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  1. 香美町議会 2019-12-04
    令和元年第114回定例会(第1日目) 本文 開催日:2019年12月04日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2019年12月04日:令和元年第114回定例会(第1日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時30分 開会                ○ 開 会 挨 拶 ◎議長(西川誠一) おはようございます。第114回香美町議会定例会を開会するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。  12月となり、朝夕がめっきり寒く、山には降雪を待たれる季節となりました。先月30日のハチ北スキー場での冬山開きを皮切りに、町内の各スキー場では順次冬山開きが行われ、オープンに向け着々と準備がなされているところであります。平年並みの降雪で年末年始、各スキー場がにぎわうことを願うものです。一方、海の観光では、11月6日に松葉ガニ漁が解禁となり、カニすき客等でにぎわう季節となりました。今後の豊漁と多くの観光客の来町を期待するものであります。  さて、議員各位におかれましては、極めてご健勝でご参集を賜り、感謝を申し上げます。今期定例会に提案されます案件は、議案つづりのとおり、報告1件、議案21件を予定しております。議員各位におかれましては、何とぞご精励を賜りまして、慎重なるご審議の上、適切妥当なる結論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。  次に、町長より挨拶があります。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) おはようございます。第114回香美町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  今年も早いもので師走に入り、いよいよ本格的な冬の到来を迎えるとともに、令和元年も残すところ一月を切り、大変気ぜわしいころとなってまいりました。議員各位におかれましては、お元気でご出席をいただき、誠にありがとうございます。先般の補欠選挙におきまして、新たに議員となられました3名の議員の皆様には今回が初の議会となりますが、よろしくお願いを申し上げます。日ごろは町行政推進のため格別のご理解とご協力を賜っておりますことに厚くお礼を申し上げます。  町内では、11月6日に松葉ガニ漁が解禁となり、市場は活気に包まれるとともに町にも冬のにぎわいを感じる季節となりました。また、村岡、小代におきましては、12月14日にハチ北、12月下旬には小代スカイバレー並びに美方スノーパークと、それぞれスキー場の営業開始が予定をされております。長期の営業ができ、昨シーズンを上回る入り込みとなりますよう、今シーズンの安定した降雪に期待をするところでございます。いずれにいたしましても、この冬、町内が多くの観光客の皆様でにぎわうことを切に願うものでございます。一方、国民宿舎ファミリーイン今子浦につきましては、ご承知のとおり株式会社香住観光公社の取締役会が1月末での営業停止という決定をされ、議員の皆様にも大変ご心配をおかけしております。本日、経過等については、全員協議会でおつなぎさせていただく予定でございますが、町としても会社の清算手続への支援とともに、今後の施設利用について検討を進めてまいりたいと考えております。  今議会には、報告や補正予算など、計22案件を提案させていただいております。また、追加議案を予定しておりますので、何とぞご審議の上、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。  なお、9月議会以降の行政報告につきましては、別冊にまとめ配付いたしておりますので、ご清覧いただきますようお願いをいたします。      ──────────────────────────────  開会宣言 ◎議長(西川誠一) ただいまの出席議員は16人であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年12月第114回香美町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。      ──────────────────────────────  日程第1 補欠選挙当選議員の議席の指定について
    ◎議長(西川誠一) 日程第1 補欠選挙当選議員の議席の指定を行います。  さきの香美町議会議員補欠選挙において当選された議員の議席は、香美町議会会議規則第4条第2項の規定により、議長において、議席の指定を行います。  新たに議員になられた議員諸君の議席番号と氏名は、4番、小谷康仁議員、10番、吉川康治議員、15番、森浦繁議員、以上のとおり議席を指定します。      ──────────────────────────────  日程第2 補欠選挙当選議員常任委員会委員の選任について ◎議長(西川誠一) 日程第2 補欠選挙当選議員常任委員会委員の選任を行います。  補欠選挙により新たに議員になられた議員の各常任委員会委員の選任につきましては、香美町議会委員会条例第8条第5項の規定により、議長から指名します。  総務民生常任委員会委員に小谷康仁君、吉川康治君を、産業建設文教常任委員会委員に森浦繁君を指名します。  お諮りします。  各常任委員会委員には、ただいま議長が指名しましたとおり選任することにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  したがって、各常任委員会委員には、議長指名のとおり選任することに決定いたしました。      ──────────────────────────────  日程第3 会議録署名議員の指名 ◎議長(西川誠一) 日程第3 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、山本賢司君、見塚修君を指名します。      ──────────────────────────────  日程第4 会期の決定 ◎議長(西川誠一) 日程第4 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は本日12月4日から12月23日までの20日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日12月4日から12月23日までの20日間と決定いたしました。      ──────────────────────────────  日程第5 諸般の報告 ◎議長(西川誠一) 日程第5 諸般の報告を行います。  今期定例会に提案されます議案つづり等は、あらかじめお手元に配付のとおりでございます。  次に、行政報告、発議書1、議案資料1及び本日の議事日程はあらかじめ議場配付いたしておりますので、ご確認ください。  次に、去る11月13日、山本賢司君が全国町村議会議長会から永年功労者表彰を受賞されましたので、ご報告いたします。表彰されました山本賢司君におかれましては、30年以上の長きにわたる議会活動における功績をたたえられたものであり、今後もさらに地方自治に貢献され、町政発展のためにご尽力賜りますようお願い申し上げます。  次に、本日までに受理されました請願は、請願文書表のとおりであります。所管の常任委員会に付託しましたのでご報告いたします。      ──────────────────────────────  日程第6 報告第9号 委任専決処分をしたものの報告について ◎議長(西川誠一) 日程第6 報告第9号 委任専決処分をしたものの報告についてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 報告の説明を求めます。  委任専決第6号、教育総務課長、片山正幸君。 ◎教育総務課長(片山正幸) それでは、報告第9号 委任専決処分したものの報告について説明をさせていただきます。  委任専決したものは、委任専決第6号 柴山小学校校舎大規模改修工事の請負変更契約を締結することについてでございます。  議案書の2ページをお開きください。契約の目的は柴山小学校校舎大規模改修工事、契約の相手方は兵庫県美方郡香美町香住区森329番地、但南・中村組特別共同企業体、代表者、但南建設株式会社香住営業所所長今川英樹、構成員、合資会社中村組代表社員中村曉でございます。  契約の内容ですが、請負金額、金2億5,245万円を金2億5,451万3,600円に変更したもので、金額にして206万3,600円の増額、率にして0.8%の増で、令和元年10月7日に専決したものであります。  議案資料の1ページをお開きください。請負変更契約の経過をお示ししております。この工事は、令和元年6月26日の第112回香美町議会で契約締結について可決をいただき、着手いたしたものを、今回、令和元年10月7日に専決により1回目の変更を行ったものでございます。  続きまして、議案資料の2ページをお開きください。工事の変更理由及び内容ですが、1の空調機器仮設の増につきましては、当初、夏休み中にエアコンを設置し、2学期から使用できると考えていましたが、6月議会で説明したとおり、1回目の入札が不調に終わった影響もあり、電気を供給するキュービクルの納品がおくれることがわかりました。しかし、9月も引き続き猛暑日となることが予想されたことや運動会の練習も予定されていたため、児童や教師の健康と快適な学習環境の確保を考慮して発電機をレンタルするとともに、仮設配線工事を行うことによって普通教室、特別支援教室、保健室、校長室及び職員室においてエアコンを仮使用できるよう対応し、約1カ月使用したことによるものです。  次に、2の職員トイレ洋式化改修の増につきましては、設計段階で学校要望などを取り入れて工事費を積み上げ、設計書をくくったところ予算をオーバーしていましたので、暖房設備の更新、家具工事の一部と職員トイレの洋式化を取りやめて発注することにしました。その後、入札減が発生しましたので、職員トイレの洋式化工事を追加したものです。以上の変更により合計206万3,600円の増額となったものです。  議案資料3ページには変更箇所の概要図をつけさせていただいておりますが、図面上の点線で示した位置はこの場所に発電機を置いていたことをあらわしております。なお、工事につきましては、令和元年11月29日に完成検査を行い引渡しを受けたところです。  以上で委任専決第6号の説明とさせていただきます。 ◎議長(西川誠一) 委任専決第7号から9号までを、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、私のほうから委任専決第7号から第9号 損害賠償の額を定めることについて、ご説明をさせていただきます。  まず、議案書の3ページと議案資料4ページをご覧いただきたいと思います。本年8月7日に発生をいたしました対物賠償事故の損害賠償額について相手方との示談が成立したことに伴い、速やかに相手方を救済するため地方自治法の規定に基づき10月30日に専決処分を行いましたので報告するものでございます。  事故の概要を説明いたしますので、議案資料4ページをご覧いただきたいと思います。地図の上側が北となっております。丸でお示ししているところが事故の発生場所でございます。事故が発生しましたのは養父市八鹿町八鹿地内で八木川沿いの養父市の市道を8人乗りのワゴン車で東に走行中、県道169号線との交差点において、前方不注意により一時停止を怠り、右側の県道169号線から走行してきました相手方自家用車の左フロント部分に側面から衝突し損害を与えたものでございます。なお、相手側乗用車の乗員1名、これは運転手となります。また、公用車の乗員運転手を含めて5名について負傷者はございませんでした。  議案書の3ページをご覧いただきたいと思います。相手方でございますけれども、養父市内女性で損害賠償額は70万4,608円でございます。これは相手側の車両フロント部と当方の公用車のフロント部をそれぞれ損傷し修理したもので、この事故に係ります責任割合、過失割合は当方が80%、相手方が20%ということで示談が成立しておりますので、相手方の損害額98万992円の80%に相当します78万4,794円から当方の公用車に係る損害額40万931円の20%に相当します8万186円を相殺した金額70万4,608円を当方がお支払いすることで示談をいたしておりますので、この金額が損害賠償額となります。なお、町が支払いをします損害賠償金につきましては、本町が加入をしております一般財団法人全国自治協会から全額補填をされます。  以上で委任専決第7号についての説明を終わりますが、幹部会議でも再度指示徹底を行い、課長、局長を通じました職員への安全運転意識の向上を図るとともに、全職員を対象にした安全運転講習と事故を起こした職員への別途講習の実施等により事故防止に努めてまいりたいと考えております。  続きまして、委任専決第8号 損害賠償の額を定めることについてご説明をさせていただきます。議案書では4ページ、そして、議案資料では5ページとなりますので、ご覧をいただきたいと思います。  本年10月31日に発生をいたしました対物賠償事故の損害賠償額について相手方との示談が成立したことに伴いまして、速やかに相手方を救済するため、地方自治法の規定にもとづき11月15日に専決処分をいたしましたので、報告をするものでございます。  事故の概要を説明いたしますので、議案資料の5ページをご覧いただきたいと思います。地図の上側が北となっております。丸で事故現場としておりますところが事故の発生場所となります。  事故が発生しましたのは小代区大谷地内小代地域局前の駐車場でございます。職員が刈払機を使用し、駐車場周辺の町有地の草刈り作業を職員4名で行っていたところ、回転刃が小石を跳ね上げ、駐車場に駐車中の軽自動車の左後部座席の窓ガラスに当たり、窓ガラスとドアの内張りを損傷させたものでございます。  議案書の4ページをご覧いただきたいと思います。相手方は香美町内の男性で、損害賠償額は4万4,770円でございます。これは車両の窓ガラスと内張りが損傷したため交換等の修理を行ったもので、この事故に係ります過失割合は当方が100%でございますので、この額は相手方の損害額に相当するものでございます。町が支払いをいたします賠償金につきましては、加入しております全国町村会総合賠償補償保険によりまして全額補填がされます。  以上で委任専決第8号の説明を終わりますが、今後、こういった作業時における防護板の使用などにより事故防止に努めてまいりたいと考えております。  続きまして、委任専決第9号 損害賠償の額を定めることについて説明させていただきます。議案書では5ページ、そして、議案資料では6ページとなりますのでご覧いただきたいと思います。本年10月14日に発生をいたしました対物賠償事故の損害賠償金について相手方との示談が成立したことに伴いまして、速やかに相手方を救済するため、地方自治法の規定に基づき11月20日に専決処分をいたしましたので、報告をするものでございます。  事故の概要を説明いたしますので、議案資料の6ページをご覧いただきたいと思います。地図の上側が北となっております。丸で事故現場としておりますところが事故の発生場所となります。  事故が発生しましたのは香住区若松地内、旧但馬銀行香住港支店、現在、町が香美町商工会に貸付けを行っている4階建ての建物でございます。10月14日の強風によりまして、この町所有建物の北側面3階と4階の間の外壁ボードの一部約4.4平方メートルが強風により剥落し、その一部が西側に隣接をしております民家の屋根に落下し、瓦屋根の一部を損壊させたものでございます。  議案書の5ページをご覧いただきたいと思います。相手方は香美町内の男性で損害賠償額は9万8,615円でございます。これは損壊した屋根瓦の修理を行ったもので、この事故に係ります過失割合は当方が100%でございますので、この額は相手方の損害額に相当するものでございます。町が支払いをいたします賠償金につきましては、加入しております全国町村会総合賠償補償保険によりまして全額補填がされます。  以上で委任専決第9号の説明を終わりますが、本建物につきましては、さらに外壁ボードの剥落の可能性があり緊急性を要することから、予備費充用によりまして現在撤去工事を発注し、年内に撤去、修復を行うことといたしております。また、町有施設全体の安全管理についても徹底を図ってまいりたいと思っております。  以上で委任専決第7号から第9号の説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって報告の説明を終わります。      ──────────────────────────────  日程第7 議案第98号  専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(令和元              年度香美町一般会計補正予算(第5号))  日程第8 議案第99号  香美町監査委員の選任につき同意を求めることについて  日程第9 議案第100号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数              の増減及び規約の変更について  日程第10 議案第101号 矢田川クリーンセンター解体撤去工事の請負契約を締結する              ことについて  日程第11 議案第102号 新町まちづくり計画を変更することについて  日程第12 議案第103号 香美町過疎地域自立促進計画を変更することについて  日程第13 議案第104号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた              めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整              備に関する条例を定めることについて  日程第14 議案第105号 香美町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例を定め              ることについて  日程第15 議案第106号 香美町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を              改正する条例を定めることについて  日程第16 議案第107号 香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改              正する条例を定めることについて  日程第17 議案第108号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一              部を改正する条例を定めることについて  日程第18 議案第109号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条              例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第19 議案第110号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町会計年度              任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する              条例を定めることについて  日程第20 議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例              の一部を改正する条例を定めることについて ◎議長(西川誠一) 日程第7 議案第98号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについてから、日程第20 議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例を定めることについてまでの14議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  これより、議案ごとに町長の提案理由の説明、担当課長の補足説明を求めます。
     初めに、議案第98号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(令和元年度香美町一般会計補正予算(第5号))について、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第98号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについての提案理由を説明いたします。令和元年度香美町一般会計予算につきまして、予算執行の過程において補正の必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をしましたので報告をし、承認を求めるものでございます。詳細につきましては財政課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第98号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(令和元年度香美町一般会計補正予算(第5号))の補足説明をさせていただきます。  議案書の7ページをご覧ください。専決処分書でございます。このたびの補正予算は、去る9月27日に香美町議会議員の欠員が3人となり議員定数16人の6分の1を超えるに至ったため、公職選挙法第113条第1項の規定により補欠選挙を行う事由が発生し、選挙に必要な経費を早急に予算化する必要が生じました。しかし、臨時会を開会いただく時間的余裕がないと判断し、10月1日に自治法の規定により専決することとしたものでございます。  議案書の8ページをご覧ください。第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,353万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139億722万円とするものです。  それでは、議案資料によりまして説明をしますので、議案資料の11ページをお開きください。最初に歳出から説明をさせていただきます。款2総務費、項4選挙費、目5町議会議員選挙費町議会議員選挙費1,353万9,000円の追加は、補欠選挙の必要が生じ、10月1日の選挙管理委員会で11月5日告示、11月10日投開票とされていました町議会議員補欠選挙の投開票事務に必要な経費を新たに追加したものでございます。  本町における投票所は、本庁及び地域局ごとの計3カ所の期日前の投票所、31カ所の当日投票所を設置するもので、投開票に係る報酬をはじめ投票用紙、入場券、ポスター掲示場など選挙執行に必要となる経費を計上したものでございます。  続きまして、歳入の説明をさせていただきます。議案書の10ページをお開きください。選挙執行に要する経費1,353万9,000円は全額を財政調整基金繰入金で予定をしました。  以上で議案第98号の補足説明終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第99号 香美町監査委員の選任につき同意を求めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第99号 香美町監査委員の選任につき同意を求めることについての提案理由を説明いたします。  香美町監査委員、西岡眞氏の任期が令和2年1月30日をもって満了するので、その後任として田邊文夫氏を選任しようとするものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第99号について補足説明をいたします。  議案書11ページと議案資料の15ページをご覧いただきたいと思います。町長からの提案説明にありましたとおり識見を有する監査委員であります西岡眞氏の任期が来年1月30日で満了いたしますので、その後任として田邊文夫氏を議会の同意をいただき、選任しようとするものでございます。  議案書11ページ並びに議案資料15ページのとおり田邊氏につきましては住所が香美町村岡区大笹1006番地で、生年月日は昭和25年1月23日でございます。議案資料に田邊氏の経歴をつけておりますけれども、銀行での15年以上の勤務経験をお持ちで、長年の民宿経営者として経営的視点もお持ちでございます。また、長年の区長経験を通して行政とのかかわりも深く、識見を有する監査委員として的確なご指摘をいただけるものと考え、選任をお願いするものでございます。任期につきましては、令和2年1月31日から4年間でございます。なお、提案に際しましてご本人の内諾をいただいていますことを申し添えます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第100号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第100号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更についての提案理由を説明いたします。  中播農業共済事務組合が解散することに伴い、兵庫県市町村職員退職手当組合規約を変更することについて、構成団体で協議するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第100号の補足説明をいたします。  議案書の13ページと議案資料の16ページをご覧いただきたいと思います。町長からの提案説明のとおり、中播農業共済事務組合の解散に伴いまして同組合が兵庫県市町村職員退職手当組合から脱退することになります。これに伴いまして同組合規約の一部改正を行うもので、議案資料16ページの新旧対照条文の下線部分が変更の箇所となります。組合を組織する市町等を定める別表第1号表から、この中播農業共済組合を削る改正となります。なお、これにより構成団体は県下の12町全てと、この別表第1号表に掲げます19市26組合となることになります。改正規約は令和2年4月1日から施行することとしており、構成団体で同文議決を行うものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第101号 矢田川クリーンセンター解体撤去工事の請負契約を締結することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第101号 矢田川クリーンセンター解体撤去工事の請負契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  平成28年度末で廃止した矢田川クリーンセンターを解体撤去するものでございます。詳細につきましては上下水道課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) それでは、議案第101号の補足説明を行います。  議案書14ページをお願いいたします。14ページのほうには契約の内容を示しております。契約の目的は矢田川クリーンセンター解体撤去工事、契約の方法は制限付一般競争入札、契約の金額は2億1,450万円でございます。契約の相手方は兵庫県美方郡香美町香住区森329番地、但南・中村組特別共同企業体、代表者但南建設株式会社香住営業所所長今川英樹、構成員、合資会社中村組代表社員中村曉でございます。  このたびの工事は、効率的なし尿処理を進めるため香住浄化センター汚水処理施設共同整備事業を実施し、平成29年4月に供用開始したところであり、これに伴いまして平成28年度末で廃止しました矢田川クリーンセンターを解体撤去及び跡地の整備を行うものでございます。本工事の工事入札の告示につきましては3回行っておりますので、その経過も含めまして説明をさせていただきます。まず、1回目につきましては、5月10日の入札審査会におきまして入札参加の資格要件を決定いただきました。決定いただきました資格要件は建築一式または清掃施設の許可を有し、香美町内に本店または支店などを有する2社または3社で構成する特別共同企業体で、構成員中1名以上が町内に本店を有するものとし、JV結成後の総合評定値が1,030点以上となり、構成員の全てが当該工事に専任できる監理技術者または主任技術者を配置でき、さらに廃棄物焼却施設を有する解体であるため、ダイオキシン類除去対策では、廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱等に基づく作業指揮者を、アスベスト除去対策では、労働安全衛生法などに定められる石綿作業主任者を、それぞれに実績を有する技術者を専任で配置できることを要件としたところでございます。  これらの入札参加資格要件を示した告示を5月16日に行い、5月23日の締め切りまでに2組の特別共同企業体から応募がございました。資格審査を行った結果、2組とも要件を満たしていることを確認し、6月12日に2者による入札を行いましたが、入札比較価格との間に開きがありましたため不落となったところでございます。これを受けまして、設計業者と協議を行いました。1つとしては、設計内容については、設計業者の経験上ほかの事例から見ても施工可能な内容であること、2つとしまして、積算につきましても環境省の積算基準にのっとり、建設物価の単価を基本にないものについては複数業者からの見積もりにより行っており、落札可能な範囲での積算結果であり、積算誤り等もないことから設計は適切なものであると判断し、基本的に設計書は変更しないものとしました。  しかし、今回の工事発注は性能発注方式であり、施工方法の変更に対する設計変更については基本的に行わないとしているところですが、地下構造物の撤去などにおいて、当初想定し得ない事象が発生した場合、請負者の負担が課題となることなどが考えられ、このことが入札金額に影響しているものと判断し、工法変更による設計変更の可能性について、根拠資料の提出により事前協議によっては判断することとし、その内容を仕様書に追加することとしたところでございます。  以上の整理を行った後、2回目の告示につきまして7月11日に入札審査会を開催し、入札参加の資格要件を決定いただきました。決定いただきました資格要件は、基本的に前回の資格要件と同じでございますが、町外の事業者も特別企業体に参画できるように改め、2社または3社で構成する特別共同企業体で構成員中1社以上が町内に本店を有するものと改めまして再度の入札を行うこととしたところでございます。  これらの入札参加資格要件を示した告示を7月18日に行いましたが、7月29日の締め切りまでに応募がなく不調となったところでございます。これを受けまして改めて設計業者と協議を行いましたが、設計、積算に誤りがないことを再確認し、設計はそのままに入札参加資格要件を見直すということとし、3回目につきまして9月10日に入札審査会を改めて開催をしていただき、入札参加の資格要件を決定していただいたところでございます。  決定いただいた資格要件としては、工種を建築一式の許可とし、香美町内に本店または支店を有するとした条件を廃止することとし、単独もしくは2社または3社で構成する特別共同企業体で、単独の場合は特定建設業の許可業者で総合評定値が1,030点以上または685点以上1,029点未満で、発注対応金額の特例範囲の適用を受ける者、また、JVの場合は、JV結成後の総合評定値が1,030点以上であることとし、その他の資格要件については以前と同様としたところでございます。  これらの入札参加資格要件を示した告示を9月20日に行い、10月11日の締め切りまでに単独3者と1組の特別共同企業体から応募がありました。資格審査を行った結果、いずれも資格要件を満たしていることを確認し、11月6日に入札を行いました。結果、但南建設・中村組特別共同企業体が税別1億9,500万円で落札し、仮契約を締結いたしました。落札率は93.4%でございます。入札結果につきましては、議案資料の17ページ、入札結果のとおりでございます。  次に、工事内容につきまして説明をさせていただきます。議案資料20ページお願いいたします。まず、今回の工事場所につきましては太枠で明示しておりますところとなります。工事期間につきましては令和3年3月25日までとしており、本契約後、解体工事に必要な届出等を関係機関に行うなど諸手続を行うとともに、解体工事計画等について住民説明会を開催した後解体工事に着手したいと考えております。  工事内容につきましては、議案資料18ページにその概要を示しております。また、19ページには施設の配置を示しておりますので、見ていただきながら説明を聞いていただければと思います。解体撤去を行います施設は1)としまして、処理棟、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下1階、地上2階、延べ面積として1,342.06平米でございます。1)の2としまして煙突、鉄筋コンクリート造、高さ15.2メートル。1)の3、その他としましてポンプ室、メタノールタンク、重油タンク、コンクリート杭231本。2)としまして、車庫棟、鉄骨造、平屋建て、床面積119.25平方メートル。3)その他としまして、駐車場内の池、石積、樹木とバックヤードの焼却灰及び沈砂、外構施設のアスファルト舗装、埋設配管等の撤去になります。そのほかに清掃工事、除染工事を行い、外構工事として前の施設がありました箇所、20ページのハッチングをしているところの駐車場と記載の箇所につきましては、土壌調査の結果、土壌汚染対策法の基準を超えているという結果が出ましたので、アスファルト舗装でキャッピングし、立入禁止柵を施工することとしております。  工事の施工に当たりましては、作業に伴う騒音、振動の防止はもちろんばいじん等の飛散防止、排水汚水による環境汚染を防止する措置を講じるとともに工事関係車両等による交通汚染防止並びに油良橋からJR矢田踏切までの徐行運転など交通安全に配慮してまいります。現在仮契約中でございますが、議決をいただきましたら本契約を締結し、工事に着手したいと考えております。  以上で議案第101号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第102号 新町まちづくり計画を変更することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第102号 新町まちづくり計画を変更することについての提案理由を説明いたします。  本町のまちづくり推進のため、新町まちづくり計画を変更し、総合的かつ効果的にまちづくりを行うものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、企画課長、水垣清和君。 ◎企画課長(水垣清和) それでは、議案第102号 新町まちづくり計画を変更することについての補足説明をさせていただきます。  本計画につきましては、平成16年12月、美方町、村岡町、香住町合併協議会におきまして、市町村の合併の特例に関する法律第5条の規定に基づき策定され、その後、平成25年9月の定例会において、当初の計画期間である平成17年度から平成26年度までの10年間を平成17年度から平成27年度までの11年間とする変更を行い、さらに、平成26年12月定例会におきまして、合併特例債の発行期限延長措置によりまして平成17年度から令和2年度までの16年間とする5年間の延長変更を行い、議決をいただいたところであります。  本計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とした市町村建設計画であるとともに合併当初において総合計画に変わり得る計画であること、また、合併特例債の発行根拠となるものであります。今回、再度変更を提案させていただくわけでありますが、これは、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、合併後の町議会における議決を要することとなりますので、あらかじめご了解いただきますようよろしくお願いいたします。  今回の変更の趣旨でありますが、現行計画期間平成17年度から平成32年度までの16年間を平成17年度から令和7年度までの21年間とするものであります。これは、平成30年4月25日、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が公布、施行されたことに伴いまして、旧市町村の合併の特例に関する法律第11条の2第1項の規定により合併特例債を起こすことができる合併市町村はその期間を延長することができるとされたことによるものであります。内容につきましては、本町を含む被災市町村以外は現行合併年度及びそれに続く15年度が、改正後、合併年度及びそれに続く20年度となり、被災市町村につきましては、現行合併年度及びそれに続く20年度が、改正後、合併年度及びそれに続く25年度となり、それぞれの期間の延長が可能となったところであります。先ほど申し上げました平成26年12月の変更におきまして5年の延長をしたところでございますが、合併特例債事業の進捗状況を再検討する中で、さらに5年間の期間延長を提案するものでございます。  それでは、議案書16ページ及び17ページをご覧ください。今回の変更箇所でございますが、本計画のI、基本的な条件の2、計画の策定方針、(3)計画の期間中、平成17年度から平成32年度までの16年間とありますものを平成17年度から令和7年度までの21年間とするとともに、VIIの財政計画の計画期間中の歳入及び歳出の年次表を変更するものでございます。なお、この歳入歳出表につきましては普通会計における事業費ベースとし、平成17年度から平成30年度までは決算ベース、令和元年度以降令和7年度までにおきましては見込みベースで整理をいたしたしたものであります。  なお、本計画は総合計画との整合等を図る観点から、今回の変更に伴い計画全体を見直し、細部にわたる変更を行うのが本来ではありますが、新町まちづくり計画が実質的に総合計画へ移行しております点、既に計画期間の14年が経過しており、事業計画の大半が終了している点等を勘案するとともに、先ほど説明いたしました法改正の趣旨があくまでも現行計画の期間延長であるとの認識から、県との協議において必要最小限の変更にとどめた点をご理解いただきますようよろしくお願いいたします。  なお、本計画の変更を行う場合、あらかじめ地域協議会の意見を聞かなければならないとされておりますが、既に3区での地域協議会での意見聴取を終え、異議ない旨、意見集約を終えております。また、変更に係ります県との協議も既に終了しており異議ない旨の回答をいただいております。  以上で議案第102号 新町まちづくり計画の変更についての補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第103号 香美町過疎地域自立促進計画を変更することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第103号 香美町過疎地域自立促進計画を変更することについての提案理由を説明いたします。  過疎対策事業推進のため、香美町過疎地域自立促進計画を変更し、総合的かつ計画的に過疎対策を行うものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、企画課長、水垣清和君。 ◎企画課長(水垣清和) それでは、議案第103号の補足説明をさせていただきます。  現行の香美町過疎地域自立促進計画は平成27年12月の町議会定例会におきまして議決をいただき、平成28年度から令和2年度までの5カ年計画となっております。このたび、令和元年度において実施を予定しております事業について、その財源措置として過疎債の充当を予定しておりますので、これらの事業を本計画に組み込もうとするものであります。なお、予算への計上など事業を行おうとするときは、その都度計画を変更するよう県からの指導を受けておりますので申し添えさせていただきます。  それでは、議案書21ページと22ページ、議案資料21ページをご覧ください。まず、議案書21ページ、22ページに計画の変更いたします箇所について表として掲げており、それぞれアンダーラインを引いております。今回は、事業内容の追加1件でございます。変更箇所については、区分1、産業の振興でありますが、3、事業計画の事業名(8)観光又はレクリエーションで、事業内容に香美町香住観光案内所建設事業を追加するもので、現在、香住駅にあります香住観光協会事務所を移転いたしまして香住観光案内所として新設するものであります。なお、議案資料の21ページに計画の位置図を添付しておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  以上で議案第103号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第104号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第104号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の一部を改正する必要が生じましたので、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第104号の補足説明をいたします。議案書では24ページから26ページ、議案資料では22ページから31ページとなりますが、まず、議案資料31ページの成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の概要について、関係部分のみご説明を申し上げたいと思います。  まず、改正内容として記載をしておりますとおり、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定である欠格条項などの規定を設けております各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定、すなわち個別審査規定ということになりますが、適正化するとともに所要の手続規定を整備するものとなっております。その中で、(1)公務員等として記載のとおり国家公務員法、自衛隊法等において原則として欠格条項が削除されました。以下(2)の士業等以下につきましては説明を省かせていただきますが、下段の施行期日につきましては、3)のとおり地方公共団体の条例等の整備が必要なものについては原則として公布の日から6月となっており、すなわち令和元年12月14日ということになります。この法改正を受けまして、香美町においては9つの条例を改正することとなりますけれども、別途議案第110号のほうで2つの条例を改正をいたしますので、本条例においては第1条から第7条の各条文によりまして7つの条例を改正するものとなっております。  それでは、改正内容を議案資料の新旧対照条文により順次ご説明を申し上げます。まず、議案資料22ページは、第1条関係といたしまして香美町印鑑条例の改正となります。印鑑条例では、第2条の印鑑登録を受けることができない者について、成年被後見人から意思表示を有しない者と改正し、あわせて第5条第2項について、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので登録を可能としている規定に、磁器ディスク等に記録されているものも同様の取り扱いとする旨を整備するものとなります。  次に、議案資料23ページは、第2条関係として香美町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の改正となります。第9条第1項の地方公務員法の引用において、同法第16条第1号が削除され、第2号が第1号が繰り上がったことにより改正を行うものとなります。  次に、議案資料24ページは、第3条関係として香美町職員等の旅費に関する条例の改正となります。第3条第2項で旅費支給規程から失職の場合を削除するものとなります。  次に、議案資料25ページは、第4条関係といたしまして香美町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の改正となります。第5条において団員となることができない者の規定から成年被後見人等を削除するとともに、あわせて同条及び第6条第2項において用語整理等を行うものでございます。  次に、議案資料26ページは、第5条関係としまして香美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正となります。第23条第2項第2号で引用します児童福祉法第34条の20第1項第1号が削除され、第4号が第3号に繰り上がったことにより改正をするものとなります。  次に、議案資料27ページから28ページの香美町水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例と、続きます29ページから30ページにかけましての香美町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例でございますが、同じ改正内容となります。第15条第1項及び第2項、また、第16条第1項で本条例の第2条関係でも申し上げましたとおり、地方公務員法第16条第1号が削除されたことに伴い関係部分を削除するとともに、あわせて用語整理を行うものとなっております。  なお、本条例については公布の日から施行し、各条例の改正規定については法の施行日であります令和元年12月14日から適用することといたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第105号 香美町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第105号 香美町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  香美町総合計画審議会の組織の見直しに伴い、香美町総合計画審議会設置条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、企画課長、水垣清和君。 ◎企画課長(水垣清和) それでは、議案第105号 香美町総合計画審議会設置条例の一部を改正する条例を定めることについての補足説明をさせていただきます。議案書は28ページ、議案資料32ページをご覧ください。本審議会設置条例につきましては、平成17年9月に施行され、総合計画の基本構想に関すること、都市計画法に規定する本町の都市計画及び土地利用計画に関すること、本町の公共事業の評価に関すること及び、その他町長が必要と認める事項に関することについて、町長の諮問に応じて調査審議してきていただいておるところでございます。  組織といたしましては、町議会議員、町行政委員会の委員、公共的団体等の役員又は職員、識見を有する方を委員として委嘱し、会長、副会長を置いて運営し、香美町議会からは選出された議員3名を委員として委嘱し、調査審議案件となる全ての会議に出席いただいておるところでございます。今回の改正につきましては、近年の地方分権の推進の中で議会の厳正な監視機能を発揮するために議員の審議会等への参画の仕方が見直されてきておる中で、議員による事前審議の観点から法令の定めによる都市計画法に規定する本町の都市計画及び土地利用計画に関する調査審議を行う場合に限り、町議会議員を特別委員として委嘱し会議への出席をお願いするものでございます。  なお、都市計画に係る審議への出席につきましては、都市計画法第77条の2第3項の規定に基づく都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令第3条第1項の規定により、市町村都市計画審議会を組織する委員は学識経験のある者及び市町村の議員の議会の議員と定められておることによるものでございます。  以上で議案第105号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第106号 香美町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第106号 香美町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  地方自治法の一部改正に伴い、香美町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) 議案第106号につきまして補足説明をさせていただきます。このほどの改正につきましては、地方自治法の一部改正によりましてフルタイム会計年度任用職員が給料の支給対象であるということが明確化されたことにより改正をするものとなります。  議案書の30ページをご覧いただきたいと思います。改正内容でございますが、第5条に第4号を加え、補償基礎額に給料を支給される職員の補償基礎額を常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずることとする規定を追加するものでございます。なお、議案資料33ページには新旧対照条文をつけておりますので、あわせてご清覧をいただきたいと思います。また、本条例につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございますが、附則において経過措置を規定しております。  以上で補足説明を終わります。
    ◎議長(西川誠一) 次に、議案第107号 香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第107号 香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  兵庫県農業共済組合に職員を派遣することに伴い、香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第107号の補足説明をいたします。  このほどの改正は、現在美方郡広域事務組合が行っている農業共済事業及び農業経営収入保険事業に関する事務が令和2年4月1日から兵庫県農業共済組合に移管することに伴い、新たに兵庫県農業共済組合に職員を派遣する必要が生ずることとなります。この職員の派遣につきましては、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき、その派遣先を条例で定める必要があることから改正するものとなります。  議案書32ページをご覧いただきたいと思います。改正内容でございますが、第2条に規定をする職員を派遣することができる法人を既に職員派遣を終了しております「財団法人兵庫県環境クリエイトセンター」から「兵庫県農業共済組合」に改めるものでございますが、実質は派遣することができる法人について削除と追加を行うものでございます。なお、議案資料34ページに新旧対照条文をつけておりますので、あわせてご清覧をいただきたいと思います。なお、本条例につきましては令和2年4月1日から施行することといたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第108号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第108号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  期末手当の支給割合を変更することに伴い、香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第108号の補足説明を行います。  令和元年の人事院勧告において一般職の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げ勧告がありましたので、同様に議会議員の期末手当の支給割合を引き上げようとするものでございます。具体的には年間の支給割合を4.45月から4.50月に0.05月分引き上げるものとなります。  議案資料のほうでご説明をさせていただきますので、35ページから36ページをご覧いただきたいと思います。35ページが第1条関係で、令和元年度分の取り扱いを示しております。36ページが第2条関係で、令和2年度以降の取り扱いを規定しております。それぞれ基準日と在職期間に応じて支給割合を定めており、下線の部分が改正を行う箇所となります。  次に、議案書の34ページをご覧ください。附則についてご説明をいたします。第1項の条例の施行期日ですが、公布の日から施行することといたしております。ただし第2条の規定については令和2年4月1日から施行することといたしております。次に、第2項ですが、第1条の規定による改正後の条例の規定は令和元年12月1日から適用することといたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第109号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第109号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  期末手当の支給割合を変更することに伴い香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第109号の補足説明をいたします。  先ほどの議案第108号の補足説明でも申し上げましたとおり、令和元年の人事院勧告によります一般職の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げに伴いまして、特別職の町長、副町長及び教育長につきましても期末手当の支給割合を年間4.45月から4.50月に引き上げるものでございます。議案資料のほうでご説明をいたしますので、37ページから38ページをご覧いただきたいと思います。  37ページが、第1条関係で令和元年度分の取り扱い、38ページが、第2条関係で令和2年度以降の取り扱いを示す条例の新旧対照条文となっておりますが、基準日と在職期間に応じて支給割合を定めており、下線の部分が改正を行う箇所となります。  次に、議案書36ページをご覧いただきたいと思います。附則につきまして、第1項の条例の施行期日につきましては公布の日からの施行となっております。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行することとしております。  次に、第2項ですが、第1条の規定による改正後の条例の規定は令和元年12月1日から適用することとしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第110号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第110号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  令和元年8月7日付の人事院勧告等により香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第110号の補足説明をいたします。  改正条例案につきましては議案書の38ページから57ページ、条例の新旧対照条文については議案資料の43ページから65ページにつけておりますので、そちらもご覧いただきながらご説明を申し上げたいと思います。  今回の改正については、第1条から第3条の各条で一般職の職員の給与に関する条例について改正を行うものと、この一般職の職員の給与に関する条例改正に準じて第4条で会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について改正を行うものとなります。  まず、議案資料39ページの令和元年人事院勧告の骨子を抜粋した資料についてご説明をさせていただいた上で、具体的な改正内容を説明させていただきます。  今回の人事院勧告のポイントは、上の四角い囲いの中ですけれども、1)といたしまして、民間給与との較差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げるもの、2)として、ボーナスを0.05月引き上げ、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分するもの、3点目に、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引き下げ、その原資を用いて手当額の上限を引き上げるものでございます。なお、3点目の住居手当については、国家公務員宿舎の使用料の上昇を考慮しての勧告であり、職員組合との交渉の中で改正をしないことで合意をいたしておりますので、このたびの改正は行っておりません。なお、兵庫県人事委員会の勧告でも、この住居手当に関する内容は含まれておりません。  続いて、41ページからの一部改正条例の内容により各改正内容をご説明申し上げます。まず、1、第1条関係、(1)の期末・勤勉手当の合計支給月数の引き上げでございますが、合計支給月数を4.45月から4.50月に0.05月分引き上げを行うものでございます。これについては、国家公務員と同様に勤勉手当の支給月数を0.05月引き上げ、6月期は改正なしで0.925月、12月期は0.05月引き上げて0.975月とするものとなります。この点について、40ページの中ほどの期末・勤勉手当の支給月数を示す表をご覧いただきたいと思います。  次に、(2)の給料表の改正でございますが、国家公務員と同様に平均では0.1%の引き上げとなりますけれども、具体的には、初任給について2,000円の引き上げを行うことと、これを踏まえて30歳台半ばまでの職員が在籍する号級について引き上げを行う内容となります。また、下の表にありますように、行政職給料表以外の他の給料表についても人事院勧告に基づき同様の改定を行うこととしております。具体的な改正部分については43ページから48ページに第1条関係の新旧対照条文をつけておりますので、ご清覧をお願いしたいと思います。また、技能労務職の給料表については規則で定めておりますので、議案資料61ページから65ページに技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則の案文をつけておりますので、こちらもあわせてご清覧をいただきたいと思います。  続きまして、2の第2条関係ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法の一部改正が行われ、職員が成年被後見人等に該当するに至ったときはその職を失うとする規定が削除されたことに伴い、関係する失職関係規定を削除することと用語整理を行う改正となります。こちらも具体的な改正内容については49ページから51ページに第2条関係の新旧対照条文をつけておりますので、ご清覧をお願いしたいと思います。  次に、第3条関係、(1)勤務1時間当たりの給与額の算出方法の改正ですが、勤務1時間当たりの給与額の算出方法について、労働基準法第37条の時間外、休日及び深夜の割増賃金は地方公務員にも適用されるために同法に適用するよう規定を整備するものとなります。また、(2)人事院勧告による令和2年度以降の勤勉手当支給月数の改正については、6月、12月のいずれも勤勉手当の支給月数を0.95月に改定するものです。なお、期末・勤勉手当の合計支給月数は4.50月となりますので令和元年度と同じということになります。第3条関係の具体的な改正部分についても、52ページから54ページの新旧対照条文でご清覧をいただきたいと思います。  次に、4、第4条関係ですが、補足説明の冒頭でも申し上げましたとおり、第1条から第3条の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与に関する規定を改正するものでございます。内容的には(1)勤務1時間当たりの給与額等の算出方法の改正、(2)成年被後見人等に係る規定の改正、(3)令和元年人事院勧告に伴う給料表の改正となりますが、職員に準じた改正ということになりますので、説明については省略をさせていただきます。なお、こちらについても具体的な改正内容を55ページから60ページに第4条関係として新旧対照条文をつけておりますので、ご清覧をお願いしたいと思います。  最後に、5の施行期日等でございます。議案書の57ページをご覧いただきたいと思います。57ページの附則第1項から第3項のとおり第1条の規定は平成31年4月1日から適用と、第2条の規定は12月14日から適用、第3条及び第4条の規定は令和2年4月1日からの施行としております。また、第4項では、改正前の規定による給与は改正後の内払とする旨を、また、第5項では規則への委任の旨を規定しております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第111号 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  受益者分担金の取扱いの一部を変更することに伴い、香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては財政課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 次に、補足説明、財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第111号の補足説明を行います。  議案書の59ページをお開きください。今回の改正の内容でございますが、受益者分担金の額につきまして、1点目は、別表第1の種別区分のうち急傾斜、農業土木に係る基準の内容及び負担率を定める部分を改正するものでございます。2点目としましては、別表第3の災害復旧事業の種別区分のうち農業土木の町単独事業に係る負担率を定める部分を改正するものでございます。  改正する理由でございますが、別表第1の急傾斜及び農業土木の改正につきましては、事業内容により明確に整理するとともに適正な負担率とするため改正しようとするものでございます。また、農業土木につきましては、このたび国におきまして農業の競争力強化、農村の保全を今後一層進めることとしている中で、団体営事業を推進するに当たり土地改良事業に伴う農家負担を軽減するため、国営及び都道府県営土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針が改正されました。これにより土地改良事業における地方公共団体の負担割合の負担指針が定められましたので、この指針に基づき条例を改正するものでございます。別表第3の災害復旧事業の改正につきましては、現行条例では農業土木の町単独事業に係る負担率は空欄となっており備考欄に記載をしておりましたが、負担率を備考欄から表内に明記することとした改正でございます。  それでは、議案資料の新旧対照条文により説明をさせていただきますので、議案資料の66ページをご覧ください。66ページは別表第1の関係で、左側は現行条例、右側が改正案でございます。また、67ページには別表第3で、同じく左側が現行条例、右側が改正案でございます。  まず、66ページの別表第1の改正でございますが、左側の表、現行の基準の内容は急傾斜が公共施設関連、一般、単独に区分し、さらに一般につきましては災害フォロー、その他に区分し、その他は県認定事業としております。負担率は一般のその他及び県単独、県認定事業が事業費に対し2.5%となっております。右側の表の改正案では、基準の内容を県事業主体と町事業主体としており、それぞれ国補助のあるものと国補助のないものに区分するものでございます。負担率は、県事業主体で国補助のあるものの負担は0%、県事業主体で国補助のないもの及び町事業主体で国補助のあるものの負担率は事業費に対し2.5%、町事業主体で国補助のないものの負担率は事業費に対し5%としております。  次に、農業土木でございますが、左側の表、現行の基準の内容は農業生産基盤、生態系保全施設、その他に区分し、いずれも国県補助等のあるものとしております。負担率は農業生産基盤及び生態系保全施設は国県補助等のあるものの事業費に対し20%、その他については国県補助等のあるものの事業費に対し40%以内となっております。右側の表、改正案では、基準の内容を急傾斜と同様に県事業主体と町事業主体としまして、県事業主体は国補助のあるもの、町事業主体は国補助のあるものと県単独補助対象事業に区分をしております。負担率は、県事業主体及び町事業主体で国補助のあるものの負担率は、このたび国において定められた土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針により100%から国・県及び町の負担率合計を控除した率としております。町事業主体で県単独補助対象事業の負担率は事業費に対し20%としております。  議案資料の68ページに団体営土地改良事業の事業別ガイドライン適用一覧表をつけておりますが、土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針の内容の一部をお示ししたものでございます。表の中ほどに現行の欄がありますが、現行のガイドラインは国・県の負担率は示されておりますが、市町及び受益者の負担割合は示されていませんでした。このたびの指針の改正により県の負担率が見直され、市町の負担割合も示されております。  続きまして、67ページの別表第3、災害復旧事業の改正について説明をさせていただきます。左側の表、現行の農業土木の町単独事業に係る負担率は空欄となっており、備考欄に町単独事業である小災害復旧事業について、起債充当後の町負担相当分を受益者負担としております。  右側の改正案では、農業土木の項、町単独事業の欄に現行の備考欄に記載しております激甚災害の指定を受けた小災害復旧事業については、起債充当後の町負担相当額を受益者負担とし、備考欄で受益者負担については削除をしております。  議案書の59ページに戻っていただきまして、附則で、この改正条例は令和2年4月1日からの施行といたしております。  以上で議案第111号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第98号から議案第111号までの14議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この14議案については12月18日に案件ごとに審議いたします。  暫時休憩します。再開は11時25分といたします。                              午前11時08分 休憩                              午前11時23分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。      ──────────────────────────────  日程第21 議案第112号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第6号)  日程第22 議案第113号 令和元年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3              号)  日程第23 議案第114号 令和元年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)  日程第24 議案第115号 令和元年度香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)  日程第25 議案第116号 令和元年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第2              号)  日程第26 議案第117号 令和元年度香美町水道事業企業会計補正予算(第2号)  日程第27 議案第118号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第2号) ◎議長(西川誠一) 日程第21 議案第112号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第6号)から日程第27 議案第118号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第2号)までの7議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。なお、議案第116号から議案第118号の企業会計補正予算については朗読を省略させます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  議案第112号から議案第118号までの7議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第112号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第6号)から、議案第118号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第2号)までの7議案について、一括して提案理由を説明いたします。  予算執行の過程において補正の必要が生じましたので、提案するものでございます。なお、各会計の詳細につきましてはそれぞれ担当課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) これより、議案ごとに順次各課長より補足説明を求めます。  初めに、議案第112号について財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第112号の補足説明をさせていただきます。  今回提案しております補正予算の内容でございますが、1点目としましては、人事院勧告等による人件費の補正を行っております。人事院勧告では、民間給与との較差を埋めるため、初任給及び若年層の月例給の水準を0.1%引き上げるとともに、勤勉手当を0.05月分引き上げしております。このことによりまして、費用額は一般会計全体で給料が31万円、手当が約760万円の増で、その他職員共済組合追加費用額の確定による約300万円の減額などを含めた人件費総額は約556万円の追加となっております。  2点目としまして、ふるさと納税によるふるさとづくり寄附金が予想以上に見込まれるため、基金積立額や返礼品等の経費の補正を行っております。  3点目としましては、早急に執行すべき事業として香住観光案内所整備事業、日本海津波防災インフラ整備事業、また、台風19号により被災した農地災害復旧事業などの経費を追加しております。  4点目に、国民宿舎の事業の運営に要する経費としまして国民宿舎事業特別会計繰出金の補正を行っております。  5点目としましては、その他9月補正予算編成後の執行状況を踏まえ、今後の所要額を見込んで補正をいたしております。  まず、議案書により説明をさせていただきますので、議案書の60ページをご覧ください。第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,893万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141億3,615万4,000円としております。第2条で地方債の補正を行っております。内容につきましては、議案書の66ページをご覧ください。起債の目的でございますが、地域介護拠点整備事業を含め全3件で変更が1件、新規が2件となっております。限度額の総額は1,720万円の追加となりますが、それぞれの内容につきましては歳入歳出予算の説明でさせていただきます。  続きまして、議案資料により項目ごとに説明をさせていただきますので、議案資料のほうをご覧ください。最初に歳出から説明をさせていただきます。まず、給与費の状況について説明をしますので、議案資料の87ページをご覧ください。給与費明細書の1、特別職分でございますが、比較の欄で長等が期末手当10万6,000円、共済費6,000円のいずれも増額となっております。議員は報酬が256万8,000円、期末手当145万2,000円、いずれも減額、そして、その他の特別職は報酬が21万4,000円の増となっております。  続きまして、次のページの2、一般職でございますが、上の表の比較の欄で給料が31万円の増、手当が755万3,000円の増、共済費は217万3,000円の減、合計では569万円の増額となっております。手当の内訳につきましては下の表に整理をしておりますので、参考にしていただきたいと思います。なお、事業費目ごとの人件費の補正につきましては全科目にわたりますが、それぞれの説明は省略させていただきますのでご了承ください。また、人件費の補正を行う特別会計等に対する繰出金の補正も行っておりますが、これにつきましても個別の説明は省略をさせていただきます。  戻っていただきまして、75ページをお開きください。款1議会費、項1議会費、目1議会費、議会議員費402万円の減額は、議員の在職期間及び条例改正に伴う期末手当を調整しまして議員報酬と期末手当を減額するものでございます。
     款2総務費、項1総務管理費、目4基金費、ふるさとづくり基金費、基金積立金1億2,000万円の追加につきましては、予定以上のふるさとづくり基金、寄附が見込まれるため、次年度の事業財源として基金積立金を追加するものでございます。森林環境基金費の基金積立金190万円の減額でございますが、本年度予定しております森林環境譲与税1,500万円のうち当初予算で200万円を基金積立金として計上しておりました。条件不利地間伐を進めていくために条件不利地エリアの抽出、施業履歴、所有者情報などを一元管理するシステムを構築するために190万円を基金積立金から森林環境経営管理計画策定委託料へ組み替えをするものでございます。  目7企画費、一般経常費の消雪装置電気代負担金7万1,000円の追加でございますが、香住駅前広場に新設しました消雪装置の水源を県道から分岐したことによりまして、電気代負担金を追加するものでございます。総合計画審議会費274万2,000円の追加でございますが、総合計画の後期基本計画の策定に向けまして住民アンケートを実施するに当たり、アンケート実施に係る封筒などの消耗品費、調査票の印刷費、郵便料の経費のほか、アンケート調査のデータの入力、また、分析、報告などの計画策定業務委託料を追加するものでございます。  目8自治振興費、地域振興対策費の区集会所改修補助金40万円の追加は、当初予定しておりました小代区水間などの区集会所改修工事につきまして、事業費の増が見込まれるため、改修補助金を追加するものでございます。目10交流推進費、ふるさとづくり事業費の5,283万2,000円の追加につきましては、予定以上のふるさとづくり寄附金が見込まれるため返礼品としまして報償費3,600万円、郵便料871万4,000円、カード決済システム利用料811万8,000円を追加するものでございます。  続きまして、77ページをご覧ください。項5統計調査費、目2統計調査費、全国消費実態調査費21万4,000円の追加は、県の費途指示によりまして、調査費及び指導員の報酬をそれぞれ追加するものでございます。財源につきましては全額県の委託金でございます。  款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、障害者医療費負担金事業費の更生医療給付費563万6,000円の追加は、生活保護受給者で人工透析が必要な方が1人増えたことなどによりまして追加するものでございます。財源につきましては、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1の負担割合でございます。  目2老人福祉費、地域介護拠点整備事業費の地域介護拠点整備費補助金163万2,000円の追加は、県の地域介護拠点整備補助事業補助金交付要綱の改正が行われ、補助単価が1床当たり70万円から73万4,000円に増額されました。これに伴い、町の補助金交付要綱も改正を行い、こぶし園の改修工事48床に対し補助金を追加するものでございます。財源は、県の補助対象となっております33床分112万2,000円は全額県補助金で、町単独の補助対象となっております15床分につきましては過疎対策事業債50万円を予定しております。  目5高齢者福祉施設費、村岡老人福祉センター費の工事請負費85万4,000円の追加は、非常用放送設備のマイク用ピンジャック部及び周辺部が経年劣化によりまして接触不良を起こしており、部品も古いため在庫がなく修理ができないという状況であり、非常用放送設備を更新するものでございます。  続きまして、79ページをご覧ください。款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費、公立八鹿病院組合負担金事業費717万8,000円の減額は、本年度の事業費確定に伴い、共済組合追加費用額、基礎年金拠出金、企業債償還分など分賦金を精査しまして負担金を減額補正するものでございます。目3環境衛生費、美方郡広域事務組合負担金費4万2,000円の追加は、人事院勧告等に伴い負担金を調整し補正するものでございます。  項2清掃費、目3ごみ処理費、ごみ処理費の北但行政事務組合負担金(地域振興分)11万3,000円の減額は、平成30年度に実施された地域振興事業が確定したことにより精算するものでございます。同じく運営費分485万2,000円の減額は、平成30年度決算が確定し、繰越金が増となったことに伴い、構成市町負担金を減額し調整を行ったものでございます。  款5労働費、項1労働諸費、目1労働諸費、一般経常費の雇用奨励金15万円の追加は、企業立地促進条例に基づき、新規雇用し1年を経過した事業所に対し、1人につき15万円を雇用奨励金として交付する制度でございますが、当初6人を見込んでおりましたが7人となる見込みであり、1人分を追加するものでございます。  款6農林水産業費、項1農業費、目2農業総務費、美方郡広域事務組合負担金事業費30万3,000円の追加は、人事院勧告等に伴い、負担金を調整し補正するものでございます。  81ページをご覧ください。項2林業費、目2林業振興費、有害鳥獣対策費の捕獲鳥獣止めさし報償費925万5,000円の追加は、イノシシ及び鹿の捕獲につきまして予定以上の頭数が見込まれるため、イノシシ、鹿などの止めさし報償費を追加するものでございます。なお、支出は増額としておりますが、これに対する財源の鳥獣被害防止総合対策交付金につきましては、全国的にも要望が多く配分の見通しが立たないことから当初予算で計上しておりました1,141万4,000円と比べ240万9,000円減の900万5,000円となる見込みとなっております。  シカ緊急捕獲拡大事業負担金132万円の追加につきましては、平成30年度に県が狩猟者に支払った報償費が大幅に増額となりました。この実績が本年度の負担金に反映されるため追加するものでございます。森林環境経営管理事業費、森林環境経営管理計画策定委託料190万円の追加は、款2総務費、森林環境基金で説明をさせていただきましたが、条件不利地間伐を進めていくため、条件不利地エリアの抽出、施業履歴、消費者情報などを一元管理するシステムを構築するため、190万円を基金積立金から森林環境経営管理計画策定委託料へ組み替えをするものでございます。  項3水産業費、目2水産業振興費、水産業振興事業費の北但行政事務組合負担金3万7,000円の減額は、香住東港水産加工排水処理場の脱水汚泥処理分に係る北但行政事務組合の負担金を減額するものでございます。これに伴いまして、歳入で款21諸収入の受入金を減額をしております。漁業共同利用施設整備事業補助金1,200万円の追加につきましては、老朽化が著しい西港の製氷貯氷施設を更新するに当たりまして、本年度予定をしております実施設計業務に係る費用の60%を但馬漁業協同組合に対し補助するものでございます。60%の内訳でございますが、国が50%、県が7%、町が3%で国県合わせた57%相当の1,140万円を県補助金として受け入れる予定でございます。  款7商工費、項1商工費、目4観光費、一般経常費の民間活動支援センター指定管理料73万1,000円の減額は、ハチ北温泉湯治の郷の前年度決算が確定したことによりまして、年度協定に基づき指定管理料を減額するものでございます。工事請負費21万9,000円の追加は、県施工の矢田橋架け替え工事に伴う工事用地の確保のため香住区矢田の観光案内板を撤去をするものでございます。財源につきましては、県より物件移転補償費として133万1,000円を受け入れます。観光開発整備事業費の設計業務委託料154万円の追加は、香住観光案内所を新築するに当たり、設計業務委託料を追加するものでございます。財源は過疎対策事業債を予定しております。国民宿舎事業特別会計繰出金1,374万5,000円の追加は、国民宿舎事業特別会計における指定管理料の追加及び令和2年1月末で営業が停止されることに伴いまして、令和2年2月から3月までの施設の維持管理経費が必要となり、特別会計の収支均衡を図るため追加するものでございます。  83ページをご覧ください。款8土木費、項2道路橋梁費、目3道路新設改良費、日本海津波防災インフラ整備事業費の測量設計委託料1,600万円の追加は、平成31年3月に兵庫県が策定しました日本海津波防災インフラ整備計画に基づき、今回の補正予算は県が9月の補正予算に計上しました余部地区の津波対策と連携し、工事着手に向け、測量、詳細設計などを行うものでございます。財源は旧合併特例事業債を予定しております。資料としまして、90ページに概要書を、91ページには箇所図をつけておりますので、参考にしていただきたいと思います。  戻っていただきまして、項3河川費、目1河川総務費、一般経常費の工事請負費90万円の追加は、本年10月の台風19号により、香住区ヲメ川に流木等が堆積し、撤去工事を行うため追加するものでございます。項4住宅費、目1住宅管理費、一般経常費の修繕料150万円の追加は、町営住宅の修繕工事を行うものでございます。  款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、常備消防費の美方郡広域事務組合負担金405万8,000円の追加は、人事院勧告等に伴う人件費の増額と香住分署消防ポンプ自動車購入費の確定に伴う施設整備費等を調整し補正するものでございます。  続きまして、86ページをご覧ください。款11災害復旧費、項1農林水産施設災害復旧費、目2農地災害復旧費、元年現年農地災害復旧費の工事請負費350万円の追加は、本年10月12日から13日の台風19号の豪雨により被災しました補助災害1件に係る工事請負費でございます。財源内訳の国県支出金332万5,000円は県補助金で補助率は95%を乗じ算出をしておりますが、確定したものではございません。その他の17万5,0000円は補助残5%を乗じ算出をいたしております。資料としまして、92ページに箇所図、93ページには一覧をつけておりますので参考にしていただきたいと思います。  戻っていただきまして、最後に予備費878万1,000円を減額し、歳入歳出額を調整をいたしております。  続きまして、72ページに戻っていただきまして、歳入の説明をさせていただきます。歳入につきましては、歳出の説明におきましても、特定財源がある場合はその財源を説明をさせていただきましたので、それぞれの説明は省略させていただきたいと思います。歳出で説明のなかった項目について補足をいたします。  款15国庫支出金、項2国庫補助金補助金、目1総務費国庫補助金の地方創生推進交付金7万円の追加につきましては、当初予算で計上しておりました「麒麟のまち」圏域が連携して取り組む移住定住対策に係る事業費が交付金の対象として内示を受けましたので、追加し計上するものでございます。目4商工費国庫補助金の地方創生推進交付金65万9,000円の追加は、当初予算で計上しておりました麒麟のまち推進事業が交付金の対象として内示を受けましたので、追加し計上するものです。  款16県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、節2林業費補助金の市町振興支援交付金7万円の追加は、平成30年度のシカ緊急捕獲拡大事業に係る負担金確定に伴い、70万1,000円の追加となるため、補助率10%相当を増額補正するものでございます。  73ページをご覧ください。中ほどでございますが、款17財産収入、項2財産売払収入、目1不動産売払収入、節1土地売払収入379万円の追加でございますが、香住区内の土地2筆で185.68平米及び村岡区原地内の土地836.33平米に係る売払収入でございます。それから、節3の建物売払収入22万円の追加は、村岡区原地内の建物223.63平米に係る売り払いでございます。なお不動産売払収入の内容につきましては、本日机上配付させていただきました議案資料1の1ページのほうに箇所図、数量等をつけておりますので、参考にしていただきたいと思います。  戻っていただきまして、款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金の7,157万7,000円の追加は、基金で財源手当を行うものですが、ふるさとづくり事業費及び国民宿舎事業特別会計繰出金費の一般財源所要額を考慮したものでございます。目6公共施設等管理基金繰入金500万円の減額は、当初国民宿舎事業の浴室温水循環設備やエレベーターなどの改修工事505万8,000円を計上し、その財源としまして公共施設等管理基金を予定をしておりましたが、今回の補正予算で減額とすることにより調整をするものでございます。  款21諸収入、項4雑入、目3雑入、節5商工費受入金133万1,000円の追加は、矢田橋架け替え工事に伴う町の観光案内看板の移転補償金でございます。節9雑入の100万円の追加は、本年6月に過年度ゴンドラリフト管理費実費弁償受入金として100万円収入しましたので補正するものでございます。  以上で議案第112号の説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第113号について補足説明、健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第113号の補足説明をさせていただきます。  議案書の68ページから71ページにそれぞれの勘定ごとに歳入歳出予算補正を記載しておりますが、このたびは事業勘定、小代診療施設勘定、兎塚・川会歯科診療施設勘定につきまして補正をお願いするものです。  それでは、議案資料で説明をさせていただきますので、議案資料の98ページをお開きください。初めに事業勘定のほうですが、このたびの補正は職員人件費の補正、システム改修費の追加などによるものでございます。  款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の一般経常費61万3,000円の増額につきましては、人事院勧告等に基づいて給料、職員手当、共済費などの人件費と被保険者証への振り仮名記載に係るシステム改修費52万3,000円を補正するものです。  次に、97ページにお戻りください。歳入について説明いたします。款3県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等交付金の特別調整交付金52万3,000円の増額は、歳出のところでシステム改修費の増額の説明をさせていただいたところですが、その増額分につきまして全額を交付金として受け入れるものでございます。  款5繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金の職員給与費等繰入金は職員人件費の増額に伴う補正です。  以上が事業勘定です。  次に、101ページをお開きください。小代診療施設勘定について説明をいたします。こちらは歳出予算のみの補正となっております。  款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の一般経常費4,000円の増額につきましては人事院勧告等に基づく職員人件費の補正です。次の款5予備費において歳出額の調整を行っております。  次に、104ページをお開きください。兎塚・川会歯科診療施設勘定について説明をいたします。こちらにつきましても歳出予算のみの補正となっております。  款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の一般経常費1万2,000円の増額につきましては、人事院勧告等に基づく職員人件費の補正です。次の款6予備費において歳出額の調整を行っております。  以上で議案第113号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第114号について補足説明、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) それでは、議案第114号の補足説明をいたします。  議案書は72ページから、議案資料は106ページからとなります。今回の補正の概要といたしましては、歳出予算では、介護給付費の追加と人事院勧告による人件費の追加を行うことが主なものでございます。また、歳入におきましては、歳出予算に対応する国県負担金等一般会計繰入金及び基金繰入金の歳入予算の調整を行うものでございます。  それでは、主だった補正内容につきまして議案資料により説明をさせていただきます。なお、人事院勧告における職員の給料、職員手当等、共済費、負担金補助及び交付金、また、介護サービス等諸費に係る財源調整につきましては説明を省略させていただきます。  まず、歳出について説明をいたしますので、議案資料の112ページをお開きください。ページの中段、2款保険給付費、項5高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス費における高額医療合算介護サービス費負担金、これは介護保険と医療保険の両方を合わせた利用負担が高額になった場合、申請により負担限度額を超えた分の支給制度でございます。92万2,000円の追加は、この給付額の増により補正を行うものでございます。  次に、114ページをお開きください。2段目の款6諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1第1号被保険者保険料還付金5万8,000円の追加につきましては、被保険者への保険料還付額の増によるものでございます。  次に、歳入を説明いたしますので109ページをご覧ください。まず109ページから110ページにかけてのそれぞれの説明欄に現年度分介護給付費負担金など、現年度分がつくもの全てと、普通調整交付金につきましては、歳出で説明しました介護給付費と地域支援事業費に対するルール分の歳入補正額を費用負担者別にそれぞれ調整したものでございます。それ以外の歳入補正といたしまして、110ページ上段の款7繰入金、項1一般会計繰入金、目5その他一般会計繰入金の補正は歳出補正に伴う職員給与費等繰入金の追加でございます。  最後に、同じくその下段の2項基金繰入金、1目介護保険事業基金繰入金は今回の補正による財源不足に対して基金繰入れを行うものでございます。  以上で介護保険特別会計補正予算の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) お昼になりましたけど、このまま会議を続けます。  次に、議案第115号について補足説明を観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) それでは、議案第115号 香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明をさせていただきます。  議案書につきましては75ページから77ページでございますが、説明につきましては議案資料により行いたいと思いますので、議案資料の117ページ、118ページをお開きください。このたびの補正は、歳入歳出それぞれ1,095万円を増額し、総額で歳入歳出とも3,748万4,000円とするものです。  それではまず、今回の補正予算の考え方につきましてご説明いたします。今回の補正予算につきましては、現在、国民宿舎ファミリーイン今子浦の指定管理者である株式会社香住観光公社が来年1月末をもって営業停止することに伴いまして、必要となる費用等を計上するものでございます。その概要といたしまして、まず1点目は、1月末までの国民宿舎事業の継続に必要となる指定管理料の増額であります。2点目といたしまして、2月から3月末までの施設の維持管理に要する各種の費用の計上でございます。  まず、1点目の指定管理料の増額でございます。国民宿舎ファミリーイン今子浦におきましては、昭和63年の利用開始当初から約30年間にわたり香住観光公社が経営を担われてきました。施設の有する優良な立地条件もあり、当初は順調な経営がなされておりました。しかし、宿泊客の趣向や経済情勢などの変化によりまして近年は赤字状態が続き、このたび公社が大きな決断をされたところでございます。公社が営業停止期間を1月末とされたのは、例年1月が最も粗利が多くなる時期であり、長年取引のあった業者の皆さんに極力迷惑をかけないように配慮されたものでございます。町といたしましても、施設の所有者として、また公社の株主の1人として公社の決断を尊重するとともに国民宿舎事業の継続を念頭に置いて公社の今後の奮起に期待するとともに、指定管理料という形をもって公社の支援を行うため今回補正予算を上程することといたしました。  詳細につきましては、議案資料の歳出120ページをご覧ください。今回の補正では、指定管理料1,320万4,000円増額することとしております。この増額の考え方についてですが、まず、当初予算においては指定管理料を1,747万7,000円としておりました。これは、本年4月から来年3月までの1年間に必要な額を計上しております。しかし、このたび公社が1月末をもって営業を停止することから、来年の2月、3月、この2カ月間が不用になることを考慮いたしまして、2カ月分の見込み指定管理料279万6,000円を減じることとしております。  次に、来年1月末までの国民宿舎事業の継続に必要な額を1,600万円と算出し、これを追加指定管理料として増額することとすることから、差引きで1,320万4,000円の補正額となっております。なお、補正後の指定管理料の額につきましては、当初の1,747万7,000円から3,068万1,000円となります。本会計における指定管理料につきましては、令和元年度において、本年度の使用料収入と同額を指定管理料として支払うという考えのもと当初予算を編成しておりますが、今回お願いする追加指定管理料1,600万円につきましては、国民宿舎事業の継続、ひいては公社の支援を目的として補正するものであり、その財源は一般会計から全額を繰り入れることとしております。  追加指定管理料の算出に当たって、公社の財務状況をもとにしておりますが、公社従業員の雇用確保を図ることにより1月末までの経営継続を支援することとし、従業員の給与や社会保険料などを含め1,600万円と見込み、これを支援することとしております。なお、本補正予算を議決いただいた際は、子細なく公社に支払う予定としております。  次に、2点目の2月から3月末までの施設の維持管理に要する各種の費用でございます。公社とは平成30年度に指定管理基本協定を結んでおりまして、現在2年目の途中となっております。今回の営業停止以後、公社は直ちに清算業務に移行する予定となっており、指定管理についても営業停止をもって中途で終了する予定となっております、現在、施設の維持管理につきましても、基本協定に基づいて公社が行っておられますが、2月以降は町が直営で維持管理を行う必要があり、そのために必要な費用を補正するものでございます。詳細につきましては、お開きのページにありますが、まず、臨時職員賃金でございます。施設の維持管理に要する人員を確保するためのもので、3人分84万円を計上しております。加えて施設と同様に公社の指定管理をしております今子浦運動場の管理業務も担っていただくよう考えております。  次に、消耗品10万円、燃料費4万円、光熱水費112万6,000円、電話料5万3,000円、郵便料1万円につきましては、施設の維持管理をする上で必要となる経費であり、現在公社が支払っている各種費用のうち基本料金部分に若干の使用分を加えた額としております。電気設備保守点検委託料26万4,000円、また、エレベーター定期点検委託料4万4,000円、テレビ視聴料7万7,000円につきましても公社の支払い実績を考慮して算出しております。敷地使用料25万円につきましては、地権者組合である香住今子浦開発組合に対して支払う使用料であり、毎年度末に請求があり、年度分を一括して支払うものでございます。また、工事請負費505万8,000円の減額につきましては、エレベーター外部配線ダクト、浴室設備の改修、非常用の誘導灯や照明等の交換などの費用を計上しておりましたもので、施工時期は宿泊閑散期である9月から10月を予定しておりました。しかし、公社が今後の方針を決定する重要な時期と重なり、また、町としても公社の動向について最大限の関心を払うとともに庁内協議等に注力するとしたため施工を見送ることにしたものでございます。  続きまして、1ページ戻っていただきまして、119ページの歳入をご覧ください。1項使用料につきましては、公社の営業が1月末までとなることから2月及び3月分の使用料収入の見込み額279万6,000円を当初額の1,747万7,000円から減じることとし、補正後の額を1,468万1,000円としております。また。先ほど申し上げましたとおり、歳出の指定管理料につきましても同額を減じております。なお、この見込み額につきましては、平成28年度から平成30年度の過去3カ年の平均値をもとに算出しております。  次に、3款繰入金でございますが、当初額の871万4,000円に1,374万5,000円を増額しまして補正後の額を2,245万9,000円としております。当初予算に比べて約2.5倍となっておりますが、その要因といたしましては、歳出の説明の際に申し上げましたとおり、このたびの追加指定管理料の財源を一般財源からの繰入れで充てようとするためでございます。補正後の額2,245万9,000円の内訳といたしまして、平成24年度実施の屋根改修及び平成28年度実施の空調設備改修に係る町債償還元金及び利子分として329万6,000円、追加指定管理料の1,600万円、2月及び3月の施設の維持管理及び本会計運営費316万3,000円となっております。  5款雑収につきましては、町が施設の維持管理を町営で行った場合に、公社が収入していた小口の手数料等の受入先として計上しているものでございます。  以上で、議案第115号 香美町国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)につきましての補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。再開は午後1時10分といたします。                              午後12時11分 休憩                              午後 1時10分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  次に、議案第116号について補足説明、病院事務局長、花登寿一郎君。 ◎病院事務局長(花登寿一郎) それでは、議案第116号の補足説明をいたします。  議案書の78ページをお開きください。第1条は、令和元年度香美町公立香住病院事業企業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによるとしております。第2条は、収益的支出の予定額を補正するもので、既決予定額に第1款病院事業費用は12万8,000円を、第2款介護老人保健施設費用は64万7,000円を、第3款訪問看護ステーション費用は7,000円を、そして、第4款居宅介護支援事業費用は2万4,000円をそれぞれ追加し、合計で80万6,000円を追加補正するものとしております。第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、職員給与費の既決予定額に80万6,000円を追加補正するものとしております。  それでは、議案資料で説明をいたしますので、議案資料の129ページをお願いいたします。収益的支出の科目内訳書補正でございます。このたびの補正は、人事院勧告に伴う30歳台半ばまでの職員の号俸引き上げ、勤勉手当の0.05月分引き上げなど人事院勧告による影響額を調整するほか9月補正後の異動による住居手当、通勤手当、児童手当などの補正、職員共済組合追加費用及び旧恩給組合納付金の確定による減額など、給与費を精査し補正するもので、1款病院事業、1項医業費用の1目給与費は12万8,000円、2款介護老人保健施設費用、1項事業費用の1目給与費は64万7,000円、3款訪問看護ステーション費用、1項事業費用の1目給与費は7,000円、4款居宅介護支援事業費用、1項事業費用の1目給与費は2万4,000円、それぞれ増額となり、合計で80万6,000円追加するものとしております。  議案資料の124ページをお開きください。ただいま申し上げました内容を給与費明細書補正ということでお示ししておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  そのほか予算に関する説明書として、122ページに実施計画補正を、123ページに予定キャッシュ・フロー計算書補正を、そして、125ページから127ページにかけましては予定貸借対照表補正を、そして、128ページに注記の補正をそれぞれ載せておりますので、ご清覧ください。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第117号及び第118号について補足説明を上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 議案第117号の補足説明をさせていただきます。  このたびの補正は、一般会計と同様本年度の人事院勧告に基づき関係する人件費について調整を行うものでございます。  議案書79ページをお願いいたします。第1条に、令和元年度香美町水道事業企業会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによるとしております。第2条の収益的支出の補正では、支出の1款水道事業費用、1項営業費用を17万円増額し総額を6億4,956万4,000円としております。第3条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正では、職員給与費を17万円増額し総額を6,431万7,000円としております。  内容につきまして説明をさせていただきますので、議案資料134ページの給与費明細書補正をご覧いただきたいと思います。上段の表ですが、職員手当等を25万3,000円増額、法定福利費を8万3,000円減額し合計で17万円の増額としております。職員手当の内訳につきましては、下の表に整理をしております勤勉手当を25万3,000円増額としておるところでございます。  137ページに収入支出科目内訳補正を載せております。手当につきまして増額するものとし、職員共済組合納付金等の確定によりまして予算整理をさせていただき、合計で17万円の増額としております。133ページにキャッシュ・フロー計算書補正、135ページから136ページに予定貸借対照表補正について、このたびの補正に係る数値を整理し、掲載をさせていただいております。  以上で水道事業企業会計補正予算(第2号)の補足説明を終わります。  続きまして、議案第118号の補足説明をさせていただきます。このたびの補正は、先ほどと同様、本年度の人事院勧告に関する人件費の分と北但行政事務組合負担金などについて補正するものでございます。  それでは、議案書80ページをお願いいたします。第1条は、令和元年度香美町下水道事業企業会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによるとしております。第2条は、収益的収入及び支出の補正として収入の1款下水道事業収益、2項営業外収益を74万5,000円減額し総額を15億2,724万5,000円とし、支出の1款下水道事業費用、1項営業費用を同額の74万5,000円減額し総額を14億3,866万2,000円としております。第3条は、資本的収入の補正として、企業債と出資金の組み替えを行っております。第4条は、企業債の補正として建設改良事業の限度額を50万円減額し、限度額の合計を4億3,110万円としております。第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正として、職員給与費を11万2,000円増額し総額を4,415万5,000円としております。第6条は、他会計からの補助金の補正として74万5,000円減額し、その額を7億881万2,000円に改めております。  それでは、内容について説明をさせていただきます。議案資料141ページ、給与費明細書補正をお願いいたします。上段の表でございますが、給料1万8,000円の増額、職員手当等が24万1,000円の増額、法定福利費については14万5,000円の減額、退職手当組合負担金が2,000円の減額としております。職員手当等の内訳につきましては下の表で整理をしておりますが、期末手当3,000円、勤勉手当23万8,000円のいずれも増額としております。  次に、147ページをお願いいたします。収入支出科目内訳書を載せております。まず収益的収入及び支出についてですが、収入の2項営業外収益の3目他会計補助金を74万5,000円減額していますが、これは支出の人件費及び負担、北但行政事務組合負担金の補正により資金ベースについて調整し、一般会計補助金を減額するものであります。  支出については、1項営業費用を74万5,000円減額しております。この内訳としましては、1目管渠費から4目総係費までで、人事院勧告に伴い給与費及び手当などについて増額するものと、職員共済組合納付金及び北但行政事務組合負担金の確定により予算整理をさせていただいたものでございます。  148ページ、資本的収入につきましては、機械設備等の更新事業において新たに発生しております事案について事業間での予算流用を行うことで対応することとし、このことに伴いまして財源の整理を行う必要が生じましたので企業債の組み替えを行い、充当率に差があることから企業債が減額となり、その補填として出資金を増額するものでございます。  140ページには予定キャッシュ・フロー計算書を、142ページから144ページには予定貸借対照表として数値を整理して載せております。また、145ページから146ページには注記の補正を載せております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって、議案第112号から議案第118号までの7議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この7議案についても12月18日に案件ごとに審議いたします。  お諮りいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。  次の本会議は12月16日月曜日午前9時30分より再開します。
     本日は大変ご苦労さまでした。                               午後1時21分 散会 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...