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  1. 香美町議会 2020-05-20
    令和2年第118回臨時会(第1日目) 本文 開催日:2020年05月20日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2020年05月20日:令和2年第118回臨時会(第1日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時30分 開会                ○ 開 会 挨 拶 ◎議長(西川誠一) おはようございます。第118回香美町議会臨時会を開会するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。  すがすがしい青空に初夏の訪れを感じる頃となりました。さて、ご存知のとおり、世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症につきましては、政府は、5月4日に全国に発令した緊急事態宣言を5月31日までの期間延長を発表し、5月14日に39県の解除を行ったところですが、兵庫県はなお発令されております。本町では幸いにも感染者は確認されておりません。これもひとえに町民の皆様、事業所の皆様のご協力のたまものです。感染防止対策の趣旨をご理解いただき、大型連休期間を含め、外出控えやイベント等の自粛などにご協力くださいました町民の皆様、苦しい思いの末、休業要請や営業時間の短縮等のお願いに応じていただきました事業所の皆様に、心から感謝申し上げます。  兵庫県は5月15日に自粛要請の一部緩和を発表いたしました。しかしながら、国内における新型コロナウイルスの感染状況は、依然として厳しいままとなっており、予断を許さない状況が続いております。気を緩めることなく、感染拡大防止策と支援策を講じなければならないと考えております。  さて、本日の臨時会に提案されます案件は、議案つづりのとおり、議案8件を審議いただくことになっております。議員各位におかれましては、慎重なるご審議の上、適切妥当なる結論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。  次に、町長より挨拶があります。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) おはようございます。第118回香美町議会臨時会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  薫風が吹き渡り、五月晴れの空に新緑がまぶしい季節となりました。町内でも田植えの最盛期を迎えております。議員各位におかれましては、お元気でご出席をいただき、ありがとうございます。  さて、例年であれば4月末からの大型連休中、帰省客や都市部からのレジャー客でにぎわい、連休後も野山に海にと多くの観光客を迎えているはずでございますが、一部緩和されたとはしながら、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言を受けた自粛態勢の中で、本年は大変静かな5月を迎えております。  本日の臨時会では、契約案件2件、条例改正3件とともに、4月議会での町独自の支援策に続いて、主に国、県の新型コロナウイルス感染症対策の補正予算を受けた大型の一般会計補正予算など、3件の補正予算を提案させていただくことといたしております。ご審議の上、適切なご決定をいただきますようお願いを申し上げます。  なお、5月12日に議会全員協議会で報告させていただいて以降の新型コロナウイルス感染症に対する町の対応状況について、簡単にご報告申し上げておきたいと思います。5月14日に、政府が緊急事態宣言を39県で解除し、5月15日に、兵庫県が緊急事態措置の一部を緩和することを決定したことを受けまして、5月15日に、第7回香美町新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、情報共有及び対策協議を行ったところであります。さらに、昨日の5月19日に第8回の対策本部会議を開催し、本日からの社会体育及び社会教育施設等についての一部条件付での開放等を決定したところでございます。また、緊急事態宣言の動向を踏まえて、22日の夕方にも対策本部を開催し、国、県の決定事項等を踏まえた対応を検討することといたしております。  町民の皆様、事業者の皆様への周知といたしましては、5月14日に、町独自の支援策や国の支援策の給付金の申請方法などを掲載した対策本部からのお知らせを全戸配布させていただきました。また、5月16日と17日に、私自身のメッセージを3回発信したところでございます。  町内小・中学校、幼稚園につきましては、先週から週1日の登校可能日を設けておりましたが、兵庫県が今週から、第5学区の県立学校については週2日の登校可能日を設けたことから、町内小・中学校、幼稚園につきましても、昨日から同様の対応を開始したところでございます。  庁舎内の対応といたしましては、町民の皆様の負担をできるだけ軽減するため、5月18日からは、本庁、各地域局に特別定額給付金などの申請に係るワンストップ窓口を設置いたしました。受け付け業務や相談業務を実施するとともに、5月25日から29日までの5日間、町職員が全集落を回り、ご家庭で申請に必要な添付書類のコピーを取ることができない方を対象とした、コピーサービスなどの申請支援をさせていただくことといたしております。主な町の対応状況につきましては以上でございます。  なお、本日提案させていただく補正予算に係る対応を含めた、本年度の補正予算によります新型コロナウイルス感染症各種支援策に係る事業進捗状況につきまして、お手元にお配りしておりますので、併せてご参考に願いたいと思います。  以上でございます。
         ──────────────────────────────  開会宣言 ◎議長(西川誠一) ただいまの出席議員は16人であります。定足数に達しておりますので、これより令和2年5月第118回香美町議会臨時会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。      ──────────────────────────────  日程第1 会議録署名議員の指名 ◎議長(西川誠一) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、西坂秀美君、小谷康仁君を指名します。      ──────────────────────────────  日程第2 会期の決定 ◎議長(西川誠一) 日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会の会期は、5月15日の議会運営委員会で決定したとおり、本日1日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日1日間と決定いたしました。      ──────────────────────────────  日程第3 諸般の報告 ◎議長(西川誠一) 日程第3 諸般の報告を行います。  本臨時会に提案されます議案つづり等は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。  次に、本日の議事日程、議案資料1はあらかじめ議場配付いたしておりますので、ご確認ください。      ──────────────────────────────  日程第4 議案第58号 小代地域局等改築工事の請負契約を締結することについて ◎議長(西川誠一) 日程第4 議案第58号 小代地域局等改築工事の請負契約を締結することについてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第58号 小代地域局等改築工事の請負契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  小代地域局等の老朽化が著しいため、改築工事を行うものでございます。詳細につきましては小代地域局長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) おはようございます。議案第58号 小代地域局等改築工事の請負契約を締結することについて、補足説明をさせていただきます。  議案書の1ページ目をお開きください。まず、契約の内容ですが、契約の目的は小代地域局等改築工事、契約の方法は制限付一般競争入札です。契約の金額は6億2,370万円です。契約の相手方は兵庫県美方郡香美町香住区一日市389番地の35、中川・西村特別共同企業体です。代表者は株式会社中川工務店香美支店支店長安井義文、構成員としまして、株式会社西村工務店代表取締役西村昌樹です。このたびの入札につきましては、4月7日に入札参加者審査会を行い、入札参加の資格要件を決定いたしました。入札参加資格要件につきましては、1点目に、本町の入札参加者資格名簿に登載される建築一式工事入札参加者で、本町に本店または支店を有する者、指名停止期間中でない者とし、町内に本店を有しない場合は、2社JVまたは3社のJVによるものとすること。2点目に、JVの構成後の建築一式工事総合評定値を1,030点以上とすること。3点目に、構成員の代表者が管理技術者を配置すること。配置する管理技術者並びに主任技術者は、国家資格を有する者で、当該工事に専任で配置できること。以上を条件といたしました。  これらの入札参加資格要件を示しました告示を4月15日に行い、4月22日の締め切りまでに2社から応募がありました。その後、配置予定技術者の資格などの審査を行った結果、申込みのあった2社全てが要件を満たしていることを確認しました。  去る5月13日に入札を行い、1回目の入札で中川・西村特別共同企業体が税別5億6,700万円で落札し、仮契約の締結を行いました。落札率は92.9%です。入札の結果につきましては、議案資料の1ページ目に入札結果表を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。  工事の概要につきまして、議案資料の2ページ目をお開きください。このたびの工事は、老朽化した小代地域局並びに小代区総合センターの改築工事を実施するもので、構造並びに大きさにつきましては、鉄筋コンクリート造2階建て、建築面積792.54平米、延床面積1,434.4平米です。1階が地域局の執務室に必要な施設を配置し、2階が文化交流等に必要な施設を配置した総合センターです。その他といたしましては、1階と2階をつなぐエレベーター、公用車の車庫につきましては、鉄筋コンクリート造の2階建ての予定をしております。外構工事といたしまして、敷地面積を確保するための擁壁の整備、駐車場の整備、敷地内の総整備、あと植栽等の整備を実施いたします。  施設の配置につきまして説明をしたいと思いますので、議案資料の3ページ目をお開きください。平面図のほうがA4の横書きになっておりますので、とじ代のほうを上にしてください。3ページ目の施設の配置についての説明をさせていただきます。新しい地域局並び総合センターの場所につきましては、配置図の右側が北の方向となります。場所につきましては、現在の小代地域局、小代区総合センターの南側の駐車場に建設をいたします。玄関につきましても、南側向きに設置いたします。町民の皆さんが来庁しやすいように、駐車場につきましても南側に設置をします。  議案資料4ページをお開きください。同様に、1階の平面図をつけさせていただいております。この図面も右側が北の方向となります。1階の平面図ですが、右側の玄関入ってすぐ右上ですが、それが執務室となります。右下のほうにトイレと会議室のほうを設けております。会議室のほうは通常の会議を主に予定しておりますが、それ以外で、選挙の期日前投票であったり、税の申告事務であったり、そういうことも考えて1階に会議室を設けさせていただいております。  議案資料の5ページをお開きください。2階の平面図につきましても、右側が北となります。平面図の上側が大会議室となっております。大会議室につきましては、ステージ付の大会議室となっております。通常の会議や活動で使用するとともに、大会議室ステージ右側に和室、小会議室、多目的室を配置し、通常の総合センターの機能としても使用できるよう考えております。ステージを使用するような講演会や文化交流会であったり、そういう場合に、後ろに配置しております和室や小会議室のほうが控え室としても使用できるように考えております。トイレの位置につきましては、1階も2階も同様の場所として考えております。それは、子どもの方から高齢者の皆さんに、場所的に感覚的にトイレがどこにあるというのが分かりやすいように配置しております。  続きまして、議案資料6ページをお開きください。それぞれの方向から見ました立面図となっております。左上の南側立面図ですが、これが玄関のある正面となります。位置的にいいますと、南側立面図の左側がJAたじま美方支店となります。その下の北側立面図につきましては、南側立面図の裏側になります。今ある現在の地域局のほうから見たときの立面図でございます。次に、右上にあります東側立面図が、今回擁壁等工事を実施する方向から見た立面図となります。続きまして、右下の西側立面図につきましては、JAたじま美方支店のほうから見た立面図となります。南側立面図北側立面図とを見ていただいたら分かると思いますが、屋根の構造につきまして、現在の小代地域局、小代区総合センターの老朽化の原因の一つが、雨漏りによるコンクリート部材自体の強度を失っているようなことにより、3階の会議室はもとより、2階の会議室まで雨漏りがする状況になっております。そういうことを考えまして、屋根構造を考えて、片流れで町道側になるべく雨水、降雪等を落とさないように、敷地内で何とか処理するように考えて、屋根構造を考えさせていただいております。  最後に、今日配付させていただいておる議案資料の1、1ページをお開きください。各フロア等、段差というか、高さの違いの表示をさせていただいております。1ページ目が1階の平面図でして、これも右側が北側になります。この中で、フロアやホール、執務室等と高さの変更があるのは、和室の宿直室のみが、表示としましてプラス450ミリと、小さい字で申し訳ないですが、表示しておりますが、そこが450ミリ高くなります。  2ページ目に2階の平面図をつけさせていただいております。それにつきましても、ホールや会議室やフロア等、高さが高くなる場所を明記させていただいております。大会議室のステージにつきまして600ミリの高さがつきます。もう1カ所は、和室の部分につきまして450ミリの高さができます。  施設の概要については以上です。工事の工期につきましては、債務負担行為で契約を予定しておりますので、契約の締結日の翌日から令和3年9月30日までとしております。  以上で工事の概要並びに施設の配置の説明を終わらせていただきます。現在は仮契約中でございますが、議決をいただきましたら、本契約を締結し、着手したいと考えておりますので、よろしくお願いします。  以上で議案第58号の補足説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第58号の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 2点ほどお尋ねをしたいと思います。  今、駐車場と使っておられますところが、西側から東側に結構傾斜があるわけですけれども、今度の改築で外構工事として擁壁をして、ほとんどフラットにされるだろうと思いますが、東側の擁壁、どれぐらいの高さになるのかということを教えていただきたいと思います。  それから、今現在の駐車場から南側外れたところに使用していない土地があって、そこも駐車場にされるようなことになっておりますけれど、雪寒基地がその隣にあります。その辺、地続きにするかどうかということもお尋ねをしたいと思います。  それから、今、説明の中で、屋根の片流れで、ご存知のように、小代地区は豪雪地帯ですし、雪が落ちてくると思いますけれども、東側のこのスペースで大体そういうふうな雪が擁壁を超えて下に落ちるということは考えられないということで設計されているかどうかをお尋ねいたします。 ◎議長(西川誠一) 小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) 東垣議員のご質疑にお答えいたします。  現在の駐車場の位置が傾斜があるが、擁壁の高さがどのようになるかということですが、それにつきましては、おおむね高さが、高いところで4.4メートルです。それから、道路勾配であったり、いろんなことがありますので、それから、最小のところで1.2メートルぐらいの擁壁にすりついていくという格好になります。  雪寒基地に地続きの部分ですが、今の現在予定しております駐車場と雪寒基地との差が50センチ程度できます。実は、雪寒基地の地続きの部分のある一部分には、庁舎の屋上のほうにアンテナが何本か立っておりまして、そこの一部のアンテナが空き地のところに移設をする予定となっておりますので、駐車場としての使用というのは難しい状況です。  それから、片流れの屋根で、東側のスペースで雪がはけるかというお話ですが、基本的に雪は、今のところ軒というか、躯体から出た屋根の部分だけは雪が落ちますが、本体に乗っている雪につきましては、落ちる予定にはしておりませんので、それが落ちたとしても、東側で十分対応はできると思っております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) 今、東側に擁壁を4.4メートルということで、今現在の正面玄関が駐車場では東側になっているわけです。そこからはもう入れないようになりますので、ぐるっと町道を回って玄関のほうに行かなければならないということで、今の大谷の商店街のほうからすれば、ぐるっと回らんなんということで、住民の皆さんは、その辺は説明なり、ご理解はいただいておるでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) 東垣議員の2回目の質疑にお答えいたします。  現在、大谷商店街のほうから東側の入り口自体はありますが、実質通ってこられる方というのは、徒歩の方が通られるぐらいで、車につきましては、JA美方支店と今の駐車場と、今度建設する庁舎の間の駐車場です。その道路のほうを利用されて、南側から来られる方のほうが今現在は多いので、支障はないと思います。ただ、検討委員会の中ではそういう議論もありまして、きちっとそういうことで、検討委員会の中ではそういうふうに、東側からの部分も潰して擁壁を建ててすることに関しては了解を得ております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 東垣典雄君。 ◎東垣典雄(1番) よろしいです。終わります。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  岸本正人君。 ◎岸本正人(8番) 質問させていただきます。  私、12年目になるんですけど、代表工務店さん、初めて該当されるのかな、なんて思ったりしまして、そういう関係で質問させてもらうんですけれども、まず、なぜ2社しか入札がなかったのか。結果的にこれだけしか希望するとこがいなかったか分からないんですけど、なのかということと、それから、2つ目に、通常、共同企業体は、旧村岡庁舎のときには、A社が何%、B社が何%、利益も損失も何%というのがあるんですけど、差し支えなかったら、そのパーセントを教えていただきたいということ。  それから、当然、2社で入札の点数は上がったと思うんですけれども、私が区長をしているときには、地元の業者さんが、入札するのに地域貢献の、村の総事でこういうふうなことをさせてもらっておるので、判こを下さいなんていうことがあって、したことがあるんですけど、こういう関係は、経営審査というか、点数が上乗せになることによってそういう制度があるのか、それとも、地域貢献は最低町の入札には確実に必要なのか。その辺をお聞きしたいと思います。  それから、屋根の材質、局長が言っておられた、これまでコンクリの陸屋根と言うのかな、夏場ではよく、但馬では向かないと言うんですが、材質なんかはどういう材質になるか。以上、お尋ねいたします。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 岸本議員のご質疑に、私のほうからお答えさせていただく部分と地域局長がお答えする部分と分けたいと思いますが、構成と屋根の材質につきましては、局長のほうで答弁をさせたいと思います。  ご質疑の中の、代表店のことですけれども、現在JVを組んだ代表構成員の方々は、近年では請け負ったことはなかったと思いますけれども、多々入札にはご参加をいただいているという状況でございます。  それと、1点、地域貢献の部分と、もう1点は、なぜ2社であったのかということであります。先ほど地域局長のほうで、選定の中で当町に本店もしくは支店という形になりますと。今現在Aランク以上、JVを組んで1,030点以上はAランクになります。その業者の中で支店というのは、町内の中には現在は2社、指名にできる2社がございませんので、その2社と、町内その他の本店を有する業者さんと組んで2社ということになって、2社ということになります。  地域貢献の件ですが、JVにつきましては、地域貢献、俗に言います特例範囲と、A、B、Cというクラスの中で標準の受注を受ける範囲内を超えて受注できる特例範囲というのを、町内で地域貢献の点数以上を取得した業者さんには与えておりますけれども、今回JVの場合には、地域貢献は判断の中には入っておりません。そういう判断でございます。ただし、現在の構成代表の業者につきましては、除雪等々が一番大きな地域貢献の点数になりますけれども、できる場合とできない場合があり、ただ、地域貢献の点数を取った経験も確かにある業者ではございます。  私のほうからは以上でございます。構成割合と屋根の材質については地域局長に答弁させます。 ◎議長(西川誠一) 小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) 岸本議員のご質疑にお答えさせていただきます。  構成割合ですが、中川工務店さんが70%、西村工務店さんが30%です。  屋根の構造につきましては、フッ素ガルバリウム製品を使用する予定にしています。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 岸本正人君。 ◎岸本正人(8番) 地域貢献の関係なんですけれども、そうすると、総合得点プラスの部分に地域貢献が入るのであって、義務ではなしに、現在のレベルで点数を取っておるところは、極端に言うと、地域貢献はしなくてもいいという解釈でいいのでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) それでは、岸本議員のご質疑にお答えしたいと思います。  地域貢献はしなくてもいいという考えではなくて、例えば、ランクの業者さんが3,000万円までが標準の請け負う範囲だとしたときに、地域貢献のある場合に、それを超えて、例えば4,500万円まで受けれるという特例部分を作ったということであります。JVの場合には、この特例というのは使用してないということでありますので、例えば、町内の本店の業者さんがそのランクで取られる範囲を、2,000万円だったものを、特例の業者であれば、それを超えて入札に参加できるということでありますので、今回の部分については、地域貢献しなくてもいいとかという判断の中では判断しておりません。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  2つほど聞かせていただきたいと思います。1つは、現駐車場がほぼ工事の現場になるということで、完了するまでの期間の、特に来庁者の駐車というあたりはどんなふうになっていくのかというのが1点。  もう1点は、来年9月末までが契約期間ということですので、今の話ではないのかもしれませんけれども、現小代地域局、現小代区総合センターが、新しい施設ができ上がった後、どうするのか。あるいは底地はどうなのかなと。  もう一つは、地域局の北側にあります施設です。これも子育ての関係が移転をして、ほぼあまり使わなくてもいいといいますか、使わないという状況になっているのかなと思っておりまして、そこを含めて、今後どうしていくというふうなことがもしあるようでしたら、お聞かせをいただきたい。 ◎議長(西川誠一) 小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) 山本議員の質疑にお答えいたします。  本庁舎の駐車場に建設することによりまして、来庁者の駐車スペースがなくなるということです。現在のところ、JA美方支店さんの駐車場もご協力をいただきたいと思っております。そのようなお話も、今つないでいっている状態です。現在、図面には表記されてないんですけど、職員駐車場として、現庁舎から歩いて200メートルぐらいのところに駐車場がありますので、そちらのほうをご利用していただけたらと、そういうご案内もしようと思っております。
     それから、今の現地域局の取壊し後、どのような計画があるかというお話ですが、今のところ、取壊し後、どういうふうにしていくかというのを検討しているところです。ただし、現地域局であったり、隣の建物、基幹集落センターというんですが、集落センターにつきましては、一部私有地がありますので、私有地の部分はお返しするのがいいのかなというのは考えております。ということで、跡地利用につきまして検討を現在しているところです。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  西谷尚君。 ◎西谷 尚(5番) 今議題となっています内容でございますが、中川・西村特別共同企業体が5億6,700万円で落札となっております。入札審査会を踏まえての結果であるというふうに思うわけでありますが、このことに関しては異論はありませんが、中川工務店においては、香美町支店ということでありますが、香美町支店においては、活動実態がなく、看板だけが上がっているというふうにお聞きをしております。今後このようなケースが増えてくるのではないかと思えるわけでありますが、この先問題がないのか。その点をお聞きいたします。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) 西谷議員のご質疑にお答えしたいと思います。  入札審査会で選定の中で、当ご質疑のありました工務店につきましては、工務店を構えて、現町内の中で業をなしているという状況ではないのは承知しておりますが、支店という中で、本店の実態も含めまして、大きく問題はないというふうには考えております。それで選定委員会の中では、その業者も範疇の業者ということで選定させていただきました。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 西谷尚君。 ◎西谷 尚(5番) 問題がないとの答弁でございました。常駐の従業員も誰もいない。でも町内に支店、営業所を有する資格を満たしていると、これが本当に言えるのかということは思うわけでありますし、建設関係者等からもそういう声が上がっていると聞いております。私は、そういう声があるということは、問題があるのではないかというふうに捉えるわけですが、再度お伺いいたします。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) それではお答えしたいと思います。  確かに先ほど答弁したとおりの状況ではございますが、本店の業者としては、特に問題はないというふうには感じておりますけども、ただ、以前の議会の中でも、支店の所在、看板等々も十二分ではないというふうな、これはほかのことでありますけれども、業者には、今ご質疑があったことはお伝えはさせていただきたいと思いますけども、選定の中で業者としては問題はないというふうには感じております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 谷口です。  1点お伺いします。先ほどから議論されております、入札参加者の関係ですが、私も、今度この入札の中で、なぜ2社かなというところが少し疑問に思ったんですが、制限付一般競争入札の結果がということで、これについては理解できました。その中で、Aランクの1,030点以上、これが現在香美町では2社しかないという、そういうお話もさっきされておりましたが、結局、香美町の中でAランクと言われる、そういう企業が2社しかないという、そういうことが果たしてどうなのか。要するに、このほかに、こういうAランクの業者、こういったことがあるのではないかと思うんですが、その点について伺いたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) それでは、谷口議員のご質疑にお答えしたいと思います。  香美町の中で本店を有する建築工事のAランク業者はございません。支店を有する登録業者が、今現在指名できる業者が2社ということであります。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 現在はそうなんですが、たしかこの間、新温泉町の関係で、入札指名停止という業者がおられたと思うんですが、これは、現在は指名停止でありますから、あれですが、この業者はAランク業者ではなかったかと思うんですが、その点はどうでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) それではお答えしたいと思います。  今現在指名停止になっている業者は、Aランクの業者でありますけども、今、指名には、範疇にはないということで、2社というふうにお答えしました。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) こういうAランク業者が香美町には2社ということで、そういう意味では、町としてこういう業者を育てていくという観点も必要だと思いますけども、この辺のAランクの1,030点以上、こういった業者を育てていくという、そういう意味での課題といいますか、そういったことがもしあるようでしたら、ぜひ教えていただきたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) それではお答えしたいと思います。  業者の育成という部分は、行政としては、部分的には当然ある部分ではありますけれども、特に業者をAランクまで、Bランクまで育てるという、端的に1町だけでなかなかできることではありませんけれども、もちろん公的な事業も民的な事業も実績としてはカウントされますので、その実績の中で業務成績というのが出てきます。可能な限り町内でAランクの業者さんが出てくることをもちろん期待するわけでありますけれども、それでも、先ほどご質疑の中でありました、特例範囲の業者、例えば町内の、今はBランクが最高のランクでありますけど、これも大分幅を利かせて、町内業者でも事業ができるようにさせていただいております。これらを、公的な事業につきましては、落札していただいて、実績を上げていただく。また、町のみならず、近隣の市町、県、国の事業でも、当然、実績としてはランク的に上がりますので、それらも推進しながら、業者の育成にも邁進したいと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  小谷康仁君。 ◎小谷康仁(4番) 小谷です。  1点だけお伺いをいたします。感染症対策について、何か首長のほうでされているのか。先ほどの説明の中で、会議室を選挙で使うというふうにしておられましたので、陰圧にするとか、そういう対策は練られているのかどうか、教えていただけますでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) 小谷議員の質疑にお答えいたします。  現在のところは、感染症対策については通常の、今やっているような感染症しか検討はしておりませんが、今後、工事の打ち合わせ、協議等をする中で、いい方向がありましたら、その辺は検討していきたいと思っております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) それでは、先ほどの質疑の中で、支店の考え方の中で、副町長の答弁のままでは具合が悪いので、もし何だったら休憩してでも答弁の訂正が必要かなと思います。建設業法の解説版を見ても、支店の要件はっきりと書いてありますし、重機等、必ずそういうものもセットされてなかったらあかん。もちろん、人員の配置もなかったらあかんということもありますので、休憩を取ってでも現状を調べて、その答弁をしていただきたいというふうに思います。  次に、段差の関係ですが、2階の和室45センチ差があるわけですが、文化会館のときにも、私、質問しましたけども、段差があって、車椅子等々がどうなるんだと、どうして上がるんだという質問をしました。そのときに、現地据付型のスロープをつけて対応するんだという説明がありましたが、今回は差が45センチもあります。車椅子の勾配を考えると、これ、対応できないのではないかということを思いまして、今日いただきました2ページの和室の部分で、和室の下側には小会議室がある。小会議室の入り口に差しかからないとスロープが作れない。逆に、反対側に上がっていきますと階段のところに行くわけですが、その辺のことも含めて、スロープの勾配が確保できるのか。もし何もしないということなら、身体障害者を考慮してないんだなと考えますし、安全性を含めてどうなのかなというふうに思います。説明をしていただきたいと思います。  それから、次に、工期の関係で少し心配するんですが、材料の関係。今日、我々議員には、商工会のアンケート結果の速報版が配付されております。全社112社のアンケートのうち、建設業が13社回答されています。その中に、建築関係に関係あるなと思う部分を少し述べたいと思います。材料が入らず工事が延期。部品資材の調達が悪い。それから、材料や部品が遅れて出ている。機器の納品時期が定まらない。水回り製品の納期長期化。それから、設備機器の入荷遅れと納期未定というようなアンケート結果が出ております。ちまたのうわさでも、例えばドアの取っ手だとか、トイレの便器等々、主に中国から仕入れている部分が、特に建築関係、資材が入らないというようなことも聞いておりますが、その辺のことは把握されているのかどうかについてお尋ねをしてみたいと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。再開は10時35分とします。                              午前10時22分 休憩                              午前10時35分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  副町長、今井雄治君。 ◎副町長(今井雄治) それでは、見塚議員のご質疑にお答えしたいと思います。  先ほど、請負契約の提案をしました中川工務店の件でございますけれども、営業所として登録をされている業者でありますし、それの質として、もちろん営業所を構えて、そこに主任技術者を配置するということになっております。もちろん許可を取った登録の業者でありますので、問題はないというふうに判断したところです。もちろん、営業所でありますので、構えて常駐というより、営業をする場合もありますけれども、必ず連絡が取れる配置にしているというのが条件でありますので、これは満足しているというふうに審査会のほうで確認して、よしと判断したところであります。  ご質疑の中でありました工期の件に関しまして、材料の調達について少し答弁をさせていただきたいと思います。先般も建設業者さんと建築業者さんのほうから事情聴取する中で、一部分の材料については、不備のものも入りにくいということもありましたけれども、今の現状でいきますと、大きな材料の遅延はないだろうというご意見もお聞きしているところでありますので、設定しております工期以内には完了するものと感じております。  以上であります。 ◎議長(西川誠一) 小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) 見塚議員の、2階の和室への段差につきまして、車椅子が入れない状況ではないかというご質疑ですが、自走で入るというのは非常に難しい状況ですが、仮設のスロープを使って、補助者がおられましたら入れるという状況で、仮設のスロープを設置することを今のところは考えております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 1点だけ確認したいと思います。仮設のスロープでございますけども、45センチの段差になりますと、非常に構造が、材料としたら重たいものを置かなければならない。分割するにしても、重たいものを分割してでも置かなければならないというふうに思うんですが、その辺の設計的なことはできておるのか。あるいは、今、仮設の勾配は、許容される勾配が何ぼで、それがほんまに満たすことができるのかどうか。補助者がおらなければ、おって押さなければ上がれないのかどうか。その辺についても説明をしてください。ほかのことについてはわかりました。 ◎議長(西川誠一) 小代地域局長、井口晃君。 ◎小代地域局長(井口 晃) 見塚議員の再質疑にお答えいたします。  現在考えておりますのは、仮設のスロープを、廊下等まではみ出して勾配を取るように考えておりますが、具体的にどの製品というとこら辺まではまだ考えておりませんので、工事業者と設計士と協議の上、検討していきたいと思っております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 障害者に対する十分な配慮を求めて、終わります。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第58号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第5 議案第59号 除雪用車両(ドーザ)の購入契約を締結することについて ◎議長(西川誠一) 日程第5 議案第59号 除雪用車両(ドーザ)の購入契約を締結することについてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第59号 除雪用車両(ドーザ)の購入契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  除雪体制を確保するため、除雪用ドーザを新たに購入するものでございます。詳細につきましては建設課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、建設課長、吉田英貴君。 ◎建設課長(吉田英貴) それでは、議案第59号 除雪用車両(ドーザ)の購入契約を締結することについての補足説明をさせていただきますので、議案書の2ページをお開きください。まず、契約の内容ですが、契約の目的は除雪用車両(ドーザ)1台を購入、契約の方法は指名競争入札、契約の金額は1,501万5,000円、契約の相手方は兵庫県養父市八鹿町国木75番地1、コマツカスタマーサポート株式会社近畿四国カンパニー兵庫北支店、兵庫北支店長鍬守信一でございます。提案の理由としましては、平成30年度まで香住区内で自社保有による除雪機械で除雪作業をしていただいておりました業者が、オペレーター等の不足により、令和元年度より撤退をされました。これを受け、令和元年度の除雪体制を確保するため、従前委託しておりました除雪路線の業者の選定や除雪機械の配備等について、香美町建設業協会北支部の会員の方々と協議を行い、ご協力をいただく中で、昨年度は緊急的に何とか除雪体制が確保されました。しかし、今後当該路線を受託するに当たり、業者保有の機械の運用で対応すれば、他の路線から機械の運搬が必要となる上、降雪の状況によっては除雪に時間を要し、通勤時間までの対応が非常に危惧される。また、どの業者が受託するにしても、新たな機械の保有は困難であるため、町が保有し、貸与してほしいとの強い要望がございました。冬季間の交通の安全の確保を図るためには、除雪作業は必須であり、そのための除雪機械は不可欠であることから、今回除雪ドーザを新たに購入しようとするものでございます。  このたびの入札につきましては、4月14日に入札参加者審査会を開催し、指名競争入札参加業者5社の決定を受けております。去る5月13日に入札を行い、1回目の入札でコマツカスタマーサポート株式会社が税別1,365万円で落札し、仮契約の締結を行っているところでございます。なお、落札率は55.2%でございました。入札の結果につきましては、議案資料の7ページに入札結果表を添付していますので、ご清覧いただきたいと思います。  それでは、購入機械の概要についてご説明させていただきます。議案資料の8ページをお開きいただきたいと思います。購入除雪ドーザの規模、規格につきましては、議案資料8ページから11ページに記載していますので、主要な部分についてご説明をさせていただきたいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。  まず、規格は、11トン級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ付、除雪幅は2.8メートル以上、全長8.0メートル以下、全幅2.55メートル以下、全高3.7メートル以下、乗車定員2人としています。  次に、納期についてでございますが、見積り徴収時に業者に確認したところ、受注生産となり、コロナウイルスの関係から、資材の円滑な調達も難しい状況にあるとのことから、仕様書の13番、議案資料の11ページに記載のとおり、令和2年12月25日としております。なお、納入場所につきましては、香美町役場への納入としております。現在は仮契約中でございますが、議決をいただきましたら本契約を締結し、着手したいと考えております。  以上、簡単ですが、議案第59号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第59号の提案理由の説明を終わります。
     これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第59号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第6 議案第60号 香美町税条例等の一部を改正する条例を定めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第6 議案第60号 香美町税条例等の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第60号 香美町税条例等の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、香美町税条例等の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては税務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) それでは、議案第60号の補足説明をいたします。  本年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律等が公布され、原則4月1日から施行されました。また、同じく、本年4月30日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を講ずるため、地方税法等の一部を改正する法律等が公布され、同日から施行されております。これらに伴いまして、香美町税条例及び令和元年6月議会において定めました改正条例の2つの条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。  議案書4ページをお開きください。4ページから14ページまでが、香美町税条例等の一部を改正する条例の改正条文でございます。  次に、議案資料の12ページをお開きください。12ページから40ページまでが新旧対照条文となっております。  次に、41ページをご覧ください。改正します条例要旨をまとめていますので、説明はこの条例要旨で行います。よろしくお願いいたします。  まず、個人町民税の改正です。1点目は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦、寡夫を含む所得控除の見直し及び個人町民税の非課税範囲の見直しでございます。1番の表に記載してありますように、現行制度での所得控除の例を記載しておりますが、現行では、寡婦につきましては26万円、特別寡婦につきましては30万円、寡夫につきまして26万円と、それぞれに所得控除が適用されておりますが、未婚のひとり親につきましては所得控除が適用されておりません。このことにつきまして、1)に記載しておりますように、婚姻歴の有無及び性別に関係なく、子を有する特別寡婦及び寡夫並びに未婚のひとり親を、同一のひとり親として新たに創設するものでございます。また、現行の寡婦につきましては、2)の記載のとおり、現行の制度をそのまま継続いたします。新たなひとり親におけます個人町民税の所得控除額は30万円、継続分の寡婦の所得控除額は26万円、3)に記載しておりますように、共に所得制限500万円以下が設定されております。  続きまして、個人町民税の非課税範囲の見直しでございますが、ただいま説明いたしましたひとり親の税制措置に関連いたしまして、昨年6月定例会での町税条例の改正におきまして、個人町民税の非課税範囲に単身児童扶養者を追加いたしましたが、先ほどの未婚のひとり親に対する税制上の措置の見直しと同様に、寡夫、単身児童扶養者を、同一のひとり親として非課税範囲の対象とする見直しをいたしております。  2点目は、個人町民税に関する扶養親族申告書等の記載事項の見直しでございます。先ほどの未婚のひとり親に関する税制上の措置の見直しにより、記載しております各申告書等の記載事項から単身児童扶養者に関する記載を削除するものでございます。  42ページをお開きください。3点目は、肉用牛売却による農業所得の課税特例期限の延長でございます。特例の内容ですが、農業を営む個人が、家畜市場等へ売却した肉用牛のうち、消費税相当額を上乗せする前の売却価格が100万円未満である場合、その全てが免税対象飼育牛として扱われ、扱われる期限が、現行の令和3年度から令和6年度に3年間延長されました。特例期間が3年間延長されたということでございます。  続きまして、4点目の改正でございます。長期譲渡所得に係る課税の特例についてでございます。記載しておりますように、1)といたしまして、長期譲渡所得に係る課税の特例措置の創設でございます。まず1)番ですけれども、今後所有者が利用、管理しない土地、所有者不明土地が増加することが予想される中で、新たな利用価値を見出す者への土地の譲渡を促進し、所有者不明土地の発生を防止するために、特定の区域内において、低額で低未利用地等を譲渡した場合の課税の特例として、特別控除額100万円が適用される制度が創設をされました。  次に、2)の内容でございますが、2)は適用期限の延長でございます。一定規模の土地の造成を行う業者に優良住宅地の造成のための譲渡をした場合、譲渡所得金額のうち、2,000万円以下の金額につきましては軽減税率の特例が認められていますが、この軽減税率の適用期限が、現行の令和2年度から令和5年度まで3年間延長されました。  続きまして、固定資産税の関係の説明をさせていただきます。1点目ですけれども、所有者不明土地及び家屋に係る課税上の課題への対応の関係でございます。現行の制度及び現行でございますけども、近年におきまして、人口減少や高齢化の進展に伴い、土地利用ニーズの低下、土地所有者意識の希薄化等によりまして、所有者不明土地や空き家等が全国的に増加しております。この関係から、地域住民の生活環境面及び税制において課題が生じてきております。  まず、現行制度でございますけども、固定資産税の納税義務者については、原則として固定資産の所有者であり、登記上の所有者となりますが、所有者として登記されている者が死亡した場合、または死亡している場合は、現に所有している者、基本的に相続権利者が納税義務者となります。現行制度の問題点といたしまして、近年、相続権利者による固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、相続放棄等により新所有者が未登記で、調査を尽くしても所有者が特定できなく、固定資産税を賦課することができないケースが全国的に増加傾向にあります。このような問題点に対応するために、次の改正措置等を講じております。まず1点目といたしまして、現に所有している者の申告の制度化でございます。登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間におきまして、現に所有している、使用している者に対しまして、氏名、住所等、固定資産税の賦課徴収に関して必要な事項を申告させることができることとする改正が行われました。  次に、2)といたしまして、使用者を所有者とみなす制度の創設でございます。内容につきましては、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に所有者に行政が通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を賦課することができることとする制度を創設いたしました。  43ページをお開きください。2点目でございますが、2点目は、わがまち特例の追加、廃止及びその適用期限の延長でございます。まず、追加となった項目でございますけれども、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例につきまして、5,000キロワット未満の出力に関する特例を廃止し、新たに地方税法附則第15条第30項第2号に規定する特定再生可能エネルギーに、新たに5,000キロワット以上の出力の特定水力発電設備を新たに加え、その課税標準を標準税率の4分の3とした上で、特例の適用期限を令和4年度まで2年延長するものでございます。  次に、廃止となりました項目でございますけども、1点目が、大気汚染防止法関連によりますドライクリーニング機に係る特例措置におきまして、設備の更新が進み、設備を必要とする事業者に浸透したことから廃止するものでございます。また、2点目といたしまして、特定再生可能エネルギー発電設備の関係でございますけども、電気の供給量が周辺環境への負荷が大きい産業であり、また、多大な行政サービスを受益していることから、特定再生可能エネルギー発電設備のうち、5,000キロワット以下の水力発電設備について廃止するものでございます。  続きまして、町たばこ税の関係のご説明をさせていただきます。軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しでございます。まず、現状についてでございますけども、近年、紙巻たばこに類似する軽量な葉巻たばこが登場しており、紙巻たばこの代替品として販売量が急激に増加をしておりますが、この葉巻たばこの関係の製品重量が軽いことから紙巻たばこと比べて税負担が低くなっており、課税の公平性の観点から課題があると指摘をされております。そのような現行制度の中での改正内容でございますが、記載させていただいておりますように、軽量な葉巻たばこの課税標準につきまして、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算することとする改正を、令和2年10月1日から実施をいたします。ただし、激変緩和を図るために、令和3年9月30日までの1年間につきましては、0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばことみなして課税する経過措置を講じた上で、段階的に見直しを行っていく改正をしております。  また、たばこ税の関係のその他でございますけれども、記載のとおり、課税免除申請におきます手続の簡素化が図られております。これは輸出関係の申請の関係でございます。  続きまして、44ページをお開きください。次に、その他といたしまして、延滞金の割合等の特例の見直しが行われております。まず、国税における見直しと同様に、地方税におきましても還付加算金等につきまして、市中金利の実勢を踏まえ割合を見直しますが、延滞金につきましては、遅延利息としての性格や滞納を防止する観点から、その水準を維持しますけれども、納税の猶予等の場合は国税と同様に引き下げることしております。還付加算金等の改正後の予定の率につきましては、下記の表のとおりですので、ご覧ください。  続きまして、法人税の関係でございますけれども、国税と同様の見直しということでございます。法人税における連結納税制度の見直しでございますけれども、企業の選択により、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位とする国税の改正が行われております。これに伴う地方税の所要の改正でございます。  最後に、地方税法、所得税法等の改正に伴う所要の規定を整備ということで、条項の追加であるとか、削除等によるずれの改正及び文言の整理を行っております。  ここまでの説明が、3月31日に交付されました地方税法の改正による説明となります。  45ページをお開きください。続きまして、ここからが新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連によります税制措置の概要となります。それでは、説明を再度させていただきます。  まず、固定資産税におきます税制措置でございますけれども、1点目は、中小企業等の設備投資に係る特例措置の拡充等でございます。内容につきましては、平成30年6月定例会におきまして条例を整備いたしました、生産性向上特別措置法の関係でございます。町が主体的に作成した導入促進計画に基づきまして行われました中小企業の機械及び装置等の設備投資におきましては、原則的に3年間は特例率をゼロとし、実質的に当該設備に関する固定資産税を課さない制度の拡充及びその適用期限の延長ということで改正が行われております。下の表に記載していますように、生産性革命の集中投資期間の対象期限が、現行の令和2年度から令和4年度まで2年間延長され、また、その対象となる資産につきましても、現行の機械及び装置に加えまして、300万円以上の機械及び装置とともに取得した新たな家屋及び構築物が対象として新たに加わりました。この拡充及び延長によります減収額につきましては、全額国費で補填されるということになっております。  また、補足でございますけども、町の導入促進計画の関係でございます。現在の計画におきまして、今回追加された資産につきましても、今の計画の中に当初から記載されているということですので、計画につきましては、本年度における改正の必要はないと確認をさせていただいております。  続きまして、2点目は、固定資産税の軽減措置でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因いたしまして、厳しい経営環境に直面している中小企業者等のうち、事業の売上高が一定期間において、前年度の同期間と比較して30%以上減少、一定期間でございますけども、令和2年2月から一定期間、任意の3カ月、基本的に連続した3カ月ということになります。30%以上減少している中小事業者等を対象とし、固定資産税のうち、事業用の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の負担を、その所得の収入の減少割合に応じまして、2分の1またはその全額を軽減するという制度の創設でございます。この軽減措置による減収額につきましては、全額国費で補填をされます。  減免割合、その基準、申請要件等につきましては、2)番、3)番に記載をさせてもらっているとおりでございます。また、4)番に記載のとおり、この措置につきましては、令和3年度分に限り、固定資産税のうち、償却資産及び事業用家屋についてを軽減するということでございます。また、3)の申請要件に記載をしております認定経営革新等支援機関等についてでございますけれども、この機関につきましてはどういう機関かといいますと、中小事業者等が安心して経営相談等が受けられるための専門知識や実務経験が一定以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関ということでございまして、一部の税理士、公認会計士、弁護士等も、既に認定経営革新等支援機関として認定をされておる状況でございます。  46ページをお開きください。次に、軽自動車税の関係でございます。軽自動車税環境性能割軽減期間の延長についてでございます。昨年6月定例会におきまして条例を改正いたしました軽自動車税環境性能割、主に自家用自動車分につきましてでございますが、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合、その税率を1%分軽減する臨時的措置の期間を、令和3年3月31日まで半年間延長いたします。この期限延長による減収額につきましても、全額国庫で補填されるということになっております。  次に、その他といたしまして、1点目は、徴収猶予制度の特例でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因いたしまして、多くの事業者の収入が減少している現下の状況を踏まえ、収入が一定期間において前年の同期間と比較して20%以上減少し、主にこの一定期間といいますのが、令和2年2月以降の任意の期間、主に1カ月以上ということで考えております。納期限の額を納付することができないと認められる場合に、その徴収を猶予いたします。表に現行制度と特例措置について記載をしておりますが、特例措置における現行制度との違いは、まず1点、無担保であること、延滞金は免除されるということが大きな違いということになっております。また、対象税目及び適用期間につきましては1)、2)のとおりでございますが、3)に記載をしております遡及適用についてでございます。令和2年6月30日まで、法施行後2カ月以内に徴収の猶予の申請をされた場合におきましては、例年2月1日以降から申請日までの町税につきまして、遡及適用が可能な仕組みとなっております。  2点目は、個人町民税における住宅ローン控除の関係でございます。これにつきましても、昨年6月定例会におきまして条例を改正いたしました住宅借入金等特別税額控除におきまして、このたびの新型コロナウイルス感染症及びその感染拡大防止のための措置に起因いたしまして、その住宅の完成が遅れて、年度を超えた場合においてでございますけれども、所得税がその適用期限について弾力的な運用をした場合につきましては、個人町民税における適用期限につきましても1年延長し、令和16年度とする改正でございます。  なお、この期限延長による減収額につきましても、全額国庫で補填されるということになっております。  以上がコロナウイルス関係の税制改正の概要説明になります。  追加でございますけども、住民に対します周知方法でございます。5月28日配布予定のコロナウイルス感染症関係の臨時広報第4号におきまして、ポイントを絞って、徴収猶予と減免に絞りまして掲載する予定にしております。  もう1点補足でございます。今回のコロナウイルス感染症関係における税条例の改正の関係でございますけども、1点、今回の条例改正から規定の整備を見送っている分がございます。町民税の関係でございますけども、町民税といいますのは、町県民税、県民税の部分も含まれて一体的に調整している関係から、県のほうとも内容等について協議をする、整合性を図る必要がございます。その観点から、兵庫県におきましても、直近の県議会での税条例の改正におきまして、この部分の改正は現段階でまだ見送っている状態でございます。そのような観点から、今後でございます。兵庫県の動向、また他市町村の動向等も把握をしながら、できるだけ早く提案につきまして検討いたしますので、この点につきまして、何とぞご理解のほうをよろしくお願いしたいというふうに考えております。  以上で議案第60号の補足説明を終わります。ありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第60号の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  2点伺いたいと思います。まず1点は、最後に言われた町民税の改正について、現時点ではまだ未定だと、今後対応するということだったわけですけれども、このことについて、今ここで、こういう形で説明をして、あとは専決でいくというふうな対応をするということになるのかどうか。その点が1点。  それから、もう1点は、資料の42ページで、固定資産税の関係が幾つかございました。固定資産税というのは、町にとっては大変大きな税目の一つでありまして、随分気にはなるんですけれども、その中で、現行制度の問題点という囲みの、一番最後に括弧で、「相続放棄等により」というふうなことが示されておるんですけれども、相続放棄をされた土地は、その後どうなりますか。改正の内容という点で、相続登記がされていない、現に所有している者に対しという、現に所有というのが非常に分かりにくいんですけれども、登記上は所有者ではないけれども、現に所有している者。必要な事項を申告させるということの意味合いを少し問いたい。1つは、例えば、ほか、誰それ、誰べえというふうな共有をしているという事象が、本町に限らず全国にあるわけですけれども、既に2代前、3代前の名前でそのまま固定資産税がかかってくるという事象があります。1)の申告をすることによって、単純に言えば、登記ということとの関係がどうなるのか。あるいは、場合によったら、現に所有している者というくくりの中で、処分をするというふうなことも可能になるということなのか。2)で使用者を所有者とみなす制度の創設。この表現が何を意味しているのか正確に分かりかねるんですけれども、これ、下手すると、私有財産を占有していることによって、所有をするということを認めましょうというところまでいくのかどうか。そのあたりを聞かせてください。 ◎議長(西川誠一) 税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) そうしましたら、山本議員のご質疑に回答させていただきたいと思います。  まず、1点目の町民税の改正でございます。できるだけ早くというお話をさせていただきました。この分の施行につきましては、来年1月1日を予定している分でございます。ですので、でき得れば9月定例会に提案できればということで、近隣市町とも一緒に考えておる状況でございます。  また、2点目の固定資産税の関係の改正の件でございます。まず、相続放棄の関係でございますけども、確かに相続放棄の関係、近年多くあるというふうに認識をしています。例えば、登記をしておられる名前の方が、説明しましたように、亡くなった、あるいは亡くなっていたという事実を把握した場合、当然、納税につきましても、その次の方、相続権利者の方となるんでございますけども、その相続関係者の方全てが相続放棄をする場合が近年ございます。その方の資産の計算というんですか、というやつによりまして、放棄をするか、相続をするかという判断の中で、相続関係者全員が一気に相続放棄すると。相続放棄をされた場合でございますけども、固定資産税を賦課することは、現段階ではできません。そのような状況が、今、日本全国、郡部の都市のほうであると思いますけども、結構増えてきております。課税の公平性を確保する観点から、なかなかこういう状況を続けるわけにもいかないというような中で、国のほうもようやっと腰を上げたということでございますけども、まず、相続関係者の方が相続放棄をして、賦課ができなくなる。現の制度から一歩踏み込んだと。相続関係者の方が相続放棄をしたにもかかわらず、その資産、例えば建物を使用しているという事実があった場合、その相続関係者に限定をいたします。全く無関係の者にはそういうわけにはいきませんので、相続関係者の方が使用していた場合ですけども、その使用している相続放棄をした相続関係者の方を所有者とみなして、固定資産税賦課台帳に記載する事項も申告させることもできるように改正をして、その方を所有者とみなして、新たな固定資産税といいますか、従前亡くなった方に課税していました固定資産税を、その方に賦課することができることとするという改正でございます。  ただし、できる規定でございます。申請者の方がその申請を出していただくことが条件になると。説明をしていく中で、なかなか申告を出していただけない場合というのは、その方との協議の中ですぐ課税というわけにはいかないというふうなことは考えております。  以上でございます。                (発言する者あり) ◎税務課長(田村顕彦) 失礼しました。もう1点漏れておりました。必要な事項を申告させるということでございますけども、こちらについては、登記とは関係はございません。あくまでも固定資産課税台帳に登録をして、固定資産税を賦課することができる状態までの手続の関係でございますので、登記簿上のことについては、こちらのほうで職権的にいらうとかいうことではございません。  以上でございます。                (発言する者あり) ◎税務課長(田村顕彦) 申し訳ありません。もう1点、説明をしたつもりだったんですけど、使用者を所有者とみなしてということでございますけども、先ほどの、相続放棄をしたにもかかわらず、その建物、財産的なものを使用している方を所有者とみなしてということの解釈でございます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) ということは、この改正といいますか、課税の公平という言葉を最初に使われましたけれども、固定資産税を課税したい、収納したいということのためだけであって、所有とか処分とか、そういうこととの関わりは一切ないんだということなのでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) 再度お答えをさせていただきます。  まず、所有でございますけども、あくまでも登記等々には関係がなく、固定資産税を課税する上での固定資産課税台帳に登録をする必要がある事項についてのみでございます。また、その処分でございますけども、処分というのは、徴収関係の処分の関係かなとも思うんでございますけれども、こちらの処分につきましては、可能かどうかというのは、まだ例示的なものが示されておりませんので、今のところでは答弁のほうは控えさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) だから、使用者が申告をしたら課税台帳に載っけられると。ただし、申告をしなかったら、実態としては存在していても、使用者が申告をしなかったら台帳には載せられないというところまで今言われた。処分ということで、課税対象であるにもかかわらず、申告をしないので課税できません。課税できないんだから、当然、処分はない、できないということになるんだろうと思うんですけれども、その辺が明確でないので、非常に、こんな不十分でええのかなという疑念が改めて今残っているんですけれども、そのあたりはいかがですか。 ◎議長(西川誠一) 税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) 山本議員の今の質疑に対して答弁をさせていただきたいと思いますけども、このたびの地方税法の関係で、記載しておりますように、所有者の不明土地の関係について一歩踏み込んだのが、今回が初めてでございます。この内容を見た限りにおける税務課の判断といたしましては、一歩踏み込んだなという中で、恐らくこの改正の中で、また現下の自治体の意見等を国のほうも徴収すると思います。また、あらゆるこの関係の、実績の関係の調査をしていく中で、その運用面につきましては、また今後改正が行われていって、より厳格的に厳しくなっていくのかなというふうなことは思っております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 谷口です。  私は、資料45ページの新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連の税制措置の関係について、2点伺いたいと思います。  まず1点目ですけども、固定資産税の軽減措置というようなことで、償却資産、事業家屋について、連続した3カ月の売上高が、前年と比較して減少している。こういうものについての軽減、また全額軽減ということですけども、この中で、申請要件ということで、先ほど説明がありました、認定経営革新等支援機関の認定を受けるということが前提になっているんですが、先ほど、税理士、弁護士等々というようなことですが、これは、具体的に但馬、香美町に、こういった認定機関に付していかなくてはいけないのか。それとも個別の税理士さん、弁護士さん、こういったことで認定を受ければいいのか。その辺を少し教えていただきたいと思います。  それから、さらに、売上げの減少割合で、30%から50%未満、50%以上というような、こういう売上高の減少割合が示されておりますけども、これを証明するような書類、こういったものが必要なのか。どちらにしても、この関係も含めてですが、手続の簡素化と迅速性ということが求められておりますので、その辺のところは配慮されていると思うんですけども、そういった意味でお聞きしたいと思います。  それから、もう1点は、46ページのその他の、徴収の猶予制度の特例であります。この関係についてでありますが、ここで対象税目が、町税の全税目ということがうたわれておりますが、この中に国保税というものが入るのかどうか。それから、あと、例えば介護保険料とか、そういった部分もあるんですけども、そういったことも入るのかどうか。その辺1点お聞きしたいと思います。  さらに、20%以上の前年度同期の収入減という、こういった記載もありますので、先ほどの固定資産税の軽減との関わりでも、証明するような書類がどの程度あるのかということで、先ほど説明ありましたように、住民の皆さんに対する周知をしっかりしていきたいということで、臨時広報のナンバー4で周知を図っていくんだということですが、その辺についても、ぜひ分かりやすい記載をしていただいて、漏れのない対応が求められておりますので、以上2点、お聞きしたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) ただいまの谷口議員の質疑に答弁をさせていただきたいと思います。  まず、認定経営革新等支援機関の、香美町の中であるのか、ないのか。あるとすれば何箇所かという問いであったと思いますけども、現在の時点で、香美町内で3カ所、新温泉町で4カ所。但馬管内になると結構数がありまして、何件かというところまでは数えませんでした。今回の固定資産税の軽減措置でございますけども、認定経営革新等支援機関等による確認証の発行というのが非常に大事になります。行政のほうは、その事業所が売上高が減少している、減少してない、減少率が30%だ、50%だということは、町のほうでは把握はいたしません。ここの支援機関等が確認証を発行する中で、その中に記載事項として挙げられてくるということで、今現在の段階ではそういうふうに考えております。
     また、申請書の簡素化の関係でございますけども、ただ、減免関係でございます。やはり結構添付的には出さなければならないものがあるんでございますけども、この認定経営革新等支援機関等に、まず売上高の減少の関係で提出をするのは、一般的には、現段階で考えられておりますのは会計帳簿等。昨年の分につきましては、その方の申告等で、どの税理士さんであっても、誰であっても把握ができると思います。それに対しまして、今年の分につきましての帳簿を整理していただく中で把握をしていくということでございます。  あと、もう1点、徴収猶予の関係の、町税の全税目ということでございますけども、記載してありますように、ご察しのとおり、国民健康保険税も対象になります。介護保険料につきましては、所管外ですので、答弁は控えさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 固定資産税の軽減措置の認定機関ということでは、香美町内に3カ所あるということで、これについても、あれでしょうか。今回の周知の中で、名称だけでなく、どこどこがこれですよというようなことも、当然、具体的に明示されないとまいってしまいますので、そういったこともしっかりと詰めていただきたいと思うんですけど、その点もどうでしょうか。  それから、もう1点、徴収猶予の関係も非常に大事な部分でありますので、先ほどご答弁なかったんですが、介護保険料も対象になるかどうか。税ではないので、あれですが、それがもしわかればお願いしたいと思いますので。 ◎議長(西川誠一) 税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) 再度、谷口議員の質疑に対して回答をさせていただきたいと思います。  先ほどの臨時広報の関係で、できるだけ丁寧にということでのご意見をいただきました。大変ありがたいご意見かなと考えております。ただ、今回の減免の関係につきまして、各種特集号ということで、税であったり、介護保険であったり、水道の関係であったり、記載をしております。その中のページ数といいますか、配分の関係もございまして、あまり細かいところまではやはり書き切れない。目的といたしましては、まず1点、住民様に周知をさせていただく。やはり広報が一番だということを考えておる中で、1度ではなかなか手続が済まないと思っております。という中で、相談に、広報を見て電話がかかってくるときには、十分な説明、また来庁されて申請をする候補者となった方につきましては、十分な説明及び必要な書類のご説明をさせていただいて、2回ぐらいでは申請事務が完了するというようなことをイメージして、考えさせてもらっております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) 介護保険料のことにつきましてご答弁させていただきます。  介護保険料の猶予につきましては、現行制度で対応させていただくということでございます。併せて、先ほど税務課長が答弁したように、第4号で広報ということで掲載をさせていただいて、介護保険料についても減免の周知をさせていただくという予定にしております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) どちらにしても、こういった関係については、町民さんは何かと税金の関係とか、なかなか役所にお聞きするというようなことが、相談の仕方そのものもあれだと思いますので、当然、今現在ワンストップということで、相談のセンターが今設置されております。今起こっているのは、こういういい制度がどんどんできているんですけども、確かにしっかりと周知は広報していただいていますが、そこまでたどり着くということが本当に大事だと思いますので、最終的には、ちゃんとどんな相談でもきちっと対応できるというのが一番でありますので、そういう意味では、町長もずっとメッセージされておりますけども、ぜひ、そういった意味で、漏れのない、なおかつ一人も取り残さないという、そういう決意で、ぜひ取り組んでいただくことを求めて、終わります。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 見塚です。  1点、確認の意味でお尋ねをしたいと思います。資料の46ページ、徴収の猶予制度の特例ですが、この2)を見ますと、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの納期限、かつ、その下に3)番で、法施行前に納期限が到来している町税についても遡及が可能だという書き方が書いてありますと、先ほど税務課長の説明では、28日ですか、町民に周知されるというようなことになれば、2月から3月31日までの間の納期限というものは、令和元年度予算になるもの、令和元年度決算で出てくるものということになるんですが、猶予した場合、決算関係との考え方です。28日に町民さんに資料が行って、5月31日が出納閉鎖の期限ですが、その辺との関係で、猶予したときの決算関係の整理とその辺と、どういうふうに質疑したらええのか分かりませんが、そのようなことになるとその辺が、町民さんには特には問題ないと思うんですが、行政の立場としては、少し分かりにくいのかなというふうに思うんですが、その辺の説明をしてください。 ◎議長(西川誠一) 税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) そうしましたら、見塚議員のご質問に対してご回答させていただきたいと思います。  先ほども若干説明させていただいたんですけども、遡及適用の関係でございます。国のコロナウイルスの関係の地方税法の改正が公布、施行されたのが、説明しましたように、この4月30日でございます。実質、同日で施行されておりますので、正式には4月30日から、地方税法の中において運用ができるようになったと。ただ、その反面、コロナウイルスの関係といいますのは、主に2月1日から、なかなか猛威を振るい出したということの中で、4月末日、地方税法の改正された日から2カ月以内ですので、6月末日までに徴収猶予の相談に来られて、この特例の対象になるという方につきましては、その人の納付状況を見ながら、令和2年2月1日以降から申請日までの税についても遡及が可能だということでございます。ただし、地方税法の規定の中で、減免につきましても、徴収猶予につきましても、入っている、納付された税金分についてをあえて還付して、お返しをして、その分についても適用するというものではございませんので、納税者の方にも、決算においても特に影響が出るものとは考えておりません。  実際納税者の方にも、この情報といいますのは、4月上旬に我々の耳元の中にも、国のほうの地方税法の改正でこういうことを考えているという情報は当然伝わってきます。その中で、やはり納税猶予の関係の相談というのは、4月ぐらいから出だしたんですけど、やはり例年よりは多くありました。という中で、特例が出ますのでというご相談もさせていただいておりましたので、特に住民さんにとって情報が遅れただとか、決算に影響だとかいうふうなことは生じないと考えております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) 見塚議員のご質疑にお答えします。  決算の関係でございます。例えば、令和元年度分に係る税を猶予した場合、これは、元年度決算におきましては収入未済ということで滞納処分、したがいまして、令和2年度に改めて滞納繰越分として調定をするという流れになります。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  西谷尚君。 ◎西谷 尚(5番) 1点確認をさせてください。42ページの固定資産税の改正に関するものでありますが、これは、説明によると、相続放棄が成立して、その中の権利者が、今、現に土地や建物を使っていると。その者に関して課税をしていくんだということでよろしいですね。それが1点と、相続関係が固まってない、宙に浮いている状況があるという場合は、現行どおり賦課は難しいというふうに考えたらよろしいのでしょうか。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 税務課長、田村顕彦君。 ◎税務課長(田村顕彦) 西谷議員のご質問に答弁させていただきます。  ご質疑のとおり、1点目、相続放棄をされた方の場合、その相続関係者が使用している場合ということのみでございます。2点目の、相続関係がまだまとまってないという分につきましては、こちらのほうについても多々あるんですけど、香美町でも事例はようけありますけども、その中の1人を相続代表人というふうに設定をさせていただきまして、相続関係者の中の1人に対しまして今現在賦課をさせてもらっておりますので、このケースとはまた違った取扱いになると思います。相続関係がまだまとまってないという方につきましては、皆さんにご案内をして、相続代表人を設定していただいたり、また、その紙が出てこないときには、こちらのほうで相続関係者の調査をさせていただいて、そのうちの1人を代表させていただいて、納税に関する賦課を行わせてもらっているということになります。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第60号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩します。換気のための休憩ですので、その場でお願いします。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。      ──────────────────────────────  日程第7 議案第61号 香美町国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることに             ついて ◎議長(西川誠一) 日程第7 議案第61号 香美町国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第61号 香美町国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  新型コロナウイルス感染症に感染した被用者である被保険者等に対して傷病手当金の支給を可能とするため、香美町国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては健康課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第61号の補足説明をいたします。  このたびの主な改正の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者である被保険者に対して傷病手当金の支給を可能とするため、所要の改正を行うものです。議案書の16ページ、17ページの条例案と議案資料の47、48ページの新旧対照条文をご参照いただきたいと思います。議案資料47、48ページの新旧対照条文をご覧ください。下線の部分が今回追加を行う箇所です。このたびの改正は、附則に第6項から第11項の6項を加えるもので、今回追加する第6項から第8項までの3項で、それぞれ傷病手当金の支給要件、支給額、支給期間を、第9項から第11項までの3項で、傷病手当金と給与等の調整について定めています。  附則第6項で、給与等の支払いを受けている被保険者が、療養のため労務に服することができないときは、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり、感染が疑われるときに限り、労務に服することができなくなった日から3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給することを定めています。  附則第7項で、原則として傷病手当金の額を、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3カ月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額とすることを定めています。  附則第8項で、傷病手当金の支給期間を、支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えないものとすることを定めています。  附則第9項で、附則第6項の規定による傷病手当金の支給対象となった場合においても、原則として給与等の全部または一部を受けることができるものに対しては、給与等を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しないことを定めています。  附則第10項で、原則として附則第6項の規定による傷病手当金の支給対象となったものが、受けることができるはずであった給与等の全部または一部につき、その全額を受けることができなかった場合において、全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときは、その額と傷病手当金との差額を支給することを定めています。例えて言いますと、1日当たりの給与等の額が9,000円のものは、その3分の2の6,000円が傷病手当金の支給額となりますが、事業主が4,000円の給与等を支払うときは、町が支給する傷病手当金の額は2,000円となります。  附則第11項で、附則第10項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収することを定めています。条例施行日は公布の日からとしていますが、附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定めるまでの間に属する場合に適用するものとします。  以上で議案第61号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第61号の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  国保に傷病手当金を新たに加えるという附則を加えていこうということで、ある意味、大変歓迎をしたいというふうに思いますけれども、幾つか聞かせてください。  まず1つは、補足説明で、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金と課長は言いました。条例案では、改正案では、被保険者等としてあります。中の説明も全て被保険者、この「等」というところで意味しているのは何なのでしょうか。給与等を受けている者という、働いて給与を受けながら、社会保険に入れてもらえなくて国保に入っている方々は、社会保険では傷病手当が当たるけれども、国保では当たらないと、その部分を何とかしようということだというふうには理解をしております。そこのところで「等」というのは何を意味しているのかということ。それが1つ。  それから、議案書でも議案資料でもどっちでもいいんですけども、第11項で、第10項の規定によって町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収するということで、例えば2,000円をこの条例に基づいて支給をしたら、その部分は後で事業所の事業主に返してもらうということを言われたんです。これは、実は、議案資料でいきましょうか。69ページになります。ここから後の議論ですけれども、国保の特別会計の補正第1号が出てまいります。この補正第1号は、事業主から徴収するということを全く想定していないものになっておるということとの関連を気にしているものですから、この第11項はそうなのかということ。  さらに、附則で、規則で定める日までの間に属する場合に適用すると。この条例改正によって、規則で定める日というのはいつなのか。  以上、3点。 ◎議長(西川誠一) 健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) 山本議員のご質疑にお答えいたします。  まず1点目の、「等」につきましてですが、この「等」は、感染した人と感染が疑われる人という意味での「等」でございます。  2点目の、第11項についての事業者からの徴収についてですが、先ほど例えて申しました6,000円の傷病手当金の支給額の中で、事業主が4,000円を支払うといった場合には、町は2,000円を支払いますという説明を申し上げました。このことが何らかの理由によって、事業主から4,000円が全部または一部が支払われなかった場合においては、町がそれを支給することになりますが、それは事業主が支払うということであったということから、町は、この場合においてのみ事業主に徴収をするといったものです。  それから、3点目の、規則で定める期間というものにつきましては、入院が継続している場合などにおきまして、支給を始めた日から最長1年6カ月までというのを規則でうたっております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) もう一遍お尋ねをします。「等」については理解をしました。その後、お勤めをして給与等を受けているけれども、国保でしか医療を受けられないという事態の方々、こういう方々が国保の中にどの程度いらっしゃるのかということは、つかんでいらっしゃるのかどうか。それが1つ。  それから、もう一つは、第11項とも関わるんですけれども、傷病手当金の創設は国の方針ですよね。その際に全額国が、国保で傷病手当金を支給したら、その支給額全額は国が補填しましょうと言っているというふうに私は承知をいたしております。  いま一つ、町の裁量で、給与等を受けている者だけではなくて、自営業あるいはフリーランスの方々にも、ここは町の裁量と思っていますけれども、で対応することは可能だというふうに国が言っているという事実も、国会でのやり取りの中で既に分かっております。そのことを含めて、実際にどうなのか。全額国が手当てをすると言っていながら、第11項で、事業主から徴収するということは、実際に傷病手当金を国保で支払うという作りにはするけれども、国には負担を求めずに、事業主に全額最終的には負担を求めるんだ、国の方針と町がやろうとしているこの条例改正とは異なるんだということなのでしょうか。そこのところはいかがですか。 ◎議長(西川誠一) 健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) 今ご質疑がありました対象者数につきましては、本町で30万円の給与収入のある方は約1,500人ということで把握をしております。  それから、第11項のことにつきましてですが、これにつきましては、本当に例外的にこのようなことがあった場合ということで、先ほど申し上げましたように、事業主が支払いますというふうに言って、申請といったものもしていただくんですが、それが支払われなかった場合ということですので、こういったことはあまりないのかなというふうにも町としても想定はしているのですが、もしそういったことがあった場合、町としては、第11項などを受けて、事業主が支払われた分を除いて支払うということで規定がございますので、それでこの分については事業主にということで、町がこのたび傷病手当金として支給いたしますものにつきましては、この後の補正予算でも出させていただきますが、国からということでお考えいただいたら結構かと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 国保の特別会計の補正の答弁までいただいてしまいましたけれども、それはさておいて、今の答弁で矛盾していませんか。傷病手当金の実際に支払ったものは国に求めますという補正を出しますと言いながら、第11項で、国保で支給した傷病手当金は、事業主が一部出して、足らず前を国保が出して、後で事業主に差額を求めるという条項にしてあるわけでしょう。そう説明をされた。そうすると、国保の中の傷病手当金というのは、全部事業主負担なんだということを繰り返しおっしゃっているような気がするんですけれども、そうではないというのだったら、第11項は削りましょう。  町長、先ほども少し言いましたけれども、実は、3月26日の衆議院で、この傷病手当金の創設ということについての議論が行われております。そういう中で、傷病手当金は国が全額補填をしましょうということと、対象が、今のこの案の中では、給与等を受けている者。1,500人ぐらいいらっしゃるということも先ほど示されましたけれども、町の裁量で自営業者やフリーランスの方にも傷病手当金が当たるように、対象とすることは可能ですというふうに国は言っています。問題は、町長がどうするかというところに行くので、そこのところで2つ、傷病手当金の国保での支給は全額国が持つと言っているのに、第11項では事業主の負担だということを繰り返しおっしゃる。本当にそうなのかということと、給与等を受ける者に限定するのか、国保の中の制度として、町の判断で傷病手当というこの制度をきちっと全被保険者を対象にしたものにしていくという方向で行こうとするのか。そのあたりについてのお答えをいただきたい。
    ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 今の山本議員のご質疑にお答えいたします。  まだ感染者は出ておりませんけれども、本町とて、いつ感染者が出るか分かりません。今の国保加入の事業者の関係のことでございますけども、想定されます事業者、例えば、個人事業者の中の加入者の中で、コロナに感染されたりして仕事ができなくなったというような場合については、事業者の負担分については、少し内部でも検討しなければいけないのかなというふうに思います。例えば、個人事業主の専従者に当たる方々の対応については、月額の収入についても対応も分かりますが、事業主は事業所のご家族の場合が多いというようなこともございますので、そういうことも一度想定した範囲の中で、庁内部で検討させていただいて、町単独で対応するのか、事業者の負担を求めないのかについては検討をさせていただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第61号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をいたします。再開は午後1時10分といたします。                              午後12時06分 休憩                              午後 1時08分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。      ──────────────────────────────  日程第8 議案第62号 香美町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定             めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第8 議案第62号 香美町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第62号 香美町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、香美町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては健康課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第62号の補足説明をいたします。  このたびの改正の内容は、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者である被保険者に対して傷病手当金の支給を可能とするため、所要の改正を行うものです。  議案書の19ページの条例案と議案資料49ページの新旧対照条文をご参照いただきたいと思います。このたびの改正は、後期高齢者医療に関する事務において、町が行う事務に広域連合条例附則第5条に定める傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受け付けを追加するものであります。条例施行日は公布の日からとさせていただきますが、兵庫県後期高齢者医療広域連合条例の一部を改正する条例の適用日である令和2年5月1日から適用させていただきます。  以上で議案第62号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第62号の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第62号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第9 議案第63号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第3号) ◎議長(西川誠一) 日程第9 議案第63号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第63号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第3号)につきましての提案理由を説明いたします。  予算の執行に当たり補正の必要が生じましたので、提案するものでございます。詳細につきましては財政課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第63号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第3号)の補足説明をさせていただきます。  議案書の20ページをご覧ください。このたびの補正予算編成につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛や休業要請などにより、住民生活や町内産業、経済へも影響が及んでいる状況を踏まえまして、国や県の補正予算、緊急経済対策と連動しながら、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の国の補正予算に伴う地方債など、国の財源措置を活用しまして、切れ目のない支援を迅速に展開できるよう、所要の予算措置を講じることとしたものでございます。  第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19億4,320万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ164億6,143万2,000円とするものです。  第2条で地方債の補正を行っております。内容につきましては23ページをご覧ください。起債の目的でございますが、追加1事業で、新たに公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業を追加するもので、国の補正予算によりまして、追加となります投資的経費に係る2分の1の地方負担額につきまして、充当率100%、交付税算入60%の起債充当が可能となり、小学校費に780万円、中学校費に810万円、合計1,590万円を計上するものでございます。  それでは、議案資料によりまして説明をさせていただきます。歳入歳出事項別明細書を53ページから56ページにかけて載せておりますが、説明は議案資料の61ページから63ページの資料でさせていただきますので、議案資料の61ページをお開きください。  まず、1の補正予算の概要及び2の新型コロナウイルス感染症対策関連予算規模につきましては、先ほど説明をさせていただきましたが、予算規模につきまして補足説明をさせていただきます。  このたびの補正予算額のうち、国庫補助事業費は18億2,246万円、単独事業費は1億2,074万6,000円となっております。補正予算第1号及び第2号の補正額を合計しました単独事業費は3億597万2,000円となります。  それでは、歳出予算の事業概要より説明をさせていただきます。(1)感染防止対策の取組としまして、1)の保育環境改善等事業の事業費は209万2,000円で、款3民生費、項2児童福祉費に計上しております。財源は全額国庫補助金です。事業内容は、新型コロナウイルス感染症防止対策としまして、公立保育所等に配布するマスク、消毒液などの保健衛生用品を購入するものでございます。また、私立保育園が購入しますマスク、消毒液などの保健衛生用品に対しまして助成を行います。  2)の公立幼稚園感染拡大防止対策事業の事業費は184万8,000円で、款10教育費、項4幼稚園費に計上しております。財源は全額国庫補助金です。事業内容ですが、新型コロナウイルス感染症防止対策としまして、町内の幼稚園9施設に配布します加湿空気清浄機やサージカルマスク、非接触型体温計などの保健衛生用品を購入するものでございます。  続きまして、(2)の町民生活への支援の取組としまして、1)の特別定額給付金給付事業の事業費でございますが、17億3,090万円で、款2総務費、項1総務管理費に計上しております。財源は全額国庫補助金です。事業内容でございますが、新型コロナウイルス感染防止拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、基準日におきまして本町の住民基本台帳に記録されている方に、一律に1人当たり10万円の支給を行うものでございます。給付準備が整い次第、順次給付を行うこととしております。  なお、迅速に給付を行うために、当初予算で計上している既定の予算を活用させていただき、システム改修や印刷、郵送等の準備に着手させていただいていること、また、オンライン申請による給付を5月15日にさせていただいていることにつきまして、ご理解のほうよろしくお願いします。  2)の子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の事業費でございますが、2,086万5,000円で、款3民生費、項2児童福祉費に計上しております。財源は全額国庫補助金です。事業内容でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に対しまして、対象児童1人当たり1万円を支給するものでございます。給付準備が整い次第、順次給付を行うこととしております。  3)の水道事業企業会計繰出金事業の事業費は2,800万円で、款4衛生費、項3水道費に計上しております。財源は全額一般財源となっております。事業内容でございますが、新型コロナウイルス感染症の地域経済や家計への影響に対応するため、令和2年6月から9月まで4か月間の水道基本料につきまして免除するものでございます。ただし、国、県、町及び一部事務組合が直接負担する施設につきましては、対象外としております。水道基本料免除に伴い、減収となる水道料金相当額を水道事業企業会計へ繰出しをするものでございます。  続きまして、(3)の経済支援、町内産業事業者への支援の取組としまして、1)の休業要請事業者経営継続支援事業の事業費は2,378万3,000円で、款7商工費、項1商工費に計上しております。事業費の全額について地方創生臨時交付金を充当しております。事業内容でございますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言によりまして、兵庫県が行った施設の使用停止や時間短縮の要請に応じていただいた中小法人、個人事業主を対象に、国の緊急経済対策の持続化給付金に加えまして、その事業の継続を支えるための支援金を兵庫県と協調して支給するものでございます。交付事務は、兵庫県が実施し、事業費の3分の2相当を兵庫県が負担、3分の1相当を町が負担するものでございます。  続きまして、(4)の教育環境整備の充実の取組としまして、1)の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業でございますが、款10教育費、項2小学校費の事業費として9,119万2,000円、財源につきましては、国庫補助金3,068万4,000円、地方創生臨時交付金5,263万6,000円、地方債780万円、一般財源7万2,000円となっております。  款10教育費、項3中学校費の事業費は4,452万6,000円で、財源は、国庫補助金2,003万8,000円、地方創生臨時交付金1,632万7,000円、地方債810万円、一般財源6万1,000円でございます。事業内容でございますけども、1人1台端末の早期実現や高速大容量のネットワーク環境の整備など、GIGAスクール構想の整備を加速することで、災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時におきましても、ICTの活用により、全ての子どもたちの学びを保障できる環境を早期に実現するものでございます。  なお、特別定額給付金給付事業、そして子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、そして休業要請事業者経営継続支援事業及び公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業につきましては、議案資料64ページから68ページに事業別予算概要書を併せて添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。  63ページの4の歳入につきまして説明をさせていただきます。  今回の補正予算で必要となる財源につきましては、国の補助事業に伴う国庫支出金及び新たに創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金など国の財源措置を活用し、対応いたしております。  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生を図るため、地方公共団体の人口、財政力、感染状況、国庫補助事業の地方負担額等に基づき算定をされます。  5月1日に、地方単独事業分としまして、第一次交付限度額が示されております。香美町は1億2,804万1,000円の配分で、今後、国庫補助事業等の地方負担額等を基礎としました第二次交付限度額が別途通知される予定となっております。  なお、今回補正予算で計上している事業に、1億2,804万1,000円のうち9,274万6,000円を充当させていただき、第一次の配分から差し引きました3,529万5,000円につきましては、第2号補正予算で計上しました、1事業者当たり10万円を給付する香美町事業者緊急支援金へ充当させていただいております。  以上で議案第63号 令和2年度香美町一般会計補正予算(第3号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第63号の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  まず、町長の当初の挨拶の中でもありました、事業の進捗状況という1枚物の裏表のペーパーがございますけれども、これの幾つかについて、前提としての現状認識ということでお尋ねをしたいというふうに思います。  まず1つは、表のほうの特別定額給付金給付事業、このたびの補正の中では17億3,090万円ということで、1人当たり10万円というものが交付されるということになっておるわけですけれども、これのオンライン申請というものについて、マイナンバーカードがどれだけの意味、値打ちを持っておったのかということを、1つは伺いたいということであります。  実は、昨日、村岡地域局の3階にございますセンターで、「どうなんだ」というふうに聞かせてもらったんですけれども、実は分かりませんでした。といいますのは、マイナンバーカードを使ったマイナポータルでオンライン申請が可能だと。ただ、これは、実は、機構に入っていってしまうということで、誰が、いつ、どこで、どう申請をしたのかということについては、機構から町に、誰々がいつ以下、申請をしたよという報告みたいなものが来るのかと聞いたら、どうもそれはないということのようで、だとすると、オンラインで申請をしたということを、町の側はどうやって知るのか。5月1日から申請が可能になるということで、実際本町でもその対応はされているというふうにはこの間何度も伺っていますので、そこは承知しています。その上で、機構に申請をされたものが、町はどうやって引っ張り出して、その申請が交付に結びつくということになっていくのかというところを、随分マイナンバーカードを使うと早いんだと言って、本町のようにそんな数が多くない自治体では、大混乱ということではなかったのかもしれませんけれども、そのあたりで、実は、今日の新聞で、マイナンバーで口座を把握するというふうに、来年の通常国会で、マイナンバーカード所持者と預貯金口座とひも付けをすると。つまり、現在はいろんなところが持っている情報を流すといいますか、この人の情報だというふうに一本化するというひも付けをするということはあっても、税の集金だとか、料の徴収だとか、あるいは交付だとかいうこととは全くつながっていないというカードシステムで申請をすることと交付をすることとの間にどんな関連があるのかというところが1つ、ずっとこの間も聞いておってもよく分かりません。新聞、テレビのニュースを見ても、聞いても分かりません。そういう中で、町長もありましたけれども、全戸で各集落へ出向きますという、このやり方は大変ええことをやっていただくなというふうなことを思いました。コピーを添付せえとか言われてもできないという方々が圧倒的に多いという中では、申請事務のお手伝いというのは大変意味、値打ちがあるのかなと。実は、最終的には一人の漏れ、落ちもないようにやっていただきたいということを改めて思いながら、オンラインで申請をすることと交付を町がやることとの間にどういうふうにつながっていくのかというのを1つは伺いたいということが1つ。  それから、もう一遍、事業進捗状況の裏面に行きますけれども、3の経済支援の関係で、918社と言われた補正第2号、4月30日に議決をして、918社に対して、これから影響ありそうな方を含めて、各事業者には10万円の交付をしましょうと。それぞれ文書の案内ですとか、あるいは交付を既にされたということを含めて、状況の報告もされておるわけですけれども、この918社というふうに4月30日の答弁の中で言われたこの全員、漏れ、落ちがないという状況になっておるのかどうか。そこのところを伺いたい。というのは、多分700件弱の商工会員の方々には、通知といいますか、そういうものが、案内文書が行っているんだと思いますけれども、そこから漏れた方々が、この制度があること自体は、広報等でご存知だとは思いますけれども、自分が対象になるのかどうかという、そういう案内の文書が来ているところと来てないところとあるのではないかということを思うものですから、このあたりは事実関係として今の状況がどうなっておるのか。918社というふうに予算化されている、1社も漏れなくということで執行されるのかどうかというところを確認しておきたいと思います。  その上で、先ほど財政課長から予算全体の話がございました。1つは、議案資料でいきます。51ページで、歳入、繰入金がマイナス716万2,000円となります。4月30日に議決したものから716万2,000円の基金繰入れを減らすことが可能になるんですと。55ページで、水道施設費に2,800万円新たに繰出しをしても、商工業の振興費で3,529万5,000円の減となり、小学校、中学校で7万2,000円、6万1,000円、こういう単費がつぎ込まれるという予算になっているわけですけれども、それでもトータルで、この予算全体で716万2,000円の基金を減らすことができるという状況になっておる。国からの臨時交付金では全然足らんがなということになるのかなと思ったら、逆にそうではないんだということを言われるものですから、え、と思っておるんですけれども、そのあたりがどうなのか。  それから、幾つか具体的に伺いたいんですけれども、資料の62ページ、それから66ページで概要書もつけていただいております。県との協調で、実際には3分の1額を県に委託契約をして、この全額2,378万3,000円を県に出して、3分の2、県が突っ込んだ状態での経営継続支援事業を県がやると、3分の1額なんだということなんですけれども、その予算概要書で様々、休業期間とかいろんなことで支援の額が変わってきます。というのが県の要綱なんです。この要綱の、どの対象の方々がどれだけあるのかということが積み上げられた2,378万3,000円なのかということ。ほかの事業に関しては、対象者等々の数字も出てくるわけですけれども、この事業に関してはトータルの数字しか出てまいりません。そこで対象あるいはどういう機関で、どういう業種の方々がどれだけという、そういう対象の数が積算の基礎のところであるのかどうかということを伺っておきたいと思います。  それから、63ページでは、教育の関係で、GIGAスクール構想という言葉が出てまいります。中身がよく分からんことなんですけれども、GIGAスクール構想なるものを整備すると、それを加速するんだという話なんですけれども、緊急時にICTの活用で、全ての子どもたちの学びを保障できる環境を早期に実現する。ネット環境等々を含めて、端末も含めて整備すること自体を否定する気はありませんけれども、一方で、GIGAスクール構想というものは何なのかということを、少し解説をいただきたいというふうに思っております。  それから、最後に、歳入予算ということで、4のところで、1億2,804万1,000円がこのたびの予算の中で一次分として予算化されております。二次交付限度額が別途通知される予定ということがあるわけですけれども、これは、どの時点で、どんな額が見込まれるということになっていくのか。そのあたりも伺いたいと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。
    ◎総務課長(岡 昭三) それでは、山本議員からご質問いただきました1点目の関係についてお答えをさせていただきたいと思います。  ご承知のとおり、オンライン申請については、全国一斉に5月1日から始められまして、香美町においても、5月1日から対応といたしております。そういった中で、オンライン申請の何がメリットかと申し上げますと、本人確認書類が要らない、添付書類が要らないということになります。また、併せまして、書面での提出が不要ということで、通常、今の方であれば、スマートフォン等で申請が手軽にできるというところがメリットであるというふうに思っております。  それから、どのように町のほうにその情報が入ってくるかということでございますので、これにつきましては、先ほど議員のほうから機構というふうにおっしゃっていただいておりますLGWAN-ASP事業者というところになろうかと思いますけれども、そちらに申請をされた情報を、町が接続設定をいたしまして、これは国から通知された接続設定に基づいて接続の設定を行いまして、そのデータを取りにいくと。取りにいったデータが申請データとなりますので、香美町に届いたものをプリントアウトいたしまして、町のほうは、書面でもって申請書というふうな取扱いをしてまいっております。  詳しい内容はともかく、オンライン申請に係る申請から町のほうの申請への流れというのは以上でございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは、山本議員の、観光商工課、事業所関係のご質問2点あったかと思います。ご質疑にお答えしたいと思います。  まず、第1点目の、補正第2号でお願いしました事業者緊急支援対策事業につきましてですが、現在のところ、昨日までに330件の受け付けをいただいております。また、支払いについては、20日に24件分、240万円を支給する予定になっております。この対象ですが、前回も申し上げました、町内事業者918事業所を予定しております。この通知につきましては、観光商工課のほうで分かる範囲でということで、商工会の事業者並びに観光協会の会員さんで対象だろうという方につきましては、直接ダイレクトメールでご案内をさせていただきました。その数につきましては、731事業所につきましては直接ダイレクトメールでご案内をさせていただきました。ただ、想定しています918の事業者には届いておりません。先ほどご質疑もありました、直接的には届いていない事業者もあろうかと考えております。この点につきましては、いろんな手法、特に広報ですが、皆様方にお届けする広報を見ていただいて、ご相談なり、ご連絡をいただければということで考えておりますし、できましたら、ここにおいでの皆さん方にも声かけをしていただけるようであれば、ぜひともお願いしたいというふうに考えております。ぜひとも漏れのないような形で、広報等手段を取ってまいりたいと考えております。  それから、2点目の、今回の補正でお願いしております休業要請事業者経営継続支援事業につきましてですが、この積算の根拠ですが、前回もありました、平成28年経済センサスを基に中小企業庁が出しております、香美町で918事業所という根拠を基にしまして、県のほうから一応の予算の目安ということで、対象外の事業所もあるという前提の下に、県内の事業者につきまして必要な総額を割戻した金額ということで、今回の補正予算の額ということで県のほうから通知をいただいた数字を予算化したというような形で予算計上をさせていただいております。よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) 財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、私のほうからは、山本議員からご質疑をいただきました基金の繰入れの関係、それから、地方創生臨時交付金の二次交付の見込みにつきまして説明をさせていただきます。  まず、基金の考え方でございますけども、今回、第3号補正では716万2,000円の基金繰入れの減としておりますが、第1号補正では1,096万6,000円、第2号補正では1億7,426万円ということで、町単独施策の補正予算を計上しております。また、今回は単独事業としては1億2,074万6,000円、合計で単独事業としては、先ほども説明させていただきましたが、3億597万2,000円という中で、一般財源はトータル的に1億7,806万4,000円ということであります。  今回、国のほうから示されました臨時交付金につきましては、感染拡大の防止策、あるいは地域経済、住民生活の支援に沿った事業ということで、これは第1号から第3号まで全ての町単独事業に充当できるものと考えております。補正予算につきましては、今必要なものを計上しているということで、これで終わりということは考えておりません。また今後必要な対策を講じていくという考え方でおりますので、二次交付も踏まえまして、改めてまた具体的な対策については、今後検討を加えていくという考えであります。  それから、二次交付の見込みでございますが、現時点ではまだ具体的な内容については示されておりませんけども、今想定されますのはGIGAスクール構想ということで、ネットワークの整備に、これが補助事業で取り組んでおります。今、地方債ということで1,590万円充てておりますけども、これがいわゆる補助裏に当たる部分で、国庫補助事業に伴う地方の負担ということで、この相当額が今の段階で見込まれる二次交付限度額というふうに見ております。また今後、国の施策に基づいて執り行われる国の補助事業につきまして出てくれば、それらについても交付限度額の対象となるというふうに考えております。  時期につきましては、こちらにつきましてもまだ示されておりませんけども、今、国のほうでも、各省庁で取りまとめが行われておりますけども、恐らく夏頃になろうかと考えております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) GIGAスクール構想とは何ぞやという質問だったかと思いますけれども、まず、現在の日本におきます学校のICTの環境というのは、世界から見ると非常に遅れております。そういったところもあったり、また全国の自治体の間でも非常に格差が大きい状況がありまして、昨年度の国の補正予算で2,318億円が措置され、GIGAスクール構想に向けての整備が進められるということになりました。これにつきましては、児童・生徒1人1台に端末を与えるということと、まずは学校内のネットワークを高速化するというのが目的でして、ネットワーク通信の速度を表す単位として、キロとかメガとかギガという単位があります。これを、現在ほとんどの学校がメガぐらいの速度でしか学校内の整備ができていないということで、それをギガの単位で校内で通信できるように整備していこうというふうにされたもので、令和5年度までに全て、1人1台端末を実現するというのが当初の目的でございました。ところが、今回の新型コロナウイルスの感染拡大の影響で学校が休校になった場合に、子どもたちにこういったものを活用した学習が十分にできるようにということで、令和5年度までに予定されていた国の補助金が全て前倒しという形で令和2年度の補正予算として措置されましたので、本町におきましても、令和5年度までに段階的に整備しようというふうに考えていたものを、今回全て前倒しで、令和2年度に1人1台端末の実現と校内LANの高速化をしようとしているものです。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) キロからメガ、ギガという、テレビもない、電話もないという世代にとったらとてもついていけない話なんですけれども、予算との関係で、国の方針等々が今お答えの中であったというふうに、最後の部分聞きましたけれども、子どもにとったらこれは何なのか、学校にとったら何なのかという視点で少し聞かせていただきたいんです。というのは、この間、我々が見ている限りは、競争の中の教育、一人一人の競争力を高めましょう、国際的な競争力を含めて、というふうな中で、どちらかというと大学の入試の、どこかの企業がシステムをつくるとか、あるいは高校の中にも既にそういうシステムが入っている。小学校、中学校にもいよいよ来るのかなと思ったり、勝手にしておりまして、子どもたちにとったら、集団で学校できちっと人格を完成するための教育を受けるということのはずが、公教育でなくなるところへ行きつつあるのか、そういう条件設定をこのたび一気に進めようとしているのではないかという気が何となくするものですから、子どもたちなり学校なりにとったらGIGAスクール構想とはどういう意味合いを持つのかということを、できればもう少しお尋ねをしたい。            (「一般質問しとるみたい」の声あり) ◎議長(西川誠一) 続けてください。 ◎山本賢司(9番) だって、5年でやるといったのを一気にやるという話をするわけだから、一般質問でも何でもないですよ。その上で、今のことがGIGAスクールの関係の一つ。  それから、お答えをいただいた順番にもう一遍戻しますけれども、オンライン申請の関係で、町が機構に取りにいって、プリントアウトして申請書とするということは分かりました。ところが、そのものが世帯主かどうかというのは、プリントアウトしたものと住民基本台帳、町のシステムと照合しないと分からない。なおかつ、そのものが世帯主だとして、家族がどうなのかというところもチェックしなければいけないということになっていくと、マイナンバーカードによる申請のほうが、町の側も手間暇かかるのではないかと思えて仕方がないんですけども、そんなことはないんですか。申請のスタートが5月1日という点で早かった。だから一定既に現行の予算の中でも何件か交付をしていますということが出てくるわけですけれども、かえって手間暇がかかるということになるのではないかと思えて、何のためのカードを利用した申請なのかというところが、逆によく分からんなというふうに思えてしまうんですけれども、そのあたりはどう理解をしたらいいのかということがもう一つ。  それから、観光商工課から918社について少し、ダイレクトメールで731社送りましたというふうなことも含めてお答えがありました。918社というふうに4月30日の答弁の中でおっしゃったこの数字は、町自身が押さえている事業者の特定ができるわけではないというお答えに聞こえているんです。中小企業庁が出てきて、本町には918社あるよと言っているにすぎないと。4月30日の段階では、918社というのは所管課の手元に見えているものだと、勝手に私は思いました。だから、918社にダイレクトメールで送るのか、郵送で送るのかは知りませんけども、案内書を送れば済むのだろうと思いましたけれども、実は180社ぐらいはまだそういう案内文書が届いていないという状況なんだと。若干はその後も問い合わせ等々があるのではないかと思ったりはしますけれども、この918社については、本当にきちっと、今後影響を考えられる事業者を含めてというふうに説明しているわけですから、ここで落ちがあるということでは心もとないなというふうに思っておるのが1つ。  もう一つは、休業要請の関係の、県との協調事業ですけれども、考え方は、県の示す目安だということであって、町の側が、この対象あるいは支給額にそれぞれ対応した事業者を特定できる状況には全くないんだという理解でいいのかどうか。そのあたりを聞かせてください。 ◎議長(西川誠一) 教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) 答弁させていただきたいと思います。  GIGAスクールが生徒等にとってどうなのかということでございますけれども、現在も学校におきましては、こういったパソコン、タブレット端末を使った授業を行っております。ただ、現在整備させていただいているのが、クラスの最大人数分の台数しか、どの学校にも整備させていただいてませんので、時間をずらして順番に使うだとか、そういったことで、本当はもっと使いたいんだけどというところにもまだ対応できていない部分がございます。また、今年から、小学校におきましてはプログラミング学習も始まりました。最近は教科書にセットでデジタル教科書というのも入っていまして、それを先生方も活用した授業をされております。生徒一人一人に自由に使える端末があれば、今後学習に大いに活用していけるというようなとこで、1人1台使える端末がまずあることが、諸外国と比べましたら、日本にとっては必要なことであろうと。実際に調査の中で、そういったコンピューターを使って宿題をしているというのが、外国では約2割ありますけども、日本では3%しかないとか、将来的には学力・学習状況調査、今、小学校と中学校で毎年ありますけども、これもそれぞれ端末を使ったテストに替わっていくと。そうすると採点、集計があっという間に結果が出るし、子どもの学習の傾向の分析にもすぐに役立つというところで必要な事業ということで、文科省が強力に進めているところであります。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、山本議員からの2回目のご質疑にお答えしたいと思います。  議員ご指摘のとおり、オンライン申請をいただく場合に、お聞きになったかと思いますけれども、これは世帯主の方でなくても申請ができる。それから世帯員の方は、当然、マイナンバーカードには世帯員の情報というのはございませんので、それについては申請者の方が世帯員の情報を入力して申請を行うということになりますので、そういう意味で、先ほど申し上げました、プリントアウトしたものをチェックするという意味での町のほうの事務の手間というものはございます。しかしながら、町のほうの確認事務というものは、様々な方法がありましても、当然、確認作業というものは必要な部分でございますので、先ほどの答弁で申し上げましたとおり、申請される方にとりましては、ペーパーレスというか、非常に簡易で、添付書類もなく、何の書類も出すことなく申請ができるという意味で利便性は非常に高いものというふうに考えております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 観光商工課長、田中徳人君。 ◎観光商工課長(田中徳人) それでは、山本議員のご質疑に答えさせていただきたいと思います。  補正第2号の、香美町の事業者緊急支援事業につきましての918社ですが、申し訳ないですが、観光商工課では全てを把握できておりません。  それから、2点目の今回の休業要請事業者経営継続支援事業ですが、これにつきましても、県のほうから統計数字を基に、県全体の香美町の割合、必要金額を、休業要請対象外の事業所を含む事業所の数ということで、その割合で算出したものでございます。特に休業要請等については、休業期間であるとか、それから対象の事業所だとか、いろいろな条件によって支給額も異なるというところで、最終的には実績額で精算するということで、今回の予算の計上につきましては、県からの目安ということでの指示に基づいて補正をしておりますので、ご了承いただきたいと思います。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかにありませんか。  西坂秀美君。 ◎西坂秀美(11番) 西坂です。  まず、公立学校情報通信ネットワークの関係で、67ページの部分でお尋ねをしたいと思います。まず、今回購入する端末ですけど、1人1台整備分と、それからリース分とは価格が違うんですか。機種は全部そろえるということなのでしょうか。何か価格が合わないような感じがするものですから、その辺をまずお尋ねしたいと思います。  それから、このタブレットは、児童・生徒、家庭に持ち帰りも想定しているものなのでしょうか。  それから、今の状況で休校が続けば、小学校では無理かも分かりませんけど、中学校ではオンライン授業ということも視野に入れておられるのかどうか。その辺もお尋ねをしたいと思います。  それから、ネットワーク環境整備のほうで、生徒数の多い校内LANの高速、大容量化というのがあるんですけど、今も話に出てるんですけど、ギガということで、そういう高速、大容量化するということなんですけど、これ、ほかの学校も今するべきではないのでしょうか。そういう検討はなされたのかどうか。5Gの時代を迎えて、やはりそういうことも必要にもなってきますし、今出ている端末あたりは、既に機械は、それぞれ今の大容量化に対応したものになっていますから、回線もそれなりの回線を使っていかないと、大勢の人が一度に使うということになると、かなり速度も落ちてくるのではないかと思います。我々の家庭でも、さっき出ていましたけど、メガとギガ、我々の家庭でもギガに替えたんですけれども、それでも3人がフルに使うとスピードが落ちるということで、さらに子機をつけて家庭内でも使っているような状況になっていますので、やはりこの辺を先取りするような格好で、これも今は全額国の補助でやっているわけですから、これもやはり考えていくべきではないかと思うんですけど、まず1回目。 ◎議長(西川誠一) 教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) 西坂議員の質問にお答えしたいと思います。  今年度の学校のパソコン等の整備につきましては、まず当初予算で、今年、ちょうど既存のパソコン等の更新時期になっておりまして、当初予算で幾らかの整備を予定しております。それと今回の補正予算と合わせて、全て1人1台とかを実現しようとするものなんですけれども、当初予算であげている分については、これまでの更新ということで、学校の最も多いクラスの人数分の端末については、一応これまでと変わらないようなスペックの端末を入れるということで、こちらは既に入札を終えて、夏の入れ替えに向けて既に進めております。  あと、半分の学校が、今年度末でリースが終わる学校があるんですけども、そこについても、同じく最大のクラスの人数分については同じスペックのものをさせていただこうと考えておりまして、それ以外の残る分、895台になると思うんですけど、それについては、将来を考えて若干スペックを落としたものにしております。というのが、将来的には校内でとか、端末そのものにいろんなソフトを入れて使うのではなくて、クラウド利用といいまして、そういったとこのアプリケーションを使ってコンピューターを動かすという形になってきますので、端末そのものは、そんなにスペックの高いものでなくても十分授業に差し支えないということで、追加で入れる分についてはちょっとスペックを落としているという違いがあります。  それから、持ち帰り可能かどうかということにつきましては、持って帰ることは可能です。ただ、今のセキュリティーポリシーというのを定めておりますので、そういったところで、持って帰る場合のいろんな注意事項を若干改正する必要があるかなというふうには思っております。  それから、家庭をつないでのオンライン学習につきましては、1人1台が整備できれば機械的には可能になるんですけれども、あとは各家庭の通信環境というのが問題がありまして、これも最近全世帯に調査をさせていただきましたところ、返ってきた回答のうちでは、86%は対応可能であろうと。残りの家庭については、町のほうで貸出し用のモバイルルーターを用意してあげるとかいうことをしないとできない家庭があるということがありますので、もう少し時間が要るのかなというふうに思っておりますが、学校が再開すればオンライン学習は必要ないかなと思っております。  それと、校内LANの整備ですけれども、現在どの学校も速度は1ギガです。改修をしようという3校については、10ギガの対応にしようとしているもので、文科省の大体目安からいきますと、1台2メガあればいいという、そういう環境であれば大丈夫だろうということですので、全校生徒が60人ぐらいでしたら、今の環境でいけるというふうに考えておりますので、今回それより多い学校についてのみ工事をするということで考えております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 西坂秀美君。 ◎西坂秀美(11番) 今もありましたように、通信環境です。例えば、これから、もし休校が続くようなことがあり、中学校でもパソコンを持ち帰りして、家庭学習でもする、あるいはオンライン授業でもするとなると、やはりまず出てくるのが通信環境です。光の整備がされてないところが、今言われたように、残っているんです。そういうところをまず町としても、これは教育委員会ではないかも分かりませんけど、やはりそういう整備も考えていかないといけない。それから、家庭学習は、世界の中でも日本は特に遅れているということですので、そういうことをしようと思えば、家庭に持ち帰っての学習ということも十分考えられるわけですし、これからはそういう方向に進めないといけないというふうに思いますので、その辺の環境整備も続けて行っていただきたいということをまず求めておきたいというふうに思います。  今のところ、そうすると、中学生あたりでも持ち帰りは考えてない、オンライン授業は全く考えてないということになるわけですか。今そういう時代に来ているのではないかというふうに思うんですけれども、そういう考え方はどうでしょうか。 ◎議長(西川誠一) 教育長、藤原健一君。 ◎教育長(藤原健一) 今、報道なんかでされておりますのは、オンラインの授業、子どもと先生が行き来できる授業というのが、大体5%というような数字が出ております。一方通行の授業というのは、県内でも数校が行っているような状況でございますが、今、教育総務課長が申しましたように、ご自宅のネット環境がそれぞれ違うと。今、平均で85%、学校によれば70数%のところもございますし、90%整っている学校もございますし、じゃあ、90%の子どもたちにだけ、ネット環境が整っているからオンラインの授業をしますよというのは、公平性に欠けるだろうというふうな思いがございますので、いろんな条件が整わないとなかなかオンライン授業というのはいけないのではないかなと思っております。  今、行っておりますのが、学校のホームページに動画を流してくれて、一方通行の授業なんですけど、それとか、主流は先生方がプリントを作って、本当にベーシックですけど、紙ベースで渡して、そしてそれを回収して、それを登校日に授業をするというような形を進めております。オンラインの授業につきましては、若干時間がかかるのではないかというふうに思っております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 西坂秀美君。 ◎西坂秀美(11番) 今、一方通行、双方向、いろいろあるんですけれども、端末が持ち帰れるとなれば、別に学校で入れておいて、それから家で打ち込んで、明くる日学校に持ってくるということも可能ですので、これはネット環境あるなしに関係はございませんので、今はペーパーレスの時代になってきていますので、児童・生徒に一日も早く慣れて、そういう方向でこれからは進めていく時代だなというふうに思っておりますので、環境もいち早く、そういうシステムを取り入れていただくよう求めておきたいと思います。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 見塚です。  それでは、大きくは2点ばかり質問したいんですが、まず、説明資料の61ページ、感染防止対策の取組の、保育所関係と公立幼稚園関係ですが、どうもこの説明、整備状況を見ていると、反対違うかなと思ったりもするわけです。まず、私は横文字に弱いので、サージカルマスクが何なのか、まず分かりませんけども、保育園にはマスク、消毒液を配布するんだと、補助も含めてですが、幼稚園には加湿空気清浄機やサージカルマスク、非接触体温計などを配置するんだと。私は、一般的に保育園児は小さいですから、マスクあたりは嫌がって外してしまうんだろうなと思ったりするものですから、逆に、幼稚園のほうにある加湿空気清浄機に、もしこれに除菌液等が入れられて散布できるのだったら、それのほうがいいのかなと思ってみたりしますので、どうも幼稚園と保育園との整備が逆かなという感じがするんですが、その辺の考え方、もしありましたらお示し願いたいと思います。  それから、62ページから63ページにかけて、先ほど西坂議員も言われましたけど、教育環境整備の充実ですが、この説明を読んでいますと、先ほど教育総務課長が申されましたように、今後5年間で整備していこうとしたものの先取りかなと思いながらも、この説明には、67ページも含めて、災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用ができるんだと。先ほど西坂議員が言われましたように、臨時休業中は一般的には学校に行きませんので、ほんまに活用できるのか。そういうことがあったものですから、68ページの概要図で見ますと、ネット環境から各小学校、それから、小学校の中から普通教室、普通教室の中の枠から出てないんです。先ほど西坂議員のところで、タブレットが持って帰れて、使えるのかなと思って、そしたら枠から出てない。なおかつ、インターネット等も、先ほど言われましたように、環境整備ができてない、で、使えないとなれば、これがほんまに今回の補正予算の新型コロナ対策の予算かなと、逆に思うんです。だから、もしそこまでされるのなら、環境整備も含めてやるんだということならはっきりするわけですけども、どうも68ページの概要図も含めて、タブレットを持っても帰れないし、家からもインターネットも使えないし、というふうにしか取れないんですが、その辺の説明をお願いします。 ◎議長(西川誠一) こども教育課長、丹後谷智君。 ◎こども教育課長(丹後谷智) 見塚議員のことについて答弁させていただきます。  まず、マスクについての表記なんですけども、サージカルマスク、マスクという2つの表記がございまして、今さらですが、これ、一つの表記にすればよかったということで反省しております。サージカルマスクといいますのは、一般的には、医療的なものによく使われるものでありますが、ここでは広く、保育所についてはマスクということで、園児のものを想定しております。幼稚園のほうにつきましても、園児だけではなく、園児や職員についてのものという捉え方で、ここでは挙げさせていただきました。  それから、加湿器、非接触型体温計という表記ですけども、これにつきましては、また購入等につきましては、あらかた品物、それから予算等々は組んでおるんですが、本当に必要であれば、こちらのほうでまた吟味しまして、購入の事務を進めていきたいということを考えております。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 教育総務課長、清水幸信君。 ◎教育総務課長(清水幸信) 見塚議員の質問にお答えしたいと思います。  今回の活用ということで、この補正予算で整備する機器につきましては、確かにこの概要図の範囲内のものですけれども、別の今年度の予算を活用しまして、貸出し用のモバイルルーター、それから、双方向でやり取りするために、企画課のほうで遠隔会議の、前回の議会のときに予算化していただきました、遠隔会議のシステムを今回入れることにしております。それと同じソフトウエア、そういったものの準備はいつでもできるようにしております。あとは現場がどんな感じでしてくれるかということで、それぞれ各学校のほうにこういったものを、教育委員会としてはそろえる準備はできていますので、もし、これを活用して、こういった学習とか授業とかをしてみたいということがあったら、提案を出してもらうように、全部の学校から出していただいております。ただ、学校現場から出てきた意見で、やはり低学年には無理だと。低学年の子が1人で学校にいる先生とやり取りするのは無理なので、どうしても保護者が一緒につくとか、そういうことが必要になってくるので、早期にはなかなか難しいのではないかというのが、今のところの状況です。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 質問の仕方が悪かったか分かりませんけども、まず感染防止対策のほうですが、マスクは分かりました。そうすれば、先ほど言いましたように、公立保育所あるいは小代認定こども園等々を考えると、もし加湿空気清浄機に除菌薬が散布できるような機械であれば、逆にマスクを取り外す可能性のある施設、子どもたちがいる施設に配置したり、非接触型体温計にしても、小さい子は一般的な体温計では測りにくいとなれば、こども園だとか保育園のほうに配置するのが一般的ではないかという質問をしたんです、そういう意味で。だから、保育園も幼稚園も同じことをするんだということなら分かるんですけども、わざわざそういう整備の内容に差があるということは、何か理由があるのか。その辺をお尋ねしたんです。学校施設のことは分かりました。  以上です。 ◎議長(西川誠一) こども教育課長、丹後谷智君。 ◎こども教育課長(丹後谷智) 答弁させていただきます。  まず、幼稚園の要領が来ましたのが3月です。保育園の要領が来ましたのが4月下旬であります。その中で、本当に保育園として何が必要なのかというものを、こちらの教育委員会の担当部署でも検討いたしまして、その中で、職員で幼児に必要なものということで、消毒液、マスク、それからビニール袋等々ということで考えて、このように予算立てをし、示させていただきました。ということで、よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 質問の趣旨に答えていただけてないというふうに思っていまして、町長、私が言っていることは分かりますよね。だから、国の要領だとか、いろんなこともあるでしょうけども、やはり町として感染防止に取り組まないけんと思ったら、国の交付金があるなしに関わらず、それなりの必要な措置をするべきだろうというふうに私は思うんです。だから、何でもかんでも、コロナのことでほかのことも含めても、国と同列、県と同列みたいな考え方や、あるいは、それは悪いほうでの同列ですよ。いい意味ではなしに。そういうようなことがあってもしかるべではないかと思うんですが、予算は、保育所のほうには今出てませんので、そのようなことを検討されて、次の第4次の補正にでも対応する必要があろうというふうに思って質問しているんですが、町長のお考えを。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 見塚議員のおっしゃるとおりでございます。園児、それから子どもたち、児童・生徒の対応も含めて、現場の声も聞きながら、このぐらいのことは予算もそんなにかかることではありませんので、柔軟に対応させていただきます。まず予定している既定予算でそろえるものはそろえる。また、それぞれの学校園に必要なものをこちらからお尋ねする。今の議員の趣旨に沿った対応をすぐにさせていただきますので、よろしくお願いします。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ここで暫時休憩します。再開は2時40分といたします。                               午後2時28分 休憩                               午後2時40分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  ほかに質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 谷口です。  1点だけ質疑をさせていただきたいと思います。今回の第3号補正で唯一町単独の事業であります、水道事業企業会計繰出金2,800万円の件であります。62ページの説明の中では、令和2年6月から9月までの4カ月間の水道基本料金を免除するというようなことで、しっかりと取り組んでいくという一つの姿勢かなということで評価はしたいと思っておるんですけども、ただ、4カ月間、9月までというのは、コロナウイルスの終息を見込んでのことなのか、今、感染者数はかなり少なくなっていますけども、第2波、第3波というようなことも言われておりますので、そういう意味では、これでもっとしっかりと充実させていくということが必要になると思うんですけども、その点伺いたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) まだ終息が確認をできてない中、4カ月間といいますのは、上下水道課の事務処理にも関わる問題でございます。2カ月ごとというのが基本でございますので、4カ月間ということでとりあえずしております。ただ、議員のご質問がございますように、今後の状況いかんによりましては、また拡大をさせていただいたり、延長させていただくということになろうかと思いますが、事務処理上の問題で、それもあと2カ月とか、あと4カ月とか、そういうような運びになろうかと思います。
     以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) よく分かりました。商工会のナンバー2のアンケートの中でも、水道料金のみならず、下水道料金の減額というような項目もできてきておりますので、そういう意味では、特に事業者の皆さんが、なかなか固定費がしんどいという部分がございますので、拡充も含めて、こういったこともぜひ取り組んでいただきたいと思いますけども、町長のお考えをよろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 下水道の議論も、実際には亀村課長とも議論はいたしたところでございますが、接続率の問題がございますので、上水であれば、おおむね100%の町民の皆さんに分け隔てなく免除できるということでの結論でございます。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(2番) 接続率の関係はよく分かります。ただ、そういう意味で、コロナ対策も含めて、これを契機に接続も進めていただくということも含めて、負担感の大きいのは下水道料金だと思いますので、ぜひともしっかりと検討されることを求めまして、終わります。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第63号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第10 議案第64号 令和2年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) ◎議長(西川誠一) 日程第10 議案第64号 令和2年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第64号 令和2年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由を説明いたします。  予算執行に当たり補正の必要が生じたので、提案するものでございます。詳細につきましては健康課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第64号の補足説明をさせていただきます。  このたびは事業勘定の補正でございます。今回の補正の主な内容は、新型コロナウイルス感染症対策事業費として傷病手当費を新規に追加することとしたための補正でございます。  それでは、議案資料のほうで説明させていただきたいと思いますので、議案資料の73ページをお開きいただきたいと思います。歳出について説明いたします。款2保険給付費、項7傷病手当費、目1傷病手当費50万円の増額につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金を見込んだ補正です。  次に、72ページの歳入について説明いたします。款3県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等交付金50万円の増額は、歳出で説明しました傷病手当金支給に係る特別交付金分の増額に伴う補正です。  以上で議案第64号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第64号の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  山本賢司君。 ◎山本賢司(9番) 山本です。  国保事業勘定の補正について、1点だけ確認をしたいと思います。歳入で県から特別交付金、特別調整交付金分が50万円入ってくるという見込みで、同額を傷病手当費として支出するという単純な予算補正になっておるわけですけれども、先ほどの条例の附則第11項との関係で、まだ私の中では疑問が残っておりまして、この補正予算でいくと、県から入ってくる特別交付金50万円については、国からの特別交付金が、県を経由して町のこの会計に入ってくると。実際にどうなるか分かりません。逆に言うと、実際こんなことが起こってはいかんわけですけれども、感染者が発生するなんてことがあってはいかんのですけれども、万が一に備えてということは理解をした上で、この補正でいくと、事業主負担というものは歳入で出てまいりません。最終的には事業主が幾ら払って、国保から幾ら出てということが、仮に最悪の事態としてあったとしても、最終的には事業主負担というものではなくて、国庫負担でこの全体がくくわれるというふうに理解をするということでいいのかどうか。 ◎議長(西川誠一) 健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) 今、山本議員からご質疑にありましたように、このたび、町が支給いたします傷病手当金につきましては、全額が国の財政支援を受けるものであるということで、事業主からの歳入というものは計上しておりません。  以上です。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第64号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。      ──────────────────────────────  日程第11 議案第65号 令和2年度香美町水道事業企業会計補正予算(第1号) ◎議長(西川誠一) 日程第11 議案第65号 令和2年度香美町水道事業企業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  議案第65号 令和2年度香美町水道事業企業会計補正予算(第1号)の議案の朗読は省略します。  町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第65号 令和2年度香美町水道事業企業会計補正予算(第1号)について、提案理由を説明いたします。  予算執行の過程におきまして補正の必要が生じましたので、提案するものでございます。詳細につきましては上下水道課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) それでは、議案第65号の補足説明をさせていただきます。  このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地域経済や経営に影響をもたらしていることから、水道料金のうち基本料金について、令和2年6月から9月までの4カ月間免除することとし、収益的収入について必要な調整を行ったものでございます。  議案書27ページをお願いいたします。第1条に、令和2年度香美町水道事業企業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるとしております。第2条の収益的収入の補正では、収入の1款水道事業収益、1項営業収益を2,800万円減額し、2項営業外収益を同額の2,800万円増額し、総額の増減はなしとしております。第3条の他会計からの補助金の補正では2,800万円増額し、総額を4,044万9,000円としております。  内容につきまして説明をさせていただきますので、議案資料76ページ、収入支出科目内訳補正をご覧いただきたいと思います。1款水道事業収益、1項営業収益、1目給水収益の水道使用料について、4カ月間の基本料金の免除に伴いまして2,800万円減額しております。2項営業外収益、3目他会計補助金の一般会計補助金については、水道料金の一部減免に伴う減収分の補填として2,800万円を増額しております。  なお、減免の対象は、令和2年6月1日から令和2年9月30日までの期間に給水を受けているものとしておりますが、国、県、町及び一部事務組合が直接負担している施設については、対象外とさせていただくこととしております。  なお、今回の減免措置につきましては、申請の必要はございません。減免した金額をお知らせし、徴収するものでございます。町民の周知につきましては、28日の配布予定の広報で行うこととしております。  また、国、県、町及び一部事務組合につきましては対象外としておりますので、別途お知らせをさせていただくこととしております。  以上で水道事業企業会計補正予算(第1号)の補足説明を終わります。よろしくお願いします。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第65号の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(6番) 見塚です。  何点かお尋ねをしてみたいと思います。まず、基本料金免除という考え方ですが、このことは、条例上の規定ではどのような規定がなされているのか、1点お尋ねをしてみたいと思います。  それから、先ほどの議案の中で下水の話が出まして、町長から、接続率が水道と比べたら低いので、協議の結果、下水はなしとしたということですけども、一般的に、水道料金もそうですし、下水道料金も、今回コロナの影響で非常に減収をされている業種の方というのが、水量が多いということ。言ってみれば、水道事業と下水道事業に貢献している業者、加工業はあまり入っておられませんけど、そのほかの接待業等々の業種は、非常に下水に協力的な業種の方が多いという考え方を持っているものですから、先ほどの町長の答弁を考えると、どうかなという気が1点しております。  それから、先ほどの補正予算の説明の中にもありましたけども、一部事務組合というのが説明されたんですが、今現在どのような一部事務組合があるのかをお尋ねしてみたいと思います。  それから、一般会計補助金が2,800万円あるんですが、この金額に対する消費税の課税があるのか、ないのか、お尋ねをしてみたいと思います。 ◎議長(西川誠一) 上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) それでは、見塚議員からの質疑にお答えをさせていただきたいと思います。  1問目が、条例の規定ということでございます。香美町水道事業給水条例の中に料金、手数料等の減免という項目がありまして、町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、分担金、工事負担金その他の費用を軽減または免除することができるということにまずなっております。  あと、香美町水道事業給水条例施行規則の中に料金等の減免というものがありまして、その中に、その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたものについて減免等ができるという規定になっておりますので、そこの規定を準用しまして、今回のコロナ感染の分については減免をさせていただくという考えにしております。  あと、下水道料金につきましては、先ほど町長が答弁をさせていただいたとおりでございまして、下水道の接続率については、まだ100%に近い状態にはなっていないというようなこともありまして、今回は水道料金の基本料金を対象に減免をさせていただくということでさせていただきました。  3点目、一部事務組合につきましては、村岡病院が一部事務組合というものと、美方広域消防が一部事務組合となっておりますので、そこを対象として考えております。  あと、4番の、一般会計の2,800万円の消費税の関係ですけども、これ、第3条といいまして、維持管理費のほうの収入に充てさせていただいております。その中で、一般会計の補助金については、特定財源ということで、使途によりまして消費税の扱いが変わってくるということになります。今回の場合、第3条であげさせてもらう一般会計の補助金になりますので、使途としては、維持管理費、修繕費だとか、料金の賦課等に必要な委託業務だとか、そういうものに関係してきますので、消費税扱い、補助金の一部が消費税のほうに支出が当たるということで考えておりますので、今回消費税に関する補正は考えていないというところでございます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 見塚修君。 ◎見塚 修(6番) よく分かりました。しかし、下水の関係、接続率の関係でありますが、接続して放流水質を良くしようという町民さんは、善意の町民さんというふうにとらまえるとするならば、その方たちにもこのような措置があってもしかるべきかなというふうに思いますし、今、町長のところにどこまで入っているかも分かりませんが、一般的に公表している接続率というのは、人口比での接続率だと思っていますので、先ほども言いましたように、接客業等々の施設等々の接続も非常に進んでいると思っていますので、もう一度、町長の考え方をお願いします。 ◎議長(西川誠一) 町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 見塚議員のただいまの再質疑でございますけども、実際のところ、私からは、水道料金の基本料金部分、一般家庭、13ミリのご家庭ですと1カ月700数十円程度。このことを4カ月間免除することによって、たばこが1つ500円する時代に、1カ月の基本料金700円を免除することが喜ばれるのかどうかという議論もいたしたところでございます。ただ、13ミリの一般家庭、あるいは事業所による25ミリとか、40ミリとか、それぞれ基本料金が違う中で、おしなべて、どの町民、事業者の皆さんにも当たるための町が徴収すべき料金を、基本的に免除するという考え方に沿ったものは必要だという幹部会議の結論でございましたので、実行をさせていただいたところでございます。  下水の対応についても、今、見塚議員からおっしゃった部分もあろうかと思いますが、このたびのコロナ危機というのは、全ての町民に関わる問題ですから、町が手当てすべき、免除すべき公共料金といいますか、町が徴収すべき料金も、全部の町民の皆さんに当たるべき対応をしたいということで、このような結論に至ったところでございますので、今後、今のご意見も参考にしながら、これからもコロナの影響がずっと続くようであれば、途中で考え方の変更もあろうかということでご理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。
     討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第65号を起立により採決いたします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  以上で本臨時会に付議されました案件は全て終了いたしました。  これにて令和2年5月第118回香美町議会臨時会を閉会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、令和2年5月第118回香美町議会臨時会を閉会いたします。                               午後3時02分 閉会                ○ 閉 会 挨 拶 ◎議長(西川誠一) 町長より挨拶があります。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) 第118回香美町議会臨時会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  提案いたしました案件につきましては、全て適切なるご決定をいただき、誠にありがとうございました。本日決定いただきました補正予算等に基づく給付金等につきましては、一日でも早く町民の皆さんにお届けできるよう、職員一丸となって取り組んでまいる所存でございます。これからすぐに6月議会が予定されているところではありますが、議員の皆様におかれましては、町民の皆様と同様、何かと制約の多い生活を続けておられることと思います。ご家族の皆様とともに、ご健康に留意され、町民の皆様のために一層のご協力を賜りますようお願いしますとともに、議員各位のご活躍を祈念申し上げ、閉会のご挨拶といたします。  本日はどうもありがとうございました。 ◎議長(西川誠一) 大変ご苦労さまでございました。 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...