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  1. 香美町議会 2019-08-29
    令和元年第113回定例会(第1日目) 本文 開催日:2019年08月29日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2019年08月29日:令和元年第113回定例会(第1日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時38分 開会                ○ 開 会 挨 拶 ◎議長(西川誠一) おはようございます。第113回香美町議会定例会を開会するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。  7月の梅雨が明けると、8月は全国各地で猛暑日となる厳しい暑さとなりました。  さて、9月になりますとベニズワイガニ漁が解禁となり、香住ガニまつりが21日に予定されるなど、浜もにぎわいを見せることとなります。また、29日には村岡ダブルフルウルトラランニングが予定されています。秋の観光シーズンに向け、いろいろな行事も予定されており、多くの観光客でにぎわうことを期待するものであります。  さて、議員各位におかれましては、極めてご健勝にてご参集を賜り、感謝を申し上げます。今期定例会に提案されます案件は、議案つづりのとおり、報告2件と議案31件の合計33件を予定しております。議員各位におかれましては、何とぞご精励を賜りまして、慎重なるご審議の上、適切妥当なる結論が得られますようお願い申し上げて、開会の挨拶といたします。  次に、町長より挨拶があります。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) おはようございます。第113回香美町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  7月来猛暑が続いた夏もお盆を過ぎてからやや天候が不安定な日が続いておりますが、9月を前に秋の気配を感じる季節となりました。議員各位におかれましては、お元気でご出席をいただき、誠にありがとうございます。  6月13日に発生をいたしました若松の火災現場につきましては、現場の片づけの作業も一段落し、これから再建等が進められる予定でございます。町といたしましても、道路の安全確保、廃材等の北但クリーンパークへの搬入物の無償化など可能な支援をさせていただきました。  今年の夏は台風10号による降雨までは非常に雨も少なく、連日の猛暑による町民生活への影響も大きかったところでございますが、山、海とも観光客で大いににぎわったところでございます。  9月を前に、町内のほ場では稲が色づき始め、いよいよ実りの季節を迎えることとなります。新品種のなしおとめは8月24日から販売を開始し、昨日からは特産の二十世紀梨の出荷もJAたじまの香住梨選果場で始まりました。また、9月1日からは沖合底曳漁とベニズワイガニ漁が解禁となります。過日には、台風第10号が中国地方を縦断し、風による被害が心配されたことから災害警戒本部を設置をいたしましたが、本町では、一部地域で停電があったものの、梨などの農作物への被害もなくほっとしたところでございます。8月25日には、香美町総合防災訓練を実施し、風水害を想定した避難訓練、情報伝達訓練等を実施し、119区で約6,900人の町民の皆様や関係機関にご参加をいただき、改めて災害に対する住民意識の高揚を図ったところでございます。まだまだ台風シーズンが続く中、町民の皆さんの防災意識のさらなる向上を図るとともに、災害時の被害を最小限にとどめる減災の考え方を基本とし、人命を守ることを最優先に取り組んでまいりたいと考えております。  今議会には、報告2件、議案31案件を提案させていただいております。平成30年度の一般会計は、実質収支で4億955万4,000円の黒字決算となりました。また、主な財政指標の状況は、経常収支比率は88.1%、実質公債費比率は9.5%となり、前年度に比較してそれぞれやや増加となっております。なお、7月以降の行政報告につきましては、別冊にして配付をさせていただいておりますので、お目通しのほどよろしくお願いをいたします。何とぞご審議のほどよろしくお願いを申し上げ、開会の挨拶といたします。      ──────────────────────────────  開会宣言 ◎議長(西川誠一) ただいまの出席議員は13人であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年9月第113回香美町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。
         ──────────────────────────────  日程第1 会議録署名議員の指名 ◎議長(西川誠一) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、田野公大君、岸本正人君を指名します。      ──────────────────────────────  日程第2 会期の決定 ◎議長(西川誠一) 日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は本日8月29日から9月30日までの33日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日8月29日から9月30日までの33日間と決定いたしました。      ──────────────────────────────  日程第3 諸般の報告 ◎議長(西川誠一) 日程第3 諸般の報告を行います。  今期定例会に提案されます議案つづり等は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。  次に、行政報告、議案資料2、本日の議事日程はあらかじめ議場配付いたしておりますので、ご確認ください。  次に、本日までに受理されました請願は請願文書表のとおりであります。所管の常任委員会に付託しましたので、報告いたします。  次に、寺川秀志君より病院治療のため欠席の届け出がありますので、許可いたしております。      ──────────────────────────────  日程第4 追悼の辞・黙とう ◎議長(西川誠一) 日程第4 追悼の辞を行います。  去る7月15日午前5時15分、同僚の森利秋君が急死されました。惜しみても余りあり、本当に残念なことでございます。本人もさぞかし残念であったろうと思うときに惜別の念ひとしおで、心から哀悼の誠をささげるものであります。この際、議会といたしましても、ありし日の故人を偲び、副議長藤井昌彦君より追悼の辞を申し上げたいと思います。  副議長、藤井昌彦君。  全員、ご起立をお願いします。傍聴者の方もご起立をお願いします。                  (全員起立) ◎副議長(藤井昌彦) 追悼の辞。この議場で故森利秋議員に追悼の辞を申し上げることになるとは、我々にとっては無念、これにすぐるものはありません。あなたは、在任中に不幸にして病魔に冒されましたが、3月議会には出席しご壮健でありましたので、日ならずして全快されることを信じておりました。そんな中、突然の訃報に接し、何かの間違いではないかと強い疑念を持たざるを得ませんでした。再びこの議場であなたの卓越した識見と温容に相まみえることが許されないとは、世の無常が身にしみ、万感迫るものがあります。  あなたは、平成11年に旧香住町議会議員に初当選し、2期6年、平成の大合併後も香美町議会議員として4期14年、合わせて20年間、議員として地方自治発展にご尽力いただきました。  香美町議会においては、平成19年から2年間議長を務められ、議員定数の見直しについて各議員の意見をよくまとめられ、定数20人から16人へとされた手腕は議長として定評を得ていました。また、総務民生常任委員会委員長予算特別委員会委員長決算特別委員会委員長、北但行政事務組合副議長として町政発展のため活躍されました。特に、有害鳥獣問題、福祉関係、ラジオ体操等健康問題に熱心に取り組まれ、一般質問においてはよく勉強され、名調子で迫力ある質問を行ったところであります。まだまだこれからひと働きもふた働きもできる年齢であり、香美町のためになお一層のお力添えをいただけたであろうと思う気持ちは私だけではなく、ただただ残念な思いでいっぱいであります。  本町には数多くの課題が山積しております。あなたの崇高な志を忘れず、引き続き町政発展のため、今後も全力を傾注してまいる所存です。  どうか天にありましても、ご遺族のご健勝と本町の発展のともしびであられますようお願いいたします。  ここに、故森利秋議員の数々のご功績とご遺徳を偲び、謹んで哀悼の意をあらわし、ご冥福をお祈り申し上げて追悼の辞といたします。  令和元年8月29日、香美町議会議長藤井昌彦。 ◎議長(西川誠一) ありがとうございました。  ここで、森利秋君のご冥福を祈り、黙祷したいと思います。黙祷は30秒といたします。  黙祷。                   (黙祷) ◎議長(西川誠一) 黙祷を終わります。ありがとうございました。  ご着席ください。                  (全員着席)      ──────────────────────────────  日程第5 報告第7号 委任専決処分をしたものの報告について ◎議長(西川誠一) 日程第5 報告第7号 委任専決処分をしたものの報告についてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  報告の説明を求めます。  まず委任専決第3号、生涯学習課長、中村和弘君。 ◎生涯学習課長(中村和弘) それでは、委任専決第3号 香住文化会館整備工事請負変更契約を締結することについての補足説明をいたします。  まず、議案書2ページをお開きください。  1の契約の目的、2の契約の相手方には変更はございませんが、3の契約の内容において、請負金額6億7,650万円を6億8,388万7,600円に変更したもので、金額にして738万7,600円の増額、率にして1.1%の増でございます。令和元年7月15日に専決したものでございます。  次に、議案資料1ページをお開きください。請負変更契約の経過をお示ししております。本工事は、令和元年6月26日の第112回香美町議会で契約締結についての可決をいただき、着手をいたしたものを7月15日に専決により1回目の変更を行ったものでございます。  続きまして、議案資料2ページをご覧ください。工事の変更理由及び内容の説明をいたします。まず、変更の理由でございますが、当初設計では敷地内の桜木は伐採撤去予定でありましたが、桜木の保存の請願採択を受け、敷地内で移設保存を行うこととしたことによるものでございます。このため、敷地内にある桜木を施設の北東側に移設する工事を追加し、移設先のアスファルト舗装を1,819平米から1,739平米に舗装面積を縮小し、さらには桜木の根元への車両の進入を防止するための公園型縁石を追加設置するため、数量を10.6メートルから45.6メートルに変更することにより、請負金額が合計738万7,600円の増額となったものでございます。  移設の方法は、桜木の根をエアスコップで掘削し、土壌改良後埋め戻し、養生期間を置き再根の発根を促し、9月20日ごろから枝の剪定を行うなどして移植する予定にしております。なお、完成工期につきましては、当初予定の令和3年3月10日と変更はございません。議案資料3ページには配置図を添付しておりますのでご清覧ください。  以上で委任専決第3号の説明とさせていただきます。 ◎議長(西川誠一) 次に委任専決第4号、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、委任専決第4号 損害賠償の額を定めることについてご説明をいたします。  議案書の3ページと議案資料4ページをご覧いただきたいと思います。  本年6月5日に発生いたしました対物賠償事故損害賠償額について、相手方との示談が成立したことに伴い、速やかに相手方を救済するため、地方自治法の規定に基づき本年7月30日に専決処分を行いましたので、報告をするものでございます。  それでは、事故の状況を説明いたしますので、議案資料4ページをご覧いただきたいと思います。地図の上側が北となっており、事故現場として丸で示しているところが事故の発生現場で、村岡区福岡地内、兎塚小学校駐車場内となります。  次に、事故の状況ですが、大野、高坂方面へ下校する児童をスクールバスで迎えに行き、兎塚小学校駐車場内で車両の方向転換をするために低速でバックをしていた際、他の駐車車両に気をとられ、不注意により駐車中の自家用車に接触し、自家用車の後部ハッチバックドアとバンパーに損害を与えたものでございます。なお、事故当時、自家用車は無人でしたので負傷者はございません。また、スクールバスには村岡中学校から下校中の生徒4名が乗車していましたが、低速での方向転換であったため、スクールバスにつきましても、運転者を含め負傷者はありませんでした。  議案書の3ページをご覧いただきたいと思います。相手方でございますが、養父市内男性で、損害賠償額は34万5,000円でございます。この事故に係ります過失割合は当方が100%でございますので、この額は相手方の損害額全額に相当するものでございます。なお、町が支払いをいたします賠償金につきましては、加入をしております全国町村会総合賠償補償保険によりまして全額補填をされます。  以上で委任専決第4号の説明を終わりますが、幹部会議でも再度指示徹底を行い、課長、局長を通じた職員への指示、意識づけを図るとともに、毎年実施しております職員に対する安全運転講習等を通じ、安全運転意識の高揚と事故防止に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎議長(西川誠一) 次に委任専決第5号、企画課長、水垣清和君。 ◎企画課長(水垣清和) それでは、委任専決第5号 香住駅前広場改修工事請負変更契約を締結することについて、説明をさせていただきます。  議案書では4ページ、議案資料では5ページをご覧いただきたいと思います。まず、議案書4ページをお開きください。契約の目的は香住駅前広場改修工事、契約の相手方は兵庫県美方郡香美町村岡区福岡17番地、株式会社西村工務店代表取締役西村昌樹でございます。契約の内容ですが、請負金額8,478万円を8,780万4,000円に変更したもので、金額にしまして302万4,000円、率にして3.6%の増で、令和元年8月5日に専決したものでございます。  議案資料5ページをお開きください。請負変更契約の経過をお示ししております。この工事は、平成30年9月28日の第107回香美町議会で契約締結について可決をいただき着手し、第1回目の変更として、平成31年2月28日に、工期を平成31年3月25日から令和元年9月30日へ変更を行ったものを、令和元年8月5日に専決により2回目の変更を行ったものでございます。  続きまして、議案資料6ページをご覧ください。工事の変更理由及び内容でありますが、まず、1の給水管、道路掘削工事につきましては、駅前交番、全但バス待合所と歩道回廊の間の側溝工事を行う際に既設の水道管が支障になることが判明しましたため、水道管12メートルと止水栓を移設する変更を行いました。  次に、2の香住駅業務用出入口付近の改修工事につきましては、歩道回廊の改修に伴い、駅舎左側の駅従業員出入口が通りにくくなったため、花壇部分の改修により段差解消を行ってほしいとJRから要望されたことに伴いまして、段差解消と花壇部分36平方メートルの改修工事の変更を行いました。当初の申し合わせにより、今回の改修工事に伴う附帯工事は町が施工することとしております。  次に、3の横断歩道、横断防止柵等設置工事につきましては、県公安委員会からの追加の指導により、歩行者の安全を確保するため、駅舎正面出入り口から横断歩道の間に防止柵幅2メートルと3メートル、計5メートルの設置とあわせて、車道出口付近道路標識ポールを1カ所追加するものであります。  次に、4の駅前広場入口看板設置工事につきましては、当初設計では幅0.7メートル、高さ1.8メートル、2面の看板を予定しておりましたが、香住観光協会など関係団体との協議を踏まえまして、看板の形状を三角柱とし、幅1.2メートル、高さ3メートルに変更するものであります。  以上によりまして、合計302万4,000円の増額となったものでございます。議案資料7ページには変更箇所の概要図を添付しておりますので、ご清覧ください。なお、工事の進捗状況につきましては、7月末までに第1期工事として、屋根、歩道回廊部分の工事を終えまして、残る広場の車道部と駐車場部の舗装工事を9月末までに終える予定としております。  以上で委任専決第5号の説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって報告の説明を終わります。      ──────────────────────────────  日程第6 報告第8号 平成30年度(第23期)株式会社むらおか振興公社の業務報告に             ついて ◎議長(西川誠一) 日程第6 報告第8号 平成30年度(第23期)株式会社むらおか振興公社の業務報告についてを議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  報告の説明を求めます。  村岡地域局長、古家亮君。 ◎村岡地域局長(古家 亮) ただいま議題となりました報告第8号につきまして、ご説明を申し上げます。  別冊で配付しております平成30年度(第23期)株式会社むらおか振興公社営業報告及び決算書をご覧ください。  それでは、1ページをお開きください。第23期事業報告を朗読をもって説明とさせていただきます。  最初に事業の経過等でございます。営業開始から22年を迎えた株式会社むらおか振興公社の第23期は、村岡ファームガーデン改修後の1年目となり、さらなる発展を期待しスタートしました。施設の改修により、トイレ、売店、レストラン厨房等の導線も改善され、内装も一新したことにより、来られるお客様に大変喜んでいただき、また、スタッフも快適に仕事のできる環境となりました。  しかしながら、第23期は収支計画に反する結果となりました。外的要因として、4月に島根県西部地震や6月の大阪府北部地震、7月前半に梅雨前線の滞留、7月後半の台風襲来、さらに8月から9月にかけても前線や台風の襲来により大被害のあった中国地方、京阪神地域からの来客の減少、また、北近畿豊岡自動車道の延伸の影響に加え但馬牛の価格高騰がありました。内的要因としては、これらの状況による収支予想の判断違い、但馬牛を主体にした営業展開をしている公社として、但馬牛肉価格の高騰をレストランメニュー、加工品への価格転嫁を早期に実施することができなかったことにより原価率の悪い結果を招いてしまいました。  村岡ファームガーデンは、施設が大きくなったことによるスタッフ2名の増員、働き方改革による労働時間の見直しや最低賃金の上昇により人件費が増加しました。年度途中、人件費の削減を目指し、平日のレストラン営業を7月より17時終了、9月より精肉店、1月より売店の営業を18時とすることとしました。また、売り上げ増を目指し、売店でのコロッケのテイクアウト、地酒香住鶴の販売のための一般酒類小売販売免許を取得するなどの努力をしましたが、収支の好転には結びつきませんでした。  その結果、レストラン売上額は5,640万9,000円(前期比110%)、物販売上額は6,403万8,000円(同113%)、精肉売上額は6,586万6,000円(同102%)、農産物直売所及び町外出店売上額は1,210万6,000円(同111%)となったことから、村岡ファームガーデンの売上額は1億9,937万8,000円(同109%)となりました。また、販売管理費は8,454万3,000円(同102%)で、468万8,000円の赤字となりました。  一方、但馬高原植物園は、団体客入り込みが減少する中、さらに台風などの気象条件の追い打ちもあり、近年の中では最も悪い入り込みにまで落ち込むこととなりました。入り込みの減少は売店売り上げの減少にもつながり、また、レストランの閑散期対策のための但馬牛加工部門を植物園が引き受けていたことが但馬牛高騰の折、レストラン、物販の原価率の悪化を招いてしまいました。植物園は特に天候に左右される施設であるため、売り上げ全体としても台風の影響や雪不足による3月の影響が避けられない年度となってしまいました。  これらの結果、植物園入園収入は613万7,000円(前期比89%)、レストラン売上額は2,440万円(同93%)、物販売上額は413万5,000円(同78%)となったことから、但馬高原植物園の売上額は4,012万3,000円(同94%)となりました。また、販売管理費は3,015万3,000円(同94%)で、1,023万円の赤字となりました。  以上の結果、株式会社むらおか振興公社の第23期の売上総額は2億3,950万1,000円(前期比106%)、総収入は2億4,032万6,000円(同104%)、総支出は2億5,524万4,000円(同103%)、当期赤字額は1,491万8,000円となり、前期に引き続き大変厳しい決算となりました。  3ページにはただいまの事業経過等でお示しした売上額等の経営状況、前期比較の表を掲載しております。入込者数につきましては一番下の合計欄で、但馬高原植物園が3万5,643人(前期比96%)、村岡ファームガーデンが10万6,397人(同114%)、全体では14万2,040人で、前期比では109%となっております。  4ページをお開きください。今後の取り組みについて、朗読により説明とさせていただきます。  株式会社むらおか振興公社第24期、村岡ファームガーデンの収入では徹底した原課管理、棚卸しの精度のアップ、支出では平日の営業時間を縮小するなど人件費管理等経費節減を目標に進めます。また、レストランでは工夫を凝らしたランチメニューの提供、売店ではお酒販売を中心に商品の充実に努めていきます。  但馬高原植物園では、原価管理と加工品製造の仕組みを見直すことにより粗利益の確保、安定化に努めます。赤字体質の脱却のために適正な在庫管理や人件費の削減が必要で、平日レストランメニューの簡素化等取り組みます。一方、好評なツリーハウスレストランかまくらレストランに加え、ガーデンテラスバーベキュー、予約での食事を充実し、客単価のアップを進めていきます。また、園内では、香美町地域おこし協力隊員の応援によりSNSの発信や誘客のための企画の提案で来園者の満足度を高めていきたいと考えています。  次に、当社の現状に関しましては、4ページから5ページに記載しております。資本金は4,000万円、株式数は800株、株主数は158人、大株主、事業所の所在地につきましては昨年と同様でございます。従業員の状況につきましては、男性8名、女性1名、合計9名となっております。なお、記載しております従業員数9名正社員で、このほかに臨時従業員を21名雇用しております。役員に関する状況につきましては昨年と同様でございます。  次に、6ページをお開きください。貸借対照表でございます。資産の部において流動資産が2,999万4,657円、固定資産が1,792万4,180円、繰延資産が116万3,346円となり、試算の部計は4,909万2,183円となっております。
     負債の部におきましては、流動負債が2,244万8,577円に固定負債の長期借入金760万5,546円が加わり、負債の部計は3,005万4,123円となっております。純資産の部につきましては、資本金4,000万円に利益剰余金のマイナス2,096万1,940円が加わり、差引き1,903万8,060円となっており、負債・純資産の部計は資産の部計と同額となっております。  7ページは損益計算書でございます。右の列で売上高は2億3,950万817円、売上原価は1億4,014万9,694円、差引き売上総利益は9,935万1,123円、販売費及び一般管理費が1億1,469万5,878円で、営業損失が1,534万4,755円となっております。営業外収益は79万4,236円で、経常損失は1,474万2,006円の赤字となっています。税引前当期純損失は1,473万3,885円、法人税等が18万5,000円で、税引後当期純損失は1,491万8,885円となっております。  次に、8ページをお開きください。販売費及び一般管理費を計上しております。損益計算書でお示ししました金額1億1,469万5,878円の内訳で、科目ごと、但馬高原植物園村岡ファームガーデンの区分別の金額につきまして記載しております。  9ページは株主資本等変動計算書でございます。下段の純資産合計で当期首残高が3,395万6,945円、当期変動額合計がマイナス1,491万8,885円で、当期末残高は1,903万8,060円となっております。  10ページには監査報告書をつけております。  以上で平成30年度(第23期)株式会社むらおか振興公社の業務報告及び決算につきましてご説明を申し上げましたが、第23期は前期に引き続き大変厳しい決算となりました。第24期以降はリニューアルをした施設を最大限に活用し、集客力のアップ、サービスの向上、情報発信や販売促進による売り上げ増を図るとともに、経費の見直しを行い、経営改善に努めたいと考えております。  以上で説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって報告の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって、むらおか振興公社の質疑を終了いたします。      ──────────────────────────────  日程第7 議案第67号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(令和元             年度香美町一般会計補正予算(第3号))  日程第8 議案第68号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第9 議案第69号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第10 議案第70号 美方郡広域事務組合規約の変更について  日程第11 議案第71号 美方郡広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分             に関する協議について  日程第12 議案第72号 塵芥収集車の購入契約を締結することについて  日程第13 議案第73号 町道の路線を認定及び廃止することについて  日程第14 議案第74号 香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を定             めることについて  日程第15 議案第75号 香美町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関             する条例を定めることについて  日程第16 議案第76号 香美町印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第17 議案第77号 香美町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例             を定めることについて  日程第18 議案第78号 香美町小代南部健康高原専用水道条例の一部を改正する条例を             定めることについて  日程第19 議案第79号 香美町水道事業給水条例の一部を改正する条例を定めることに             ついて  日程第20 議案第80号 香美町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例             を定めることについて  日程第21 議案第81号 香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定め             る条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第22 議案第82号 香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関             する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ             いて  日程第23 議案第83号 香美町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例を定めることに             ついて ◎議長(西川誠一) 日程第7 議案第67号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(令和元年度香美町一般会計補正予算(第3号))から日程第23 議案第83号 香美町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例を定めることについてまでの17議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  これより、議案ごとに町長の提案理由の説明、担当課長の補足説明を求めます。  初めに、議案第67号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについて(令和元年度香美町一般会計補正予算(第3号))の町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第67号 専決処分をしたものにつき承認を求めることについての提案理由を説明いたします。  令和元年度香美町一般会計予算につきまして、予算執行の過程において補正の必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため専決処分をしましたので報告をし、承認を求めるものでございます。詳細につきましては財政課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第67号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第3号)の補足説明をさせていただきます。  議案書の7ページには専決処分書を載せております。  議案書の8ページご覧ください。今回の補正予算は、去る6月定例会で採択されました香住文化会館横に現存する大桜の存続につきまして再度検討を行い、桜の木を移植する方法で保存させることになりました。桜の木の存続に必要な経費を補正し、工事請負契約の変更が必要となりますが、活着率を上げるためには喫緊に着手する必要があり、臨時会を開会いただくいとまもないと判断し、桜の木の保存に早期着手することができるよう、7月9日に自治法の規定によりまして専決することとしたものでございます。  まず第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ70万円を追加し、136億196万1,000円としております。第2条で、債務負担行為の補正を行っています。内容につきましては11ページをご覧ください。変更の事項としましては、香住文化会館整備事業でございます。期間の変更はありませんが、事業費の増額によりまして限度額を113万3,000円追加し4億1,936万1,000円としております。第3条で地方債の補正を行っております。内容につきましては12ページをご覧ください。起債の目的としましては、香住文化会館整備事業1件の変更で、限度額は70万円増額となるものでございます。  それでは、議案資料によりまして説明をさせていただきますので、議案資料の12ページをお開きください。  歳出のほうで説明をさせていただきます。款10教育費、項5社会教育費、目4社会教育施設費、香住文化会館整備事業費の工事請負費75万6,000円の追加は、香住文化会館横の桜の木を移植するため必要な経費として補正するものでございます。財源につきましては、過疎対策事業債の充当を予定しております。なお、この事業は、債務負担行為を設定した令和元年度、2年度の2カ年事業であり、全体事業費の4割相当を令和元年度に、6割相当を令和2年度の支払い限度額とし、本年度の現計予算額に不足する額及び債務負担行為で令和2年度の限度額を調整いたしております。款13予備費で5万6,000円を減額し、歳入歳出の調整をしております。  以上で、議案第67号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第3号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第68号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第68号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての提案理由を説明いたします。  人権擁護委員、竹内義昭氏の任期が令和元年12月31日をもって満了いたしますので、その後任として今井好文氏を推薦するため、議会の意見を求めるものでございます。詳細につきましては町民課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、町民課長、裏戸正範君。 ◎町民課長(裏戸正範) それでは、議案第68号につきまして補足説明をさせていただきます。  議案書13ページをお開きください。現在、香美町において法務大臣から委嘱を受けて人権擁護委員として活躍されておられます方は10名で、香住区が4名、村岡区が3名、小代区が3名でございます。このたび、平成26年1月1日から5年8カ月間にわたり人権擁護委員として活躍されている香住区の竹内義昭氏の任期が今年12月31日をもって満了となりますので、その後任として今井好文氏を推薦しようとするものでございます。  住所でございますが、香美町香住区境978番地の1、氏名は今井好文、生年月日は昭和29年8月17日で現在65歳でございます。今回の推薦に当たりましては、その人の経験や人柄とともに、国が定めている新任の委員候補者の年齢要件としての推薦時68歳以下であることや地域間バランスなどを考慮いたしました。今井氏の経歴につきましては、議案資料の16ページに掲げておりますとおりであり、その経験と人柄から人権擁護委員の適任者と考え、新たに推薦するものでございます。なお、ご本人の内諾は既に得ておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第69号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第69号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての提案理由を説明いたします。  人権擁護委員、太田しづ子の任期が令和元年12月31日をもって満了いたしますので、引き続き同人を推薦するため、議会の意見を求めるものでございます。詳細につきましては町民課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、町民課長、裏戸正範君。 ◎町民課長(裏戸正範) それでは、議案第69号につきまして補足説明をさせていただきます。  議案書14ページをお開きください。現在、香美町において法務大臣から委嘱を受けて人権擁護委員として活躍されておられます方は10名で、香住区が4名、村岡区が3名、小代区が3名でございます。このたび、平成26年1月1日から5年8カ月間にわたり人権擁護委員として活躍されている村岡区の太田しづ子氏の任期が今年12月31日をもって満了となりますので、その後任として引き続き同人を推薦しようとするものでございます。  住所でございますが、香美町村岡区村岡717番地の1、氏名は太田しづ子、生年月日は昭和23年12月10日で現在70歳でございます。太田氏の経歴につきましては、議案資料の17ページから18ページに掲げておりますとおり現在2期目であり、また、国が定めている再任の委員候補者の年齢要件としての推薦時75歳未満であることも満たしております。なお、ご本人の内諾は既に得ておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第70号 美方郡広域事務組合規約の変更について、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第70号 美方郡広域事務組合規約の変更についての提案理由を説明いたします。  美方郡広域事務組合の規約を変更することについて、構成町で協議するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第70号の補足説明を行います。  議案書では15ページと16ページ、議案資料では19ページと20ページとなります。変更内容は2点ございます。1点は、現在、美方郡広域事務組合が行っております農業共済事業及び農業経営収入保険事業に関する事務を令和2年4月1日から兵庫県農業共済組合に移管するため、美方郡広域事務組合で共同処理する事務から当該事務を削除するものでございます。もう1点は、この農業共済事業等の移管に伴い、組合議会の議員定数を12人から10人、構成各町の議長以外に各町の議員から選出する議員数を各4人とするものでございます。  議案資料のほうで詳細を説明させていただきますので、19ページの新旧対照条文をご覧いただきたいと思います。下線の部分が変更の箇所となります。共同処理する事務として、第3条第2号に規定をしておりました農業保険法に基づく農業共済事業及び農業経営収入保険に関する事務の規定を削除し、あわせて第10条第1項第2号で規定していました当該事務に係る関係町の負担金の規定の削除、20ページになりますが、第10条第2項第2号に規定していました農家数の定義の削除、第1条に規定していました地方公営企業法の適用の削除を含む関連規定を整理しております。また、第5条第1項において、議員定数を10名に改正し、同項第2号に規定する関係町の議会からの選出議員を各4人に改正するものでございます。  なお、議案書16ページの附則をご覧いただきたいと思いますが、附則第1項で、改正規約は令和2年4月1日から施行することとしており、第2項で、組合の行ってまいりました農業共済事業及び農業経営収入保険事業に関する事務は、令和2年4月1日から兵庫県農業共済組合が行うこととしております。また、本規約変更につきましては、組合を構成する2町で同文議決を行うものとなります。  以上で議案第70号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第71号 美方郡広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に関する協議について、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第71号 美方郡広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に関する協議についての提案理由を説明いたします。  美方郡広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について、構成町で協議するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第71号の補足説明を行います。  議案書の18ページをご覧いただきたいと思います。先ほどの議案第70号のとおり、美方郡広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴い、農業共済事業特別会計で管理しておりました財産を処分することについて、構成町で協議するに当たり議会の議決を求めるものでございます。  議案書18ページでございますが、財産処分については農業共済事業及び農業経営収入保険事業に関する事務を引き継ぐ兵庫県農業共済組合へ、令和2年3月31日の現在高に基づく有形固定資産及び農業共済管理の物品等を帰属させることとしております。なお、本日お配りをいたしました議案資料(2)の1ページをご覧いただきたいと思いますが、こちらに参考としまして平成30年度末現在における財産の一覧をお示ししておりますが、令和2年3月31日現在高ということで財産の処分を行いますので、一部増減が生ずる場合もあるとのことでございます。なお、本財産処分については、組合を構成します2町で同文議決を行うものでございます。  以上で議案第71号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第72号 塵芥収集車の購入契約を締結することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第72号 塵芥収集車の購入契約を締結することについての提案理由を説明いたします。  平成19年に購入いたしました塵芥収集車が老朽化したため、更新を行うものでございます。詳細につきましては町民課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
    ◎議長(西川誠一) 補足説明、町民課長、裏戸正範君。 ◎町民課長(裏戸正範) それでは、議案第72号の補足説明をいたします。  議案書の19ページをご覧ください。契約の目的は塵芥収集車1台を購入するものでございます。契約の方法は指名競争入札で、契約の金額は1,108万5,886円でございます。なお、この額は消費税及び地方消費税を含むものでございます。契約の相手方ですが、兵庫県美方郡香美町村岡区入江1126番地、株式会社岡本自動車代表取締役岡本泰治でございます。  購入する塵芥収集車は村岡区に配置するもので、村岡区のごみ収集運搬業務を行う委託業者に貸与する予定のものでございます。平成19年に購入した塵芥収集車が12年を経過し老朽化したため、更新を行うものであります。  それでは、議案資料の22ページをご覧ください。今回購入します車両の仕様等を記載しております。購入する車両につきましては、現在村岡区で使用している車両と同じ4トン車で、積雪時に勾配のある道路でもより安全かつ効率的な収集作業が行えるよう4WDの車両を前提として検討を行いました。性能面において、最大積載量、エンジン最高出力、エンジン最大トルクを比較し、日野の車両が他社より大きいこと、安全性において安全装置として車両安定制御システムVSCに加え、今年度モデルチェンジを行い、衝突回避支援システムPCS、車両ふらつき警報、車線逸脱警報を標準装備していることを考慮し、日野の車両としております。架装についてですが、積込方式は回転板式、排出方式は押出式、荷台容量は8.0立方メートル以上としております。その他の仕様は22ページから23ページに、荷台部主要諸元表は24ページに、車体表示は25ページに添付しておりますので、ご清覧をいただきますようお願いいたします。  この塵芥収集車の発注に当たりましては、去る7月19日の入札審査会において、自動車販売業者のうち当該車両の車検整備ができる町内業者13者を選定し、このうち入札参加申込書の提出があった5者による指名競争入札を8月21日に行い、1回目で落札に至っております。入札の状況につきましては、議案資料21ページのとおりでございます。なお、落札率は91%でございました。現在仮契約中であり、議会の決定をいただきましたら本契約に移行させていただきたいと思います。なお、納期は来年の3月27日としているところでございます。  以上で議案第72号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第73号 町道の路線を認定及び廃止することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第73号 町道の路線を認定及び廃止することについての提案理由を説明いたします。  香住区若松地内ほかの町道の認定及び廃止をするものでございます。詳細につきましては建設課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、建設課長、吉田英貴君。 ◎建設課長(吉田英貴) それでは、ただいま議題となりました議案第73号 町道の路線を認定及び廃止することについての補足説明をいたします。  議案書の21ページをご覧いただきたいと思います。まず、認定しようといたします路線は香住病院線、香住区若松字墓ノ下581番の2地先から同区若松字川原田540番地先まで延長91.0メートル、下浜229号線、香住区下浜字古川653番の4地先から同区下浜字古川653番の6地先まで延長59.4メートル、山手若松線、香住区若松字森ガ脇489番地先から同区若松字墓ノ下581番の9地先まで延長339.7メートル、熱田本線、小代区秋岡字岩小屋1059番の18地先から同区新屋字西備1553番地先まで延長5,958.6メートル、熱田嶺越線、小代区新屋1713番地先から同区新屋1861番地先まで延長6,476.9メートルを認定しようとするものでございます。  次に、廃止しようといたします路線につきましては、香住病院線、香住区若松字墓ノ下581番の2地先から同区若松字川原田534番の1地先まで延長223.3メートル、下浜229号線、香住区下浜字ヲカザキ287番の3地先から同区下浜字古川653番の4地先まで延長74.0メートル、山手若松線、香住区若松字森ガ脇489番地先から同区若松字ビワ田500番地先まで延長133.2メートル、熱田本線、小代区新屋1672番地先から同区新屋字西備1553番地先まで延長5,048.6メートル、熱田嶺越線、小代区新屋1701番地先から同区新屋1861番地先まで延長6,409.9メートル、岩小屋線、小代区秋岡字岩小屋1051番地先から同区秋岡字桑ヶ嶺78番地先までの延長3,787.5メートル、桑ヶ嶺線、小代区秋岡字桑ヶ嶺78番地先から同区秋岡字桑ヶ嶺78番地先までの延長2,634.5メートルを廃止しようとするものでございます。  各路線の認定廃止の配置図を議案資料の26ページから37ページにお示しいたしておりますが、詳細につきましては本日お配りをしました事案資料(2)で説明をさせていただきますので、議案資料(2)の2ページをお開きいただきたいと思います。  それでは、まず、2ページに認定廃止しようとしております香住病院線の概要図をお示しいたしております。図面上側が北で、西側が香住漁港西港側、東側がJR山陰線になります。点線が現在の路線、廃止しようといたします路線でございます。実線が今回新たに認定しようとする路線でございます。終点表示の黒三角の部分を比べますと、終点が左側へ短くなっております。接続箇所は本議案で同時に認定廃止の提案をさせていただいております町道山手若松線になります。  今回の認定廃止でございますが、後ほどご説明申し上げます山手若松線の認定廃止に伴い同線と重複します部分の廃止を行おうとするものでございます。これによりまして、終点を若松字川原田534番の1地先から同区川原田540番地先の山手若松線の合流点に変更しようとするものです。  次に、議案資料(2)の4ページをご覧いただきたいと思います。4ページが認定廃止しようとします山手若松線の概要図でございます。先ほどご説明申し上げました香住病院線と同様に、図面上側が北で、香住病院線と同様に西側が香住漁港西港、東側はJR山陰線になります。4ページ、終点表示の三角部分を比べますと、終点が左側に延長されております。接続箇所は町道香住市街地線になります。  今回の認定廃止の変更でございますが、本路線の道路改良工事を計画しておりますが、このたび兵庫県公安委員会と本路線と香住市街地線との交差点協議が整いましたので、終点を若松字ビワ田508番地先から同区墓ノ下581番の旧地先の香住市街地線の合流点に変更しようとするものでございます。  次に、順番が逆になりましたけども、議案資料(2)の3ページをご覧いただきたいと思います。3ページが、認定廃止しようとします下浜229号線の概要図でございます。図面上側が北で、西側が余部方面になります。オメ川の右岸に沿って走る道路でございますけども、起点表示の黒丸部分を比べますと、県道香住村岡線から町道下浜226号線へと起点が逆になるとともに延長が短くなっております。  この路線につきましては、地域からの要望を受け、昭和63年3月に町道として認定され、また、沿線地権者からの用地の提供を受け、平成元年に延長59.4メートルの整備が行われております。今般、本路線が未登記町道であることがわかりまして、今後の適正な町道管理を行うため、関係地権者と登記処理について協議を重ねてまいりました。しかし、一部の地権者から用地提供についてのご理解が得られないということから、今後の町道としての適正な管理を行うため、一部を廃止し、あわせて起終点を変更するものです。これによりまして、起点を下浜字古川653番の4地先、終点を同区字古川653番の6地先へ変更しようとするものであります。  次に、認定しようとします熱田本線及び熱田嶺越線と、廃止しようとします岩小屋線及び桑ヶ嶺線の4路線につきましては、関連がございますので一括してご説明をさせていただきます。国道482号は議員もご承知のように、京都府宮津市を起点に但馬地域を経由し鳥取県米子市を終点とする幹線道路でございます。しかし、本路線の小代区秋岡から鳥取県境の間が唯一の通行不能区間となっておりました。この解消を図るため兵庫県により、落石等から平成16年より通行止めとなっておりました町道岩小屋線及び町道桑ヶ嶺線の道路防災対策を行い、国道482号として編入すべく平成25年から総事業費約22億円を費やし、延長約6.4キロメートルの工事が進められてまいりました。本年度、この工事の完成により国道482号として区域が変更され、去る5月25日に供用が開始されたことから関連します町道の認定及び廃止の提案をするものでございます。  申しわけございませんが、議案資料の38ページ、39ページをご覧いただきたいと思います。議案資料の38ページに現在の路線廃止の状況を、また、39ページに今回見直しを行います路線廃止の状況をお示ししておりますのでご覧いただきたいと思います。  38ページには、現在の国道482号、町道岩小屋線、町道桑ヶ嶺線、町道熱田本線、町道熱田嶺越線の配置図をお示ししております。図面上側が北で、左側が八頭郡若桜町、右側が養父市関宮町となっております。国道482号は図面でお示ししていますとおり、秋岡から熱田出合、旧熱田集落、若桜町へ抜けるルートと、先ほど申し上げました熱田から若桜町間の通行不能区間解消を図るため国道482号として編入し、防災工事が実施されました岩小屋線及び桑ヶ嶺線と重複して認定をされております。また、熱田本線及び熱田嶺越線は国道482号と一部重複してそれぞれ町道認定をされております。  今回、先ほど申し上げましたとおり、去る5月25日に岩小屋線と桑ヶ嶺線の災害防除工事の完了に伴います供用開始により、39ページにお示ししていますとおり路線に認定及び廃止をしたいというものでございます。  まず熱田本線ですが、起点を熱田出合まで910メートル延長し、小代区新屋1672番地先から同区秋岡字岩小屋1059番の18地先へ変更しようとするものです。次に、熱田嶺越線ですが、起点を旧熱田集落から鳥取県側へ67メートル延長し、小代区新屋1701番地先から同区新屋1713番地先へ変更しようとするものでございます。最後に、岩小屋線及び桑ヶ嶺線を先ほど申し上げました理由により廃止をいたすものでございます。  以上、簡単ですが補足説明とさせていただきます。 ◎議長(西川誠一) ここで暫時休憩といたします。再開は11時15分といたします。                              午前11時00分 休憩                              午前11時14分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  次に、議案第74号 香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第74号 香美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、令和2年4月1日から創設される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第74号の補足説明を行います。  議案書では22ページから34ページとなりますが、議案資料の40ページから47ページで内容をご説明させていただきます。まず、町長から提案説明でございましたとおり、令和2年4月1日から創設される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を本条例により規定をしようとするものでございます。現在勤務いただいております嘱託職員、臨時職員に大きくかかわる議案でもございますので、少し丁寧に説明をさせていただきたいと思います。  まず、議案資料40ページに地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要について資料をつけさせていただいておりますので、ご説明をさせていただきます。なお、本法律については、平成29年5月17日に公布されております。まず、見出しの2行目以降にありますとおり、この法律は地方公務員の臨時・非常勤職員について特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給与についての規定を整備するものとなります。  次に、中段にあります1、地方公務員法の一部改正の枠内にあるとおり、(1)特別職の任用及び臨時的任用の厳格化として、1)特別職の任用については、「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に厳格化され、2)の「臨時的任用」は、常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化されました。その上で、(2)にあるとおり、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化としてこの会計年度任用職員が規定をされ、採用方法や任期等が明確化されております。また、下段の2、地方自治法の一部改正の枠内にあるとおり、会計年度任用職員には期末手当を支給できることとされております。  このようにして新たに創設される会計年度任用職員制度における給与及び費用弁償についての基本的な規定の概要でございますが、正規の職員の勤務時間と同じ勤務時間となるフルタイム会計年度任用職員には、給料と通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当を支給することとなります。また、正規の職員の勤務時間よりも短い勤務時間となりますパートタイム会計年度任用職員には、月額または日額または時間額としての報酬と、フルタイム会計年度職員と同様の特殊勤務であったり時間外勤務等に関する報酬と期末手当を支給することとなります。また、パートタイム会計年度任用職員には、通勤に係る費用弁償を支給することとなり、これらを本条例で規定することとなってまいります。なお、したがいまして、これまでの臨時職員に支払ってまいりました賃金としての支給はなくなるということになります。  それでは、具体的な条例規定内容につきまして、議案資料41ページから43ページの条例の規定内容に基づきまして説明をさせていただきます。  まず、条文の全体のつくりでございますけれども、第1条、第2条、また、第25条、第26条、第29条以外の第3条から第14条までがフルタイム会計年度任用職員についての規定となっておりますし、第15条から第24条、また、第27条と第28条はパートタイム会計年度任用職員についての規定となっております。  それでは、条文ごとに見ていきたいと思いますが、まず、第1条、趣旨でございます。地方公務員法第22条の2第1項として、新たに規定される会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めるものとしております。第2条、給与の種類ですが、冒頭に申し上げたとおり、フルタイム会計年度任用職員には給料と通勤手当、特殊勤務手当等、また、期末手当を支給し、パートタイム任用職員には報酬と期末手当を支給します。なお、特殊勤務や時間外勤務等につきましても、先ほど申し上げましたとおり、手当に相当する報酬を合わせて支給することとなります。第3条では、フルタイム会計年度任用職員の給料表を規定しております。給料表と適用範囲については別表に定めるとしておりまして、議案書の30ページから34ページにあるとおり、行政職、医療職(1)、医療職(2)、医療職(3)の4種類の給料表をそれぞれ正規職員の1級93号までの範囲で規定をしております。  次に、第4条、フルタイム会計年度任用職員の号給ですが、規則に委任するということになりますが、基本的に正規職員の初任給と同じ号級を予定しているところであります。  第5条、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法ですが、正規職員の給与条例を準用し、当該月に月額を支給することと、新規就労あるいは途中退職等の場合の取り扱いをここで規定をしております。  次に、第6条から第9条では、先ほどございましたフルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当について、こちらも正規職員の給与条例を準用することといたしております。  第10条、フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理についても正規職員と同様の規定をいたしております。第11条、フルタイム会計年度任用職員の期末手当についても、正規職員の給与条例を準用することとしております。第12条、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、職員の特殊勤務手当条例の規定によることとしております。  第13条、フルタイム会計年度任用職員の1時間当たりの給与額については正規職員と同様の規定としております。第14条、フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、定められた勤務時間中に勤務しないときの給与の減額について、こちらも正規職員と同様に規定をしております。  第15条、パートタイム会計年度任用職員の報酬については、月額または日額または時間額としての報酬を、勤務時間が職員の勤務時間38時間45分と同一とした場合の職務内容等に応じて決定した基準月額をもとに勤務時間に応じて決定する内容と規定しております。  第16条から第19条のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に係る報酬については、フルタイム会計年度任用職員の手当と同等の報酬を支給する内容としております。  第20条、パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理については、正規職員と同様の規定としています。第21条パートタイム会計年度任用職員の期末手当については、正規職員の給与条例を準用することとしております。第22条、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について、報酬の支給日は具体的には規則に委任することといたしておりますが、規則においては、月額者は当該月の20日に支給、日額または時間額者については翌月の20日に支給する予定としております。また、時間外に係る報酬についても翌月支給といたしております。  第23条、パートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの報酬額については、正規職員と同様の規定としております。第24条パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額については、正規の勤務時間中に勤務しない時の報酬の減額について、こちらも正規職員と同様の規定といたしております。第25条、会計年度任用職員の給与からの控除については、正規職員の規定を準用することとしており、具体的には所得税、住民税や社会保険料の本人負担分などの法定控除や団体加入の預貯金及び保険料、職員団体の組合費、職員の福利厚生等に関する負担金などとなります。第26条、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については医師、ALT等の職務の特殊性等を考慮し、特に必要と認める場合は任命権者が別に定める旨を規定しております。第27条、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、正規職員の通勤手当の規定の例により、費用弁償として支給する旨を規定しています。  第28条、パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償については、公務のための旅行に係る費用を職員等の旅費の例により費用弁償として支給する旨を規定しております。第29条は委任事項で、施行に必要な事項については町長が別に定めるといたしております。  以上が条例の規定内容でございますが、この条例の施行日については、議案書30ページの附則のとおり、令和2年4月1日からといたしております。  次に、参考資料といたしまして、議案資料44ページから46ページに現在の嘱託職員、臨時職員から会計年度任用職員への移行に伴う主な取り扱いを表にしておりますので、一部ご説明をさせていただきたいと思います。  まず任用根拠ですが、現在の嘱託職員、臨時職員、新たな会計年度任用職員それぞれに任用根拠が異なってくることとなります。  次に、職の整理でございますが、正規職員については組織の管理・運営自体に関する業務や権力的業務に従事するが、会計年度任用職員については、これらの業務には従事しないこととなります。勤務時間については、現在嘱託職員が原則35時間、臨時職員が1時間から週37時間30分勤務となっておりますが、会計年度任用職員では、フルタイムが正規職員と同じ38時間45分、パートタイムが38時間45分未満となります。  定年制・年齢制限ですが、会計年度任用職員では定年は設けないこととなります。また、会計年度任用職員は原則公募となりますが、引き続き同じ業務に従事いただく場合には3年間は選考採用できることとしたいと考えております。また、地方公務員法の適用を受けることから、新たに1カ月間の条件付採用期間を設けることになり、また、人事評価の対象ともなってまいります。  報酬、給与、賃金では、現在嘱託職員に報酬、臨時職員に賃金を支給しておりますが、会計年度任用職員では、先ほど申し上げましたとおり、フルタイムには給料、パートタイムには報酬という形に変わってまいります。報酬給与額の水準等ですが、類似する正規職員の初任給相当を基礎として職務経験等の要素を考慮して決定した給料表の号級をもとにそれぞれの勤務時間に応じた給与報酬となります。  45ページに移りますが、会計年度任用職員への移行に当たり、現給保障させていただく予定でございますけれども、年収ベースでの調整を行う場合もあるとしております。昇給につきましては、今まで昇給制度はなく、報酬と賃金について最低賃金の引き上げ等を参考に額を改定しておりましたが、国のマニュアルに基づき給料表において2回程度を上限として昇給を行い、また、職員に準じて人事院勧告による給与改定が適用となってまいります。期末手当については、おおむね30時間以上の勤務者について、現在、平成29年度より嘱託職員で年35万円、臨時職員で年15万円、これは上限でございますが、支給しておりますけれども、会計年度任用職員では週15時間30分以上の勤務者について、正規の職員と同様の年間2.6月分を支給することとなります。したがいまして、支給対象が大幅に拡大されるということになります。  社会保険と雇用保険については、フルタイム会計年度任用職員は新たに共済組合に加入し、かわりに雇用保険には加入できないこととなります。また、フルタイム会計年度任用職員は、雇用12カ月経過後から退職手当組合に加入することとなります。  46ページに移りますが、地方公務員法の服務に関する規定の適用でございますが、従来は不透明であったものが一般職同様に規定をされることになりますので、服務の宣誓、守秘義務、営利企業への従事制限などが適用されることとなり、懲戒及び分限処分の対象ともなってまいります。  最後に、休暇等については、これまでの年休、忌引休暇、夏季休暇は有給であり、これまで同様に付与されます。また、育児休業制度についてはこれまでも適用してきているところではございますが、この後の議案第75号における関係条例の整備において明確に規定することになります。  また、議案資料47ページに、現在の嘱託職員、臨時職員と会計年度任用職員の給与算出例により一例としての具体的な比較資料をお示ししております。比較しやすいように、勤務時間につきましては、現在の嘱託職員については週35時間、臨時職員については週37時間30分で比較しておりますが、実際にはそれぞれの勤務時間により変わってまいりますので、あくまで一例としてお示ししているということを前提でご理解をいただきたいと思います。  左端の欄が現行の嘱託職員、臨時職員の報酬と賃金、そして、現在、嘱託職員、臨時職員として勤務いただいている方については、先ほど申し上げましたとおり、基本的に現在の月額の報酬賃金について現給保障を予定しておりますので、制度移行後の給与を左から2つ目の欄の現給保障の例として示しております。また、令和2年度に新たに採用となる会計年度任用職員についての初任給が左から3番目の欄、その方が先ほど説明を申し上げました昇給2回を行った場合の3年目の給与が左端の欄となりますので、あわせてご清覧をいただきたいと思います。  なお、この算出例におきましては、パートタイム会計年度任用職員の初任給及び昇給2回後について、上段の嘱託職員のラインよりも下段の臨時職員の欄のほうが年収が多い資料となっておりますが、これは先ほど申し上げましたとおり、週の勤務時間に2時間30分の差があるためでございます。なお、嘱託職員であった職種についても、必要により勤務時間の見直しを行うことも検討いたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第75号 香美町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第75号 香美町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  会計年度任用職員制度の導入に当たり、関係条例の一部を改正する必要が生じましたので、香美町会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第75号の補足説明を行います。  議案書では、35ページから42ページとなりますけれども、議案資料48ページから62ページの新旧対照条文のほうで内容はご説明させていただきたいと思います。  本条例は町長の提案説明のとおり、会計年度任用職員制度の導入などにより必要となる関係条例についてそれぞれ一部改正を行うものでございます。  まず、議案資料48ページにつきましては、第1条といたしまして、香美町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。会計年度任用職員も分限及び懲戒処分の対象となることから、会計年度任用職員に関連する規定を追加するものでございまして、具体的には第4条第4項に会計年度任用職員についての置きかえ規定を追加し、休職の期間を3年を超えない範囲内でなく任命権者が定める任期内とする内容でございます。また、第7条では、減給について、給料の月額からパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等を除外するという内容でございます。  次に、議案資料49ページから54ページは、第2条として、香美町職員の育児休業等に関する条例の一部改正となります。49ページの第2条第3号の追加ですが、地方公務員育児休業法に基づく育児休業や部分休業について、該当する非常勤職員、会計年度任用職員になりますが、こちらを規定するものでございます。第3号アにおいて対象となる非常勤職員を(ア)から(ウ)、これは、それぞれ在職期間が1年以上、また、養育する子が1歳6カ月に達する日まで引き続き採用されないことが明らかでないこと、また、具体的には規則で121日以上と規定しますが、勤務日数を考慮して規則で定める非常勤職員、この3つの(ア)から(ウ)のいずれにも該当する職員といたしております。  次に、第2条の3と第2条の4を追加し、育児休業の期間を基本的には第2条の3第1号の育児する子の1歳到達日とし、第2号で、配偶者が育児休業している場合は1歳2カ月までに、第3号でさらに1歳6カ月まで、さらに、第2条第4号で2歳到達時まで可能とするものでございます。  次に、第3条第6号の改正及び52ページになってまいりますが、第7号の追加により、最後の育児休業をすることができる特別の事情を追加しております。次に、第3条第8号で非常勤職員の任期更新による育児休業について規定しています。次に、第4条では、再度の延長ができる特別の事情を先ほどの第3条第6号と同様に追加しております。  次に、第7条では、育児休業者の勤勉手当の支給対象者から会計年度任用職員を除く規定を追加しております。次に、第8条に、育児休業者の復職時の号級調整について、会計年度任用職員を除く規定を追加しております。  次に、53ページになりますが、第10条第7号で、育児短時間勤務の満了日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情として、先ほどの第4条と同様の内容を追加しております。最後に、第19条、第20条に、部分休業が可能な対象者と部分休業時間の範囲を規定しております。  次に、議案資料55ページにつきましては、第3条として、香美町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正となります。こちらは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法の改正に伴い、第2条第2項第3号での引用条文を地方公務員法第22条第1項から第22条に改正する内容でございます。  次に、議案資料56ページは、第4条といたしまして、香美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正となります。こちらは、第3条の改正でフルタイム会計年度任用職員について公表対象とする旨を規定するものでございます。  次に、議案資料57ページから59ページは、第5条といたしまして、香美町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正となります。第2条では、会計年度任用職員が一般職の地方公務員とされたことに伴い、一般職の給与条例から会計年度任用職員を除くとともに、第30条及び第30条の2で規定していました現在の臨時嘱託職員の給与、報酬及び費用弁償等に関する規定を除外するものです。なお、第7条は、第30条の削除に伴う規定整備となります。  次に、議案資料60ページは、第6条として、香美町職員の旅費に関する条例の一部改正となります。第2条第1号の改正によりまして、旅費条例の対象となる職員にフルタイム会計年度任用職員を加えるものであります。  次に、議案資料61ページは、第7条として、香美町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。病院事業職員は企業職員としてこの条例で給与等を規定しているために、新たに会計年度任用職員に関する規定を整備するもので、第2条でフルタイム会計年度任用職員を給与支給の対象に加える改正、第21条で、従来の非常勤職員の給与をパートタイム会計年度任用職員の給与に改正、第21条の2でフルタイム会計年度任用職員には支給しない手当を新たに規定するものです。なお、この第21条の2で、フルタイム会計年度任用職員に支給しない手当というのは、具体的には、第4条が扶養手当、第5条が住居手当、第8条が医師手当、第12条が宿日直手当、第13条が管理職手当、第14条が管理職員特別勤務手当、第16条が勤勉手当となります。  次に、議案資料62ページは、第8条として、香美町水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正となります。水道事業及び下水道事業職員は、企業職員としてこの条例で給与等を規定しているため、会計年度任用職員に関する規定を整備するものでございます。先ほどの病院事業職員と同様に、第2条でフルタイム会計年度任用職員を給与支給の対象に加える改正、第20条で従来の非常勤職員の給与をパートタイム会計年度任用職員の給与に改正、第20条の2でフルタイム会計年度任用職員には支給しない手当を新たに規定するものです。なお、この第20条の2でフルタイム会計年度任用職員に支給しない手当については、具体的には、第4条が管理職手当、第5条が扶養手当、第7条が主任手当、第8条が住居手当、第14条が宿日直手当、第16条が勤勉手当となります。なお、本条例の施行日については、令和2年4月1日からといたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第76号 香美町印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第76号 香美町印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、香美町印鑑条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては町民課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 暫時休憩します。                  (暫時休憩) ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  補足説明、町民課長、裏戸正範君。
    ◎町民課長(裏戸正範) それでは、議案第76号の補足説明をいたします。  議案書の43ページをご覧ください。今回の改正に至る経緯、背景についてご説明します。内閣が設置する「すべての女性が輝く社会づくり本部」が決定した女性活躍加速のための重点方針2018において、住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカード等に本人からの届け出により旧姓を併記することが今年11月を目途に可能となるよう関係法令の改正を行うとともにシステム改修を行うとしています。これを受けて関係法令の改正が行われ、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が本年4月17日に公布されましたが、このうち住民基本台帳法施行令の改正において氏に変更があったものは住民票に旧氏の記載を求めることができるものとし、旧氏の住民票への記載の手続等に関して規定の整備が行われています。また、この住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、旧氏の住民票への記載の手続により、印鑑証明へも旧氏の併記がされるよう自治省において印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されますので、これに伴い本町の印鑑条例の一部を改正する必要が生じたので、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令と同日の令和元年11月5日から施行するものです。本条例の一部改正により、旧氏を使用した印鑑の登録と本町が交付する印鑑証明書への旧氏の記載が可能となるものです。  議案資料の63ページ、香美町印鑑条例の一部を改正する条例新旧対照条文をご覧下さい。改正内容についてご説明します。第5条第1項の印鑑登録しない印鑑について、第1号では「氏名、氏、名及び通称、又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの」としていますが、改正後は、これに「旧氏で表していないものと旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの」を加えます。  次の第2号では、同じく印鑑登録しない印鑑について、「職業、資格その他氏名若しくは通称以外の事項を表しているもの」としていますが、改正後は、これに「旧氏以外の事項を表しているもの」を加えます。  第12条第1項の登録された印鑑を抹消しなければならない場合について、第3号で、氏名、氏又は名を変更したことにより登録している印鑑が第5条第1号に該当することとなったときとありますが、このうちの氏については、氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含むものとします。その他印鑑登録証明事務処理要領に準じて、第2条第1項では、本町の住民基本台帳を本町が備える住民基本台帳に、第5条第2項では、「住民票の備考欄に記録されている」を「住民票の備考欄に記載がされている」と文言を改めます。  以上で議案第76号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第77号 香美町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第77号 香美町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、香美町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては福祉課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) それでは、議案第77号につきまして補足説明をいたします。  このたびの改正は、先ほど町長から説明申し上げました災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が令和元年6月7日に公布され、本年8月1日より施行されることに伴い、条例改正を行うものでございます。補足説明につきましては、議案資料65ページの新旧対照条文でご説明させていただきたいと思います。  先ほど申し上げました法律改正により、関連する条例改正点は2点ございます。まず1点目は、災害援助資金の償還に関することでございます。下線を付しました第15条第3項の条文に係る改正となります。まず、政令で規定されておりました償還金の支払い猶予に関することが法律で第13条として規定されました。また、法律の償還免除の条文には、新たに貸付けを受けた者が破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたときはの文言が加えられ、法律第14条第1項として規定されております。さらに、償還金の支払猶予及び償還免除の判断をするため、貸付金を受けた者または保証人から収入や資産の状況について報告をまとめることについても法律で規定されました。法律については第16条となります。政令で規定されていた一時償還及び違約金については、償還金の支払い猶予の条項が法律で規定されたため、政令での条の繰り上げのみとなります。  先ほど説明しました改正法第13条償還金の支払猶予に規定されたやむを得ない理由を政令で定めるとしている内容については、盗難、疾病、負傷、その他市町村がやむを得ないと認める事情があることと、新たに政令で第12条として規定されることにより、条例の一部を改正するものでございます。  次に、2点目でございます。支給審査委員会の設置に関することでございます。従来、市町村が災害弔慰金等を支給するに当たっては、災害による死亡であるか否かの判断が困難な場合は、医師や弁護士等の有識者による審査会を設置し判定されるということになっておりますが、この審査会は市町村が県に設置、運営を委託できるとされています。その場合、支給決定までに時間がかかることも考えられるため、市町村に支給に関する事項を調査審議する審査会を設置するよう努めるものと規定されたため、このたび、条例第16条として一部改正しようとするものでございます。改正法につきましては18条の関係でございます。なお、附則において、改正条例は公布の日から施行すると規定をしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第78号 香美町小代南部健康高原専用水道条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第78号 香美町小代南部健康高原専用水道条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  水道法施行令の一部改正に伴い、香美町小代南部健康高原専用水道条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては観光商工課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) それでは、議案第78号の小代南部健康高原専用水道条例の一部を改正する条例を定めることについての補足説明をさせていただきます。  議案書につきましては48ページを、議案資料につきましては66ページに新旧対照条文を示させていただいております。このたびの改正につきましては、水道法の施行令の改正に伴いまして、条文が追加されたことによりまして各条文が1号繰り下がることになったものでございます。給水人口の基準に係るものが追加されました。これに伴いまして、本条例の町の条例の第10条の2の条文中、水道技術管理者の有する資格の規定が6条から7条となるものでございます。なお、この条例につきましては、令和元年10月1日から施行することといたしておりますのでよろしくお願いします。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第79号 香美町水道事業給水条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第79号 香美町水道事業給水条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  水道法の一部改正に伴い、香美町水道事業給水条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては上下水道課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) それでは、議案第79号の補足説明を行います。  議案書は50ページに改正案文を、議案資料は67ページから68ページに新旧対照条文をお示しさせていただいております。今回の改正は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定に更新制度が導入されることとなったことから必要な改正を行うものでございます。指定給水装置工事事業者とは、水道を使用するために道路に埋設しております配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を新設、改造、修繕する工事を施工することができると認め、指定された事業者のことで、平成8年の水道法改正により導入されましたが、指定の有効期限がなかったことから、事業者の廃止、休止等の実態を把握することが困難な状況があり、指定について5年ごとの更新制度が導入されることとなったものでございます。なお、条文の改正までに既に指定を受けられている場合の有効期間につきましては、指定を受けた年月日によりまして政令で定められております。  また、第30条におきまして、更新制の導入に伴い、これまでの指定申請時の手数料と同額を更新申請時の手数料として徴収することとしております。また、水道法の改正に伴い、水道法施行令において条文が追加されたことにより、各条文が1号繰り下がることとなりましたので、その改正も同時に行なっております。附則におきまして施行期日を規定し、この条例は令和元年10月1日から施行するとしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) ここで暫時休憩をいたします。再開は午後1時といたします。                              午前11時57分 休憩                              午後12時57分 再開 ◎議長(西川誠一) 休憩を閉じ、会議を再開します。  次に、議案第80号 香美町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第80号 香美町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、香美町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましてはこども教育課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、こども教育課長、楠田千晴君。 ◎こども教育課長(楠田千晴) それでは、議案第80号 香美町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、補足説明を行います。  議案書は52ページに改正する条例案、それから議案資料は69ページに新旧対照条文をお示ししております。保育の必要性の認定を行うための事由については、内閣府令である子ども・子育て支援法施行規則第1条に規定されておりまして、条例においてもこの内閣府令に該当することを要件としております。このたび子ども・子育て支援法施行規則が改正され、保育の必要性の事由を規定していた第1条が第1条の5となり、それを引用している条文を改正するものでございます。  この内閣府令の改正の概要ですけども、次の議案第81号に関係する内容となりますので、議案資料の71ページをご覧ください。子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が本年5月10日に可決、成立いたしました。同月17日に公布をされて、いよいよ10月から幼児教育・保育の無償化が実施されることとなりました。今回の無償化の実施によりまして大きく変わることとして、従来からの特定教育・保育施設、幼稚園、保育園、認定こども園、これらに対する子どものための教育・保育給付、資料の中の左側の図になっておりますけども、それに加えまして、子どものための教育・保育給付の対象外だった新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校の幼稚部、幼稚園での預かり保育事業、認可外保育施設等を利用した際にもその要する費用の一部を支給する子育てのための施設等利用給付というものが創設されました。図の右側半分になっておりますけども、これは、待機児童など認可保育所に入れない子供がいるということに鑑みて、保育の必要性がある場合には認可外の保育施設等を利用する子供についても無償化の対象とするということにされたことによるものです。  この子育てのための施設等利用給付の対象となる子ども・子育て支援施設等の基準が子ども・子育て支援法施行規則の第1条から第1条の4ということで規定をされました。これによって、これまで第1条とされていたものが第1条の5となったものでございます。本町において、この新しい給付の対象となるのは、幼稚園の預かり保育を利用している子供たちであり、現在、保育の認定をすべく準備を進めているところでございます。  以上が今回の改正の内容であります。なお、附則として、この条例についての施行日は、令和元年10月1日としていること、あわせてこの条例改正については、さきの8月26日に開催されました香美町教育委員会定例会において承認いただいていることを申し添えます。  以上で議案第85号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第81号 香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第81号 香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましてはこども教育課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、こども教育課長、楠田千晴君。 ◎こども教育課長(楠田千晴) それでは、議案第81号の補足説明を行います。  議案書は、54ページに改正する条例案、議案資料では、70ページに新旧対照条文をお示ししております。  先ほどの議案第80号で説明しましたとおり、子育てのための施設等利用給付というものが新たに創設されました。これにより、給付を受けるための支給認定が教育・保育給付認定と施設等利用給付認定に区分されました。教育・保育に関する利用者負担額を定めている条例にある支給認定という用語を教育・保育給付認定という用語に改める用語の整理を行うための改正でございます。  利用料の額は、香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則に規定しておりますが10月以降の保育料の額についてご説明をいたします。  議案資料の72ページをご覧ください。表の上段が現行、下段のほうが10月以降の保育料、さらに、それぞれの表の左側が教育認定こども、右側が保育認定こどもに係る保育料を示しているものでございます。無償化の対象は満3歳以上、教育・保育給付認定こどもに係る保護者及び、満3歳未満保育認定こどものうち市町村民税非課税世帯の保護者について保育料がゼロ円となります。ページの下段の太枠で示したところが10月以降無償化になる階層となります。  以上で今回の改正の内容となっております。なお、附則として、この条例につきましても、令和元年10月1日としていること、あわせて、条例改正については8月26日の香美町教育委員会定例会において承認いただいていることを申し添えます。  以上で議案第81号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第82号 香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第82号 香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましてはこども教育課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、こども教育課長、楠田千晴君。 ◎こども教育課長(楠田千晴) それでは、議案第82号の補足説明に入りたいと思いますが、説明の前に、開会前、総務課長のほうから説明しましたとおり、急遽の議案の差し替えということで大変ご迷惑をおかけいたしました。改めて深くおわび申し上げます。  それでは、補足の説明でございますが、議案書の56ページから67ページに改正する条例案、議案資料では73ページから95ページにわたって新旧対照条文をお示ししております。本町の条例は内閣府令である国の基準、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に準拠して規定をしております。このたび国の基準が改正されましたので、これにあわせて条例を改正するものでございます。改正の箇所の多くは、議案第81号の支給認定が教育・保育給付認定に改正されたことによる用語の整理ということで、多分にはそこの部分が多いわけでございますけども、大きな改正点としては、1点目が、特定教育・保育施設の利用者負担額の受領ということについての改正です。  議案資料の77ページをご覧ください。第13条に利用者負担額等の受領ということを規定しておりまして、同条第4項で、実費徴収できる費用を規定しております。このたびの保育料の無償化に伴いまして、食事の提供に要する費用の取り扱いが変更されました。現在、食材料費は保育料の中に含まれており、保護者の方にご負担をいただいております。食費は、自宅で子供を育てる場合にも同様にかかる費用ということで、無償化後も引き続き保護者の方にご負担いただくことになりまして、実費徴収できる費用に位置づけられました。  議案資料の78ページをご覧ください。第4項第3号に食事の提供に要する費用を規定しておりますが、1号認定に対する食費及び2号認定に対する主食費に加えて、2号認定に対する副食費について保護者から支払いを受けることができる費用として規定されました。  続きまして、議案資料の96ページをご覧ください。一番最後になると思いますが、副食費については実費徴収できる費用としながらも、これまで保育料を免除されていた方については引き続き副食費が免除されますし、その免除の範囲が太枠で示した部分となる年収360万円未満相当の世帯まで拡充されました。ご覧の表中の三角印、丸印の記号がないところがございますが、ここは副食費をお支払いいただく世帯ということでご理解いただければと思います。  改正の大きな2点目でございますけれども、特定地域型保育事業者の特定教育・保育施設等との連携に関する改正です。町長が認めた場合における連携施設の確保義務の緩和等を定めるものでございます。  以上が今回の改正の内容でありますが、附則として、この条例について施行日は令和元年10月1日としていること、あわせてこの条例改正についてさきの8月26日に開催されました香美町教育委員会定例会において承認いただいていることを申し添えます。  以上で議案第82号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第83号 香美町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例を定めることについて町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第83号 香美町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、香美町立幼稚園保育料徴収条例を廃止するものでございます。詳細につきましてはこども教育課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 補足説明、こども教育課長、楠田千晴君。 ◎こども教育課長(楠田千晴) それでは、議案第83号 香美町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例を定めることについて、補足の説明を行います。  議案書のほうは69ページに廃止する条例案をお示ししております。満3歳以上の教育・保育施設給付認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者について、利用者の負担額の上限がゼロ円とされました。町立の幼稚園に通園する園児全てが満3歳以上でありますので、幼稚園の保育料を徴収する必要がなくなったためにこの条例を廃止するものであります。  なお、香美町立保育所条例及び香美町立小代認定こども園条例にも保育料についての規定をしておりますが、これらについては、保育料を徴収する世帯も引き続きあることから今回は改正は行いません。今回の無償化に伴う保育料の額は、香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正し規定をいたします。  以上が今回の改正の内容でございます。なお、附則として、この条例につきましても、施行日は令和元年10月1日としていること、また、廃止前の保育料についての経過措置を規定していること、あわせてこの条例改正については8月26日に開催されました香美町教育委員会定例会においても承認いただいていることを申し添えます。  以上で議案第83号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって議案第67号から議案第83号までの17議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この17議案については9月17日に案件ごとに審議いたします。      ──────────────────────────────  日程第24 議案第84号 平成30年度香美町一般会計歳入歳出決算の認定について  日程第25 議案第85号 平成30年度香美町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認             定について  日程第26 議案第86号 平成30年度香美町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決             算の認定について  日程第27 議案第87号 平成30年度香美町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に             ついて  日程第28 議案第88号 平成30年度香美町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について  日程第29 議案第89号 平成30年度香美町町立地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算             の認定について  日程第30 議案第90号 平成30年度香美町国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算の認定に             ついて  日程第31 議案第91号 平成30年度香美町矢田川憩いの村事業特別会計歳入歳出決算の
                認定について ◎議長(西川誠一) 日程第24 議案第84号 平成30年度香美町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第31 議案第91号 平成30年度香美町矢田川憩いの村事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの8議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  議案第84号から議案第91号までの8議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第84号 平成30年度香美町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第91号 平成30年度香美町矢田川憩いの村事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの8議案について、一括して提案理由を説明いたします。  平成30年度の一般会計及び7特別会計の決算が確定をいたしましたので、議会の認定を求めるものでございます。平成30年度の8会計における決算総額は、歳入201億3,030万7,000円、歳出194億8,465万2,000円で、歳入歳出差引き額は6億4,565万5,000円となり、歳入歳出差引き額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は5億1,169万円の黒字となりました。  また、普通会計における主な財政指標は、経常収支比率は88.1%、実質公債費比率は9.5%、また、将来負担比率は77.3%となりました。なお、各会計の決算概要につきましては各担当課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) これより、議案ごとに順次各課長より内容の説明を求めます。  初めに、議案第84号について財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第84号の補足説明をさせていただきます。  一般会計決算書の228ページをお開きください。まず、実質収支に関する調書でございますが、歳入総額は150億7,824万1,000円、歳出総額は145億3,511万4,000円で差引き額は5億4,312万7,000円となり、翌年度へ繰り越すべき財源1億3,357万3,000円を差し引きました実質収支額は4億955万4,000円の黒字となっております。地方自治法及び地方財政法の規定によりまして、実質収支計上額の2分の1を下らない額2億500万円を財政調整基金へ繰り入れることとしております。  続きまして、決算書の1ページをご覧ください。まず、歳入の状況でございますが、表の中ほどの列、収入済額の欄をご覧ください。10万円の位を四捨五入しまして100万円の単位で説明をさせていただきます。また、科目ごとの詳細につきましては、主要な施策の成果70ページ以降に概要説明、また、80ページ以降に第4表としまして整理表を掲載し、前年度との対比をしておりますので、ご参考にしていただきたいと思います。  まず、1款町税の決算額が17億1,800万円で前年度対比4,000万円の減となりました。なお、1,629万5,769円を不納欠損処理しております。税目ごとの決算状況は、町民税が800万円の増、固定資産税が4,500万円の減、軽自動車税が200万円の増、町たばこ税が400万円の減となっております。現年課税分の徴収率は99.35%、滞納繰越分は13.11%で、合計収納率は93.8%となっております。  10款の地方交付税は67億500万円で前年度対比2,600万円の減となりました。内訳としましては、普通交付税が58億3,300万円で1,000万円の減、特別交付税は8億7,200万円で1,600万円の減となっております。  2ページをご覧ください。13款の使用料及び手数料、1項使用料で31万2,800円を不納欠損処理しております。内訳につきましては、公債権であります町道占用料1,000円及び幼稚園保育料31万1,800円で、いずれも時効期間5年を経過しており、不納欠損処理したものでございます。  14款国庫支出金は10億1,400万円で前年度対比5,700万円の増となりました。これは、台風等により被災しました道路橋梁及び河川災害復旧事業等の実施により、平成30年度に収入した公共土木施設災害復旧費負担金1億5,100万円の増などによるものでございます。  15款の県支出金は12億1,400万円で前年度対比2億4,000万円の増となりました。これは、台風等により被災しました農地及び農業用施設災害復旧事業等の実施により、平成30年度に収入しました農林水産施設災害復旧費県補助金1億4,000万円の増、また、兎和野高原野外教育センタートイレ改修工事の実施に伴い、平成30年度に収入した兎和野高原野外教育センター指定管理料1億8,900万円の増などによるものでございます。  16款の財産収入、1項財産運用収入で25万8,001円を不納欠損処理しております。これは、本年3月定例会で債権を放棄することについてで可決をいただきました土地貸付収入25万8,001円でございます。  18款繰入金は6億7,300万円で、前年度対比1億2,700万円の増となりました。これは、平成29年度に収入しました土地開発基金からの繰入れ3億7,700万円は皆減となりましたが、平成30年度に実施しました町債の繰上償還の財源とするため減債基金からの繰入れが4億6,200万円の増などによるものでございます。  20款諸収入、4項雑入で6万5,834円を不納欠損しております。これは、公債権であります放課後児童クラブ利用者負担金6万5,834円で、時効期間5年を経過しており、不納欠損処理したものでございます。  21款町債は19億6,800万円で前年度対比2,500万円の減となりました。町債の内容につきましては40ページ以降に詳しく掲載をしておりますが、減額となった要因につきましては、臨時財政対策債が前年度と比べ900万円の減となったことなどによるのでございます。一方で地方債残高は198億円で、平成30年度4億4,700万円の繰上償還を実施したことによりまして、前年度対比4億600万円の減となっております。  続きまして、歳出の概要につきまして説明をさせていただきます。平成30年度は第2次香美町総合計画、香美町総合戦略の2つの計画と過疎地域自立促進計画、新町まちづくり計画の2つの延長計画の折り返し点となったほか、財政面では普通交付税の段階的な縮減が平成28年度から始まり、平成30年度は減額措置3年目の年となりました。このような状況を背景にしながら、予算提案に当たりましては、総合計画で定めました町の将来像、「こどもたちに夢と未来をつなぐまち」の実現を目指し、7つの基本方針に沿って施策をお示しし、数多くの施策に取り組んできました。その一部の事業の例示に説明にかえさせていただきたいと思います。なお、それぞれの事業概要につきましては、主要な施策の成果1ページ以降におきまして詳細な説明を行っておりますので、参考にしていただきたいと思います。  主要な施策の成果をご覧いただきたいと思いますけども、まず1番の、ふるさとを担う子どもを育むまちでは、決算書では3款民生費、また、10款の教育費の一部となりますが、主要な施策の1ページからでございます。子育て支援としまして、子育て・子育ち支援センターの運営や放課後児童健全育成事業を継続実施したほか、高校3年生世代まで医療費の無料化、保育料を国基準の5割まで負担を軽減し、平成30年7月には、公立香住病院内に病児保育室を開設するなど、福祉の向上を図りました。また、村岡区保育所統合の円滑な推進を図るため支援を行うとともに、保育所に隣接し児童公園を整備いたしました。さらに、学校教育の充実のため、学校間スーパー連携チャレンジプランを継続実施したほか、長井小学校の校舎、香住第二中学校体育館及びB&G等の改修工事を行い、香住文化会館の改築に向け、実施設計に取り組みました。  2番目の、若者がいきいきと働くまちでは、6款の農林水産業費や7款商工費の一部となりますが、主要な施策の成果では20ページからになります。次世代へつなぐ農林水産業や商工業の振興のため、各種団体との意見交換を重ね、農業振興では担い手を育てるための施策の展開、畜産振興対策では但馬牛振興公社が実施する但馬食肉センター施設改修工事への支援を行うとともに、美方郡産但馬牛の世界・日本農業遺産の認定を目指し取り組みました。林業振興では、間伐や作業道の開設を支援した森林施業の推進、水産業振興では燃料高騰対策や経営安定化の支援、また、魚の町香美町を再興させるため構想づくりを行いました。商工業振興では事業承継推進事業や販売促進支援事業に取り組んだほか、企業を支える人材の育成を図るなど、産業の活性化に向けて支援施策を広く展開いたしました。観光におきましては、観光誘客のため施策を展開したほか、インバウンド対策として多言語観光ホームページの解説、日本観光ポスターコンクール総務大臣賞ポスターをJR特急列車にラッピングするなど、香美町の宣伝に取り組みました。観光施設整備としましては、道の駅あまるべに第2駐車場を整備したほか、温泉保養館おじろんのろ過器等修繕工事、小代ゴンドラリフト索道設備修繕工事を実施し、また、香住温泉、温泉地域の街路灯整備事業に支援を行いました。  続きまして、3点目の、みんなが安心して暮らせる健康長寿のまちでは、3款の民生費や4款衛生費の一部となりますが、主要な施策の成果では36ページからになります。病院、診療所の医師確保の取り組みや運営支援を強化するとともに、母子保健対策をはじめ、がん予防検診や各種予防接種事業の実施にも力を入れ、健康づくりのための事業を充実させました。また、障害者、ひきこもり者等の就労支援、社会参加促進支援を図る障害者等社会活動促進事業に新たに取り組みました。さらに、老朽化した生きがい活動支援通所事業用のマイクロバスを更新したほか、町の事業等に車椅子利用の方も参加できる体制を整えるため、車椅子移動車両を購入いたしました。  4点目の、みんなで創る魅力あるまちでは、8款土木費や9款消防費の一部となりますが、主要な施策の成果では51ページからになります。安全・安心に暮らすことができる災害に強いまちを目指し、豪雨や降雪時の町道の維持管理を適切に行い、町民の生活道路の確保に努めました。新設改良事業では、佐津下岡線の下岡橋ほか6橋の長寿命化工事や余部御崎線ほか1路線の災害防除工事等を交付金事業で行ったほか、山手若松線をはじめとする町内主要道路の測量設計改良工事に単独事業として計画的に取り組みました。また、バス、鉄道等の公共交通を確保し、住民サービスを充実させるとともに、JR香住駅前広場改修工事に着手いたしました。水道事業、下水道事業に対しては、基準外も含め繰出しを行い、事業運営の支援を行いました。消防、防災関係では、美方郡広域事務組合が行う高規格救急自動車整備事業や訓練棟改修工事に対しまして負担を行ったほか、香住区の防災行政無線デジタル化に向け、屋外拡声子局、戸別受信機等を整備いたしました。また、防災対策として、7月豪雨、9月の秋雨及び台風24号接近時には災害対策本部を設置し、対応を行うとともに、土砂災害危険度予測システムを導入いたしました。  5点目の、地域の豊かな資源を生かすまちでは、主要な施策の成果では57ページからになります。豊かで美しい自然景観を守り、育て、より魅力的な資源として次代へ伝えるとともに、地域の活性化に結びつけることを目指し、海岸美化による自然景観の保全や、それを活用するための山陰海岸ジオパーク推進事業に積極的に取り組みました。また、海岸等の景観保全及び環境美化に資するため、矢田川レインボー解体撤去跡地に漂流・漂着ごみ処理施設を整備いたしました。さらに、今後の主要施策となる移住定住対策を本格的に進めていくため、空き家バンク制度及び移住定住ウエブサイトの有効活用を図るとともに、スタディツアーの実施など、移住サポート支援をはじめ、空き家の利活用促進など、事業を積極的に展開いたしました。  6点目の、協働によるまちづくりの推進では、主要な施策の成果では63ページからになります。まちづくりに全ての町民がかかわり、住みよい地域づくりを目指すため、地域振興対策や地域コミュニティ活性化事業を展開いたしました。地域振興対策として、施設の老朽化等による下浜区集会所の整備に取り組みました。また、新しいコミュニティづくりを推進するため、講演会を実施するとともに、新しいコミュニティの設立に取り組む団体に対し、支援を行いました。  7番目の、経営的視点にたった行財政運営の推進では、主要な施策の成果では66ページからになります。行政改革の推進として、公共施設等総合管理計画に基づくインフラ整備のうち、防災施設と通信施設に係る個別施設計画を策定いたしました。基金管理におきましては、減債基金を計画的に積み立て、健全な財政運営に取り組みました。また、大規模事業への取り組みにより増加傾向にある起債残高を減少させるため、4億4,700万円の繰上償還を実施いたしました。結果といたしまして、普通会計における財政指標は76ページ、第2表で整理をいたしております。決算統計に基づく主要な項目における数値につきましては、まず、経常収支比率は88.1%で、前年度と比べ1.1ポイント上昇いたしております。  次に、実質公債費比率は9.5%で、前年度9.2%と比べ0.3ポイント上昇しております。地方債現在高につきましては192億9,200万円で、前年度と比べ5億400万円減となっております。財政調整基金残高は36億7,700万円、前年と比べて3億1,000万円の増となっております。なお、各基金の状況につきましては、決算書の234ページにまとめておりますが、財政調整基金以外の主な基金の年度末残高でございますが、減債基金が9億700万円、地域振興基金が16億6,900万円、公共施設等管理基金が3億3,500万円となっております。  最後に、主要な施策の成果に参考資料として添付いたしております決算状況説明書につきまして若干の説明をさせていただきます。  主要な施策の成果の70ページをご覧ください。ここに掲載しております決算の概要と第1表から第3表までは、普通会計として整理をいたしております。普通会計は決算統計で分類する会計に基づいておりまして、本町では一般会計に矢田川憩いの村事業特別会計を含んで集計いたしております。  75ページの第1表は性質別経費の前年度比較、76ページの第2表では、先ほど一部数値の説明を行いましたが、主な財政指標を掲載いたしております。77ページ、第3表では性質別経費を5年間分掲載し、数値の変化を追えるようにいたしております。78ページ以降、第4表につきましては一般会計の歳入の状況を整理しており、町税につきましては前年度比較を、その他の収入は過去5年間分の数値を掲載しております。81ページのほうでは第5表と第6表を掲載いたしております。市町交付金が充てられる社会保障施策に要する経費と入湯税の使途の状況を整理したものでございます。いずれの資料も決算内容の審議にご活用いただきたく整理をしたものでございます。  以上で議案第84号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第85号及び議案第86号について健康課長、沼田朋子君。 ◎健康課長(沼田朋子) それでは、国民健康保険特別会計の事業勘定のほうから補足説明をさせていただきます。特別会計決算書のほうの国民健康保険事業特別会計決算書20ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書のところでございます。歳入総額は20億8,840万8,000円、歳出総額は20億2,310万6,000円で、差引き額は6,530万2,000円となり、実質収支額も同額となっております。実質収支額のうち3,382万6,000円を国民健康保険財政調整基金へ繰り入れることとしました。  続きまして、主要な施策の成果説明書のほうで決算内容を説明させていただきますので、82ページをお開きください。国保の世帯数及び被保険者の異動状況は、左側の表のとおり、平成30年度末現在の世帯数は2,565世帯、被保険者の総数は4,344人となりました。表の下3行目のところですが、国民健康保険財政の安定した運営を図るため、健全財政の維持、運営、被保険者の資格適正化、診療報酬明細書の点検の3点を重点に取り組みました。  1つ目の健全財政の維持、運営でございますが、平成30年度から県が国保財政の運営主体となり、療養の給付等に要する費用を全額県から収入する一方、県が算出した国民健康保険事業費納付金を県へ納付、その納付に必要な額を国保税として賦課徴収することになりました。制度改正後も、国民健康保険税については急激な負担増とならないよう基金の繰入れを行い、税率を定めました。国保税率においては、平成29年度と同様に、賦課割合を応能割50%、応益割50%で被保険者の方々にお願いしました。また、平成30年度から資産割をなくし3方式としました。平成30年度の税率等につきましては、右側の表の下に記載のとおりでございます。  右の表の決算状況のほうですが、歳入の国民健康保険税の決算額は3億5,068万2,000円となっております。また、県支出金として15億8,783万2,000円の交付を受けております。  基金の繰入れとして2,183万1,000円を予定していましたが、県支出金等により、基金は取り崩しませんでした。  歳出のほうですが、上から2つ目の保険給付費決算額13億9,078万8,000円は、療養給付費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの支出の合計です。次の国保事業納付金、決算額5億3,487万4,000円は医療給付費分3億6,378万5,000円、後期高齢者医療支援金等分1億1,769万4,000円、介護納付金分5,339万5,000円の合計です。  次に、83ページをお開きください。被保険者の資格適正化につきましては、国保の加入、喪失の資格適用を徹底し、表のとおり不正、不当利得や第三者行為による保険給付費の返納金として合計217万1,401円の徴収を行いました。それとともに、診療報酬明細書の点検として、医療機関から請求されたレセプトの点検を強化し、審査機関である兵庫県国民健康保険団体連合会に再審査請求を行った結果、右の表のとおり479万3,483円の医療費減額につながりました。  あわせて保健事業の推進としまして、生活習慣病予防を目的に各種健康教室や保健指導の実施、また、医療費通知事業、ジェネリック医薬品差額通知事業、そして特定健康診査、特定保健指導などに取り組みました。  次に、診療施設勘定について説明をさせていただきます。主要な施策の成果のほうで説明をさせていただきます。84ページをご覧ください。初めに、各診療所の診療状況ですが、佐津診療所は月曜日は1日、火曜日は半日の週1.5日の診療、兎塚・川会診療所につきましては週2日ずつの診療。  次に、兎塚・川会歯科診療所は、兎塚週3日、川会週2日の診療、小代診療所は週5日の診療体制となっております。各診療所の診療日数、患者数は表のとおりでございます。  次に、決算状況について、歳入は84ページ、歳出は85ページに記載しております。表の順に佐津診療施設勘定から説明させていただきます。  佐津診療施設勘定ですが、歳入総額、歳出総額ともに1,869万3,000円で差引きゼロ円です。歳入の繰入金878万1,000円のうち584万9,000円は一般会計からの交付税分の繰入れです。  次に、兎塚・川会診療施設勘定のほうでございますが、歳入総額、歳出総額ともに3,085万7,000円で、差引きゼロ円です。歳入の繰入金1,496万9,000円のうち1,206万1,000円は一般会計からの交付税分の繰入れです。  次に、兎塚・川会歯科診療施設勘定につきましては、歳入総額8,781万4,000円、歳出総額8,652万3000円で歳入歳出の差額129万1,000円は、全額を兎塚・川会歯科診療所財政調整基金へ積み立てました。  次に、小代診療施設勘定につきましては、歳入総額1億6,533万1,000円、歳出総額1億6,493万9,000円で歳入歳出の差額39万2,000円は繰越明許費施設整備費の財源として令和元年度に繰り越しました。歳入の繰入金4,810万4,000円のうち、1,792万5,000円は一般会計からの赤字補填分、700万円は一般会計からの交付税分の繰入れです。  以上で議案第85号の補足説明を終わります。  続きまして、議案第86号の補足説明をさせていただきます。  特別会計決算書の中ほどになりますが、後期高齢者医療保険事業特別会計決算書の7ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書のところでございます。歳入総額は2億9,964万2,000円、歳出総額は2億9,449万5,000円で差引き額は514万7,000円となり、実質収支額も同額となっております。  決算内容につきましては、主要な施策の成果説明書のほうで説明をいたしますので、86ページをお開きください。この会計は75歳以上の人を対象に、県単位の広域連合が保険者として運営し、町は保険料の徴収及び徴収した保険料の広域連合への納付、被保険者への被保険者証交付などの事務を行っております。左上の表に被保険者数の状況を記載しております。平成30年度末の被保険者数は4,000人で前年度末より14人減少しております。  次に、右上の表の保険料の賦課収納の状況でございます。平成30年度賦課額は、特別徴収と普通徴収の合計で2億1,454万455円となっています。特別徴収と普通徴収の合計収納率は99.9%となりました。また、保険料率は均等割額4万8,855円、所得割率10.17%となっております。左下の表は決算状況を記載しておりますが、歳入歳出の差引き残額は令和元年度へ繰り越し、過年度分保険料負担金として広域連合に納付いたします。  以上で議案第86号の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第87号について福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) それでは、議案第87号の補足説明をいたします。  平成30年度決算状況は、別冊の特別会計決算書の介護保険事業特別会計決算書28ページの実質収支に関する調書に記載をしておりますとおり、歳入総額は23億692万2,000円、歳出総額は22億7,778万5,000円、差引き残高2,913万7,000円となり、残額を全額介護保険事業基金へ積み立てをいたしました。  続きまして、主要な施策の成果説明書で決算の内容を説明をさせていただきますので、87ページをお開きください。文書で記載をしておりますように、第7期の介護保険事業計画の初年度であります平成30年度末の認定者数は1,321人、第1号被保険者数における認定率は19.4%と前年比0.1%の増となりました。  介護度別の認定状況といたしましては、要支援1から要介護1までの比較的軽度の方が739人で、認定者数全体の55.2%と半数以上を占めております。平成30年度の給付費につきましては、在宅サービス費で2.2%の増、地域密着型サービス費で0.9%の増、施設介護サービス費で0.9%の減となり、介護給付費全体として0.9%の増となりました。  (1)保険料の賦課収納状況につきましては、保険料賦課額の全体合計は4億5,082万9,000円、収納額の合計は4億4,847万2,000円、収納率としては全体の99.5%でございます。  次に、(2)介護保険の実施状況につきましては、2つ目の表、第1号被保険者数認定率と認定者数の推移にありますように、被保険者数は平成28年度から減少に転じたところでありますが、30年度も前年に比べ11人の減となりました。一方、認定者数は1人の増となっております。認定を受けた皆様のサービスの利用状況ですが、その2つ下の表にあるとおり、居宅介護サービス受給者は計674人、次の表のとおり地域密着型サービス受給者は計202人、一番下の表にあるとおり施設介護サービス受給者は計299人となりました。  88ページの(3)保険給付費の状況の説明に移らせていただきます。保険給付費の総額につきましては、左側にありますサービス種類別の表の一番下にありますが、総計欄に記載をしておりますとおり19億9,004万5,000円で、冒頭で申し上げましたとおり昨年度より0.6%増となりました。内訳としまして、在宅サービスにおいては、短期入所の生活介護、療養介護で9.5%の増、居宅利用管理指導では18.1%の増、訪問入浴介護では38.8%の減などが特徴的なところです。地域密着型サービスでは、通所介護では8.2%の減、認知症対応型通所介護で26.9%の減となりました。施設サービスでは、介護老人福祉施設、特養ですが4.2%の増、介護老人保健施設、老健で19.6%の減、介護療養型医療施設では12.1%の増となりました。  続きまして、89ページから(5)地域支援事業の実施状況につきましては、香美町の地域包括支援センターが担当している業務でございます。まず、介護予防生活支援サービス事業として1)から4)に記載をしておりますとおり、要支援認定者、事業対象者の方々を対象に、緩和された基準による家事援助サービス事業と元気デイサービス事業、また、従前の介護予防サービス事業と同様に自立援助訪問型サービスと自立援助通所型サービスを実施いたしました。そのほか介護予防ケアマネジメント事業も実施しております。  次に、65歳以上の一般高齢者を対象とした一般介護予防事業として、1)から4)に記載をしております。公民館等に出向いての介護予防普及啓発事業、地域での介護予防の取り組みを支援する地域介護予防活動支援事業、リハビリ専門職等の派遣を受けて住民や介護職員に援助、指導を行う地域リハビリテーション活動支援事業、さらには、これらの事業を評価する一般介護予防評価事業を実施しております。  また、91ページの包括的支援事業・任意事業では、1)から4)として記載の権利擁護事業、包括的・継続的マネジメント支援事業、任意事業、ページをめくっていただきまして在宅医療介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、また、地域ケア会議推進事業を実施いたしております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第88号について総務課長、岡昭三君。 ◎総務課長(岡 昭三) それでは、議案第88号の補足説明をいたします。  特別会計の決算書、中ほどより後半になりますけれども、財産区の決算書7ページをお開きいただきたいと思います。本会計は、現在は長井財産区に関する会計のみとなっております。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額166万2,000円、歳出総額40万3,000円、歳入歳出差引き額125万9,000円、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は125万9,000円となります。なお、1ページから6ページに決算書及び事項別明細書、8ページに財産に関する調書を記載しておりますが、説明は省略させていただきますので、後ほどご清覧いただければと思います。  次に、主要な施策の成果説明書のほうで決算概要を説明させていただきます。93ページをお開きいただきたいと思います。  4、財産区特別会計ということで記載をさせていただいておりますけれども、歳入につきましては、財産区有土地の貸付収入33万9,000円と繰越金132万2,000円が主なものとなっております。また、歳出では、管理会開催費用2万3,000円と長井地区区長会の補助金34万円が主なものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第89号について農林水産課長、藤原博文君。 ◎農林水産課長(藤原博文) 議案第89号の補足説明をさせていただきます。  町立地方卸売市場事業特別会計決算書の7ページ、実質収支に関する調書をご覧いただきたいと思います。歳入総額は67万3,000円、歳出総額も同額の67万3,000円で、歳入歳出差引き額はゼロ円でございます。  次に、主要な施策の成果説明書93ページの左側5をご覧いただきたいと思います。町立地方卸売市場事業につきましては、巻き網漁業の陸揚げ場所及び競り場として昭和56年に供用開始され、当初は8船団が操業しておりましたが、漁獲量の減少等に伴い、平成21年9月に最後の1船団が廃業したことに伴い、以降は卸売市場としての使用がなされておらず、今のところ競り市場としての使用見込みもございません。  平成30年度の歳出につきましては、光熱水費や電気設備等の保守点検委託料など施設の維持管理に係る費用67万3,000円のみで、歳入として歳出と同額の67万3,000円を一般会計から繰り入れております。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第90号及び議案第91号について観光商工課長、田渕衛君。 ◎観光商工課長(田渕 衛) 議案第90号 香美町国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算書の補足説明をさせていただきます。  特別会計決算書の後半ほどになりますけれども、国民宿舎事業特別会計決算書の7ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書のところでございます。歳入総額は2,040万1,000円、歳出総額は2,040万1,000円で、歳入歳出差引き額はゼロ円となり、実質収支額も同額となっております。  決算内容につきましては、主要な施策の成果説明のほうで説明させていただきますので、93ページをお開きください。この会計は、旧香住町が整備いたしました国民宿舎ファミリーイン今子浦を開設者として管理することを目的に昭和62年度から設置いたしております。平成30年度の歳入決算額は使用料や一般会計繰入金など総額で2,040万1,000円で、このうちの使用料は前年度対比19万8,000円の減となる1,730万1,000円でございました。歳入不足額の278万1,000円を一般会計から繰入れを行っております。  また、歳出決算額は、指定管理料の1,730万1,000円、公課費、消費税の46万1,000円、公債費233万4,000円など、総額は歳入と同額の2,040万1,000円でございました。指定管理料につきましては、本来、年間使用料から550万円を減じた額とすべきところでございますけれども、売り上げ減少や修繕費などの経費増加によりまして、経営状況が厳しいことを考慮いたしまして、年間使用料、収入と同額といたしております。  次に、国民宿舎施設の利用状況についてでございます。下の表をご覧ください。平成30年度の宿泊利用者は6,446人で、前年度に比較いたしますと1.4%の増でございました。しかし、宴会等の利用者は4,786人と27.3%の減、結婚式は2組の減、喫茶、食堂につきましては90.6%の減となりました。平成30年度の香住観光公社の売り上げは1億2,685万5,000円、前年度対比95.1%でございました。  以上で補足説明を終わらせていただきます。  次に、議案第91号の香美町矢田川憩いの村事業特別会計歳入歳出決算の補足説明をさせていただきます。  特別会計決算書の後半ほどにございますけれども、矢田川温泉憩いの村事業特別会計決算書の7ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に係る調書のところでございます。歳入総額は3,166万2,000円、歳出総額は3,166万2,000円で、歳入歳出差引き額はゼロ円となり、実質収支額も同額となっております。  決算内容につきましては、主要な施策の成果説明のほうでご説明させていただきますので、93ページをお開きください。この会計は、旧香住町が整備いたしました香住矢田川温泉を開設者として管理することを目的に平成12年度から設置しております。  平成30年度の歳入決算額は入浴料や一般会計繰入金など総額3,166万2,000円で、このうちの入浴料は、前年度対比27万円の減となる2,430万8,000円でございました。また、本施設の建設に係る起債償還相当額610万4,000円と施設の維持管理を含む運営費113万9,000円の計724万3,000円を一般会計からの繰入れを行っております。  歳出決算額は、指定管理料の2,430万8,000円、修繕料13万2,000円、土地賃借料107万6,000円、一般会計繰出金610万4,000円などで、総額は歳入と同額の3,166万2,000円でした。  次に、香住矢田川温泉施設の利用状況についてですが、下の表をご覧ください。平成30年度の年間温泉利用者全体では6万1,563人と938人の減となり、1.5%の減少でございました。指定管理料につきましては、年度当初、毎月の入浴料収入から30万円を減じた額としておりましたけれども、入浴客の伸び悩み、燃料費の高騰等を考慮し、指定管理料を年間入浴料収入と同額とする措置を年度内に講じております。  以上で補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) これをもって提案理由の説明を終わります。  本案は、地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項に基づく監査委員の審査が8月6日から8月22日までの実質5日間にわたって行われ、同法第233条第3項及び同法第241条第5項の規定に基づき、町長に対して意見書が提出されています。  監査委員より行政会計決算及び基金運用状況審査意見書について説明を求めます。
     代表監査委員、西岡眞君。 ◎代表監査委員(西岡 眞) それでは、ただいま議題となっております平成30年度一般会計及び各特別会計決算につきまして、意見書の説明をいたします。本日、別添の資料でお届けしております香美町行財政会計決算及び基金運用状況審査意見書をご覧いただきたいと思います。  審査対象は、一般会計及び特別会計の8会計でございます。審査の期間は、去る8月6日から22日までの実質5日間行いました。審査の方法は、法令で義務づけられている各書類以外に、関係課長等から必要な書類の提出を求め、事項別に説明を聴取し、必要に応じて現地調査を行うなど見塚監査委員と審査を実施しました。  審査の結果につきましては、各会計の歳入歳出決算書及び附属書類は関係法令の規定に準拠して調製されており、計数につきましては正確であり、当該年度の決算を適正に表示しているものと認めました。基金運用についても同様に適正と判断いたしました。  なお、各会計決算の概要につきましては記載のとおりでありますし、審査におきましての意見につきましては、一般会計については別冊15ページに記載しております。1つ目として、町税等の徴収事務については引き続き努力の跡が見られる。今後とも、関係各課との連携を図りながら滞納整理の調整を行うとともに、新たな収入未済を生じさせないよう努められたい。これは、個人町民税、固定資産税等の徴収事務について努力の跡が見られ、全体的に収入未済額が減少し、未収額が1億円を下回りました。今後とも滞納整理については各課間で連携を図りながら調整を行っていただきたいと思います。また、計画的に徴収強化期間等を設ける中で徴収に一層努力をするとともに、新たな収入未済を生じさせないよう努めていただきたいと思います。  2つ目として、町が借りている土地で、今後とも利用が見込めないものについては、返還に努められたい。これは、町はいろいろな用途のために町民から土地を借り上げ、多額の借地料を毎年支払っていますが、中には借り上げ使用している中でその借り上げた土地が本来の目的を達せなくなったり、利用が思うようにいってないものが見受けられるので、土地の利用を再検討し、必要性がないと思われるものがあるなら返還を考えていただきたいとの思いです。  次に、特別会計については28ページに意見を記載しております。国民健康保険事業特別会計における保険税の徴収事務について、引き続き努力の跡が見られる中、個々の収入、生活状況を把握され、なお一層個別に対応が図られるよう努められたい。これは、国民健康保険税の徴収事務について、平成30年度も引き続き努力の跡が見られます。町民の中には、払いたくても払えない、医者にかかりたくても医療費の支払いを考えるとちゅうちょしてしまうなど、滞納している方々個々の収入、生活状況を把握されて、なお一層個別に対応が図れるよう努められたいということでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) 監査委員の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑は一般会計と特別会計に分けて行います。また、審査意見書についても質疑をお受けいたします。なお、この案件は12名の委員をもって組織する決算特別委員会に付託しますので、そのあたりをご理解の上、質疑をお願いいたします。  初めに、一般会計について質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって一般会計の質疑を終了いたします。  次に、特別会計について質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。これをもって特別会計の質疑を終了いたします。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第84号から議案第91号までの8議案につきましては、香美町議会委員会条例第6条第1項及び第2項の規定により、12名の委員をもって組織する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、会期中の審査とすることにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、議案第84号から議案第91号までの8議案については、12名の委員をもって組織する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、会期中の審査をお願いすることに決定いたしました。  お諮りいたします。  先ほど設置されました決算特別委員会の委員の選任につきましては、香美町議会委員会条例第8条第5項の規定により、東垣典雄君、谷口眞治君、上田勝幸君、寺川秀志君、西谷尚君、田野公大君、岸本正人君、山本賢司君、西坂秀美君、西谷高弘君、藤井昌彦君、徳田喜代子君、以上12名の諸君を指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました12名の諸君を決算特別委員会委員に選任することに決定しました。  暫時休憩します。再開は2時35分といたします。                               午後2時15分 休憩                               午後2時43分 再開 ◎議長(西川誠一) 会議を再開します。  先ほど決算特別委員会の委員長、副委員長が決まりましたので、報告いたします。  委員長に上田勝幸君、副委員長に岸本正人君。  以上で報告を終わります。      ──────────────────────────────  日程第32 議案第92号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第4号)  日程第33 議案第93号 令和元年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  日程第34 議案第94号 令和元年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  日程第35 議案第95号 令和元年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第1号)  日程第36 議案第96号 令和元年度香美町水道事業企業会計補正予算(第1号)  日程第37 議案第97号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第1号) ◎議長(西川誠一) 日程第32 議案第92号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第4号)から、日程第37 議案第97号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第1号)までの6議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  職員に議案の朗読をさせます。  なお、議案第95号から議案第97号までの企業会計補正予算については朗読を省略させます。                 (議案書朗読) ◎議長(西川誠一) 朗読は終わりました。  議案第92号から議案第97号までの6議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第92号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第4号)から、議案第97号 令和元年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第1号)までの6議案について、一括して提案理由を説明いたします。  予算執行の過程において補正の必要が生じましたので、提案するものでございます。なお、各会計の詳細につきましては、それぞれ担当課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎議長(西川誠一) これより、議案ごとに順次各課長より補足説明を求めます。  初めに、議案第92号について財政課長、邊見昌平君。 ◎財政課長(邊見昌平) それでは、議案第92号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第4号)の補足説明をさせていただきます。  議案書の78ページをご覧ください。今回提案しております補正予算の概要でございますが、当初予算で想定した額では執行に支障を来すことが予想されたり、あるいは補助事業に伴う事業費の変更等を中心に、今後の所要額を見込んだ補正に加えまして、一部早急に予算措置が必要な新規事業の追加を行っております。主な内容としましては、まず1番目に、歳入といたしまして、平成30年度決算剰余金及び令和元年度普通交付税が確定いたしましたので、これらを増額補正いたしました。次に、歳出といたしまして、人事異動による年度当初からの人件費の調整を行っております。また、特別会計、企業会計に対しまして、人件費を算定根拠として繰出金を支出している場合はその調整もあわせて行っております。新規事業につきましては、歳出の中で説明をさせていただきます。  まず、第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,172万円を追加し、138億9,368万1,000円としております。第2条では地方債を補正しています。内容につきましては議案書の84ページをご覧ください。起債の目的は、急傾斜地崩壊対策事業をはじめ全6件で、内訳は、変更が5件、新規追加が1件となっております。限度額の総額は2,061万4,000円の減額としておりますが、主な変更の内容につきましては、それぞれ歳入歳出の説明でさせていただきます。  続きまして、歳出の主だった内容につきまして概要を説明させていただきますので、議案資料(1)、24ページ、給与費明細書の2、一般職をご覧ください。最初に、人件費につきまして全体の概要を説明をさせていただきます。一般会計全体では、当初予算に比べまして正規職員が4人の増、再任用職員が4人の減となっております。これにより共済費を含めました人件費等に係る補正額の総額は1,549万8,000円の増額となっております。下の表には職員手当の内訳を資料として整理をいたしておりますので、参考にしていただきたいと思います。なお、事業費目ごとの人件費の補正につきましては全科目にわたりますが、それぞれの説明は省略をさせていただきますので、ご了承をお願いします。また、人件費の補正を伴う特別会計等に対する繰出金あるいは臨時職員の配置調整などによる補正も行っておりますが、これらにつきましても個別の説明は省略をさせていただきます。  戻りまして、9ページをご覧ください。款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、電算システム開発事業費のシステム導入・改修委託料347万6,000円の追加につきましては、会計年度任用職員制度に対応するための人事給与システムの改修、また、税法改正によります保険料の免除に係る国民年金システム改修等の経費を計上いたしております。機器設定委託料141万7,000円の追加は、起債管理システムの更新の経費を追加するものでございます。  目4基金費、公共施設等管理基金費の基金積立金2億円の追加でございますが、今年度の予算編成におきまして、この基金を公共施設等の修繕、更新などの財源とするため、第4号補正予算における剰余金相当額を追加し、積み立てるものでございます。なお、補正後の本年度末基金残高は4億8,127万3,000円の見込みとなります。  目6財産管理費、一般経常費150万円の追加につきましては、小代区神水地内の町有地石積みが老朽化によりまして崩落しており、隣接する民地に落下する危険性があるため、石積み崩落対策として工事請負費150万円を計上いたしております。  目7企画費、地域づくり事業費190万円の追加は、兵庫県の地域再生協働員制度、兵庫県版の協力隊、これに基づきまして幅広い人材を積極的に活用し、地域づくりや地域の活性化を図り、集落の持続性を高めるための活動に取り組む事業で、10月1日から地域再生協働員1人の配置を予定いたしております。なお、地域再生協働員配置に係る事業費152万円でございますが、国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1の負担割合で、町負担分38万円を県に納付し、町負担分を含めました全体事業費152万円を県より委託を受けて事業実施するものでございます。資料としまして、26ページ、27ページに事業概要書等を添付いたしております。  9ページに戻っていただきまして、目12諸費、防犯事業費165万円の追加は、不審者による児童への声かけ事案などに対する防犯活動の取り組みとしまして、通学路に新たな防犯カメラを町内5カ所に設置するため、工事請負費165万円を追加するものでございます。なお、今後も継続し、取り組んでいくことといたしております。  過誤納返還金費2,201万1,000円の追加は、子ども・子育て支援交付金償還金534万4,000円から母子保健衛生費、国庫補助金償還金36万2,000円まで前年度の国県補助金事業等に係る受入金を精算し、返還を行うものです。  12ページをご覧ください。上から6行目でございますが、款3民生費、項1社会福祉費、目2老人福祉費、地域介護拠点整備事業費264万円の追加は、村岡区の医療法人社団村瀬医院が介護医療院への転換のため、施設改修に対しまして補助金を交付するものでございます。なお、財源は全額県補助金でございます。  項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、幼児教育・保育無償化実施事業費729万円の追加は、幼児教育・保育の無償化に係る事務費が全額国費対応になったことにより補正するもので、臨時職員賃金、システム改修等を計上いたしております。  13ページをご覧ください。中ほどから少し下でございますが、款4衛生費、項1保健衛生費、目3環境衛生費、美方郡広域事務組合負担金事業費83万2,000円の減額は、美方郡広域事務組合の平成30年度決算に伴う繰越金確定によりまして、火葬事業の負担金額を減額するものでございます。  14ページの一番下にあります款6農林水産業費、項1農業費、目2農業総務費55万1,000円の減額及び18ページの中ほどになりますけども、款9消防費、項1消防費、目1常備消防費4万3,000円の減額につきましても同様で、美方郡広域事務組合の平成30年度決算に伴う繰越金確定により負担金額を調整するものでございます。  14ページに戻っていただきまして、款4衛生費、項2清掃費、目1清掃総務費、下水道事業企業会計繰出金、コミュニティプラント事業繰出金200万円は、町道改良に係る管渠移設に必要な移設設計費用に対しまして繰出金を追加するものでございます。  15ページをご覧ください。一番上でございますが、款6農林水産業費、項1農業費、目4畜産業費、村岡有機センター運営費の修繕料56万9,000円の追加は、3トンダンプトラックのマフラー等の故障に伴う修繕料を計上しております。なお、修繕に係る費用の1割5万6,000円を村岡有機センターより受け入れる予定としております。  款7商工費、項1商工費、目2商工業振興費、プレミアム付商品券発券事業費は、当初、プレミアム商品券につきましては助成金で計上いたしておりましたが、商工会へ換金業務を含めて委託するため助成金から委託金へ組み替えするものでございます。目4観光費、道の駅運営事業費32万9,000円及び空の駅管理事業費13万円は、いずれも昨年度実績に基づき今年度見込みについて精査し、変更が必要であるため追加するものでございます。なお、道の駅運営事業費32万9,000円の追加につきましては全額県費対応でございます。観光開発整備事業費の工事請負費129万8,000円は、柤の大池公園のバンガロー2棟の床部分におきまして腐食が激しく床が抜けるおそれがあるため、利用者の安全性を確保するため追加するものでございます。  款8土木費、項1土木管理費、目1土木総務費、急傾斜地崩壊対策事業費850万円でございますが、兵庫県からの事業予算配分が増額となり、これに対応するため追加するものでございます。当初予定しておりました西区、市午区、高井区、日影区は増額、また、新たに鎧区で事業着手する予定でございます。財源につきましては、公共事業等債充当率90%、770万円を予定いたしております。  17ページをご覧ください。目3道路新設改良費、町道新設改良事業費単独分の調査設計委託料500万円は、昨年度行いました町道山手若松線及び黒田線の道路改良に伴う物件移転調査につきまして、10月1日時点での単価構成が必要になったことにより追加するものでございます。  款8土木費、項3河川費、目1河川総務費、一般経常費の工事請負費350万円は、香住区のオメ川の河口へ流木が堆積し、撤去運搬処分を行ったことにより、当初予定していた事業に支障を来すため追加するものでございます。また、当初予定しておりましたヲカザキ川、堂の谷川、湯ノ子谷川の河川改良事業830万円につきましては、緊急自然災害防止対策事業債ということで、充当率が100%、交付税措置が70%でございますが、この事業認可によりまして、財源としまして地方債830万円を予定をいたしております。  款9消防費、項1消防費、目2非常備消防費、消防団運営費の消防団員福祉共済見舞金120万円は、現役消防団員の死亡1件及び入院2件が発生したため、追加するものでございます。財源は、全額公益財団法人兵庫県消防協会より交付されます。  目3消防施設費、消防施設整備費の工事請負費419万1,000円の減額は、当初、香住区中野地内に予定しておりました防火水槽新設工事が次年度施工へ変更となったことによりまして850万円を減額、また、村岡区、小代区内の防火水槽の水漏れ等の改修費用430万9,000円を差引きし、補正をするものでございます。  続きまして、19ページをご覧ください。一番上でございますけども、消火栓新設改良工事負担金300万円の追加は、不具合が確認されました消火栓を更新するため、消火栓の移設、改良に要する費用を計上いたしております。  款10教育費、項2小学校費、目1学校管理費、小学校施設営繕事業費560万円は、早急に改修が必要な事業としまして、小代小学校のエレベーターに安全装置を設置する経費、また、長井小学校プールの外壁が経年によりクラック及び塗装が劣化しているため、塗装改修を行う費用を計上いたしております。財源につきましては、昨年度積み立てられましたふるさとづくり基金の未充当額552万1,000円のうち、339万7,000円を予定しております。  目3小学校施設整備費、小学校施設整備事業費180万円は、当初予定しておりました小代小学校の2階、3階トイレ洋式化工事におきまして、ワンフロアで完結する工法、和式リモデル工法というものですが、これに変更する必要があるため追加するものでございます。財源は旧合併特例事業債、充当率95%、170万円予定いたしております。  項3中学校費、目1学校管理費、中学校施設営繕事業費350万円は、当初予定しておりました香住第二中学校の玄関屋根改修工事におきまして、想定以上に状態が悪く予算に不足が生じるため、追加するものでございます。財源は、昨年度積み立てられましたふるさとづくり基金未充当の212万4,000円を予定しております。  22ページの中ほどをご覧ください。最後に予備費1,952万円を追加し、歳入歳出額を調整いたしております。  続きまして、4ページに戻っていただきまして、歳入の説明をさせていただきます。歳入につきましては、歳出の説明におきましても、特定財源がある場合は、その説明をさせていただいたところもありますので、それぞれの説明は省略させていただきたいと思います。歳出で説明のなかった歳入について説明をさせていただきます。  款10地方特例交付金、項1地方特例交付金、目1地方特例交付金、減収補てん特例交付金468万5,000円の追加は、本年度の額が確定したことによるものでございます。内訳としましては、個人住民税減収分が505万1,000円と本年度創設されました自動車税減収分388万9,000円及び軽自動車税減収分74万5,000円、合計968万5,000円で、当初予算額500万円を差し引いた額を補正するものでございます。  項2子ども・子育て支援臨時交付金、目1子ども・子育て支援臨時交付金2,510万7,000円の追加は、本年10月から全ての3歳から5歳児、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児を対象に、幼稚園、保育所、認定こども園等の費用が無償化となります。無償化に係る初年度の経費につきましては全額国庫負担としまして交付され、現時点で見込まれる額を計上いたしております。  款11地方交付税、項1地方交付税、目1地方交付税の普通交付税1億1,697万7,000円の追加は、本年度の普通交付税が確定したことによるものです。なお、本年度の決定額は58億897万7,000円で、前年度の決定額は58億3,296万7,000円でしたので、決算対比としましては2,399万円の減となっております。  款15国庫支出金、項1国庫負担金、目3教育費国庫負担金の施設等利用費国庫負担金56万7,000円の追加は、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園預かり保育に係る無償化の対象事業費見込額113万4,000円の2分の1を計上いたしております。財源充当につきましては、20ページの歳出、款10教育費、項4幼稚園費、目1幼稚園費へ行っております。項2国庫補助金、目3衛生費国庫補助金の母子保健衛生費補助金79万4,000円は、当初予算で計上しておりました母子保健情報連携システム改修がこのたび国庫補助の対象となったことによりまして追加するものです。なお、8ページの歳出、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の電算システム開発事業費へ財源充当いたしております。  続きまして、5ページをご覧ください。一番上でございますけども、項3委託金、目2民生費委託金、節1社会福祉費委託金の国民年金等事務取扱交付金33万円は、税法改正による保険料の免除に係る国民年金システム改修に対する交付金、補助率100%でございますが、これを追加するものでございます。財源充当につきましては、8ページの歳出、款2総務費、項1総務管理費、目1の一般管理費、電算システム開発事業費で行っております。  款16県支出金、項1県負担金、目8教育費県負担金の施設等利用費県負担金28万3,000円の追加は、国庫でもありました幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園預かり保育に係る無償化の対象事業費見込み額113万4,000円の4分の1を計上するものです。財源充当につきましては、20ページの歳出、教育費、幼稚園費へ充当しております。  5ページの款17財産収入、項2財産売払収入、目3出捐金返還収入の兵庫県畜産協会出捐金返還金5万円の追加につきましては、香美町が拠出しておりましたブロイラー価格安定対策事業の終了に伴いまして払い戻し金を計上するものでございます。  款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金1,327万3,000円の減額は、当初予算編成におきまして、幼児教育・保育の無償化に係る町負担見込み額1,327万3,000円を財政調整基金で対応しておりました。今回の補正予算で、子ども・子育て支援臨時交付金を予算計上したことにより財政調整基金を減額調整するものでございます。  款20繰越金、項1繰越金、目1繰越金の前年度繰越金1億5,455万3,000円の追加は、決算でもふれさせていただきましたが、平成30年度から繰り越す決算剰余金2億455万3,000円から当初予算で計上しておりました5,000万円を控除した残額を計上するものでございます。  款21諸収入、項4雑入、目3雑入、節2民生費受入金62万1,000円の追加は、幼児教育・保育の無償化に伴う副食費実費徴収で、当初予算では予算計上しておりませんでした柴山保育所、小代認定こども園の免除を除く徴収対象者の半年分を計上しております。  節9雑入に計上しています受入金は、平成30年度に実施しました国県補助事業の精算により補助金を追加交付で受け入れるものでございます。  款22町債、項1町債は、歳出で説明いたしました事業費の補正に伴い調整を行ったものでございますが、過疎対策事業債につきまして説明をさせていただきます。本年度の過疎債の配分状況でございますが、兵庫県における過疎債の要望額が例年と比べ多く、全団体におきまして配分調整の状況である旨、県より通知があり、本町におきましては一次要望で10億600万円の要望をしておりましたが、8億1,920万円の配分ということで、1億8,680万円の減額調整となっております。そのため、他の起債への振り替え対応、また、入札減等を見込み、今後調整することといたしております。  まず、目6の土木債、節2過疎対策事業債のうち、黒田区内道路改良事業債、橋梁長寿命化補修事業債、道路ストック(舗装)改修事業債及び道路ストック(大型構造物)改修事業債は、目3の旧合併特例事業債へ振り替えいたしております。  7ページをご覧ください。目7消防債、目3過疎対策事業債、消防施設整備事業債のうちポンプ車購入分を目2旧合併特例事業債へ振り替えております。なお、目3の過疎対策事業債2,870万円の減額には、香住区中野地内に予定していた防火水槽新設工事の減額分も含めて調整をいたしております。  目9臨時財政対策債2,871万4,000円の減額は、交付税の算定を終えまして、起債可能額が確定しましたので減額するものでございます。普通交付税、臨時財政対策債、両方合算した当初予算比較で見てみますと8,826万3,000円の増となっております。  以上で議案第92号 令和元年度香美町一般会計補正予算(第4号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第93号について健康課長、沼田朋子君。
    ◎健康課長(沼田朋子) それでは、議案第93号の補足説明をさせていただきます。  このたびは事業勘定の補正でございます。今回の補正の主な内容は、平成30年度に係る療養の給付等の償還額の確定に伴う補正と、年度当初の人事異動に伴う職員の人件費の補正でございます。  それでは、議案資料(1)のほうで説明させていただきたいと思いますので、32ページをお開きいただきたいと思います。  歳出について説明いたします。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の一般経常費117万7,000円の減額は、年度当初の人事異動に伴い給料、職員手当、共済費などの職員人件費を減額補正するものです。  款7諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目4保険給付費等交付金償還金の3,147万5,000円は、平成30年度保険給付費等交付金の確定に伴う差額分を償還するために補正を行うものです。  次に、31ページの歳入について説明いたします。款5繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金の職員給与費等繰入金117万7,000円の減額は、歳出で説明しました職員人件費の減額に伴う補正です。  款6繰越金、項1繰越金、目1繰越金3,147万5,000円の増額は、歳出で説明しました保険給付費等交付金の確定に伴う差額分の補正を行うものです。  以上で議案第93号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第94号について福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) では、補足説明をさせていただきます。  議案書は88ページから、議案資料は、議案資料(1)の34ページからとなりますが、説明は議案資料でさせていただきます。  今回の補正につきましては、歳出予算における4月の人事異動等に伴う人件費関係の調整、それから、平成30年度の国庫負担金等の精算に係る償還金及び追加交付の追加、また、介護保険システムの改修経費に対する国庫補助金の追加、あわせて歳出予算に対応する国庫負担金等と基金繰入金及び一般会計繰入金の歳出予算の調整を行うものでございます。  それでは、補正予算につきまして、議案資料により個別に説明いたしますが、人件費関係の調整につきましては項目ごとの説明を省略させていただきますので、ご了承をお願いいたします。  まず、歳出について説明いたしますので、39ページをお開きください。ページの上段、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費で、職員の人事異動に伴う人件費調整による一般経常費163万6,000円の減額です。  次に、同じページの中段、同款3項介護認定審査会費、2目認定調査等費ですが、これらも職員の人事異動に伴う人件費調整による165万3,000円の減額となります。  次に、40ページの上段から41ページの中段にかけての3款地域支援事業費につきましては、職員の人事異動による人件費調整と一般介護予防事業費における介護予防自立支援サポート推進事業の臨時職員賃金の追加によりまして、1款介護予防・生活支援サービス事業費で7万1,000円の追加と、2項一般介護予防事業費で120万8,000円の減額、さらに、3項包括的支援事業・任意事業費全体で329万2,000円の減額でございます。  最後に、41ページの下段になります。6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金については、前年度交付を受けた介護給付費、地域支援事業費の精算による国・県負担金の返還金679万2,000円の追加となります。  次に、歳出を説明いたしますので、戻りまして37ページをお開きください。まず、37ページから38ページにかけてのそれぞれの説明欄に現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金など、現年度分がつくものにつきましては、歳出で説明いたしました介護給付費と地域支援事業費に対するルール分の歳入補正額を費用負担者別にそれぞれ調整したものでございます。また、同様にそれぞれの説明欄に過年度分とつくものにつきましては、平成29年度の国県負担金、交付金の精算、交付はそれぞれ費用負担別に受けるものということになります。  37ページの3款国庫支出金、2項国庫補助金、5目システム等改修経費補助金は、当初予算で計上しておりましたシステム改修費1,757万7,000円、うち補助対象となるのは855万6,000円となりますけども、それに対する国庫補助金が690万4,000円という内示がございましたので、追加を行うものです。  次に、38ページの上段、7款繰入金、1項一般会計繰入金は、歳出で説明いたしました地域支援事業費に対するルール分の歳入補正額を費用負担者別にそれぞれ調整したものでございます。また、5目その他、一般会計繰入金の補正につきましては、歳出補正に伴う職員給与費等繰入金371万8,000円の減額と事務費繰入金800万4,000円の減額でございます。  次に、同じページの中段の同款3項基金繰入金、1目介護保険事業基金繰入金は、今回の補正によります財源不足に対して基金の繰入れを行うものでございます。  最後に、同じページの下段の9款諸収入、2項雑入、4目雑入は、歳出でご説明しました地域支援事業費の一般介護予防事業費の歳出補正に伴う雇用保険料職員負担金受入金の4,000円を減額するものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第95号について病院事務局長、花登寿一郎君。 ◎病院事務局長(花登寿一郎) それでは、議案第95号の説明をさせていただきます。  議案書の91ページをお開きください。第1条は、令和元年度香美町公立香住病院事業企業会計の補正予算(第1号)は次に定めるところによるとしております。第2条は、業務の予定量の補正で、主な建設改良事業の器具備品購入費の既決予定量2,800万円のうち400万円を車両運搬具購入費へ組み替えするものでございます。  第3条は、収益的支出の予定額を補正するもので、既決予定額から第1款病院事業費用は711万6,000円の減額、第2款介護老人保健施設費用は488万2,000円の増額、第3款訪問看護ステーション費用は35万9,000円の減額、第4款居宅介護支援事業費用は1万7,000円の増額で、合計257万6,000円を減額するものとしております。  次のページ、92ページをお開きください。第4条は、資本的支出の予定額を補正するもので、第3項投資の既決予定額に72万円を増額するものとしております。  第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、職員給与費の既決予定額から257万6,000円を減額するものとしております。  それでは、議案資料(1)により説明をいたします。議案資料(1)の60ページをお開きください。収入支出科目内訳書補正でございます。まず、収益的支出についてです。1款病院事業費用、1項医業費用の1目給与費711万6,000円の減額は、当初予算後の職員の採用、退職、異動などによるもので、給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、退職手当組合負担額をそれぞれ精査し、補正するものでございます。  次に、第2款介護老人保健施設費用、1項事業費用の1目給与費488万2,000円の増額は、当初予算後の職員の異動などによるもので、給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費、法定福利費引当金繰入額、退職手当組合負担金をそれぞれ精査し、補正するものでございます。  61ページの3款訪問看護ステーション費用、1項事業費用の1目給与費35万9,000円の減額は人事異動によるもので、給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職手当組合負担金をそれぞれ精査し、補正するものです。  続いて、4款居宅介護支援事業費用、1項事業費用の1目給与費1万7,000円の増額は精査によるもので、手当、賞与引当金繰入額を補正するものです。  以上、このたびの収益的支出の補正は、当初予算後の職員の人事異動などに伴う給与費の補正であり、会計全体で257万6,000円を減額するものでございます。  続きまして、62ページの資本的支出についてです。1款資本的支出、1項建設改良費につきましては、先ほど業務の予定量の補正のところで申し上げましたとおり、3目器具備品購入費の既決予定額2,800万円から透析患者送迎用車購入費相当額の400万円を4目車両運搬具購入費へ組み替えするもので、差引き増減はございません。3項投資の1目長期貸付金72万円の増額は、これまでの2名の医療技術者修学資金貸与者に加え、新たに作業療法士を目指す学生1人に貸付決定をしたことによるものでございます。  最後に、その他の予算に関する説明書として、44ページに実施計画補正を、45ページに予定キャッシュ・フロー計算書補正、46ページに給与費明細書補正を、次いで、47ページから58ページにかけましては予定貸借対照表補正を、そして、59ページに注記の補正をそれぞれ載せておりますので、ご清覧いただきたいと思います。  なお、これら予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書補正、予定貸借対照表補正及び注記の補正につきましては、このたびの補正におきまして、平成30年度決算額に基づく数値の修正もあわせて行っているものでございます。  以上で説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) 次に、議案第96号及び第97号について上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 議案第96号の補足説明を行います。  このたびの補正は、人事異動に伴う人件費の補正と道路改良等に伴う配水管の移設設計費、消火栓の修繕費について補正を行うものでございます。  それでは、議案書93ページをお願いいたします。第1条は、補正予算(第1号)は、次に定めるところによるとしております。第2条は、収益的収入及び支出の補正として、収入の水道事業収益に654万2,000円増額し4億7,499万3,000円とし、支出の水道事業費用に902万2,000円増額し6億4,939万4,000円としております。第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正として、職員給与費を67万7,000円減額し、6,414万7,000円としております。第4条は、他会計からの補助金の補正として20万円減額し1,353万1,000円としております。  続きまして、内容について説明をさせていただきますので、議案資料(1)の73ページをお願いいたします。収益的収入及び支出について、収入から説明をさせていただきます。1項営業収益の3目その他営業収益を300万円増額しております。これは、消火栓の修繕に係る経費相当費を一般会計から負担金として収入するものでございます。また、2項営業外収益の3目他会計補助金を20万円減額しております。これは、人事異動に伴い、児童手当分の補助金を調整したものでございます。4目長期前受金戻入を374万2,000円増額しております。これは、平成30年度事業の一部繰り越しに伴い調整したものでございます。  次に、支出についてですが、1項営業費用の1目原水及び浄水費から4目総係費までで4月の人事異動に伴う給与費及び手当などについて調整したものと、2目配水及び給水費で配水管移設工事設計業務委託料として200万円の増額と、消火栓修繕費として155万円、工事請負費40万円と配給水管等修理用材料代で105万円を増額補正するものでございます。配水管移設工事設計業務委託料は、香住区市午地内の町道市午201号線の道路改良に伴い、当該道路に埋設しております配水管を移設する必要が生じたことから移設に関する設計業務委託料を補正するものでございます。消火栓修繕費等につきましては、防災安全課からの依頼のあった緊急に対応が必要な消火栓について修繕等を行う経費を増額補正するものでございます。5目減価償却費及び6目資産減耗費の補正につきましては、平成30年度の不用額及び事業の一部繰り越しに伴い調整したものでございます。  少し戻っていただきまして、65ページには予定キャッシュ・フローの計算書補正、66ページには給与費明細書補正として給与費及び手当等に係る比較表を載せております。また、67ページから71ページには、このたびの補正に係る数値を整理し、予定貸借対照表として載せております。72ページには注記の補正を載せております。  以上で補足説明を終わります。  続きまして、議案第97号の補足説明を行います。このたびの補正は、4月の人事異動に伴う人件費と道路改良等に伴う管渠の移設工事等について補正を行うものでございます。  議案書94ページをお願いいたします。第1条は、補正予算(第1号)は、次に定めるところによるとしております。第2条は、収益的収入及び支出の補正として、収入の下水道事業収益を201万5,000円増額し15億2,799万円とし、支出の下水道事業費用を同額201万5,000円増額し14億3,940万7,000円としております。第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正として、職員給与費を597万7,000円減額し4,404万3,000円とし、第4条は、他会計からの補助金の補正として201万5,000円増額し、その額を7億955万7,000円に改めております。  それでは、内容について説明をさせていただきますので、議案資料(1)の87ページをお願いいたします。収益的収入及び支出についてですが、収入の2項営業外収益の3目他会計補助金を201万5,000円増額しておりますが、これは、支出の工事費等に係る増額補正などに伴い、資金ベースについて調整し、一般会計補助金を増額するものでございます。  支出については、1項営業費用を201万5,000円増額しております。このうち1目管渠費から4目総係費までで、4月の人事異動に伴う給与費及び手当などについて減額するものと、1目管渠費の委託料で管渠移設工事設計業務委託料として200万円と、工事請負費を600万円増額しております。管渠移設工事設計業務委託料は、香住区市午地内の町道市午201号線の道路改良工事に伴い、当該道路に埋設しております汚水管渠を移設する必要が生じたことから、移設に関する設計業務委託料を補正するものでございます。また、工事請負費の補正は、村岡区黒田地内の町道黒田線の黒田大橋拡幅工事に伴い、橋に添架しております汚水管渠を移設する必要が生じたことから管渠の仮設と本設に必要となる工事費を補正するものでございます。  78ページには予定キャッシュ・フロー計算書、79ページには給与費明細書補正を、80ページから84ページには、予定貸借対照表として数値を整理し載せております。85ページには注記の補正を載せさせていただいているところでございます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西川誠一) これをもって、議案第92号から議案第97号までの6議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この6議案についても9月17日に案件ごとに審議いたします。      ──────────────────────────────  日程第38 議案第61号 平成30年度香美町公立香住病院事業企業会計歳入歳出決算の認             定について ◎議長(西川誠一) 日程第38 議案第61号 平成30年度香美町公立香住病院事業企業会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  この案件につきましては、去る6月10日の本会議におきまして、その審査を総務民生常任委員会に付託されております。7月22日付をもちまして議長のもとに別紙委員会審査報告書が提出されました。これより総務民生常任委員会の審査結果の報告を求めます。  総務民生常任委員会委員長、東垣典雄君。 ◎総務民生常任委員会委員長(東垣典雄) それでは、香住病院の決算委員会の審査報告をいたします。6月10日の本会議におきまして、当委員会に付託されました議案第61号 平成30年度香美町公立香住病院事業企業会計歳入歳出決算の認定についての審査の経過と結果について報告をいたします。  審査の結果は、お手元に配付しております審査報告書のとおり原案認定であります。  次に、審査の経過を報告いたします。7月22日、委員会室において入院治療中の寺川議員を除く委員全員の出席のもと、病院事務局長、担当者から通告した質疑事項について一問一答方式で慎重に審査を行いました。  主な質疑の内容につきましては、1つとして、地域包括ケア病床の利用実績と効果はの問いに対し、平成30年度の入院患者総数は1万970人で、全病床50床に対する病床利用率は60.1%であり、このうち地域包括ケア病床8床は、年間患者数2,364人、病床利用率81.0%となりました。  地域包括ケア病床が平成30年度の病院収支にもたらした効果については、患者数2,364人で約8,000万円の入院収益となり、一般病床であったと想定した場合の入院収益約5,200万円に比べ約2,800万円の増収があり、リハビリスタッフ等を加配したこと等に伴う費用の増などを差し引いても約1,400万円程度の収益改善になったものと見ていますと答弁がありました。  2つ目として、経営分析比較表の病床利用率の前年比減の要因はの問いに対し、病床利用率は平成31年2月13日から2月25日までの間、インフルエンザの流行による感染防止のため入院患者の受入れを制限したこともあり、前年度の入院患者数11,856人から平成30年度は1万970人と886人の減となったことにより、65.5%から60.1%に減少しましたと答弁がありました。  3つ目として、看護師、医療技術者の充足率はの問いに対し、平成30年度は4月に看護師1名、診療放射線技師1名、臨床検査技師1名及び臨床工学技士2名を採用し、年度途中に看護師1名と薬剤師1名を採用しました。そして、平成31年4月には看護師1名と理学療法士1名を採用しました。看護師については平成28年度末と平成29年度末で8人の正規職員の看護師が退職したのに対し、平成29年度から現在までの採用は5人にとどまっており、その意味では3人不足していることとなりますが、この不足分は再任用職員、嘱託臨時職員で何とか補っている状況です。なお、看護師以外の医療技術者については、現状においては不足はありませんと答弁がありました。  4つ目といたしまして、病院全ての事業が赤字、どう対処していくの問いに対し、人口減少による患者数、利用者数の減、職員の高齢化による給与費の増など病院経営には厳しい状況が続く中、地域包括ケア病床への転換など増収対策にも取り組んできました。また、医師、看護師不足などの課題に対応しながら、これまで以上に収益の増、経費の節減のために知恵を絞り、取り組んでいかなければならないと思っておりますと答弁がありました。  このほかにも質疑を行い、総合的に審査を行いました。質疑終了後、討論はなく、採決を行いました。採決の結果、歳入歳出とも適正に執行されているものと認め、全員賛成で原案認定と決定いたしました。  以上で、議案第61号 平成30年度香美町公立香住病院事業企業会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告といたします。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 ◎議長(西川誠一) 委員会審査報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第61号を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案認定です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。      ──────────────────────────────  日程第39 議案第62号 平成30年度香美町水道事業企業会計歳入歳出決算の認定につい             て ◎議長(西川誠一) 日程第39 議案第62号 平成30年度香美町水道事業企業会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  この案件につきましては、去る6月10日の本会議におきまして、その審査を産業建設文教常任委員会に付託されております。7月29日付をもちまして、議長のもとに別紙委員会審査報告書が提出されました。  これより、産業建設文教常任委員会の審査結果の報告を求めます。  産業建設文教常任委員会委員長、西谷尚君。 ◎産業建設文教常任委員会委員長(西谷 尚) 委員会審査の報告を申し上げます。去る6月10日の本会議におきまして当委員会に付託されました議案第62号 平成30年度香美町水道事業企業会計歳入歳出決算の認定についての審査の経過と結果について、報告をいたします。  審査の結果は、お手元に配付しております審査報告書のとおり原案認定であります。  次に、審査の経過を報告いたします。7月29日、上下水道課において、課長、担当者より通告した疑問点等質疑事項について、一問一答方式で慎重に審査を行いました。  主な質疑の内容については、1つとして、当初予算額に対し、水道事業収益が増大しているが、その要因はの問いに対し、水道事業収益の当初予算額4億7,187万1,000円に対し、決算ではプラス2,673万円の4億9,860万1,000円となっております。増加の要因は、営業収益でプラス2,090万円となっており、平成30年2月に消雪のために使用した水量が増大したことにより、平成30年の4月、5月分の給水収益が増えたためと考えますとの答弁がありました。  2つとして、施設及び配管の耐震適合とは何をいうのかの問いに対し、施設の耐震適合とは浄水施設、配水池等の施設で水道施設耐震工法指針で定めるレベル2の地震動の耐震基準で設計されていること、または、耐震診断の結果、この要件を満たしていると判断された施設のことです。管路の耐震適合とは、レベル2の地震動に対して、個々に軽微な被害が生じてもその機能保持が可能であるとされている管で、耐震管、地盤条件から判断して耐震性能を満たすと整理することができるK形継手等を有するダクタイル鋳鉄管、各水道事業者判断により耐震適合性のある管とすることが可能な管のことですとの答弁がありました。  3つとして、3月議会で平成32年度には値上げの見通しを示していたが、少し先になる見込みと言っている。数字で見るとどうなるのかの問いに対し、平成30年度決算までの料金収入は、経営戦略6億2,826万9,000円に対し決算は6億4,200万2,000円で、差引き1,373万3,000円のプラスとなっています。  平成28年度に策定した経営戦略において、令和2年度に20%の料金改定を行うこととしていますが、平成29年度、平成30年度における料金収入の実績が計画に対し増となったことから実施時期を見直すこととし、現在、今の建設改良事業、維持管理経費の精査を行っているところであり、今年度中に改定時期、改定率について検証し、令和2年度において経営戦略の見直しを行い、料金改定の方向性を示していく予定ですとの答弁がありました。このほかの質疑についても総合的に審査を行いました。  質疑終了後、討論はなく採決を行いました。裁決の結果、歳入歳出とも適正に執行されているものと認め、出席者全員賛成で原案認定と決しました。  以上で、議案第62号 平成30年度香美町水道事業企業会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告とします。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
    ◎議長(西川誠一) 委員会審査報告が終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第62号を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案認定です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。      ──────────────────────────────  日程第40 議案第63号 平成30年度香美町下水道事業企業会計歳入歳出決算の認定につ             いて ◎議長(西川誠一) 日程第40 議案第63号 平成30年度香美町下水道事業企業会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。  この案件につきましても、去る6月10日の本会議におきまして、その審査を産業建設文教常任委員会に付託されております。7月29日付をもちまして、議長のもとに別紙委員会審査報告書が提出されました。  これより、産業建設文教常任委員会の審査結果の報告を求めます。  産業建設文教常任委員会委員長、西谷 尚君。 ◎産業建設文教常任委員会委員長(西谷 尚) 委員会の審査報告を申し上げます。去る6月10日の本会議におきまして当委員会に付託されました議案第63号 平成30年度香美町下水道事業企業会計歳入歳出決算の認定についての審査の経過と結果について、報告をいたします。  審査の結果は、お手元に配付しております審査報告書のとおり原案認定であります。  次に、審査の経過を報告いたします。水道事業と同じく、7月29日、上下水道課において、課長、担当者から通告した疑問点等質疑事項について、一問一答方式で慎重に審査を行いました。  主な質疑の内容については、1つとして、一般家庭の下水道使用料は水道料金の倍以上になると思うが、下水道使用料と水道料金の差がほとんどないのはなぜなのかの問いに対し、水道の普及率99.7%に対し下水道使用者の指標となる接続率が79.5%となっていることと等の影響から、平成30年度決算における下水道使用料3億4,743万3,952円と、水道料金3億2,044万4,078円との差は2,698万9,874円となっておりますとの答弁がありました。  2つとして、下水道接続率79.5%は前年度と比較して0.7ポイント増加したとのことだが、少子・高齢化の進行がめざましい状況下、接続率の上昇はどう考えているかの問いに対し、接続率は横ばい程度で推移すると考えていますが、少子・高齢化等による人口減少が必至であることから、使用料等の自主財源の減少は避けられない状況であるため、下水道事業資本費平準化債発行の継続による企業債元金償還金の財源確保、財政課との協議による一般会計繰入金の確保等、平成28年度に策定した「香美町下水道事業経営戦略」に基づく運営を進めることで、現金による収支が均衡するよう運営に必要な財源を確保していきたいと考えていますとの答弁がありました。  3つとして、平成30年度北但行政事務組合負担金は異様に高いがなぜかの問いに対し、当該負担金は構成市町で負担する金額の10%を均等割分とし、残りの90%を構成市町のごみ・汚泥処理実績量で案分して決定した香美町分の負担金を香美町内のごみ・汚泥処理実績量により、一般会計分と下水道事業分に案分しています。下水道事業における平成30年度の当該負担金は820万3,001円で、平成29年度決算額659万6,323円と比較すると160万6,678円の増となっております。これは、平成30年度北但行政事務組合予算の歳入のうち、構成市町負担分である運営費負担金が平成29年度と比較して3,668万2,000円の増となり、香美町負担分が約800万円増加したことが要因となっています。  平成30年度北但行政事務組合予算の歳入で、運営費負担金が増加した理由としましては、平成29年度の歳入予算と比較して、繰越金が約3,800万円減少したことが主な要因となっていると考えていますとの答弁がありました。  このほかにも質疑を行ない、総合的に審査を行いました。  質疑終了後、討論はなく採決を行いました。採決の結果、歳入歳出とも適正に執行されているものと認め、出席者全員賛成で原案認定と決しました。  以上で、議案第63号 平成30年度香美町下水道事業企業会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告とします。議員各位の賛同を賜わりますよう、よろしくお願いを申し上げます。  以上です。 ◎議長(西川誠一) 委員会審査報告が終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 討論なしと認めます。  これより、議案第63号を起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は原案認定です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 (賛成者起立) ◎議長(西川誠一) 起立全員であります。  よって、本案は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。  お諮りいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西川誠一) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。  次の本会議は9月11日水曜日午前9時30分より再開いたします。  本日は大変ご苦労さまでした。                               午後4時01分 散会 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...