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  1. 香美町議会 2022-12-05
    令和4年第136回定例会(第1日目) 本文 開催日:2022年12月05日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2022年12月05日:令和4年第136回定例会(第1日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時30分 開会                ○ 開 会 挨 拶 ◎議長(西谷 尚) おはようございます。第136回香美町議会定例会を開会するに当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  朝夕の寒さがひとしお身にしむ頃となりました。議員各位におかれましては、極めてご健勝にてご参集を賜り、感謝を申し上げます。さて、山では、今月2日のハチ北高原スキー場冬山開き安全祈願祭を皮切りに、町内の各スキー場で順次、冬山開き安全祈願祭が行われ、スキー場オープンに向け着々と準備が進められています。年末年始にも、積雪に恵まれ、各スキー場がにぎわうことを願うものでございます。また、香住区の浜では、先月6日に松葉ガニ漁が解禁となり、カニすき客でにぎわうようになりました。今後の豊漁と、多くの観光客の来町を期待するところであります。  今期定例会に提案されます案件は、議案つづりのとおり、報告1件と議案15件を予定しております。議員各位におかれましては、何とぞご精励を賜りまして、慎重なるご審議の上、適切妥当なる結論が得られますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。  次に、町長より挨拶があります。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) おはようございます。第136回香美町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  師走に入り、山間部では初雪を観測し、いよいよ本格的な冬の到来を迎えるとともに、令和4年も残すところ一月を切り、大変気ぜわしい頃となってまいりました。議員各位におかれましては、お元気でご出席を頂き、誠にありがとうございます。  さて、新型コロナワクチン接種につきましては、新たなオミクロン株対応として9月下旬から実施しているところですが、第8波が懸念されている状況とはいえ、11月6日、松葉ガニ漁が解禁となり、カニの本場、香住柴山に活気あふれるシーズンが幕開けし、市場も活気に包まれるとともに、町内にもにぎわいが少しずつ戻ってきていると感じております。また、11月20日には、米生産農家の意欲の向上と、消費者の需要拡大を目的とした、おいしいお米のコンテストを実施し、公開最終審査や、夢のおむすびコンテストなど、多くの町民の皆さんに楽しいひとときを過ごしていただきました。今回のコンテストで1位になったお米は、12月13日、町内の園児、児童・生徒に給食で食べてもらう予定にしております。  さて、村岡、小代におきましては、12月10日にハチ北、12月24日にはおじろ及びスカイバレイでそれぞれスキー場の営業開始が予定されております。今シーズンの安定した降雪に期待するとともに、町内の宿泊施設、スキー場など、それぞれに感染予防対策をしっかり取りながら、多くの方にお越しいただけるよう切に願うところでございます。  今定例会には、条例改正や補正予算など、16案件を提案させていただいております。何とぞご審議の上、適切なご決定を頂きますようお願い申し上げます。  なお、9月議会以降の行政報告につきましては、別冊にまとめ配付いたしておりますので、ご清覧いただきますようお願いいたします。   ────────────────────────────────────  開会宣言 ◎議長(西谷 尚) ただいまの出席議員は16人であります。定足数に達しておりますので、これより令和4年12月第136回香美町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。   ────────────────────────────────────
     日程第1 会議録署名議員の指名 ◎議長(西谷 尚) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、東垣典雄君、松岡大悟君を指名します。   ────────────────────────────────────  日程第2 会期の決定 ◎議長(西谷 尚) 日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、11月28日の議会運営委員会で決定したとおり、本日12月5日から12月23日までの19日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日12月5日から12月23日までの19日間と決定いたしました。   ────────────────────────────────────  日程第3 諸般の報告 ◎議長(西谷 尚) 日程第3 諸般の報告を行います。  今期定例会に提案されます議案つづり等は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。  次に、本日の議事日程、行政報告、議案資料(2)及び発議書は議場配付いたしておりますので、ご確認ください。  次に、本日までに受理されました請願は、請願文書表のとおりであります。所管の常任委員会に付託したいと思いますので、ご報告いたします。   ────────────────────────────────────  日程第4 報告第12号 委任専決処分をしたものの報告について ◎議長(西谷 尚) 日程第4 報告第12号 委任専決処分をしたものの報告についてを議題といたします。  議案の朗読は省略します。  報告の説明を求めます。  教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) それでは、報告第12号 委任専決処分をしたものの報告について、説明をさせていただきます。  委任専決したものは、委任専決第7号 小代中学校校舎規模改修工事請負変更契約を締結することについてでございます。議案書の2ページをお開きください。契約の目的は小代中学校校舎規模改修工事、契約の相手方は兵庫県美方郡香美町村岡区福岡1073番地6、株式会社アイテック西岡代表取締役西岡廣昌でございます。契約の内容ですが、請負金額1億6,541万8,000円を1億6,771万3,700円に変更したもので、金額にして229万5,700円、率にして1.4%の増で、令和4年10月20日に専決したものであります。  続いて、議案資料の1ページのほうをお開きください。請負変更契約の経過を示しております。この工事は、令和4年6月20日の第133回香美町議会定例会で契約締結について可決を頂き着手いたしましたものを、今回、令和4年10月20日に、専決により、契約額と工期の変更を行ったものでございます。  続いて、議案資料の2ページのほうをお開きください。工事の変更理由及び内容ですが、1の外壁補修の増229万6,000円につきましては、設計段階では目視によりまして数量を見込んでおりましたが、施工段階で足場を設置し、外壁の高圧洗浄を行った後、施工業者による詳細な調査を行った結果、ひび割れ、浮き、剥がれ等の数量が設計数量よりも多く確認されました。結果、ひび割れの補修を321メートルから600メートルに変更するとともに、爆裂、剥がれの補修を20メートルから154メートルに変更したことによる増額でございます。  次に、2の工期の延長につきましては、半導体不足の影響によりまして、当初の工期内にエレベーター本体の納入が困難になったため、令和5年3月20日まで延長したものです。なお、工事につきましては、11月末現在で、工期延長の原因となりましたエレベーター本体の設置や、一部弱電設備の仕上げを除き、完了いたしております。  以上で委任専決第7号の説明とさせていただきます。 ◎議長(西谷 尚) これをもって報告の説明を終わります。   ────────────────────────────────────  日程第5 議案第88号 但馬広域行政事務組合規約の変更について  日程第6 議案第89号 歯科診療用チェアユニットの購入契約を締結することについて  日程第7 議案第90号 堆肥運搬車の購入契約を締結することについて  日程第8 議案第91号 香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を定めることについ             て ◎議長(西谷 尚) 日程第5 議案第88号 但馬広域行政事務組合規約の変更についてから、日程第8 議案第91号 香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を定めることについてまでの4議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  議案の朗読は省略します。  これより、議案ごとに町長の提案理由の説明、担当課長の補足説明を求めます。  最初に、議案第88号 但馬広域行政事務組合規約の変更について、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第88号 但馬広域行政事務組合規約の変更についての提案理由を説明いたします。  但馬広域行政事務組合の事務所の位置を変更するための規約変更について、関係市町と協議するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を企画課長、川戸英明君。 ◎企画課長(川戸英明) ただいま議題となりました議案第88号 但馬広域行政事務組合規約の変更につきまして、補足説明をいたします。  議案書4ページと議案資料3ページをご覧ください。今回の提案は、但馬広域行政事務組合の事務所を現在の豊岡市役所内から豊岡健康福祉センターに移転することに伴い、事務所の位置を変更する規約の一部改正をするものです。このたび、豊岡市の組織改編に伴い、豊岡市役所内の事務スペースを確保する必要が生じたことから、現在、豊岡市役所4階にある但馬広域行政事務組合の事務所を豊岡市城南町23番6号にあります豊岡健康福祉センター3階へ移転するものです。議案資料3ページには新旧対照条文をつけておりますが、下線の部分が今回変更の箇所となっております。また、議案資料4ページをご覧ください。移転先ですが、少し見えにくくて申し訳ありませんが、豊岡市民会館横に位置する施設です。  なお、改正規約は、令和5年4月1日から施行することとしており、組合を構成する3市2町で同文議決を行うものです。  以上で議案第88号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第89号 歯科診療用チェアユニットの購入契約を締結することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第89号 歯科診療用チェアユニットの購入契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  平成10年に購入した歯科診療用チェアユニットが老朽化したため、更新を行うものでございます。詳細につきましては健康課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を健康課長、中村彰作君。 ◎健康課長(中村彰作) それでは、議案第89号 歯科診療用チェアユニットの購入契約を締結することについて、補足説明をさせていただきます。  議案書の5ページをお開きください。このたび、小代診療所歯科で使用する歯科診療用チェアユニットを購入するに当たり、購入契約を締結するものでございます。まず、契約の内容でございます。契約の目的は歯科診療用チェアユニット2台を購入、契約の方法は指名競争入札、契約の金額は601万7,000円、契約の相手方は兵庫県姫路市亀井町93番地、株式会社リンク代表取締役大河誠一でございます。今回購入を予定しております歯科診療用チェアユニットは、小代診療所の歯科で使用しております、平成10年に購入した2台につきまして、購入から既に24年が経過しており、経年劣化等により故障の頻度も増え、また、補修部品の調達も困難な状況となっていることから、更新を行うものでございます。  詳細につきましては議案資料のほうでご説明いたしますので、議案資料5ページをお開きください。執行いたしました入札結果表を載せてございます。入札執行につきましては、入札参加者審査会で8者を選定していただき、去る11月2日に入札を執行いたしました。その結果、1回で落札に至っております。また、落札率につきましては76%でございます。  次に、購入機器の仕様等につきまして、6ページから7ページに載せてありますので、ご覧いただきたいと思います。納入場所は香美町国民健康保険小代診療所歯科でございます。納入期限は令和5年3月20日としております。購入機器は、株式会社モリタ製作所製歯科診療用チェアユニットでございます。購入台数は2台です。機器の仕様につきましては、2台ともスペースライン、イムシア、タイプIII、FATと同機種となっておりますが、設置方法が、1台は天井ポール式で、もう1台はスタンドポール式としております。  なお、この機種につきましては、通常の歯科の診療に必要な機器と器具を、患者さんが座って診療を受ける椅子を統合した装置で、歯科の診療を行うためには必ず必要なものとなっております。また、7ページに購入する診療チェアの写真を載せてありますが、下側の写真のオペレーティングスツールEx-1につきましては、歯科医師が診療の際に座る椅子となっております。購入する機器の共通仕様につきましては、6ページの記載にあるとおりでございます。現在は仮契約中であり、議会の議決を頂きましたら、本契約に移行させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で議案第89号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第90号 堆肥運搬車の購入契約を締結することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第90号 堆肥運搬車の購入契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  平成16年に購入した堆肥運搬車が老朽化したため、更新を行うものでございます。詳細につきましては小代地域局長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を小代地域局長、上田和章君。 ◎小代地域局長(上田和章) それでは、議案第90号の補足説明をいたします。  議案書の6ページをお開きください。契約の目的は堆肥の運搬車両1台を購入するものでございます。契約の方法は指名競争入札で、契約の金額は549万8,083円でございます。契約の相手方は兵庫県美方郡香美町村岡区入江1126番地、株式会社岡本自動車代表取締役岡本泰治でございます。購入する堆肥運搬車両は、香美町小代堆肥センターに配置するものであり、畜産農家から生堆肥を小代堆肥センターに運搬すること、また、小代堆肥センターで製品となった堆肥を各農家への搬出に使用するものでございます。  それでは、議案資料の9ページをお開きください。今回購入します車両の入札において、指名業者に提示しました仕様書の内容を示しております。車両につきましては、3トン規格土砂禁ダンプトラック、4輪駆動、マニュアル車オートマチック車のいずれでも可能としております。  なお、車両の規格につきましては、小代堆肥センター利用組合と協議をする中で、現在使用しております車両のサイズをベースといたしまして、効率的に堆肥を運搬すること、過積載の防止の観点から3トン規格に変更したものです。4輪駆動にした理由は、冬季間の牛舎からの生堆肥の運搬や、冬季間以外でも、急勾配の道路にも安全に走行できるよう4輪駆動といたしました。性能、架装後の主要諸元につきましては同ページに記載のとおりでありますし、10ページには、土砂禁ダンプトラックの仕様、装備、附属品を記載しております。11ページには下取り車について、また、納入場所及び仕様の本拠の位置、納期を記載しております。納期につきましては令和6年3月29日としておりますが、購入時期につきまして、仕様書を作成する段階で自動車メーカーに確認しましたところ、半導体不足等の理由から15か月程度を要するということでしたので、予算は、9月議会におきまして、令和5年度の債務負担行為補正を提案し、納期を令和6年3月29日としております。  続きまして、議案資料8ページにお戻りください。入札結果表でございます。この堆肥運搬車両の発注につきましては、去る10月3日の入札参加者審査会におきまして、町内の自動車販売業者15者を選定いたしました。このうち、入札参加者申込書の提出は5者ありましたが、1者辞退により、4者で指名競争入札を10月26日に行い、1回目の入札で落札に至っております。なお、落札率は62.0%でございます。  車両購入の契約につきましては、課税対象分と非課税対象分がございます。うち、課税の対象になりますのは、車両価格、下取り価格、登録手数料等でありますし、非課税となりますのは、法定費用、リサイクル料等となります。今回、落札額の税抜き500万円の内訳ですが、課税対象金額が498万830円で、非課税対象金額が1万9,170円でございます。よって、契約額は、先ほどの課税対象金額498万830円に消費税10%を課税した金額547万8,913円に非課税対象金額1万9,170円を加えた金額549万8,083円が契約の金額となります。現在、仮契約中であり、本議会での決定を頂きましたら、本契約に移行させていただきたいと考えております。  以上で議案第90号の補足説明を終わります。よろしくお願いします。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第91号 香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第91号 香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町国民宿舎事業は、令和5年度より地方公営企業法の一部を適用する予定であることから、地方公営企業法第4条の規定に基づき、香美町国民宿舎事業の設置等に関する条例を制定するものでございます。詳細につきましては観光商工課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは、議案第91号の補足説明をいたします。  議案書は7ページから10ページ、議案資料は12ページから13ページです。このたびの条例は、国民宿舎事業地方公営企業法の一部、財務の規定を適用させるため、地方公営企業法第4条の規定により、この条例を制定しようとするものでございます。議案書8ページから順にご覧ください。条例文です。第1条では、国民宿舎事業の設置について規定しております。第2条では、地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、国民宿舎事業に法の規定の一部、財務の規定を適用することを定めております。一部適用とは、財務に関する規定のみを適用するもので、一般行政とは異なる会計方式で、主には複式簿記などを採用することにより経営内容が明確となるものでございます。  なお、全部適用とは異なり、組織の規定、職員に関しての規定は適用しないことから、管理者の設置、職員の身分についての規定はなく、これまでどおり、一般の行政職として地方公務員法の適用を受けることとなります。  第3条では、経営の基本を規定し、国民宿舎事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定しています。第4条の、重要な資産の取得及び処分の規定では、予算で定めなければならない資産の取得及び処分の価格を、予定価格が700万円以上の不動産、動産の買入れまたは譲渡と定めております。第5条では、議会の同意を要する賠償責任の免除については、賠償額1万円以上の場合と規定しています。第6条では、会計事務の処理について、会計管理者に行わせる業務として、第1号に、公金の収納または支払いに関する事務、第2号に、公金の保管に関する事務と規定しています。第7条では、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領について、その金額またはその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものと規定しています。  第8条第1項では、業務状況説明書の作成について、国民宿舎事業に関し、毎年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務を説明する書類を5月31日までに作成しなければならないとしております。第8条第2項では、11月30日までに作成する書類は、事業の概要、経理の状況などの書類のほか、前の事業年度の決算状況書類を作成することとしており、5月31日までに作成する書類を、事業の概況、経理の状況などの書類のほか、当事業年度予算の概要、事業の経営方針を明らかにしなければならないとしています。第8条第3項では、天災その他やむを得ない事故により、期日までに書類を作成できなかった場合について、できるだけ速やかに作成しなければならないと規定しています。  附則について説明いたします。議案資料でご説明いたしますので、議案資料12ページをご覧ください。附則第2項では、関連する条例を改正しようとするもので、香美町特別会計条例の一部改正です。新旧対照条文です。表の左が現行、表の右が改正案で、改正します箇所にアンダーラインをつけています。第1条の設置についてです。現行の条文、第1条第6号に規定する国民宿舎事業特別会計国民宿舎事業を削除し、第1条第7号に規定する公立香住病院事業企業会計、病院事業を第6号に、第8号、水道事業企業会計、水道事業を第7号に、第9号、下水道事業企業会計、下水道事業を第8号に1号ずつ繰り上げ、第8号の次に第9号、国民宿舎事業企業会計国民宿舎事業を新たに加えるものです。  第2条、弾力条項の適用についてです。第6号の国民宿舎事業特別会計国民宿舎事業を削除したことから、第1号から第5号までとし、改正条文では、第6号を第5号に変更しようとするものです。  第3条、病院事業に対する地方公営企業法、財務規定等の適用についての特例についてです。現行では、第1条第7号の特別会計、公立香住病院事業企業会計については、地方公営企業法第2条第2項の規定に関わらず、地方公営企業の一部を改正する法律、附則第3条第4項の規定により、当分の間、法第17条の2及び法第17条の3の規定を適用しないものとするとしていますが、これを削除するものでございます。  議案資料13ページをご覧ください。附則第3項については、関連する条例を改正しようとするもので、香美町公営企業審議会設置条例の一部改正です。第1条の設置においては、国民宿舎事業を加えようとするもので、水道事業及び下水道事業を、水道事業、下水道事業及び国民宿舎事業に改正しようとするものです。  なお、附則第1項で、この条例は令和5年4月1日から施行するとしております。  以上で議案第91号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) これをもって、議案第88号から議案第91号までの4議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この4議案については12月20日に案件ごとに審議いたします。   ────────────────────────────────────  日程第9 議案第92号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部             を改正する条例を定めることについて  日程第10 議案第93号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部を改正する条例を定めることについて  日程第11 議案第94号 香美町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条             例を定めることについて ◎議長(西谷 尚) 日程第9 議案第92号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてから、日程第11 議案第94号 香美町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについてまでの3議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  議案の朗読は省略いたします。  一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。
    ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第92号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてから、議案第94号 香美町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについてまでの3議案につきまして、一括して提案理由を説明いたします。  令和4年8月8日付の人事院勧告等により、関係する条例を改正する必要が生じましたので所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を総務課長、穴田康成君。 ◎総務課長(穴田康成) それでは、議案第92号から議案第94号までの補足説明を一括してさせていただきます。  議案書は11ページから35ページ、議案資料は14ページから34ページをご覧いただきたいと思います。今回の改正を行おうとする3議案は、令和4年8月8日付の人事院勧告等による一般職の月例給の引上げと、ボーナスの支給割合の変更、それと同様に行う期末手当の支給割合の変更でありますので、議案資料20ページの条例の概要を説明した上で、具体的な改正内容を説明させていただきます。20ページをお開きいただきたいと思います。  まず、第1条関係として、(1)勤務手当の支給月数の引上げの関係ですが、国家公務員と同様に、勤勉手当の支給月数を年間0.1月分引き上げ、6月は0.95月と改正はありませんが、12月は1.05月として0.10月引き上げることとするものでございます。再任用職員についても、国家公務員と同様に勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ、6月は0.45月と改正はありませんが、12月は0.50月として0.05月引き上げるものでございます。(2)給料表の改正の関係ですが、国家公務員と同様に給料表を改正し、民間初任給との間に差があること等を踏まえ、高卒初任給を4,000円引上げ。これを踏まえまして、30歳台半ばまでの職員が在籍する号給について改定し、平均改定率は全体で0.3%を引き上げるものでございます。参考に、国の給料表と香美町の給料表の対応表を示しております。  次に、第2条関係として、令和5年度以降の勤勉手当支給月数について、6月、12月のいずれも支給月数を1.00月分に改正し、再任用職員についても、令和5年度以降の勤勉手当の支給月数を6月、12月のいずれも支給月数を0.475月分に改正するものでございます。  21ページに移りますが、第3条関係として、人事院勧告により、一般職の月例給を改正することに伴い、会計年度任用職員の給料表を改正するものでございます。  次に、第4条関係として、(1)特定任期付職員の給料表の改正を国公務員と同様に改正することと併せ、(2)特定任期付職員の期末手当の支給月数の引上げとして、国家公務員と同様に期末手当の支給月数を年間0.05月分引き上げ、6月、1.625月は改正はありませんが、12月、1.675月として0.05月引き上げることとするものでございます。  次に、第5条関係として、令和5年度以降の特定任期付職員の期末手当の支給月数についても、6月、12月のいずれも支給月数を1.65月分に改正するものでございます。施行期日は、第1条の改正は公布の日から施行することとし、給料表は令和4年4月1日適用、勤勉手当は令和4年12月1日適用、第2条と第3条の改正は令和5年4月1日から施行、第4条の改正は公布の日から施行することとし、給料表は令和4年4月1日から適用、勤勉手当は令和4年12月1日適用、第5条関係は令和5年4月1日から施行することとしております。なお、このたびの改正に係る職員組合との交渉は合意済みでございます。議案資料22ページから34ページの新旧対照条文で、下線の部分が改正を行う箇所となります。  次に、議案第92号の補足説明をさせていただきます。議案書11ページと12ページ、議案資料は14ページと15ページをご覧いただきたいと思います。議会議員の期末手当につきましては、このたびの一般職期末手当の支給割合の変更に合わせて、同様に議会議員の期末手当の支給割合を年間4.30月から4.40月に0.1月分引き上げようとするものでございます。  議案資料14ページをご覧ください。第1条関係として、令和2年12月に支給する期末手当を0.10月引き上げ2.25月に、15ページに、第2条関係として、年間4.40月に改正することとし、第1条は令和4年12月1日適用、第2条は令和5年4月1日施行とするものでございます。下線の部分が改正を行う箇所となります。  次に、第93号の補足説明をさせていただきます。議案書13ページと14ページ、議案資料は16ページと17ページをご覧ください。特別職の期末手当につきましても、このたびの一般職の期末手当の支給割合の変更に合わせて、同様に特別職の期末手当の支給割合を年間4.30月から4.40月に0.10月分引き上げようとするものでございます。  議案資料16ページをご覧ください。第1条関係として、令和4年12月に支給する期末手当を0.10月引き上げ2.25月に、17ページに、第2条関係として、年間4.40月に改正することとし、第1条は令和4年12月1日適用、第2条は令和5年4月1日施行とするものでございます。下線部分が改正を行う箇所となります。  以上で議案第92号から議案第94号までの補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) これをもって、議案第92号から議案第94号までの3議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この3議案についても12月20日に案件ごとに審議をいたします。   ────────────────────────────────────  日程第12 議案第95号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整             備に関する条例を定めることについて ◎議長(西谷 尚) 日程第12 議案第95号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについてを議題といたします。  議案の朗読は省略します。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第95号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  地方公務員法の一部改正に伴い、関係条例を整備する必要が生じましたので、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を総務課長、穴田康成君。 ◎総務課長(穴田康成) それでは、補足説明をさせていただきます。少し長くなりますが、ご了承いただきたいというふうに思います。  町長が提案理由で申しましたとおり、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備のご提案ということになりますが、いわゆる職員の定年引上げに係る条例の整備でございます。議案書は36ページから60ページ、議案資料は35ページから67ページとなります。議案資料65ページから67ページに条例の内容を掲載しておりますので、議案資料65ページをお開きいただきたいと思います。1、制定の趣旨ということで、地方公務員法の一部改正に伴い、国家公務員に準じて職員の定年年齢を引き上げるなど、関係条例の規定を整備するものでございます。2、定年年齢の引上げの趣旨。複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要であるため、職員の定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられたものでございます。3、制度の概要。1として、職員の定年年齢の引上げ。職員の定年退職年齢を60歳から65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げるものでございます。医師職については、定年退職年齢を65歳から70歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げようとするものでございます。(2)管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入でございます。組織の新陳代謝を確保し、その活力を維持するため、管理監督職は、原則として、60歳に達した日後における最初の4月1日、特定日ということになりますが、に管理監督職以外の職に降任するというものでございます。対象は、副課長級以上の管理職手当の支給を受ける職員の職として、降任先は、非管理監督職の職で、可能な限り上位の職制上の職として、現行の主幹級を原則とするものでございます。(3)60歳から定年年齢までの間の給料月額の引下げについては、特定日、60歳に到達した日における最初の4月1日になりますが、それ以後の職員の給料表は、当分の間、原則として特定日前に受けていた給料月額の7割水準とするものでございます。7割水準は、国が現時点での民間給与における高齢期雇用の実状を考慮し、賃金構造基本統計調査などの結果を踏まえ設定したものでございます。(4)定年前再任用短時間勤務制の導入については、60歳に到達した日以後に退職した職員を従前の勤務実績その他基準による選考で、短時間勤務の職に採用することができるものとし、なお、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、給与の仕組み等は、現行の再任用短時間勤務職員とほぼ同様となります。また、現行の再任用職員制度は廃止となり、令和13年度末の定年年齢の段階的な引上げ完了時まで暫定再任用職員制度に移行するものでございます。(5)事前情報提供、勤務意思確認制度の導入については、当分の間、職員の60歳に達する日の属する年度の前年度に、60歳到達日以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、勤務の意思を確認するよう努めることとしております。  制度の趣旨については概要まで説明させていただきましたが、このたびの定年年齢の引上げに伴う制度の導入に当たり、関係する条例が、議案資料66ページの4の表に記載しておりますとおり、改正する条例が12本、廃止する条例が1本ございます。まず、今回制定します条例の全体のつくりですが、改正する条例及び廃止する条例それぞれ条立てをしており、第1条から第13条で構成をしております。  それでは、条例ごとに主な改正内容を、議案資料35ページから64ページの新旧対照条文のほうで説明させていただきたいと思います。第1条は、香美町職員定年等に関する条例の一部改正でございます。このたびの制度導入の主幹をなすものでございます。まず、35ページ、第3条で職員の定年年齢を60歳から65歳に改正しております。医師の定年年齢は、65歳を70歳というふうにしております。第4条は、定年による退職の特例の内容ですが、改正前から、職務が高度な知識、技能または経験を必要とするもので、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じるときなどは、1年を超えない範囲で最長3年まで期限を延長することができるとしていますが、同様の規定にただし書で、特例任用による役職定年制の異動期間を延長した場合の勤務延長について追加を規定しているものでございます。  次に、36ページから39ページの第6条から第11条までは、制度の概要2で説明をいたしました、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年について新たに規定をしております。まず、第6条では、役職定年の適用を受ける職員の範囲を、各給与に関する条例、管理職手当を支給している職員に特定をしております。第7条は、役職定年の年齢を60歳と規定しております。第8条は、配慮規定ですが、第1号は人事評価による適正職への任用、第2号は、降任先を管理監督職以外のできる限り上位の職とすること、第3号は、逆転となる降任の配慮などについて規定をしております。第9条は、役職定年制による降任等の適用除外または特例に関する規定ですが、第1項第1号は職務の特殊性、第2号は勤務地その他勤務条件の特性、第3号は、異動交替による障害等の特別な事情を規定しております。第2項は、特例任用の期間は1年以内、継続して最長3年の留任を可能とすることを規定しております。第3項は、特定管理監督職群による特例任用について規定をしております。第10条では、第9条の特例による任用を行う場合は、本人の同意を義務づけているということを規定しております。第11条は、特例任用期間中に延長事由が消滅した場合は、期間途中であっても、他の管理監督職と同様に、他の職に降任することを規定しております。第12条は、制度概要4で説明しました、定年前再任用短時間勤務制について規定をしております。60歳到達日から当該職員の定年年齢までの間に一旦退職し、従来の勤務実績等による選考で短時間勤務職員として採用することができるという内容でございます。  40ページ、41ページの附則の関係ですが、第2項は、年度ごと、引き上げられる定年年齢を規定しております。第3条で、定年を65歳としていますが、2年に1歳ずつ段階的に引き上げるため、例えば、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで、61歳などと読み替えるものでございます。第3項は、改正前の条例、ただし書に規定する病院医師等の定年でございます。第4項は、60歳到達日に属する年度の前年度において、当該職員に60歳以後に適用される任用条件、給与、勤務時間の情報を提供し、勤務意思の確認をすることを規定しております。第5項は、病院医師等の定年を70歳としていますが、職員と同様に2年に1歳ずつ段階的に引き上げるための経過措置を規定しているものでございます。  次に、議案資料42ページから50ページは、第2条として、香美町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正となります。第11条の2をはじめ、本則及び別表の一部改正のほとんどが、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、従来の再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間職員に置き換えるもの、そういった改正となっております。46ページの附則第16項では、制度概要3で説明しました、特定日以後の職員の給料月額の7割措置を規定しているものでございます。第17項では、給料月額の7割措置の適用除外となる職員として第1号から第5号までの職員を定めており、第1号は会計年度任用職員、第2号は改正前に定年を65歳とされた病院医師等、第3号は特例任用の職として異動期間を延長している職員、第4号は、特例定年70歳として定めた病院医師等、第5号は、定年の特別事由により勤務延長として勤務していた職員を規定しております。第18項から第21項は、役職定年による降任後の給料月額について、管理監督職勤務上限年齢調整額の支給根拠等について定めております。  次に、議案資料51ページは、第3条として、香美町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正となります。第7条は、再任用短時間勤務職員を定年前再任短時間勤務職員に置き換えるものでございます。  次に、議案資料52ページ、53ページですが、第4条として、香美町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正です。降給の種類として、従来の成績、勤務実績、不良による降格、降号の規定に、役職定年制に伴う降給と、給与条例による給料月額7割措置を新たに規定する内容でございます。  なお、附則第4項では、役職定年に伴う降任等については、職員の意に反する降任等として処分規定は扱わず、単に給料月額の変更に伴う通知を行うこととして規定をしております。  次に、議案資料54ページ、55ページは、第5条として、香美町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正となります。これも、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に置き換えるものでございます。  次に、議案資料56ページから58ページは、第6条として、香美町職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。第2条で育児休業をすることができない職員、第9条で育児短時間勤務をすることができない職員として、異動期間を延長された管理監督職員を追加する改定を行っております。第17条から第20条は、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に置き換える改正でございます。  次に、議案資料59ページは、第7条として、香美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正となります。定年前再任用短時間勤務制の導入による地方公務員法の改正に伴う引用条文の改正でございます。  次に、議案資料60ページは、第8条として、香美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。これも、定年前再任用短時間勤務制の導入による地方公務員法の改正に伴う引用条文で、それと、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間職員に置き換えるものでございます。  次に、議案資料61ページは、第9条として、香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正となります。これも、第2条第2項では、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に置き換える条例改正、派遣対象外の職員として異動期間の延長された管理監督職員を追加するための改正を行っております。  次に、議案資料62ページ、香美町水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例と、議案資料63ページの、香美町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正は、定年前再任用短時間勤務制の導入による地方公務員法の改正に伴う引用条文、それと、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に置き換えるものでございます。  次に、議案資料64ページは、第12条として、香美町職員等の旅費に関する条例の一部改正となります。これも、定年前再任用短時間勤務制の導入による地方公務員法の改正に伴う引用条文の改正でございます。  最後に、議案書の52ページをご覧ください。下から3行目、第13条で、香美町職員の再任用に関する条例を廃止するものでございます。これに伴い、現在の再任用職員については、本条例附則の経過措置の中で暫定再任用職員として規定をされます。  なお、本条例の施行日については、令和5年4月1日からとしていますが、60歳に到達する日の属する年度の前年度に対象職員に情報提供及び勤務意思の確認を行うことについては、公布の日から施行することとしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) これをもって議案第95号の提案理由の説明を終わります。  なお、この議案についても12月20日に審議いたします。  ここで暫時休憩をいたします。再開は10時45分といたします。                              午前10時32分 休憩                              午前10時45分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  徳田君より体調不良のため早退の届けがございましたので、許可いたしております。   ────────────────────────────────────  日程第13 議案第 96号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第5号)  日程第14 議案第 97号 令和4年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4              号)  日程第15 議案第 98号 令和4年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  日程第16 議案第 99号 令和4年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)  日程第17 議案第100号 令和4年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3              号)  日程第18 議案第101号 令和4年度香美町水道事業企業会計補正予算(第3号)  日程第19 議案第102号 令和4年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号) ◎議長(西谷 尚) 日程第13 議案第96号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第5号)から、日程第19 議案第102号 令和4年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)までの7議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  議案の朗読は省略します。  議案第96号から議案第102号までの7議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第96号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第5号)から議案第102号 令和4年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)までの7議案につきまして、一括して提案理由を説明いたします。  予算の執行に当たり、各会計に補正の必要が生じましたので提案するものでございます。なお、各会計の詳細につきましては各担当課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) これより、議案ごとに順次各課長より補足説明を求めます。  初めに、議案第96号について財政課長、森垣文裕君。 ◎財政課長(森垣文裕) それでは、議案第96号 令和4年度香美町一般会計補正予算(第5号)の補足説明をさせていただきます。  議案書は61ページをお開きください。このたびの補正予算は、公共施設の電気代等の高騰に係る対応、給与条例の一部改正予定の内容に係る対応、そのほか早急に予算措置が必要である事案に係る対応を図るため、所要の予算措置を行うものでございます。  まず、第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,990万5,000円を追加し、147億3,131万3,000円としております。第2条では繰越明許費の設定、また、第3条では地方債の補正を行うものでございます。それぞれの内容について説明いたしますので、65ページをご覧ください。第2表、繰越明許費でございます。款6農林水産業費、項1農業費の町単農業振興対策事業費におきまして、翌年度に繰り越して使用できる金額として1,150万円を設定したいと考えているものでございます。ここで、議案資料1の27ページをお開きください。事業内容と繰越し理由について整理しているものでございます。本年9月定例会で可決いただきました農業者肥料価格高騰対策補助金につきましては、当該補助金の対象とする肥料購入期間を令和5年3月まで、申請受付期間を令和5年3月上旬までとして、関係者に制度等の内容について説明をしたところですが、繰越し理由の欄にも記載のとおり、支援対象外となる作物の肥料があること、申請までのスケジュールが短く、農業者の負担が大きいなどの意見を多く頂きましたことから、購入対象期間及び申請受付期間を延長することで農業経営の影響緩和に最大限寄与したいと考えまして、当該補助金の交付に係る予算について、翌年度に繰り越して使用することを認めていただきたく、このたび繰越明許費の設定を計上させていただくものでございます。なお、当該補助金の財源としておりました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございますが、その取扱いとして、翌年度への繰越しができないものとなっておりますので、当該臨時交付金1,150万円を、別事業になりますが、物価高騰対策応援券配布事業に充てることとし、農業者肥料価格高騰対策補助金については、応援券配布事業で活用予定であった一般財源を活用しまして、今回、繰越明許費の設定を計上させていただくことで、繰り返しになりますが、農業経営の影響緩和に最大限寄与したいと考えているところでございます。  次に、議案書の66ページをご覧ください。第3表、地方債補正です。まず、広域美方苑火葬場整備事業ですが、款4衛生費に計上しております美方郡広域事務組合負担金に充当する過疎対策事業債について、対象事業の火葬炉改修工事の決算見込みによりまして、限度額を10万円減額し60万円とするものです。  次に、北但ごみ処理施設整備事業でございますが、款4衛生費に計上しております北但行政事務組合負担金に充当する旧合併特例事業債について、限度額を140万円増額し1,510万円とするものです。現在、クリーンパーク北但敷地内で施工中の南側斜面安定対策工事について、工法の見直しにより工期の短縮を図ることが可能となり、令和5年度施工予定分を前倒し施工することにより増額となるものでございます。なお、これによりまして、当該工事は令和4年度で完了となる予定でございます。  次に、消防施設整備事業でございますが、款9消防費に計上しております美方郡広域事務組合負担金に充当する過疎対策事業債について、対象事業の高規格救急自動車整備に係る決算見込みによりまして、限度額を60万円減額し1,720万円とするものでございます。  次に、4年現年農地及び農業用施設災害復旧事業でございますが、令和4年9月19日から20日にかけて発生しました台風14号について、去る11月2日付の政令によりまして激甚災害の指定を受けましたので、当該台風の影響で被災しました農地及び農業用施設の復旧について、去る10月臨時会で可決いただきました土地基盤整備事業補助金の対象施設に係る復旧については、町が災害復旧工事として実施することとし、当該費用に充当します災害復旧事業債について、その限度額を230万円とするものでございます。  それでは、議案資料によりまして項目ごとに説明をさせていただきますので、議案資料1をご覧いただきたいですが、まず、歳出からでございます。議案資料1、先ほどの続きになりますが、28ページをお開きください。こちらのほうでは、令和4年台風14号災害復旧に係る事業費及び財源内訳について掲載しております。先ほど地方債補正のところで説明しましたとおり、土地基盤整備事業補助金を交付する形式から、町が災害復旧工事を実施する形式に組替えを行うものでございます。上の表では、農地災害の復旧工事に係る全体事業費などについて、補正前、12月補正額、補正後の状況について記載しております。中ほどの表では、農業用施設について、農地災害と同様の内容について記載しております。下の表では、今回減額とさせていただきます土地基盤整備事業補助金について、補正前、12月補正額、補正後の状況について記載しております。29ページから30ページにかけましては、被災箇所一覧表を掲載しております。  まず、29ページの上から2つ目の表をご覧ください。農地災害につきまして、区分、被災場所、被災施設について、5件の被災状況を整理しております。一番下の表をご覧ください。農業用施設災害につきまして、農地災害と同様に3件の被災状況を整理しております。30ページでは、上の表におきまして、補正前の状況として、土地基盤整備事業補助金を交付する予定であった内容について整理しております。  次に、議案資料1の22ページから25ページにかけてでございますが、こちらは特別職と一般職に係る給与費明細書を掲載しております。まず、22ページでは、特別職について掲載しておりまして、補正前と補正後の比較では、給与費のうち、期末手当で62万3,000円の増額、共済費で2万7,000円の増額、合計では65万円の増額となるものです。いずれも給与等関係条例の一部改正予定の内容によるものでございます。  次に、23ページから25ページにかけましては、一般職に係る給与費明細書を掲載しております。まず、24ページをご覧ください。会計年度任用職員以外の職についてでございますが、給与費で746万4,000円の増額、共済費で104万8,000円の減額、合計で641万6,000円の増額とするものでございます。いずれも給与関係条例の一部改正予定の内容によるものでございますが、その他の要因としまして、共済費の減額では、職員共済組合追加費用額230万6,000円の減額、それから、職員手当のうち、時間外勤務手当の減額では、参議院議員選挙に係る時間外勤務手当134万円の減額などがございまして、これはいずれも金額の確定によるものでございます。なお、給与費等の補正につきましては、計上箇所が多岐にわたりますことから、個別の説明は省略させていただきます。  次に、25ページをご覧ください。会計年度任用職員についてでございますが、パートタイム会計年度任用職員2名の減、給与費で414万6,000円の減額、共済費で158万2,000円の減額、合計で572万8,000円の減額とするものでございます。主な要因は、地域おこし協力隊に係るものとして計上しておりました報酬などについて、本年度中の応募、採用が見込まれないことによるものでございます。  23ページに戻りまして、こちらは総括としまして、24ページと25ページの合計を記載しているものでございます。  次に、7ページをお開きください。個別事項の説明前に、まず、公共施設の電気代等の高騰に係る対応についてでございますが、今回補正予算に計上しております電気代、予算科目は光熱水費となりますが、その合計は1,883万7,000円、また、燃料費の合計は436万6,000円でございます。また、指定管理料の積算に電気代を計上している施設については、不足が見込まれる金額相当を指定管理料に加算することとしておりまして、その合計は196万9,000円でございます。したがいまして、公共施設の電気代等の高騰に係る対応によります歳出補正予算の合計は2,517万2,000円となるものでございます。なお、光熱水費等の予算計上箇所が多岐にわたりますことから、個別の説明は省略させていただきます。  続いて、事項別明細書ですが、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の一般経常費の一番下の行になりますが、兵庫県立大学大学院受講費用助成金31万3,000円の追加でございます。香美町職員に当該大学院地域資源マネジメント研究科博士課程を受講させることで、将来的に地域資源のマネジメントを実行できる人材を育成することを目的として、令和5年4月からの受講のために必要となります入学金等の費用を助成しようとするものでございます。現在、当該大学院博士課程では、香美町職員1名が受講しており、当該職員が令和5年3月をもって卒業となることを受けまして、令和5年4月から新たに香美町職員1名の入学、受講を予定しているところでございます。  次に、電算システム開発事業費のシステム導入・改修委託料702万3,000円の追加は、令和3年度の税制改正において地方税共通納税システムの対象税目が拡大され、令和5年度より、本町の固定資産税及び軽自動車税種別割に係る納付書に地方税統一QRコードを印字する必要があるため、このたび、町税収納システムの改修に係る経費として計上するものでございます。  次に、目6財産管理費の庁舎管理費でございますが、こちらのほうで、次のページにわたりますが、工事請負費192万5,000円の追加を計上しています。こちらは、本庁舎駐車場、村岡地域局駐車場を対象に防犯カメラを設置するものでございます。10月21日に本庁舎前駐車場において、自家用自動車のリアガラスが割られてしまうという事案が発生したことを受けまして、防犯上の観点から設置を行うものでございます。なお、小代地域局駐車場につきましては、既に設置済みとなっているところでございます。  引き続き8ページでございますが、目7企画費の中の地域おこし協力隊活動事業費では、1,518万4,000円の減額を計上しています。給与費明細書の説明の際に申し上げましたが、本年度中の応募、採用が見込まれない地域おこし協力隊の報酬等について減額を行うものでございます。  続いて、目10交流推進費で、ふるさとづくり事業費では、郵便料454万5,000円の減額、広告料264万円の追加、ふるさと納税システム利用料284万4,000円の追加などの組替えを行い、より効果的な取組を行うことで事業の進捗を図りたいと考えているものでございます。郵便料の減額は、返礼品送料の実績に基づくもの、ふるさと納税業務委託料の減額は、ホームページ制作業務委託の実績に基づくもので187万円の減額、ふるさと納税システムの更新に係る経費として93万1,000円の増額、広告料の追加は、インターネット広告の拡充などに係るもの、ふるさと納税システム利用料の追加は、ふるさと納税サイトとして利用しております、さとふる、ぐるなびなどの利用増の見込みによるものでございます。  次に、9ページをお開きください。項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費の中で、個人番号交付推進事業費でございますが、このうち4行目の証明書発行用コピー機保守料から6行目の機械器具備品購入費までの合計388万1,000円の減額でございますが、本年11月1日から、本庁舎1階に設置しておりますマルチコピー機、これはコンビニで住民票等を取得することができる、コンビニ交付に利用されている機種と同様のものでございますが、当該機器の購入が完了しましたことから、当初予算における関係経費905万1,000円と比較して残額となります388万1,000円について減額するものでございます。  次に、項4選挙費、目4兵庫県議会議員選挙費で、兵庫県議会議員選挙費の69万円の追加のうち、こちら10ページになりますが、公営掲示場設置等委託料44万円の追加でございます。令和4年3月30日に公布されました、兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例によりまして、令和5年4月に予定されております兵庫県議会議員選挙より、美方郡選挙区が豊岡市及び美方郡選挙区となり、定数2となりますことから、公営掲示場の区画数が増となることによるものでございます。  続きまして、同じく10ページでございますが、款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費の中ほどになりますが、戦没者追悼・平和祈念事業費の24万6,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中止したことによるものでございます。また、同事業費の2行上になりますが、補装具給付費負担金事業費と障害者介護給付費負担金事業費から障害者医療費負担金事業費にかけましては、いずれも利用者の増加などにより歳出予算に不足を来す見込みがありますことから、今回増額補正を行うものでございます。  次に、11ページをお開きください。目2老人福祉費、一般経常費で、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金773万円の減額でございますが、社会福祉法人みかたこぶしの里で運営されておりますグループホームに係る施設整備の改修事業に係るものとして、当該法人が国庫補助金の申請を行っていたものでございますが、事業採択に至らなかったことから、今回減額とするものでございます。目5高齢者福祉施設費では、村岡老人福祉センター費から村岡生活支援ハウス費までの事業につきまして、先ほど申し上げました、電気代の高騰に関しまして、指定管理料の増額をするものでございます。  次に、項2児童福祉費、目1児童福祉総務費で、障害児通所給付費負担金事業費でございますが、給付費の1,309万9,000円の減額を計上しています。こちらは、令和4年8月を目途に開設予定でありました放課後等デイサービス事業所1か所に係る給付費の減額でございます。当該事業所におかれましては、令和4年4月より、日中一時支援事業に基づく事業所として開設、令和4年8月に放課後等デイサービス事業所に移行する予定でしたが、開設に必要となる有資格者の確保が困難で移行できない状況となり、当該給付費の対象とならないことから、今回減額を行うものでございます。  次に、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)給付事業費で1万8,000円の追加でございますが、今年度県が実施しました当該事業につきまして、町における事務等の経費に補助するとして県より通知を頂きましたので、当該補助金1万8,000円に対応する事務費として、時間外勤務手当、郵便料を計上するものでございます。  次に、12ページをお開きください。款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費で、公立八鹿病院組合負担金事業費で90万4,000円の追加でございます。主な要因は、医師の派遣を受けることに要する経費などとして増嵩が認められる金額について、構成市町の案分により算出した金額を負担するものでございます。  次に、香美町保健センター事業費の修繕料39万2,000円の追加は、施設入り口の自動ドアの部品の交換修繕に係る経費に不足が見込まれることによるものでございます。目2予防費、健康増進事業費では、検(健)診委託料255万9,000円の追加を計上しております。主な要因は、検査項目に新たに腫瘍マーカー検査を追加し、当該項目に係る検査数量が多くなったことによるものでございます。
     次に、予防接種費の医薬材料費176万2,000円の追加は、子宮頸がんワクチンについて、町内、美方郡内、豊岡市内の契約医療機関におけるワクチン接種におけるワクチン代に不足が見込まれることによるものです。  次に、13ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症予防接種事業費の続きでございますが、除雪委託料としまして27万8,000円を追加するものでございます。令和5年1月に香住文化会館で実施予定の集団接種に係る駐車場として利用予定の香住区中央公民館駐車場の除雪に係る経費でございます。  続いて、目3環境衛生費で、美方郡広域事務組合負担金事業費では269万9,000円を追加するものでございます。主な要因は、当該組合所属職員2名、兵庫県の農業共済のほうに派遣となっている職員についてでございますが、令和4年度末をもって勧奨退職となる予定でありますことから、当該組合として兵庫県退職手当組合に対する特別負担金を支出する必要が生じるため、構成町により負担するものとして、本町負担分を衛生費と消防費に案分して計上するものでございます。  項2清掃費、目3ごみ処理費、ごみ収集費では、修繕料201万1,000円の追加でございまして、ごみ収集車両に係る故障修繕が増加しており、当該予算に不足が見込まれますことから、増額を行うものでございます。  次に、ごみ処理費でございますが、こちらも修繕料160万1,000円の追加でございまして、最終処分場水処理施設の汚泥供給ポンプ、汚泥中和槽攪拌機、タイヤショベルバケットなどの修繕に係る費用でございます。  北但行政事務組合負担金279万3,000円の減額でございますが、こちらは、運営費分では433万2,000円の減額、施設整備分では152万9,000円の増額となるものです。運営費分の減額は、当該組合における令和3年度からの繰越金が確定したことに伴う構成市町負担金の調整、施設整備分の増額は、議案書の地方債補正のところで説明しましたとおり、南側斜面安定対策工事に係る工法の見直しにより工期短縮が可能となり、令和5年度施工予定分を前倒しすることによるものでございます。  次に、14ページをお開きください。款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費で、農業生産コスト低減緊急対策事業費で補助金430万円でございます。当該事業は兵庫県が取り組んでいるものでございまして、このたび、本町の農業者の方1名が当該制度を活用し、コンバインを購入される予定となり、町で予算計上の上、交付しようとするものでございます。補助率は2分の1でございます。  続いて、項2林業費、目2林業振興費、一般経常費でございますが、森林管理100%作戦推進事業費補助金としまして1,195万8,000円を計上しております。これは、当該目2の後段に計上しておりますが、公益社団法人ひょうご農林機構からの補助金により実施してきました森林管理100%作戦推進事業費が、令和4年度から廃止となりまして、当該事業費1,363万5,000円を減額、当年度実施区域の見直し等を行いまして、町として森林整備の進捗を図るため、単独事業として計上するものでございます。作業道開設事業費補助金についても400万円の減額としておりますが、こちらで実施予定であった箇所についても見直しを行いまして、町単独事業として実施します森林管理100%作戦推進事業費補助金の対象区域に計上して取組を進めたいと考えているものでございます。  次に、有害鳥獣対策費でございます。まず、但馬地域カワウ対策協議会負担金8万5,000円の減額ですが、こちらは令和4年度より、当該協議会は但馬地域のカワウ対策と鹿対策を合わせた但馬地域鳥獣被害対策協議会に移行することから、納付予定であった負担金全額を減額、新たな協議会負担金として34万5,000円を計上するものでございます。また、くくり罠導入奨励事業補助金は、予算を上回る要望に対応するため所要額を計上、シカ緊急捕獲拡大事業負担金は、令和3年度の実績に基づき、令和4年度負担金で精算する必要があるため、今回増額補正を行うものでございます。  次に、15ページをお開きください。項3水産業費、目2水産業振興費、水産業振興事業費でございますが、こちらも北但行政事務組合負担金1万9,000円の減額ですが、当該組合における令和3年度からの繰越金の確定により、構成市町の負担金の調整を図ることによるものでございます。  続いて、目3漁港管理費、香住西港緑地等管理事業費では、樹木伐採委託料42万4,000円の追加で、香住漁港のルネッサンス計画地区における松くい虫による松枯れ被害の蔓延を防止し、海岸の景観を保持するため、枯れた松を伐採するものでございます。こちらは県からの委託金が措置されるものでございます。  款7商工費、項1商工費、目4観光費、一般経常費の修繕料69万2,000円の追加でございますが、こちらは、東港側から岡見公園へ通じるルートに設置されている街灯、それから、余部岬公衆便所の目隠し板の修繕、取替えに要する経費でございます。また、し尿くみ取り料52万8,000円の追加は、とちみた公衆便所の便槽に故障があり、原因調査、修繕のためのくみ取りを行う必要があることから、所要額を計上しています。  次に、道の駅運営事業費でございますが、道の駅ハチ北駐車場の周辺歩道除雪作業に対しまして、国土交通省から貸与を受ける小型除雪機械に係る燃料費3万6,000円と、小型除雪機械及び作業従事者に係る賠償補償保険料としまして4万4,000円を追加するものでございます。財源としましては、歩道除雪作業委託金1万7,000円が措置されるものでございます。  次に、16ページをご覧ください。国民宿舎事業特別会計繰出金費では360万円の追加を計上しています。本定例会におきまして、当該特別会計に係る補正予算としまして、指定管理者納付金の一部360万円を減額予定でありますことから、当該特別会計の収支均衡を図るため、一般会計からの財政的支援を行うものでございます。  次に、17ページをご覧ください。款9消防費、項1消防費、目1常備消防費の常備消防費では、美方郡広域事務組合負担金745万2,000円の追加を計上しています。主な要因は、衛生費のところでも説明しましたが、当該組合所属職員2名の勧奨退職に係る負担金の増額と、当該組合の補正予算におきまして、燃料費、光熱費、修繕料に係る増額補正を行うことによります事業負担金の増額でございます。目2非常備消防費、消防団運営費では、次のページにわたりますが、消防団員福祉共済見舞金83万5,000円の追加でございます。当該共済見舞金の支給に不足を来す見込みでありますことから、今回増額補正を行うものでございます。  引き続き、18ページでございますが、目3消防施設費、消防施設整備費では、消火栓新設改良工事負担金66万円の追加を計上しています。消火栓設置等に当たりましては、限られた区域での断水を行う必要があるところでございますが、今回、香住区中野地内で実施します消火栓設置に当たりましては、当該断水による影響範囲が広域にわたりますことから、断水による影響を回避するため不断水による消火栓設置を行うこととしまして、その経費の増嵩に係る所要額を計上するものでございます。  款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費の外国青年招致事業費では、普通旅費300万円の減額を計上しております。JETプログラムによります外国語指導助手の帰国に係る旅費、新たな招致に係る旅費を見込んでいたところですが、4名が再任用となったことから当該旅費が不要となり、今回減額を行うものでございます。  次に、19ページをご覧ください。こちらでは、項2小学校費、目1学校管理費、小学校施設営繕事業費の工事請負費125万1,000円の追加でございますが、小代小学校3階トイレの壁面の修繕に要する経費でございます。  歳出の最後でございますが、款13予備費の357万3,000円の減額は、今回の補正予算に計上しております歳入歳出額の調整を図るものでございます。  続きまして、歳入ですが、4ページをご覧いただきたいと思います。歳入につきましては、歳出予算の補正を伴わない歳入予算のみの補正などを行うものについて説明させていただきます。  まず、款1町税、項1町民税、目1個人としておりますが、こちらでは3,050万円の追加を計上しております。均等割30万円の減額は、当初予算の見込みと比較して納税義務者数が減となったこと、それから、所得割3,080万円の増額は、当初予算の見込みと比較して、営業所得、譲渡所得などが増加したことによるものでございます。  次に、項2固定資産税、目1固定資産税としまして1,635万円の追加を計上しております。土地、家屋、償却資産とも、当初予算で見込んでおりました規模と比較して決算見込みが増加したことによるものでございます。  次に、款15の国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金では、社会保障・税番号制度システム整備費補助金としまして634万4,000円の追加を計上しております。こちらは、戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものとして既に取組を進めております電算関係の経費に対しまして、国より当該補助金の交付決定を頂きましたので、歳入補正予算として計上させていただくものでございます。目2民生費国庫補助金、節2児童福祉費補助金のところでは、放課後児童健全育成事業費補助金52万8,000円の追加を計上しております。放課後児童クラブの会計年度任用職員に係る報酬の処遇改善分に対する補助金として、本年10月分から翌年3月分までの報酬を対象として補助金が交付されるものでございます。なお、県補助金におきましても同額が措置されますことから、今回、補正予算に計上しているところでございます。  次に、5ページをお開きください。款16県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、節2林業費補助金でございますが、市町振興支援交付金29万9,000円を計上しております。令和3年度の狩猟期シカ捕獲拡大事業に係る負担金確定に伴い、29万9,000円の追加となるため、補助率10%相当を増額補正とするものでございます。  次に、款16県支出金、項3委託金で目2の民生費委託金でございますが、こちらのほうでは、援護事務市町交付金6万5,000円を計上しております。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する事務などを行う市町に対して交付されるものとして、本年度受入れ予定の金額を歳入補正予算として計上するものでございます。  次に、6ページをご覧ください。款17財産収入でございますが、こちらのほうで、物品売払収入としまして311万1,000円を計上しています。令和3年度に更新を行いました香美町消防団村岡師団の司令車の更新前の車両について、今年度、インターネット公売を行ったことによる収入として計上するものでございます。  次に、款21諸収入、項4雑入、目3雑入としまして、節1の総務費受入金でございますが、こちらのほうで建物損害共済保険受入金2件ありまして、その合計を852万円として計上しております。1件目は、令和3年度に落雷で故障しました防災行政無線ミノフ中継局舎に係るもので792万7,000円でございます。当該施設は、落雷後、応急措置により運用しておりましたが、令和4年3月に復旧工事完了、令和4年度で共済保険金の請求を行い、令和4年8月下旬に入金が完了しているものでございます。2つ目は、令和4年10月に落雷で故障しました香住小学校火災警報装置の復旧に係る共済保険金として59万3,000円を計上するものでございます。当該設備の復旧に当たりましては、予備費を活用させていただくこととしまして、現在は応急措置による運用を行っているところでございます。  以上で議案第96号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第97号について健康課長、中村彰作君。 ◎健康課長(中村彰作) それでは、議案第97号 令和4年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の補足説明をさせていただきます。  議案書の67ページから75ページに、それぞれの勘定ごとに歳入歳出予算補正を記載しておりますが、このたびは国保事業勘定及び各診療施設勘定につきまして補正をお願いするものでございます。  それでは、議案書の67ページをご覧ください。まず、議案部分でございますが、第1条において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億7,167万4,000円を追加し、歳入歳出それぞれ25億2,833万8,000円とするものでございます。  それでは、議案資料のほうで説明をさせていただきますので、議案資料1の35ページをお開きください。まず初めに、事業勘定の歳出についてご説明いたします。事業勘定における補正につきましては、職員の人件費に関する補正及び不足が見込まれる保険給付費の追加によるものでございます。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の16万1,000円の増額につきましては、人事院勧告に基づいて、職員給料、職員手当、共済費等の人件費を補正するものでございます。なお、人件費の補正につきましては、36ページから38ページに給与費明細書を載せてありますので、ご確認ください。  次に、款2保険給付費、項1療養諸費、目1一般被保険者療養給付費1億5,169万1,000円の増額につきましては、医療費の増嵩に伴い、療養給付費の不足が見込まれるため補正をするものでございます。次の項2高額療養費、目1一般被保険者高額療養費1,822万8,000円の増額につきましても、医療費の増嵩に伴い、高額療養費の不足が見込まれるため補正を行うものでございます。  34ページにお戻りください。歳入についてでございます。款3県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等交付金の1億6,991万9,000円につきましては、先ほど歳出でご説明いたしました一般被保険者療養給付費及び高額療養給付費の補正について、その増額分につきまして全額を普通交付金として受け入れるものでございます。  款5繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金の職員給与費等繰入金16万1,000円につきましては、人件費の増額に伴う補正でございます。  以上が事業勘定の補正についてでございます。  次に、42ページをお開きください。佐津診療施設勘定の歳出についてでございます。款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の10万5,000円につきましては、エネルギーなどの物価高騰の影響により電気代が高騰しているため、光熱水費を決算見込みに基づき増額補正するものでございます。  41ページにお戻りください。歳入についてですが、先ほど歳出で説明いたしました光熱水費の増額分につきましては、一般会計繰入金を補正するものでございます。  次に、46ページをお開きください。小代診療施設勘定の歳出についてでございます。款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の36万円につきましては、人事院勧告に基づく職員手当、共済費等の人件費の増額補正と、エネルギーなどの物価高騰の影響により電気代が高騰しているため、光熱水費を決算見込みにより増額補正するものでございます。なお、人件費の補正につきましては、47ページから49ページに給与費明細書を載せてありますので、ご確認ください。  45ページにお戻りください。歳入についてでございます。款5繰入金、項2他会計繰入金、目1一般会計繰入金36万円につきましては、先ほど歳出で説明いたしました人件費及び光熱水費の増額分につきまして、一般会計繰入金を補正するものでございます。  続きまして、53ページをお開きください。兎塚・川会歯科診療施設勘定の歳出についてでございます。款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費21万9,000円につきましては、人事院勧告に基づく職員給料、職員手当、共済費等の人件費の補正と、エネルギーなどの物価高騰の影響により電気代が高騰しているため、光熱水費の決算見込みに基づき増額補正するものでございます。人件費の補正につきましては、54ページから56ページに給与費明細書を載せてありますので、ご確認いただきたいと思います。  次の款2医業費、項1医業費、目3医療用衛生材料費91万円の増額につきましては、患者の治療における技工を必要とする歯の処理本数が、当初の見込み以上に増えていることで技工委託料が増えており、委託料の不足が見込まれるため、決算見込みにより補正を行うものでございます。  次に、52ページにお戻りください。歳入についてでございます。款1診療収入、項1外来収入、目3後期高齢者診療報酬収入81万9,000円及び一部負担金収入9万1,000円につきましては、先ほど歳出で説明いたしました歯科技工委託料の増額分を診療報酬で受入れするものでございます。款4繰入金、項1基金繰入金、目1財政調整基金繰入金21万9,000円につきましては、歳出でご説明いたしました人件費の増額分につきまして、財政調整基金繰入金を補正するものでございます。  以上で議案第97号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第98号について福祉課長、田村顕彦君。 ◎福祉課長(田村顕彦) それでは、議案第98号 香美町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の補足説明をいたします。  議案書は76ページから78ページ、議案資料は57ページから66ページとなります。今回の補正の概要といたしましては、歳出予算では、人事院勧告による人件費の増額及び保険給付費等の補正、歳入予算では、歳出予算に対応する国県負担金等、一般会計繰入金及び基金繰入金、その他国庫補助金及び国の新型コロナウイルス感染症対策としての介護保険料減免に係る財源調整を行うものでございます。  議案書の76ページをお開きください。第1条に、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ104万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億7,287万円としています。  それでは、主立った補正内容につきまして、議案資料により説明をさせていただきます。なお、本年度納付額が確定したこと等に伴う職員共済組合追加費用等、人件費に係る財源調整につきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、歳出について説明をいたしますので、議案資料の62ページをお開きください。款2保険給付費、項1介護サービス等諸費における目1居宅介護サービス給付費4,500万円の減額と、目5施設介護サービス給付費4,500万円の増額でございます。居宅サービスと施設サービスの保険給付費の主な補正要因といたしましては、他市町村の施設等、主に特別養護老人ホームでございます。に新たに施設入所となった居宅サービス利用者が16名程度おり、この影響により、居宅介護サービス給付費が当初見込みより減額となり、施設介護サービス給付費が当初見込みより増額となることによるものでございます。  次に、款3地域支援事業費、項1介護予防・生活支援サービス事業費、目1介護予防・生活支援サービス事業費のうち、要介護状態となることを予防し、自立支援に向けた生活上の目標を達成するためのサービスでございます、訪問型サービス事業委託料55万5,000円の増額でございます。補正の理由といたしましては、理学療法士が行う訪問リハビリにおきまして、当初の段階では、2週間に1回、3か月のクールで実施することを予定しておりましたけれど、毎週1回、3か月のクールで実施することがより効果的であると判断し、要介護状態となることを積極的に予防することを目的といたしまして、訪問リハビリの回数を増やすことによる増額となるものでございます。  次に、歳入を説明いたしますので、戻りまして、60ページをお開きください。まず、款1保険料、項1介護保険料、目1第1号被保険者保険料は、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免1名分、5万8,000円の減額を見込むものでございます。  次に、款3国庫支出金、項2国庫補助金、目1調整交付金につきましては、保険料減免の4割として、昨年度の新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免の10月から3月分9万8,000円と、今年度4月から9月分1万1,000円、合計10万9,000円を特別調整交付金として追加するものでございます。  同項、目4保険者機能強化推進交付金135万2,000円及び目5介護保険保険者努力支援交付金227万7,000円は、交付決定により追加するものでございます。  次に、それぞれの説明欄に現年度分介護給付費負担金と記載されているものにつきましては、歳出で説明いたしました、介護給付費に対するルール分の歳入を被用者負担別にそれぞれ調整をしたものでございます。同様に、それぞれの説明欄に、現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金または繰入金と記載されているものにつきましては、先ほど説明いたしました、保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金が増額となったことに伴いまして、ルール上、国庫補助金が34万9,000円の減額となり、県補助金及び一般会計繰入金につきましては、減額となった国庫補助分の2分の1の17万4,000円をそれぞれ減額するものでございます。それ以外の歳入補正といたしまして、61ページの款7繰入金、項1一般会計繰入金、目5その他一般会計繰入金の補正につきましては、歳出補正に伴う職員給与費等の繰入金24万9,000円の増額、また、事務費繰入金170万2,000円の増額は、地域支援事業分の事業費の追加等によるものでございます。同じく、その下段の項2基金繰入金、目1介護保険事業基金繰入金につきましては、今回の補正による財源調整といたしまして、基金繰入れ389万1,000円の減額を行うものでございます。  最後に、64ページから66ページにつきましては、給与費等明細書を添付しておりますので、ご清覧をお願いしたいと思います。  以上で、議案第98号 香美町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第99号について観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは、議案第99号 令和4年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明をさせていただきます。  議案につきましては、議案書79ページから80ページ、議案資料は、議案資料1、67ページから70ページです。このたびの補正の内容は、指定管理を受けました指定管理者納付金の軽減を図ろうとするものでございます。令和4年度の国民宿舎の経営状況は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度に引き続き、宿泊客、宴会利用客がコロナ前の利用者数に回復するに至っておりません。令和4年度上半期の宿泊者数は1,193人で、前年、令和3年度の上半期553人に比べ約2.2倍、上半期の宴会利用は737人で、令和3年度の上半期406人に比べ331人、1.8倍と増加しているものの、新型コロナウイルスの影響を受ける前の令和元年度の上半期の宿泊者数と比較しますと1,832人減の1,193人、39.4%という状況です。1か月平均としますと199人、1日平均にしますと6.6人という状況となっております。宴会利用も737人で、令和元年度の1,420人の683人減、51.9%という状況となっております。今後の予測につきましてですが、カニシーズンが到来いたしまして、宿泊客や年末年始の宴会利用者の増加を期待するところでございますが、令和4年度上半期が令和3年度の上半期の伸び率と同様として予測しますと、上半期宿泊者2,576人、年間にしますと3,769人と予測されまして、また、宴会利用者の上半期は973人と予測され、年間の宴会利用者数は1,710人と予測をしております。この年間予測数値は、コロナ禍前の平成30年度と比較しますと、宿泊客はマイナス1,456人、令和元年度の72.1%という状況となっております。また、宴会等利用者もマイナス1,048人、62%と厳しい数値が予測されておるところです。議案資料1、70ページに平成29年度からの利用状況、宿泊利用客、宴会等利用人員の数値の推移につきまして表及びグラフで記載しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。なお、注意書きに記載しておりますが、令和元年度は4月から翌年、令和2年1月までの10か月間、令和2年度は12月から翌年、令和3年3月までの4か月間の営業期間となっております。また、令和4年度につきましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、予測数値を記載しております。  次に、売上額につきましてですが、令和4年度の上半期の実績は2,567万5,000円と、令和3年度上半期1,022万4,000円と比べ2.5倍に伸びてはいるものの、経常損失額は383万4,000円という状況となっております。経営改善はされつつあるものの、依然厳しい状況にございます。これらの状況につきましては、指定管理者から、要望と併せ、経営状況について報告を受けております。経営状況は非常に厳しい状況であり、コロナ禍の影響については、不可抗力による損失と判断し、内部協議を重ねた結果、令和4年4月から令和4年9月までの6か月間の指定管理者納付金240万円を免除するとともに、令和4年10月から令和5年3月までの6か月間を5割減免し120万円とすることとしたものでございます。  議案書79ページをお開きください。今回の補正予算におきましては、既定の歳入歳出予算の総額1,009万1,000円は変更せずに、歳入予算の組替えによる予算補正を行うものでございます。  80ページをお開きください。第1表、歳入予算補正を掲げております。款2繰入金で360万円を増額し、款4諸収入におきまして同額を減額するものでございます。  それでは、議案資料により項目ごとに説明させていただきます。議案資料1の67ページをお開きください。議案資料1、67ページは予算に関する説明書、68ページは事項別明細書の総括を記載しております。69ページの歳入について説明させていただきます。款4諸収入、項1雑入、目1雑入、指定管理者納付金360万円の減額ですが、先ほど説明させていただきましたとおり、令和4年4月から令和4年9月までの6か月分を減額するとともに、令和4年10月から令和5年3月までの6か月分を5割減額し、当初予算総額480万円から360万円を減額し120万円に補正するものです。なお、不足する財源につきまして、款2繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金360万円を増額し、調整しようとするものでございます。  以上で、議案第99号 令和4年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第100号について病院事務局長、邊見昌平君。 ◎病院事務局長(邊見昌平) それでは、議案第100号 令和4年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3号)の補足説明をさせていただきます。  議案書の81ページをお開きください。このたびの補正予算は、給与改定に基づき、関係する人件費の調整と、9月補正予算編成後の執行状況を踏まえまして、材料費、電気料及び燃料費などの今後の所要額を見込んで補正するものでございます。第1条は、令和4年度香美町公立香住病院事業企業会計の補正予算(第3号)は次に定めるところによるとしております。第2条は、業務の予定量の補正で、第5号、主な建設改良事業のア、建設事業費の既決予定量に211万8,000円を追加するものとしております。第3条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入では、第1款病院事業収益で30万円の追加を予定し、支出では、第1款病院事業費用で1,054万5,000円の追加、第2款介護老人保健施設費用で284万6,000円の追加、82ページをお開きください。第3款訪問看護ステーション費用で9万4,000円の追加、そして、第4款居宅介護支援事業費用で3万5,000円の追加を予定し、合計では1,352万円を追加するものとしております。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、資本的収入では210万円の追加を予定、資本的支出では211万8,000円の追加を予定し、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額が1万8,000円増となりますが、この額につきましては、当年度分損益勘定留保資金で調整をしております。第5条は、企業債の補正で、病院事業の既決限度額に210万円を追加し、その限度額を4億6,020万円にするものとしております。第6条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、職員給与費の既決予定額に201万3,000円を追加するものとしております。第7条は、棚卸資産購入限度額の補正で、既決予定額に850万円を追加するものとしております。  それでは、議案資料によりまして説明をさせていただきますので、議案資料1の84ページをお開きください。最初に、収益的収入及び支出の支出のほうから説明をさせていただきます。このたびの補正予算は、初任給及び若年層の俸給月額の引上げ、勤勉手当の0.1月分の引上げ、それに伴う共済組合納付金、退職手当組合納付金の増など、人事院勧告による影響額を調整するほか、9月補正後の人事異動による給与費の組替え、職員共済組合追加費用額の確定による減額など、給与費を精査し補正するものと、9月補正予算編成後の執行状況を踏まえまして、材料費、電気料及び燃料費など、今後の所要額を見込んで補正するものでございます。  款1病院事業費用、項1医業費用の目1給与費は8万8,000円の追加です。85ページをお開きください。目2材料費の節1薬品費150万円の追加、節2診療材料費400万円の追加、目3経費の節7光熱水費255万円の追加、そして節8燃料費245万円の追加は、いずれも、年間所要額を再見積りしまして、不足が見込まれるため追加するものでございます。  款2介護老人保健施設費用、項1事業費用の目1給与費は、179万6,000円の追加です。目3経費の節7光熱水費45万円の追加、節8燃料費60万円の追加は、年間所要額を再見積りし、不足が見込まれるため追加するものでございます。款3訪問看護ステーション費用の項1事業費用、目1給与費は9万4,000円の追加、款4居宅介護支援事業費用、項1事業費用の目1給与費は3万5,000円の追加となり、合計で1,352万円追加するものとしております。  次に、84ページに戻っていただきまして、収益的収入及び支出の収入を説明します。款1病院事業収益、項2医業外収益、目5その他医業外収益の寄附金30万円の追加でございますが、本年8月25日に寄附の申出がありまして、30万円を受領し、補正するものでございます。  続きまして、86ページをお開きください。資本的収入及び支出の説明をします。支出のほうですが、1款資本的支出、1項建設改良費、1目建設事業費211万8,000円の追加でございます。介護老人保健施設の換気設備工事を計上するものでございます。これは換気能力の強化のため、また、特定建築物等定期調査におきまして既存不適格の指摘があり、現在進めております東館新築工事の竣工までに改修が必要となるために追加するものでございます。なお、財源には、資本的収入の1款資本的収入、1項企業債210万円を予定しております。  以上がこのたびの補正予算の概要となりますが、少し戻っていただきまして、72ページから74ページに実施計画補正、75ページに予定キャッシュ・フロー計算書補正、76ページから78ページに給与費明細書補正、79ページから82ページにかけましては予定貸借対照表補正、そして83ページには注記の補正をそれぞれ載せておりますので、ご清覧ください。  以上で、議案第100号 令和4年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第101号及び第102号について上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) それでは、議案第101号の補足説明をさせていただきます。  このたびの補正は、一般会計と同様、本年度の人事院勧告に伴う人件費の補正、電気代の値上げに伴う動力費の補正及び国道9号笠波峠除雪拡幅事業に伴います配水管布設替工事に関係する債務負担行為の設定についてでございます。  議案書84ページをお願いいたします。第1条に、令和4年度香美町水道事業企業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるとしております。第2条の収益的収入及び支出の補正は、収入の第1款水道事業収益、第1項営業収益を66万円増額し、総額を4億9,376万3,000円に、支出の第1款水道事業費用、第1項営業費用を687万6,000円増額し、総額を6億3,114万7,000円としております。第3条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正は、職員給与費を27万6,000円増額し6,985万1,000円としております。第4条の債務負担行為の追加は、まず、予算第10号を第11号とし、第5条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に第5条として債務負担行為の設定を追加しております。理由としましては、国道9号笠波峠除雪拡幅事業に伴う配水管布設工事について、令和4年度中に施工業者を決定し、業者協議を整え、令和5年4月から現場着手する必要が生じましたので、今回設定するものでございます。  内容につきまして説明をさせていただきます。議案資料1の91ページをお願いいたします。会計年度任用職員以外の職員の給与費明細書としております。今年度の人事院勧告によりまして、給料及び職員手当の補正を行うものでございます。なお、法定福利費の減額につきましては、本年度の職員共済組合追加費用額の確定によるものでございます。下段の表は、職員手当の内訳となっております。なお、92ページの会計年度任用職員についての補正はございません。  次に、93ページの債務負担行為に関する調書についてでございます。表の一番下、国道9号笠波バイパス配水管布設替事業、日影工区を追加しております。当該事業は令和5年度に予定をしていたところでございますが、豊岡河川国道事務所と協議を進めた結果、国道9号笠波峠除雪拡幅事業の進捗を図る上で、令和5年4月から配水管の布設替工事に現場着手するために、令和5年2月までに施工業者を決定し、施工業者を交えた事前協議を行うとの申出によりまして、今回設定を行うものでございます。なお、今年度につきましては準備作業のみとなりますので、当該年度以降の支払い義務発生予定額4,500万円が総事業費となるものでございます。財源につきましては地方債を予定しております。  工事の内容の説明をさせていただきますので、議案資料2の1ページのほうをご覧いただきたいと思います。今回、配水管の布設替えを予定している箇所は2か所ございます。1か所目は、図面中央少し左の布設替え1)として丸で囲っている箇所でございます。現状は、車道以外の箇所に道路占用にて布設をさせていただいている配水管になります。2か所目は、図面右下の布設替え2)として丸で囲っている箇所で、現状は、狭隘な町道箇所に道路占用として布設している配水管になります。どちらも材質は塩ビ製でありまして、国道の車道下には好ましくない材質でありますので、今回、鋳鉄製の配水管に布設替えを行うものでございます。現在の工事中につきましては、敷鉄板等で養生をして工事のほうを進めていただいているところでございます。  次に、96ページ、収益的収入及び支出の補正についてでございます。議案資料1の96ページでございます。まず、支出についてでございます。款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費から97ページの目4総係費の人件費につきまして、本年度の人事院勧告に伴い、補正を行っております。また、動力費につきましては、電気代の値上げにより増額補正を行うものでございます。目2配水及び給水費の工事請負費60万円の増額は、消火栓の新設工事におきまして、断水して工事を行う予定をしておりましたが、断水によりまして広域的な濁りなどの発生が懸念されることから、不断水によります工法に変更したことにより増額を予定しているものでございます。  次に、収入についてですが、款1水道事業収益、項1営業収益、目3その他営業収益を66万円増額しております。これは消火栓の工事費増によるもので、工事費と事務経費などでございます。89ページにはキャッシュ・フロー計算書補正、94ページから95ページには予定貸借対照表補正について、このたびの補正に係る数値を整理し、掲載させていただいております。  以上で議案第101号の補足説明を終わります。  続いて、議案第102号の補足説明をさせていただきます。このたびの補正については、一般会計と同様、今年度の人事院勧告に伴う人件費の補正、電気代の値上げに伴う動力費の補正と、北但行政事務組合負担金について調整を行うものでございます。  議案書85ページをお願いいたします。第1条に、令和4年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるとしております。第2条の収益的収入及び支出の補正は、収入の第1款下水道事業収益、第2項営業外収益を881万3,000円増額し、総額を16億4,993万4,000円とし、支出につきましては、第1款下水道事業費用、第1項営業費用を同額の881万3,000円増額し、総額を13億1,448万3,000円としております。第3条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正は、職員給与費を22万7,000円増額し4,020万8,000円としております。第4条の他会計からの補助金の補正は、881万3,000円増額し8億8,521万円としております。  内容につきまして説明をさせていただきますので、議案資料1の102ページをご覧いただきたいと思います。会計年度任用職員以外の職員の給与費明細書となっております。今年度の人事院勧告によりまして、給与費及び職員手当の補正を行うものでございます。下段の表は職員手当の内訳となっております。なお、103ページの会計年度任用職員についての補正はございません。  続きまして、108ページ、収益的収入及び支出の補正で、まず支出についてでございますが、款1下水道事業費用、項1営業費用、目1管渠費から109ページ、目4総係費までの人件費について、本年度の人事院勧告に伴い、補正を行っております。また、動力費については、電気代の値上げにより増額補正を行うものでございます。燃料費につきましても、値上げに伴うものでございます。目3処理場費の負担金66万7,000円の減額は、北但行政事務組合負担金の精査により補正を行うものでございます。  次に、収入の款1下水道収益、項2営業外収益、目3他会計補助金の881万3,000円の増額は、支出の増額補正により資金ベースについて調整し、一般会計補助金を増額するものでございます。100ページにキャッシュ・フロー計算書補正、104ページから106ページに予定貸借対照表補正、107ページに注記の補正について、このたびの補正に係る数値を整理し、載せております。  以上で議案第102号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) これをもって、議案第96号から議案第102号までの7議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この7議案についても12月20日に案件ごとに審議いたします。  お諮りいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。
     よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。  次の本会議は12月15日木曜日午前9時30分より再開いたします。  本日は大変ご苦労さまでした。                              午後12時04分 散会 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...