入金、項1基金繰入金、目1財政調整基金繰入金では、財政調整基金繰入金8,375万2,000円を追加するものでございます。このうち7,187万1,000円は、ふるさとづくり寄附金の増額に伴うふるさとづくり事業費の増額分7,187万1,000円に活用、残りの1,188万1,000円は、国の補正予算(第2号)などに係る事業費の一般財源として活用するものでございます。  以上で議案第103号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) これをもって議案第103号の提案理由の説明を終わります。  なお、この議案については明日12月21日に審議いたします。  お諮りいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。  次の本会議は明日12月21日水曜日午前9時30分より再開いたします。  本日は大変ご苦労さまでした。                               午後1時34分 散会 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...