とについて
日程第8 議案第109号 香美町
香住観光案内所の
指定管理者の指定について
日程第9 議案第110号
香美町立国民宿舎「
ファミリーイン今子浦」の
指定管理者の指
定について
日程第10 議案第111号 令和2年度香美町
一般会計補正予算(第8号)
◎議長(
西川誠一) 日程第3 議案第104号
専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(和解をすることについて)から、日程第10 議案第111号 令和2年度香美町
一般会計補正予算(第8号)までの8議案は、
香美町議会会議規則第37条の規定により
一括議題といたします。
職員に議案の朗読をさせます。
(
議案書朗読)
◎議長(
西川誠一) 朗読は終わりました。
これより、
議案ごとに町長の
提案理由の説明、
担当課長の
補足説明を求めます。
初めに、議案第104号
専決処分をしたものにつき承認を求めることについて、町長の
提案理由の説明を求めます。
町長、
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) ただいま議題となりました議案第104号
専決処分をしたものにつき承認を求めることについての
提案理由を説明いたします。
特定調停事件について、
裁判所による
民事調停法第17条に基づく調停に代わる決定を受諾し、和解により解決を図る必要が生じましたが、
町議会を招集する時間的余裕がないので
専決処分したものについて報告し、承認を求めるものでございます。詳細につきましては
企画課長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、
企画課長、
水垣清和君。
◎
企画課長(
水垣清和) それでは、議案第104号の
補足説明をさせていただきます。
議案書1、2ページに
専決処分書、3ページに
専決処分を行った
特定調停事件についての
和解内容を記載しております。
まず、事件の
概要等について説明をさせていただきます。本事件は、
令和元年5月13日付で、香美町
山手土地区画整理組合、以下、組合と申します、が抱える債務に対しまして、返済が厳しい状況にあることから、組合が代理人を立て、
豊岡簡易裁判所に、たじま
農業協同組合、香美町をそれぞれ
相手方とした
特定調停申立てが行われ、延べ12回の
特定調停協議を経て、
申立人、
相手方及び
利害関係者の間で
特定条項案について
全員一致での承認を得られたものを、
民事調停法第17条に基づき、
裁判所による決定がなされ、この決定を受託し、
専決処分したものについて報告し、承認を求めるものであります。
まず、
議案書1、3ページをご覧ください。
事件名は、
豊岡簡易裁判所令和元年(特ノ)第2
号特定調停事件、
申立人は、香美町香住区香住870番地の1、香美町
山手土地区画整理組合、
理事長本多功であります。
まず、調停の経緯でございますが、令和2年7月30日、第12回の
調停期日において、
申立人である組合と
相手方である香美町、たじま農協及び
利害関係者である
連帯保証人の間で、
調停条項案について
全員一致での承認が得られました。しかしながら、当日、
調停合意に向けた手続に一部未完のものが確認されたため、成立には至りませんでした。
そのため、
裁判所では改めて書類が整い次第、再度
調停委員会を開催することも可能であるとしたものの、調停には
関係者が多数集まる必要があること、
返済期日の
期間的制限があること、
新型コロナウイルス感染症対策の関係から、改めての
調停開催は困難であるとの判断がなされました。
そこで、
裁判所による
調停案では、本事件については
全員一致で承認が得られていることから、
調停委員会による合意ではなくなりますが、これらのことを鑑みて、
裁判所による
民事調停法第17条の決定を行うことに
全員一致で賛同を得たため、8月6日に
特定調停に代わる決定がなされたものであります。
この
裁判所の17条決定を受け、
関係者全員からの
異議申立てがなかったため、8月21日に確定いたしました。この17条決定は、裁判上の
和解確定判決と同一の効力を有するものでございます。
次に、和解の要旨についてでございますが、中段ですが、第1号で、
申立人組合と香美町とは、
申立人が香美町に対して負担している
借入金元本債務の金額が2,740万5,000円であることを確認した上で、2号で、香美町は、
町議会の承認を得られることを条件として、
申立人の円満な
任意整理のため、以下の事項を行うこととしております。
1点目のアは、
申立人に対する第1号所定の
元本債務並びにこれに対する利息及び
遅延延滞金債権を全部放棄する。これは、つまり町から組合の
借入金元本債務2,740万5,000円を全額放棄するものであります。
2点目のイは、
申立人に対し、
補助金として6,259万5,000円を
町議会の
承認議決から1か月以内に支払うとするものであります。
そして、3点目のウは、
申立人からその保有する
別表記載の未
販売保留地を1億1,000万円で買い受け、
所有権移転登記と引換えにこれを支払うとするものであります。
次に、3号では、
申立人と香美町は、本件に関し、つまりこの
特定調停事件に関しまして、本
調停条項に定めるもののほか、
申立人と香美町との間におきまして何ら
債権債務のないことを相互に確認し、
申立人は、今後、前号、アからウ以外の支援を香美町に対し求めないとしております。
そして、本件に係る
調停費用は各自の負担としております。
議案書1、4ページの別表には、買受けとなる
保留地50区画の仮換地の番号と面積、
議案資料3、1ページには、
取得予定保留地を掲載いたしておりますので、ご覧ください。
なお、本事件については最終的な
特定調停の
合意期日が不確定なままで進行しており、最終的に、結果的に
裁判所による17条決定の確定が8月21日の
議会運営委員会当日となり、当初議案に間に合わなかったため、
専決処分を行うことといたしましたので、ご理解を賜りますようよろしく
お願いいたします。
以上で議案第104号の
補足説明を終わります。
◎議長(
西川誠一) 次に、議案第105号
小代地域局等改築工事の
請負変更契約を締結することについて、町長の
提案理由の説明を求めます。
町長、
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) ただいま議題となりました議案第105号
小代地域局等改築工事の
請負変更契約を締結することについての
提案理由を説明いたします。
小代地域局等改築工事について、
請負変更契約を締結するものでございます。詳細につきましては
小代地域局長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、
小代地域局長、井口晃君。
◎
小代地域局長(井口 晃) おはようございます。それでは、議案第105号
小代地域局等改築工事の
請負変更契約を締結することについての
補足説明をさせていただきます。
まず、
議案書の5ページをお開きください。契約の
相手方は、兵庫県美方郡香美町香住区一日市389番地の35、中川・
西村特別共同企業体です。
代表者は、
株式会社中川工務店香美支店、
支店長安井義文、構成員、
株式会社西村工務店、
代表取締役西村昌樹でございます。
契約の内容ですが、
請負金額6億2,370万円を6億5,570万2,300円に変更をするもので、金額にして3,
200万2,300円、率にして5.13%の
増額変更契約をしようとするものです。
議案資料の3の2ページをお開きください。
請負変更契約の経過をお示ししております。この工事は、令和2年5月20日の第118回
香美町議会で
契約締結について可決を頂きまして、工事のほうを着手しております。工期を令和3年9月30日としております。今回は、第1回目の変更として、
契約金額6億5,570万2,300円に変更するものです。
続きまして、
議案資料3の3ページをお開きください。
まず、変更の理由についてですが、
地質調査で
ボーリング2か所、
スウェーデン式サウンディング試験5か所を実施しております。
建築物では
ボーリング調査を
建築物の
計画端部と中心でするのが最も一般的で、この2か所について、調査結果が深さ4メートルで
支持層が出たので、想定の
支持層の深さを4メートルとして想定しました。同様に、
スウェーデン式サウンディング試験5か所についても、
重量構造物等の場所を設定し、調査した結果、同時の
支持層の数値が求められました。
当初、
地質調査の結果、
ラップルコンクリートの
支持層を4メートルの深さと想定しとりましたが、想定以上に
支持層が深く、直接掘削することにより、6メートルの深さで
支持層が確認できました。
基礎の安定を図るために
ラップルコンクリートの高さの変更が必要となり、
コンクリート量、
山留め壁と
山留め支保工の面積、
掘削土量、埋戻し土量、
残土処分量の増量を変更するものです。
議案資料3の4ページをお開きください。A4横向きの図面を見ていただけたらありがたいです。
平面図のほうで説明をさせていただきます。上側が
農協側になります。右側が現在の庁舎の位置となります。
ボーリング位置につきましては、二重丸で、
BP-1が
庁舎棟のほぼ中央で、
BP-2が
庁舎棟の左下の2か所で
ボーリング調査をしております。
スウェーデン式サウンディング試験の位置につきましては、一重丸で、現
庁舎側SS-1から、
駐車場側SS-3の3か所と、
図面左側下の
SS-4、方位のすぐ右にあります
SS-5の5か所です。
支持層の深さの4メートルと6メートルの
境界線を、
ボーリングポイント1と
SS-1の下にお示ししております。
山留め工の追加及び
山留め支保工の
追加範囲について、
矢印引き出し線により、
山留め壁及び
山留め支保工追加範囲を
囲い線でお示ししております。今回変更を
お願いする
ラップルコンクリートの箇所を格子の線で、範囲につきましては
矢印引き出し線にて、
ラップルコンクリート追加範囲とお示しをしております。
議案資料3の、5ページの
詳細図、6ページの
ラップルコンクリート山留め支保工断面図をお開きください。
まず、5ページの
詳細図について説明いたします。先ほど説明させていただきました
平面図より詳細に、
矢印引き出し線並びに
囲い線で
変更箇所をお示ししております。
ラップルコンクリートについては、本体を格子の斜線でお示しをしております。
支持層が4メートルの深さから6メートルの深さに変更になることにより、
ラップルコンクリートの量が949立米から1,398立米へ、金額にして1,453万円の増額。
同時に、
山留め壁の追加並びに
山留め支保工の追加につきましては、
矢印引き出し線によりお示しをしとります。
山留め壁の追加については、格子の
斜め線の
ラップルコンクリートをお示している箇所で、
庁舎棟と車庫棟の間の
山留め壁追加と、
矢印引き出し線で
楕円丸囲いをお示ししている2か所と、右側下の
矢印引き出し線で
楕円丸囲いをお示している2か所の、合計4か所です。
山留め支保工の追加については、
山留め支保工追加と
矢印引き出し線でお示ししている二重線で、主に
町道石町線並びに
町道谷山線沿いです。
ラップルコンクリート並びに
山留め壁、
山留め支保工の構造については、
議案資料3の6ページの
断面図に変更前、変更後でお示ししとります。
山留め壁46メートルから65メートルへ、
山留め支保工ゼロ平米から272平米へ、金額にして652万4,000円です。
同様に、
ラップルコンクリート追加分の範囲として、
図面上側からの左側から3番目の格子で斜線しております
ラップルコンクリートF4から右端までと、先ほどの
ラップルコンクリートF4からその下のF4、
右斜め下のF5から右端までの範囲の外側に
囲い線でお示しをしとり、この範囲の土工が
支持層の深さ4メートルから6メートルに変更することに伴い、
掘削土量が4,667立米から6,071立米へ、埋戻し土量が3,211立米から3,911立米へ、
残土処分量が344立米から1,048立米へ、金額にして1,094万8,000円の増額。
なお、現場につきましては、現在、
基礎部分の施工できるところから進めております。
支持層の調整で若干遅れておりますが、議決を頂きましたら一日でも早く着手したいと思いますので、ご理解を賜りますよう
お願いいたします。
以上で議案第105号の
補足説明を終わらせていただきます。
◎議長(
西川誠一) 次に、議案第106号 債権を放棄することについて、町長の
提案理由の説明を求めます。
町長、
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) 議案第106号 債権を放棄することについての
提案理由を説明いたします。
徴収が不能となった債権について、権利を放棄することにより適切な
債権管理を行うものでございます。詳細につきましては
企画課長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、
企画課長、
水垣清和君。
◎
企画課長(
水垣清和) それでは、議案第106号の
補足説明をさせていただきます。
議案書1、6ページをご覧ください。このたび債権を放棄いたします内容は、
山手土地区画整理組合貸付金で、
債務者は香美町
山手土地区画整理組合、
理事長本多功、放棄する債権の額は2,740万5,000円であります。
この
貸付金につきましては、旧香住町が平成7年5月2日に
土地区画整理組合を設立するための
推進資金として、当時の香住町
山手土地区画整理組合設立準備委員会に対しまして無利子貸付けを行ったものであります。貸付けから5年ごとに
返済期限を延長し、現在に至っております。
債権放棄の理由につきましては、さきの議案第104号で
専決処分を行った
山手土地区画整理組合による
特定調停事件につきまして、
民事調停法第17条に基づく
裁判所の決定が確定したことにより、
債務者がその責任を逃れたため、
裁判所決定を履行し、
債権放棄しようとするものでございます。
以上で議案第106号の
補足説明を終わります。
◎議長(
西川誠一) 次に、議案第107号 土地を取得することについて、町長の
提案理由の説明を求めます。
町長、
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) ただいま議題となりました議案第107号 土地を取得することについての
提案理由を説明いたします。
特定調停事件について、
裁判所による
民事調停法第17条に基づく決定が確定したため、取得を行うものでございます。詳細につきましては
企画課長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、
企画課長、
水垣清和君。
◎
企画課長(
水垣清和) それでは、議案第107号の
補足説明をさせていただきます。
議案書1、7ページをご覧ください。このたび取得しようとする土地についての内容でございますが、
所在地は兵庫県美方郡香美町香住区
若松字井尻230番ほかで、地積は1万97平方メートル、地目は宅地、取得の方法は
随意契約、
取得金額は1億1,000万円、契約の
相手方は兵庫県美方郡香美町香住区香住870番地の1、香美町
山手土地区画整理組合、
理事長本多功であります。
この土地につきましては、
山手土地区画整理組合が施工した
事業地内の
保留地、いわゆる
分譲宅地であります。
議案資料3、1ページに、
取得予定保留地を記載しておりますので、ご清覧ください。
取得の理由につきましては、さきの議案第104号で
専決処分を行った
山手土地区画整理組合による
特定調停事件について、
民事調停法第17条に基づく
裁判所の決定が確定したことにより、
裁判所決定を履行し、
事業終息のため、未販売となっております
保留地50区画を取得しようとするものであります。
取得の時期につきましては、
和解条項にありますように、
換地処分後の
所有権移転登記と引換えに、代金を支払うこととしております。なお、
取得資金につきましては、
町土地開発基金により購入を予定しております。
以上で議案第107号の
補足説明を終わります。
◎議長(
西川誠一) 次に、議案第108号 香美町
村岡観光案内所条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の
提案理由の説明を求めます。
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) ただいま議題となりました議案第108号 香美町
村岡観光案内所条例の一部を改正する条例を定めることについての
提案理由を説明いたします。
香美町
香住観光案内所を新たに設置することに伴い、香美町
村岡観光案内所条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては
観光商工課長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、
観光商工課長、
田中徳人君。
◎
観光商工課長(
田中徳人) それでは、議案第108号 香美町
村岡観光案内所条例の一部を改正する条例を定めることについて、
補足説明をいたします。
議案書1は8ページ、9ページ、
議案資料3は7ページです。今回の
改正内容は、題名の改正、香美町
香住観光案内所を追加するものです。
議案資料3でご説明します。
議案資料3の7ページをご覧ください。
新旧対照条文をつけております。
下線部分が変更の箇所となっております。題名を香美町
観光案内所条例に改め、第2条では名称及び位置として、香美町
香住観光案内所の名称及び位置と、香美町
村岡観光案内所の名称及び位置を一覧表とすることとしております。
香美町
香住観光案内所建築工事は、5月13日、
制限付き一般競争入札を実施し、
株式会社中
弥技研工業が税抜き2,300万円で落札し、5月18日に
契約締結、5月19日から着手し、現在工事中ですが、10月31日、
工事完成見込みとなりましたので、この条例の一部を改正するものでございます。
議案書1の9ページをご覧ください。
議案書1、9ページには、
条例改正分を記載しております。
次に、附則について説明をいたします。第1項の
施行期日は、令和2年11月1日に施行をいたします。第2項で
経過措置を規定しておりますが、施行日前に香美町
村岡観光案内所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例によることとしております。
以上で議案第108号の
補足説明を終わります。
◎議長(
西川誠一) 次に、議案第109号 香美町
香住観光案内所の
指定管理者の指定について、町長の
提案理由の説明を求めます。
町長、
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) ただいま議題となりました議案第109号 香美町
香住観光案内所の
指定管理者の指定についての
提案理由を説明いたします。
香美町
香住観光案内所の
指定管理を行うに当たり、香美町
香住観光協会を
指定管理者として指定しようとするものでございます。詳細につきましては
観光商工課長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、
観光商工課長、
田中徳人君。
◎
観光商工課長(
田中徳人) 議案第109号 香美町
香住観光案内所の
指定管理者の指定について、
補足説明をいたします。
議案書1は10ページ、
議案資料3は8ページです。
それでは、
議案書1、10ページをご覧ください。1、公の施設の名称及び
所在地です。名称は香美町
香住観光案内所、
所在地は香美町香住区七日市1番地の7。2としまして、
指定管理者となる団体です。名称は香美町
香住観光協会、
代表者は
会長浜田義夫、
所在地は香美町香住区七日市1番地の1です。3、指定の期間です。令和2年11月1日から令和6年3月31日までの3年5か月です。
次に、
議案資料3の8ページをご覧ください。香美町
香住案内所についてご説明します。1、公の施設の概要です。構造は木造2階建て、
延べ床面積109.22平方メートルです。
指定管理者となる団体の概要です。名称は香美町
香住観光協会、職員数は3人、
設立年月日は昭和53年6月14日です。主な事業または
活動内容は
観光事業です。
この施設は、議案第108号で説明したとおり、現在建築中であり、
観光案内所として観光の情報の提供及び
観光案内等を行い、
町内観光客の増加を図り、もって
地域経済の活性化を促進することを目的としており、本年10月31日に完成を予定しています。
このたびの
指定管理者の
候補者である香美町
香住観光協会は、
香住区内の
観光関係者で構成される団体で、香住区の
観光事業の振興と
観光文化の向上、併せて特産並びに
観光資源の紹介・宣伝に寄与することを目的として長年活動している団体であることから、
当該施設の
指定管理者として指定しようとするものでございます。
なお、
指定管理料の支払いはございません。
以上で議案第109号の
補足説明を終わります。
◎議長(
西川誠一) 次に、議案第110号
香美町立国民宿舎「
ファミリーイン今子浦」の
指定管理者の指定について、町長の
提案理由の説明を求めます。
町長、
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) ただいま議題となりました議案第110号
香美町立国民宿舎「
ファミリーイン今子浦」の
指定管理者の指定についての
提案理由を説明いたします。
香美町立国民宿舎ファミリーイン今子浦の
指定管理を行うに当たり、さかえ開発
株式会社を
指定管理者として指定しようとするものでございます。詳細につきましては
観光商工課長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、
観光商工課長、
田中徳人君。
◎
観光商工課長(
田中徳人) 議案第110号
香美町立国民宿舎「
ファミリーイン今子浦」の
指定管理者の指定について、
補足説明をいたします。
議案書は11ページ、
議案資料3は9ページから13ページです。
それでは、
議案書1、11ページをご覧ください。1、公の施設の名称は
香美町立国民宿舎「
ファミリーイン今子浦」、
所在地は香美町香住区境582番地です。2、
指定管理者となる団体の名称はさかえ開発
株式会社、
代表者は代表取締役守山重人、
所在地は香美町香住区境1104番地の54です。指定の期間は令和2年12月1日から令和7年3月31日までの、4年4か月間です。
次に、
議案資料3の9ページをご覧ください。
香美町立国民宿舎「
ファミリーイン今子浦」についての概要でございます。公の施設の概要、
指定管理者となる団体の概要を記載しております。
指定管理者となる団体の概要ですが、名称はさかえ開発
株式会社、職員数等は役員1人、
設立年月日は令和2年7月17日、主な事業または活動の内容は、旅館業、食堂及び喫茶店の経営、土産品店の経営等です。
議案資料3、10ページから13ページをご覧いただきたいと思います。
香美町立国民宿舎「
ファミリーイン今子浦」の
指定管理者候補者の選定結果を記載しております。
では、10ページです。2としまして、選定経緯等です。(1)経過ですが、7月14日、公募要領を配布以降、現地説明会、質問の受け付け、申請受け付けなどを経て、9月8日に
指定管理者候補者選定委員会を開催したところです。
(2)応募の状況です。現地説明会には7団体に参加いただきました。質問は3団体からございました。申請は2団体となっております。
(3)申請した団体は、さかえ開発
株式会社、有限会社リョウネイの2社でした。
11ページをご覧ください。3、選定方法及び結果です。
まず、(1)審査です。アの1次審査は、申請書類の確認を行いました。有限会社リョウネイは申請資格を満たさないことから、さかえ開発
株式会社のみ、2次審査対象としたところです。
イの2次審査では、
指定管理者申請者審査会においてプレゼンテーション及びヒアリングを行い、審査項目ごとに採点、討議を行い、
指定管理者候補者の適格者を決定したところです。開催日時、開催場所、
指定管理者申請者審査会の構成、審査項目、配点及び申請者の得点、審査会における主な意見につきましては、(ア)から順に(オ)の順に記載のとおりでございます。
12ページをご覧ください。(2)に
指定管理者選定委員会について記載しております。エの欄に記載のとおり、最終的にさかえ開発
株式会社を
指定管理者候補者に選定されました。
13ページには、審査項目、配点及び申請者の得点について記載しておりますので、ご清覧ください。
以上で議案第110号の
補足説明を終わります。
◎議長(
西川誠一) 次に、議案第111号 令和2年度香美町
一般会計補正予算(第8号)の町長の
提案理由の説明を求めます。
町長、
浜上勇人君。
◎町長(
浜上勇人) ただいま議題となりました議案第111号 令和2年度香美町
一般会計補正予算(第8号)についての
提案理由を説明いたします。
予算執行の過程において補正の必要が生じましたので、提案するものでございます。なお、詳細につきましては財政課長に説明をさせますので、よろしく
お願いをいたします。
◎議長(
西川誠一)
補足説明、財政課長、邊見昌平君。
◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第111号 令和2年度香美町
一般会計補正予算(第8号)の
補足説明をいたします。
今回の補正予算は、香美町
山手土地区画整理組合が
豊岡簡易裁判所にたじま
農業協同組合、香美町を
相手方とした
特定調停につきまして、このたび
民事調停法に基づき、
裁判所による決定がされ、本年8月21日に確定いたしました。確定した調停内容に基づき、本町が
補助金の交付、
保留地の取得など、必要な手続を進めるため、所要の措置を講ずる必要があることから補正するものです。
また、そのほか、早急に予算措置が必要な事業の追加を行っております。
まず、第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,050万円を追加し、補正後の額を175億3,807万1,000円としております。第2条で地方債を補正しております。
内容につきましては、
議案書の最後のページ、15ページをご覧ください。起債の目的でございますが、町道新設改良事業の変更1件でございます。限度額は1,050万円の増額としておりますが、内容につきましては歳出の説明でさせていただきます。
それでは、
議案資料3によりまして説明をしますので、
議案資料3の、まず18ページをお開きください。歳出から説明をさせていただきます。
款2総務費、項1総務管理費、目4基金費、土地開発基金費の土地開発基金繰出金3,740万5,000円の追加は、香美町
山手土地区画整理組合申立てに係る
民事調停法に基づく
裁判所の決定が確定したことにより、組合保有の
保留地50区画を土地開発基金で取得するため、繰出金を補正するものでございます。
款3民生費、項1社会福祉費、目2老人福祉費、高齢者等生活環境改善事業費1,000万円の追加でございますが、本年7月の臨時会におきまして、
新型コロナウイルス感染症対策として
一般会計補正予算(第6号)で予算計上し、可決いただきました、後期高齢者世帯及び重度障害者の方へエアコン設置助成を行う高齢者等生活環境改善事業
補助金に不足が見込まれるため、追加するものでございます。
款8土木費、項2道路橋梁費、目3道路新設改良費、町道新設改良事業費(単独分)1,050万円の追加は、本年8月に町道余部御埼線の余部地内におきまして、道路下部法面の表層崩壊が確認され、早急に対応する必要があるため、測量設計委託料を補正するものでございます。財源は、過疎対策事業債を予定しております。
項6都市計画費、目2土地区画整理費、区画整理事業費の
山手土地区画整理組合補助金6,259万5,000円の追加は、香美町
山手土地区画整理組合申立てに係る
民事調停法に基づく
裁判所の決定が確定したことにより、組合に対し、
補助金を交付するため補正するものでございます。
款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費、一般経常費382万円の減額及び外国青年招致事業費328万2,000円の追加は、本年夏に招致予定でありましたJETプログラムによる外国語指導助手2人が、新型コロナウイルス感染症の影響により、来日できない見込みとなりました。代替措置を講じるため、本年夏までの期間で契約している民間外国語指導助手2人の契約期間を半年延長することに伴い、パートタイム会計年度任用職員報酬等を減額し、外国語指導助手派遣業務委託料を増額するものでございます。
最後に、予備費53万8,000円を追加し、歳入歳出額を調整しております。
17ページに戻っていただきまして、歳入の説明をいたします。今回の補正予算で必要となります
民事調停法に基づく
裁判所の決定に対応する経費1億円、及び高齢者等生活改善事業
補助金の補正に係る経費1,000万円、計1億1,000万円につきましては、財政調整基金からの繰入金で対応しております。
以上で議案第111号の
補足説明を終わります。
◎議長(
西川誠一) これをもって議案第104号から議案第111号までの8議案の
提案理由の説明を終わります。
この8議案については、9月29日に案件ごとに審議いたします。
なお、議案第104号、議案第106号及び議案第107号の3議案は、
香美町議会会議規則第37条の規定により
一括議題とし、一括質疑の後、
議案ごとに討論、採決を行うことといたします。
お諮りいたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
本日はこれにて散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
◎議長(
西川誠一) 異議なしと認めます。
よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。
次の会議は9月29日火曜日午前9時30分より再開いたします。
本日は大変ご苦労さまでした。
午前10時19分 散会
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